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コロナの影響による裁判所の体制について

 昨日付け本ブログでも第一報としてお知らせしておりましたが、4月8日、福岡を含む緊急事態宣言の発令により、福岡地方裁判所でも5月6日までに既に指定されていた裁判期日を次々に取消(新たな期日については追って指定)される事態となりました。

 詳細については、東京地方裁判所のホームページにも掲載されています。
  https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf

上記ホームページより、一部引用しますと、

民事行政事件のうち、緊急性の高い以下案件については実施
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DV事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
また、刑事事件についても、多くの事件が期日変更、保釈など緊急性の高い事件は通常通り
 なお、裁判所に提出される文書の受付業務は、継続

    弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

(4/8付け朝日新聞より)
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