本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。
本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。
その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。
これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。
本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。
弁護士 池永真由美(本部オフィス)