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120年ぶりに債権法(民法)が改正(2020年4月施行)~6/12職員研修を実施~

かねてより当法人では事務職員全員参加の研修を定期的に実施しており、昨年からはさらなるスキルアップを目的とした応用研修を2カ月に1回のペースで実施しております。

今年度2回目の研修では、120年ぶりに改正となる民法の債権関係規定のうち、消滅時効制度の変更点について研修しました。
研修講師は、当法人所属の弁護士。作成された資料に沿って解説を聴きながら、最後には全員で事例問題を解くというものでした。
『債権の種類が変わるってどういうこと?』
『中断、更新、停止、完成猶予?』
ひとつひとつ弁護士の説明を受けている時は分かっているつもりですが、いざ、自分の頭で整理しようとすると、文字通り頭をかかえてしまいます。そして質問して解説を受けても、すぐに新たな疑問が湧いてきます。同様に他の職員からも多くの質問が出ました。
現在取り扱っている案件にあてはめて全員で検討するなど、とても予定時間では足りない、まだまだ話は続きそうな雰囲気の研修会となりました。引き続きの研鑽が必要だと感じました。
なお、民法の一部改正については、法務省のホームページでも概要が説明されており、パンフレットもダウンロード出来るようになっていますので、皆さんも一度見られてはいかがでしょうか。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

施行は来年4月とのことですが、改正点についてのお問い合わせや個別のご相談は、当法人において弁護士が詳細にお答えいたしますので、お問い合わせまたは相談ご希望の際には、お近くのオフィスまでお電話ください。

朝倉オフィス 事務局

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