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東電元役員刑事裁判 最高裁判決

ご報告が遅くなりましたが、令和7年3月5日、最高裁が指定弁護士の上告を棄却し、福島第一原発事故前の東電元役員らの無罪が確定しました。

判決内容の詳しくは、福島原発刑事訴訟支援団のホームページを見ていただくとして、被害者参加弁護士である私のところには、最高裁からこのような通知が届いています。

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うまく言葉にできないですが、これまでご尽力いただいた指定弁護士の先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。

最後に妙な補足意見が付いています。最高裁も、あの事故の法的責任が誰にもないと断じることには、相当躊躇いがあるらしい。批判もされていますが、私は、暗闇の中に一筋の光明を見た気がいたしました。

まだ戦えます。株主代表訴訟では、必ず勝ちましょう!

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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3/9かすや上映会「生きて、生きて、生きろ。」開催のご報告とお礼  

 

本年3/9、上映会「生きて、生きて、生きろ。」を開催、糟屋郡内外より100名を超える方々にご来場いただきました。ご参加ありがとうございました。

上映後、西南学院大学准教授の伊東未来先生より、「報告 福島第一原発事故・九州への避難者に対するアンケートの分析結果について」と題して、ご講演いただきましたが、こちらにも引き続き多数のご参加いただきました。

3/26に今回最後の実行委員会を開催、当日会場で寄せられたアンケートを拝見しながら、今回の総括を行い、来年も引き続き上映会を開催することを確認いたしました。

次回上映内容など詳細は追ってご案内いたしますので、来年もぜひご来場ください。

最後に、本上映会に準備段階からご協力いただいた皆様、また、後援・協賛を賜りました糟屋郡の各自治体・教育委員会、団体の皆様に心よりお礼申し上げます。

 

3.11かすや上映会実行委員会

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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ふとんがふっとんだ

 

わたしは毎日、国道3号線を通り市区町村をいくつか越えて通勤しています。

それは以前の通勤時のことでした。

 

前方の車が次々に車線変更をしているので、事故か何かをよけているのだろうと思い、自分が車線変更できるようになる順番を待っていました。

朝の通勤時間帯ということもあり、渋滞もしていたので自分の順番になるまでしばらく時間を要しました。

ようやく、自分の順番になり、前方の車がよけているものが目の前に現れました。

 

 

そこには、ふとんが落ちていたのです。

 

 

しかも、ひと車線を塞ぐように堂々と。

引越し時期だったこともあり、もしかするとトラックの荷台などから落ちてしまったのかもしれません。

 

道路交通法では、一般道路に関する条文を以下のとおり定めています。

 

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない

4 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

4の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

10 第71条(運転者の遵守事項)・・・第4号・・・

 

自動車の運転は命に関わることがあります。このできごとで、安全運転に努めようと一層思いを強めました。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局S

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趣味の園芸~リプサリス・エプリティカ~

リプサリス・エリプティカは、森の中で樹木にくっついて育つ多肉植物で、育て始めて3年になりますが、今年初めて花が咲きました。

おしべが放射線状に長く伸びて、白くて大変可愛い花です。
直射日光に当ててしまって葉が焼けたり等失敗もしましたが、元気に生長して、花が咲いてくれて嬉しいです。

リプサリス・エプリティカは高温多湿の環境で育ち、厳しい環境で美しい花を咲かせる姿から、「偉大」「燃える心」「温かい心」「枯れない愛」等の花言葉がつけられ、風水的には、邪気払いの効果があり、気の入り口である玄関や窓際に飾ると効果的だそうです。

 

【2025年4月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【4月の相談会の日程】
2025年4月23日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

        

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出会いと別れ、そして決意の季節

3月といえば卒業シーズン、別れの季節です。

我が家にも間もなく卒業を迎える者がいますが、卒業までの残り少ない毎日をクラスみんなでカウントダウンしながら、最後の思い出作りをして過ごしているそうです。どちらかというと寂しさよりも新生活、新しい出会いへの期待の方が大きいようですが、きっとこの節目は心に大きく残るだろうなと思っています。

 

なお、社会人が「今卒業したいと思っていること」として…とあるランキングでは「運動不足」、「お金の無駄遣い」、「自分に対する甘え」などがランクインしていました。

これからの季節に向けて大人たちも様々な決意をしているようです。

 

様々なご卒業を迎える皆様、おめでとうございます。

 

本部オフィス 事務局W

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つい見入ってしまうもの

暦の上では既に春になったらしいですが、まだコートもマフラーも手放せないような寒い日が続いています。

寒い日は外出するのが億劫なので、休日はこたつに入ってのんびりするのが定番になっています。そういう時はYouTubeで動画を見ることが多いのですが、最近よく見るのが動物の食事シーンです。犬、猫、パンダやフクロウなど、様々な動物の動画を見ましたが、一番興味を惹かれたのが蛇の食事シーンでした。なかなかダイナミックな捕食方法なので、見る人を選んでしまうのですが、怖さもありつつどこか神秘的で、つい時間を忘れて見入ってしまう、そんな魅力があります。

