今回の職員研修は、「破産・再生」手続きについて。講師は、県弁護士会消費者委員会に所属して、多種・多様な消費者問題を担当している宗像オフィスの髙本弁護士。
「破産・再生」手続きは、いずれも裁判所に申し立てた上で負債を整理(清算または再生)する手続きですが、申立代理人となる弁護士事務所としては、依頼者個々の資産・債務状況、生活状況に応じて関係する資料・情報を迅速かつ詳細に収集し、いずれの手続が最適・最善であるか判断することが求められています。
損害賠償請求といった一般的な民事事件よりも事務作業が増えるため、必然的に事務職員の出番が増えます。裁判所からの連絡も事務局が対応することが多く、手続きへの理解を深めておくことが重要となります。
とりわけ、住宅ローンを含む再生手続きなどは複雑で注意点も多いため、今回の研修でも重点的に行われました。御依頼をいただいてから裁判所へ申し立て、認可決定を受けるまでの注意点を、弁護士がまとめたチェックリストに沿って押さえていきましたが、ひとつひとつに様々な疑問や意見があがりました。その都度弁護士からの解説や各事務職員の経験談なども交えて最善策を検討し、さらに今後の業務に生かせるような仕組み作りを模索することができました。
再生手続きは破産手続きよりも利用者数が少ないですが、このような研修を通して情報交換することで、一人では理解できなかったことや気付かなかったことを知ることができ、市民の皆さんから御依頼いただいた際にもいつでも対応出来るようにしたいと思っています。
朝倉オフィス事務局