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『今年の目標』

今年の元日に親戚の家から宮地嶽神社まで自転車でお参りに行きました。

親戚家族の毎年の恒例行事とのことで、今年初めて誘われて行きましたが、神社につく頃は足が動かなくなるくらいに大変でした。

親戚の家から宮地嶽神社までは約5キロ、自転車で20分だと聞いていましたが、途中で休憩をはさんだり、自転車に乗っているかわからないくらいのスピードで漕いでいたこともあり、30分以上かかりました。

普段歩くことが好きで休みの日には2、3時間歩いているので、体力には自信がありましたが、片道約5キロの道でへとへとになってしまったので、今年は体力をつけることを目標にランニングを始めようと思っています。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局Ⅰ

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趣味の園芸~サボテン~

朝倉オフィスの入口にサボテンを置いています。
昨年の春頃から、横から出ている葉(?)がふにゃっと曲がってしまって、水が多いのか足りないのかわからないまま、試行錯誤していましたが、元に戻らなかったので、夏頃に千切って、外の植え込みに挿してみましたら、根付いたようで、元気にしています。

先日の雪の日には、段ボールをかぶせて防寒しました。無事でした。この冬を乗り切れるか不安ですが、頑張ってほしいと思います。

外からの気が通りやすい場所にサボテンを置くと、鋭いトゲによって魔除け効果を得られるというので、オフィスの入口に置いていましたが、よくよく調べてみると、トゲのあるサボテンは、室内に置くと良い気も寄せ付けない。トゲの無いサボテンは邪気払いとなるトゲがないので、良い気も悪い気も払う力がないが、悪い気を吸収する効果が期待できる かもしれない とのこと。

朝倉オフィスに置いているサボテンは目視できるトゲはなく、でも触るとチクチクする程度のトゲはある…。外に置くべきか、このまま室内に置くべきか考え中です。

【2025年2月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【2月の相談会の日程】
2025年2月21日(金)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局
     

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「生きて、生きて、生きろ。」ちらし完成しました~かすや上映会2025④

すでにご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、実行委員会により準備を進めているところです。

この程、糟屋郡の全自治体・教育委員会の後援と各団体の協賛をいただきましたので、お名前を掲載させていただいた上でちらしが完成いたしました。

各後援・協賛団体をはじめ、地域の皆様にも順次ご案内しているところですが、下記からダウンロードまたは印刷してご活用いただけますと幸いです。

<上映会概要>

日  時  2025年3月9日(日)13:30~(13:10開場)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

主 催  3・11かすや上映会実行委員会

後援  粕屋町・粕屋町教育委員会、宇美町・宇美町教育委員会、篠栗町・篠栗町教育委員会、志免町・志免町教育委員会、須惠町・須惠町教育委員会、久山町・久山町教育委員会、新宮町・新宮町教育委員会

協  賛  グリーンコープ生活協同組合ふくおか、エフコープ生活協同組合、エフコープ生協労働組合、ふくおか健康友の会、千鳥橋病院付属粕屋診療所、粕屋地区人権運動連合会、粕屋民主商工会、高齢者福祉生活協同組合ぬくもり事業所(粕屋町)、(以上、順不同)

参加費  500円(高校生以下は無料)

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

 

かすや上映会ちらし(両面)

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法人内で研修を実施しました

当法人宗像オフィスの若手事務局員・弁護士を対象に交通事故に関する研修を実施しました。
ここ数年新しい事務局員・弁護士が入ってきましたので、これまで法人として蓄えてきた知識経験を共有することを目的とした研修です。また、単に知識経験を伝えるというだけではなく、今後各人が研鑽を積むための具体的な方法を示すことも目的としました。
交通事故による損害賠償請求は、過失割合や損害計算など一見すると定型的な処理のように思えても実は奥深い分野でもあります。私も研修の準備をする中で新しい発見がありました。
これからも弁護士・事務局ともども相談者・依頼者にとってより良い解決に至るよう研鑽を積んでいきたいと思います。

【2025年1月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】
朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。
【1月の相談会の日程】
2025年1月23日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)
相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口 裕亮

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ネパールの友人

この週末、先日NHKで放送された写真家石川直樹さんの特集番組の録画を見ました。石川さんのことは、雑誌に掲載されていたヒマラヤの神々しい山々の写真を通して知り、近年の8000メートル峰全14座登頂への挑戦を、彼のSNS発信などを見て応援していました。今年10月、石川さんは、最後の8000メートル峰・シシャパンマに登頂して、全14座登頂を達成されています。

