先日,KBCラジオに出演させていただきました。
内容は,番組に寄せられた視聴者の悩みに,福岡県弁護士会に所属する弁護士がお答えする「まずは弁護士に聞いてみよう」というコーナーで,携帯電話の名義貸し被害について,お話ししました。
ご相談内容は,福岡市にお住まいの大学生の20代男性からのご相談で,大学で友人から声をかけられて,「携帯電話を,あなたの名義で契約して,携帯電話本体を渡して欲しい。」,「渡してくれたら,お礼に1万円を支払う。」,「毎月の利用料金は払うから,迷惑はかけない。」と頼まれ,良いアルバイトだと簡単に考えてしまって,新しく契約をした携帯電話を渡し,1万円を受取ってしまった。しかし,その後,知人とは連絡が取れなくなり,また,払うと言われていた利用料金も未払いとなっていて,携帯電話会社から請求書が届いており,名前を貸しただけで,携帯電話を使用したことはないので,支払う必要は無いとは思うのですが,どうしたらよいでしょうか。。。という相談でした。
このような携帯電話の名義貸しに関するご相談は,若者からお年寄りまで,幅広い年齢の方からお受けしており,最近は,わざわざ大学まで行って,学生さんを対象に勧誘するというケースが増えています。
たとえば,「ケータイ1台の契約で,数万円貰える簡単なアルバイト」,「ケータイを数万円で買い取ります。」,「ケータイを渡せば,数万円を貸します。」など,手口を変えて,様々な表現をしているようですが,これらはすべて名義貸しを誘うものです。
こうして入手された携帯は,振り込め詐欺や,恐喝,迷惑メール,組織的犯罪などに使用される可能性が高いため,こういった犯罪を防ぐことを目指して,携帯電話不正利用防止法という法律では,名義を譲った側にも,譲られた側にも「2年以下の懲役」,「300万円以下の罰金」という罰則を定めています。
販売店に対する詐欺罪を理由に,逮捕されたというケースもあるようです。
なお,契約を解約しようとしても,契約プランによっては,携帯電話機本体の代金や,違約金などを支払う必要があります。
さらに,解約をせずに放置しておくと,きちんと料金を支払わない人だということになってしまい,ご自身の携帯が使えなくなったり,同じ会社で新しく契約が出来なくなったりすることもあります。
被害に遭わないためには,友だちからの誘いであっても,きっぱり断ることが大切です。貸す人も借りた人も,お互いが,法律に反する可能性があるますのでくれぐれも注意が必要です。
携帯電話の名義貸しは,大学の中や,集合住宅地の中など,ある一定の場所に,被害が集中するという特徴があります。若者もお年寄りも,自分がターゲットになるおそれがあることを自覚して,身近な人たちと声掛けをすることが,被害の発見や減少につながっていくと思われます。
このような被害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)