先日、交通事故後の後遺障害について、自賠責では後遺障害には該当しないと認定されたものが、裁判では医師の意見書等を提出したことにより、後遺障害14級に相当することを前提とした解決金400万円での和解が成立しましたので、ご報告したします。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。
<事例分野>交通事故
<解決年度>2020年
本件は、歩行者が、信号機のない横断歩道を歩行中、直進四輪車と衝突し、腰部捻挫、頚椎捻挫、肩の関節唇損傷等の傷害を負った事案において、症状固定後に後遺障害が残存しているとして、自賠責に事前認定を依頼したが、後遺障害には該当しないという結論を得た。
この認定に納得できず、提訴したところ、裁判で、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出したことにより、後遺障害14級に相当することを前提とした解決金400万円での和解が成立した。
弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)