6/24、福島第一原発事故を受けて九州に避難をされた方々への賠償を求めて提訴をした「福島原発事故被害救済九州訴訟」の第1審判決が言い渡されました。
被告は、国と東京電力ホールディングス株式会社です。
福岡地方裁判所は、国の責任を否定しました。その理由の一つとして万全の津波対策を執るには経済的に限界があったということを挙げています。裁判所は大きな勘違いをしていると思います。万全の津波対策が執れないのであれば、原発を稼働させること自体が問題ではないでしょうか。ひとたび原発事故が発生してしまえば取り返しのつかない被害が生じることは自明だったはずです。
また、裁判所は東京電力の責任は認め、一定額の賠償金の支払いを命じました。しかし、その金額は、避難者の方々が長期にわたって被ってきた甚大な被害を真正面から受け止め評価したものとは到底言えません。
ただ、ここで判決への批判を述べても何かが変わるということはありません。私自身、避難者の方々の被害実態、切実な想いを十分に裁判所へ届けることができなかったのではないかと反省しています。
この反省は必ず控訴審で生かし、原告の皆さんだけでなく広く避難者の救済の道が開けるよう努力していきたいと考えています。
皆様におかれましては、可能な範囲で構いませんので、ご厚志(カンパ)を賜りたくお願い申し上げます。ご支援、ご協力をいただけますと幸いです。カンパの際は、下記口座あてお願いいたします。
弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)
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九州避難者訴訟 会計 近藤 恭典
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