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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して①制度編

 弁護士は、裁判・調停や交渉など、依頼事件の処理だけでなく、それぞれが加入している弁護士会の会員として様々な活動も行っています。
 私が現在、所属している福岡県弁護士会・国際委員会では主に外国人の方々を取り巻く人権問題等について調査・提言や人権救済活動等を行っています。
 この活動の一環として、先ほど、大村入国管理センター(長崎県大村市所在。通称、入管センター)の施設見学と意見交換会に参加しました。

 「出入国管理および難民認定法」(入管法)は、国内に入国し、または出国する全ての人の出入国および国内に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、また難民の認定手続を整備することを目的としています。
 所管は、法務省出入国在留管理庁と、本年4月から長く難しい名称に変わりましたが、それまで入国管理局と言われていたものです。
 大村入管センターは、国外へ退去を強制される外国人を一時的に収容する施設です。
 当日の現地見学と意見交換会には、九州弁護士会連合会(九州8県の弁護士会で構成)の人権擁護委員会委員と、福岡県弁護士会からは人権擁護委員会・国際委員会の各委員が参加、入管センターを訪問し、施設内見学とセンター職員の方々との間で意見交換しました。
 私自身、これまで、入管センターの被収容者との面会を行うために訪問したことはありましたが、被収容者の利用スペースに足を踏み入れることは初めてのことでした。 
(つづきは、次回掲載予定です)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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