2月3日、JELFが主催するウェブセミナーに参加しました。あまり聞き馴染みのない組織かもしれませんが、JELF(日本環境法律家連盟)とは、法律的な知識や手段を使って、環境を保護する活動をしている法律家による全国ネットワーク組織です。具体的には、公害などの環境事件についての差止訴訟などの裁判を行う、環境破壊が問題視されている状況に対して声明文を出すなどといった活動をしています。この度のウェブセミナーも会員の知識や経験を他の会員にも共有してお互いの研鑽を図る目的で開催されているJELFの活動の1つです。
今回のセミナーで取り上げられたテーマは「みどりの遺言」です。JELFでは、遺言をする人がその財産を環境保護団体へ寄付・遺贈することを内容として作成する遺言を「みどりの遺言」と呼んでいます。弁護士であるセミナー講師の経験を踏まえ、「みどりの遺言」を作成するときにあたっての留意点についてお話をいただきました。
遺言の作成にあたっては、遺言をする人が亡くなった際に相続人となる人が存在する場合、その相続人の相続権に配慮しなければなりません。例えば、すべての財産を環境保護団体に寄付するという内容の遺言を作成してしまうと、相続人の遺留分を侵害してしまい、相続が開始された際にトラブルが発生してしまいます。また、場合によっては、相続人となる人から、環境保護団体への寄付・遺贈自体に反対されることがあります。もちろん、遺言は、遺言をする人の自由な意思で作成してよいものではありますが、寄付や遺贈を行うと結果的に相続人が承継する財産が減少する可能性がありますので、相続人の不満を招きかねません。相続開始の際に、作成された遺言が無効であるなどといった無用な争いを避けるためにも、遺言をする人が環境保護団体への寄付や遺贈をすることについて、相続人となる人の理解を十分に得ておくとよいでしょう。
また、遺言を作成するには、その末尾に付言事項を記載することがあります。付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書に記載するもので、法的な効力をもたない記載ではあります。もっとも、「みどりの遺言」では、この付言事項を積極的に活用しています。遺言をする人が付言事項として、ご自身の人生を振り返り、どのような経緯で環境保護団体への寄付や遺贈をしようと考えるに至ったのかについて、遺言書に記載することを促しています。そうすることで、遺言をする人がご自身の人生観・価値観を見つめ直すことができ、「社会に貢献したい」「後世に寄与したい」という思いを少しでもサポートすることができるのかと思います。このような付言事項を記載しておくことで、相続人となる方にも遺言をする人の考え方が伝わりやすく、その理解も得られやすいのではないかと考えられます。
多様化が進む現代社会、遺言の内容についても多様化が進んでいます。「みどりの遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
「みどりの遺言」プロジェクトのご紹介ページ:http://jelf-justice.net/
弁護士 北中 茂(宗像オフィス)