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最新解決事例のご紹介~相続

 被相続人が生前届出ていた養子縁組届について、かかる養子縁組は無効であるとして、養子縁組無効確認訴訟を提起された事件(こちらは被告側)について、福岡家庭裁判所において、原告の請求が判決でいずれも棄却され、確定した事例をご報告します。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>相続
<解決年度>2020年
 本件は、被相続人が生前に被告を養子とする養子縁組を届出した事案において、被相続人の死後、原告から本件養子縁組の無効確認訴訟が提起されました。
原告は、養子縁組届出当時、被相続人が認知症であり縁組能力がなく、また被相続人が被告と縁組する意思がなかったと主張していました。
これに対し、被告は、被相続人の養子縁組届出の能力を立証するため、被相続人の入院していた医療機関のカルテや介護施設の生活状況をもとに、丹念に主張立証しました。
また、被相続人と被告との長年にわたり懇意にしていたこと、また被相続人の縁組意思を推測する手紙等により、縁組意思もあったと主張立証しました。
その結果、判決は、被告の主張した事実関係を全面的に認めた上、養子縁組当時、被相続人には、被告を養子とする縁組能力も意思も能力もあった、本件養子縁組は有効であると判断し、原告の請求をいずれも棄却するという判決を下しました。その後、原告が控訴することはなく本件は確定しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス、福岡市東区)

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