緊急事態宣言が解除されて1か月が経ちました。
同宣言中、当事務所でも業務縮小に伴い弁護士は原則在宅勤務となっていたため、通常業務に戻った今、毎朝の早起きがつらくてたまりません。。。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、未だ予断を許す状況にはなく、コロナウィルス流行以前の生活に戻るには、まだ時間を要することでしょう。
当事務所でも、コロナウィルス対策として、消毒液の完備、相談室にはアクリルパネルを設置、相談室使用後は換気と消毒を行っています。
相談者や依頼者の方々とアクリル板を通してお話しするのは、やはり少々違和感があり、このアクリル板が外せるのはいつになるのだろうかと思っています。
さて、先日私の自宅には、アベノマスクに先んじて福岡市から特別定額給付金の申請書類が届きました。
福岡市は、特別定額給付金を「希望する」か「不要」のいずれかにチェックをする方式となっており、いずれにもチェックがない場合は「希望する」として取り扱われるようですが、自治体によっては、希望しない場合にのみチェックを入れる方式となっている場合もあるようですので、申請の際には、よくよく申請書類をお読みになられた方が良いですね。また、特別定額給付金に乗じた詐欺も発生しているようですのでお気を付けください。
この特別定額給付金ですが、給付の対象には当然生活保護を受給されている方も含まれます。
生活保護を受給されている方は、特別定額給付金が収入として取り扱われ、その分保護費が減額されるのではないかと不安をお持ちの方もいらっしゃることと思いますが、この特別定額給付金は生活保護制度上は収入として認定しない取り扱いとなる、つまり、特別定額給付金をもらっても保護費がその分減額されることはありません(厚生労働省通知(令和2年5月1日社援保発0501第1号))。
もっとも、誤って収入認定されてしまうケースも出てくるだろうと思いますので、ご不安なことがありましたら、各オフィスまでご相談ください。
弁護士 松嶋 健一(本部オフィス・福岡市東区)