小さいサイズの蛇より、大きなサイズの蛇の方がより迫力が増すので、個人的には後者の方が好きですが、人によってはかなり衝撃的なものなので、あまりお勧めできないのが残念です。

本部オフィス 事務局K

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最新解決事例のご紹介~介護事故~

事案としては、高齢者施設において利用者が立ち上がった際に掴んだ同人の椅子が回転式の椅子であったため、転倒するに至ったというものです。

本件では、事案発生時、利用者が歩行不自由な状態であったことには争いがなかったため、回転式の椅子を利用させたこと等の過失は明らかでした。

しかし、施設は、当初、利用者の治療期間が長引いたのは別の疾患に罹患したものとして、治療費や治療期間等について因果関係を争ってきました。また、利用者の過失も主張し、過失相殺による減額を主張してきました。

これについて、当方(利用者側)は、カルテを詳細に検討し、利用者が別の疾患に罹患した後も、転倒によるリハビリ治療が続いていたことを主張し、反論しました。

また、本件について、判例を参考に利用者の過失は問題とならないなどと反論もしました

その結果、示談書において、施設からの謝罪と再発防止に向けて取り組むことを盛り込むことができ、また当初の提示を大きく超える解決金を受領することで和解しました(2025年)。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)・弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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JR長者原駅前で宣伝~かすや上映会2025⑥

かすや上映会「生きて、生きて、生きろ。」開催まで、一週間余りとなりました。

これまで糟屋郡内の各自治体や施設、後援・協賛をいただいている各団体への案内を進めるとともに、各町広報誌などで地域の皆様にもご案内を差し上げているところです。

2/13の早朝、地元・JR長者原駅前(粕屋町長者原)において、通勤・通学で駅を利用される地域の皆様に、直接、ちらしをお渡しして案内を行いました。

地元に通う高校生の皆さんからの反響も良く、ぜひ、若い方々にも観ていただきたいと思います。

本日夕方は、開催前、最後の実行委員会を予定しています。最終の確認をして、当日、会場にて皆様のお越しをお待ちしております。



日  時  2025年3月9日(日)13:30~(13:10開場)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

主 催  3・11かすや上映会実行委員会

参加費  500円(高校生以下は無料)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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明日2/20、巡回相談@サンレイクかすや です

当法人粕屋オフィスでは、事務所での相談の他、糟屋郡の各町を巡回して、相談をお受けしています。

明日2/20(木)は、14~16時にサンレイクかすやにて実施いたします。

事務所までお越しになれない方など、ご利用ください。

なお、巡回相談の場合の相談時間は各30分となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日 時  2/20(木)14時~16時(最終受付15:30)

会 場  粕屋町・サンレイクかすや 研修室

福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1(粕屋町役場前)

今後の予定

日 時  2025年 3/28(金)14時~16時

会 場  志免町(予定)

予約・問合せ先 弁護士法人奔流 粕屋オフィス

電話092-719-0885

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調停、和解協議のあれこれ

私は拒んだのに… 裁判所が“口止め” 残業代未払いめぐるトラブルで労働審判官が「口外禁止条項」付ける 裁判へ移行し「口外禁止」取り除く形で和解(https://news.yahoo.co.jp/articles/45e465fe97b4756ab320e42b3a0a07c281db6ac4)

労働審判は、労働者・使用者間の労働関係の紛争を解決する裁判手続きの一つであり、訴訟とは異なり、原則審判期日は3回までとされ、裁判官から審判が下されることになっていますので、早期に紛争解決を求める際に利用されます。

もっとも、実際の労働審判ではすべて審判が出されるわけではなく、調停成立という和解の形で終了することもあります。最高裁判所による令和5年の司法統計では、申し立てられた労働審判の68.8%が調停成立により終了しています。

このニュースの案件は調停成立ではなく裁判官が審判を出す際に、その主文として口外禁止条項(正当な理由がある場合を除いては、紛争の経緯や解決の内容について第三者に口外しないことを約束する条項)を入れたようですが、調停成立にあたっても主に使用者側から口外禁止条項を入れてほしいと希望が出ることがしばしばあります。また、審判という手続きに関わらず、また労働事件に関わらず、和解・調停成立にあたっては、しばしば一方当事者が口外禁止条項を希望する場合があります。

このニュースを読んだときに私が最初に感じたのは、裁判所が案件の「処理」にばかりを目的にし、紛争解決を軽視してしまっていたのではないかということです。詳しくは言えませんが、私も以前に労働審判の際、裁判所から、紛争の根本的な解決には到底なりえない調停案を示されたことがあり、強く拒否した経験があります。

労働審判や離婚・遺産分割調停などは代理人弁護士を就けずにされている方も一定数いらっしゃいますが、裁判所や相手方の弁護士から「一般的には○○だ」と言われてしまうと、専門家の助言なしに反論することはなかなか難しいと思います。

このニュースの案件では、制度上、民事訴訟への移行が可能だったため、口外禁止条項を外すことができましたが、調停・和解成立後にはそれを覆すことができなくなりますので、事前に専門家に相談をされることをおすすめします。

弁護士 坂口裕亮

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