相談内容・・・数か月前から借金の返済ができておらず、借りた会社から督促状が届いたり、知らない弁護士事務所からすぐに連絡するようにと書かれた手紙が届いています。どうしたらいいでしょうか…。
債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 破産
任意整理という手続は、債権者との間で、返済総額を確定させ、分割で返済してゆく計画(おおむね3年(36回)以内)を立て、債権者と交渉の上、分割弁済の合意をし、その合意に従って返済していくというものです。
この手続をとる主なメリットとしては、交渉により、将来の利息をカットないし減額できる点、毎月の返済額を抑えることができる点、裁判手続きではないため、特別な事情等がお有りの場合などは特定の債権者のみ任意整理をすることも可能である点にあります(*注 根本的な生活再建のためには、全債務を整理することが原則です)。
例えば、A社に200万円の債務があり、毎月8万円を返済している場合、任意整理により、債権者との交渉が奏功し、3年間(36回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約5万6000円に、5年間(60回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約3万4000円になります。
任意整理をご依頼いただいた場合には、まずは債権者に対し受任通知を発送して支払を停止するとともに、債権者からの債権届により現在の正確な債務額を把握します。これと並行して、依頼者様には、家計簿をつけてもらい、毎月の収入・支出を見える形で把握していただきます。
継続して家計簿をつけることで、毎月、ご自身が、何に・いくら使っているのかが見える化し、毎月の返済に充てることが無理なく可能な金額がいくらなのかを把握することができます。
(つづきは次号にてご紹介します)
弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)