わたしは毎日、国道3号線を通り市区町村をいくつか越えて通勤しています。
それは以前の通勤時のことでした。
前方の車が次々に車線変更をしているので、事故か何かをよけているのだろうと思い、自分が車線変更できるようになる順番を待っていました。
朝の通勤時間帯ということもあり、渋滞もしていたので自分の順番になるまでしばらく時間を要しました。
ようやく、自分の順番になり、前方の車がよけているものが目の前に現れました。
そこには、ふとんが落ちていたのです。
しかも、ひと車線を塞ぐように堂々と。
引越し時期だったこともあり、もしかするとトラックの荷台などから落ちてしまったのかもしれません。
道路交通法では、一般道路に関する条文を以下のとおり定めています。
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない
4 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
4の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
10 第71条(運転者の遵守事項)・・・第4号・・・
自動車の運転は命に関わることがあります。このできごとで、安全運転に努めようと一層思いを強めました。
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