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能登半島地震における士業相談報告会に参加しました

2024年5月21日に開かれた能登半島地震における士業相談報告会に参加しました。

これまで九州北部豪雨被災者支援を当法人と一緒になって行っていただいてきたNPO法人YNFが主催者として名を連ねています。

この報告会では、NPO法人ワンファミリーとNPO法人YNFが共同して、「みつばち隊」という弁護士や建築士による災害ケースマネジメントを行うチームを作り、能登半島地震の被災者宅を1軒1軒訪問した際の状況について知ることができました。

災害ケースマネジメントは、内閣府の定義によれば、「被災者が抱える多様な課題を解決するため、一人ひとりの被災者の状況を丁寧に伺い、関係者が連携して必要な支援を行う取組」とされています。災害ケースマネジメントは、このような言葉が広まり始める以前から、各自治体やボランティア団体が行ってきたもので、東日本大震災の際に仙台市で行われた取組が先駆的な事例とされています。その後、2022年3月に内閣府は取組事例集を公表し、自治体やボランティア団体がより充実した支援を行えるよう促しています。

ただ、能登半島地震においても、自治体による災害ケースマネジメントはあまり進んでおらず、基本的には「見守り」に留まっているということで、災害ケースマネジメントの最大の利点である①関係者(行政や医療従事者、各種士業等)がそれぞれの専門的視点から課題を発見し、②関係者が連携しながら被災者それぞれが抱える固有の課題の解決を目指す、というところまでは至っていないようでした。

また、国が設けている支援制度の多くは、家屋が受けた被害の程度に応じて決まり、その被害の程度は自治体の調査により判定されます。能登半島地震の被災地では今も随時調査が行われていますが、報告者の方からは「書類を作成するための調査」になっているとの指摘がありました。例えば、ある家屋に10本の柱があるとして、大黒柱1本が大きく損傷している場合でも、その他の柱1本が同程度に損傷していても、判定基準表には「柱10本中1本が損傷」としか記載されず、あたかも被害の程度がいずれの場合も全く同等であるかのように記載されることがあるとのことでした。

当法人も九州北部豪雨の被災者支援を行っていますが、朝倉と同様の問題が能登でも起きているようです。今回の報告会に参加をして、民間の力を十分に発揮できる災害ケースマネジメントの重要性を改めて感じました。

弁護士 坂口裕亮

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