番組は、石川さんの冒険や写真に対する思い、相棒ともいえるシェルパの死(石川さんの山行きとは別の山の事故で亡くなったとのこと)についての思いなどが丁寧に描かれていて、よいドキュメンタリーでした。再放送の機会があれば、ぜひご覧ください。

画面に映る白い峰やどこまでも青い空、山麓の村の風景、カトマンズの喧騒をみながら、私は、自身の2年前のネパール旅のことを懐かしく(少し苦味も伴って)思い出していました。こちらに入所する前のことです。

旅では、シェルパ族の青年フラさんがサポートしてくれました。フラさんは日本で2年間ほど働いたことがあり、やさしい日本語でコミュニケーションをとることができました。登山ガイドとしての経験は浅いものの、とにかく強い、そして優しい青年でした。石川さんの挑戦には遠く及ばないものの、慣れない異国の地での生活、標高が上がるにつれ薄くなる空気、砂埃、乾いた寒さに日々弱っていく私をいたわり、時に叱咤激励し、助けてくれました。彼のおかげで、「エベレストをこの目で見る」という目的の場所までなんとか辿り着くことができました。

20日間近く一緒に歩きましたから、フラさんとは道中いろいろな話をしました。彼が、「日本はよい国。いつかまた日本で働きたい」とよく話していたことを思い出します。ガイドの仕事は不安定で、技術を身に付け、経験を積んで、高所登山に同行するようになれば高い給料を得ることはできるものの、その分、命の危険を伴う厳しいものだからです。

帰国後も時折、フラさんからご家族の写真とともにLINEのメッセージが届きます。

「T san ogenki deska? watasi wa genki des」と。

久しぶりにネパールの友人にメッセージを送ってみよう、そして、またいつかネパールを訪れようと思った週末でした。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。
宗像オフィス 事務局T

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これも推し活

本部オフィスに異動して1年数ヵ月、この間ブログの担当がなかったため久しぶりに書くことになりました。周りから「箸休め的な」「趣味の話」をリクエストされましたので、唐突ですが現在挑戦中のヘアドネーション※の話をします。

こう見えて私は小心者で俎板の上の鯉状態になるため美容室への足が遠のきがちです。そんな中、あるプロレスラーがヘアドネーションに挑戦しているという情報を耳にしました。それも初めてではないと。彼は素敵なマスクマン。対戦相手から髪を掴まれることもあれば、マスクに手を掛けられて破られることもあり、結果、長い髪が視界の邪魔をする等々、試合をする上でデメリットもある中での挑戦です。一方の私は美容室に行くのが億劫なだけの人間。惰性で伸ばしっぱなしの私の髪が少しでも役に立つのであればと挑戦することにしました。

ただただ漫然と伸ばしていたものに意味を持たせるとどうなるか。人って不思議なものですね。途端に切りたくなります。でも一緒に頑張りたい。そうだ前髪を切ろう!・・そしてセルフカットした不格好な前髪を見ては溜息をつく日々を送っていました。しかしそろそろ基準を満たし彼より先に寄付ができそうです。

これは何の話か?何がきっかけで社会貢献に繋がるか分からない、見つけられるかどうかはあなた次第、という至極まじめなお話です。

本部オフィス 事務局S

 

※ヘアドネーションとは、病気や不慮の事故などで頭髪を失った子どものため、寄付された髪の毛でウィッグを作り無償で提供する活動。寄付する髪の毛は原則31cm以上の長さが必要である。

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協賛団体のご紹介~かすや上映会2025③

すでに本ブログでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、上映作品「生きて、生きて、生きろ。」の準備を進めています。

11月に入って、例年、協賛いただいている糟屋郡内の団体を中心に、直接、お訪ねした上で、協賛のお願いをしました。

物価高騰や円安の影響など、個人も事業所も大変な時期ではありますが、ご快諾いただき、誠にありがとうございます。

なお、協賛いただいた団体については、ちらしにてご紹介させていただきますが、順次、本ブログでもご紹介いたします。

 

~ふくおか健康友の会~

公益社団法人福岡医療団内の会組織で、「自分たちの健康は自分たちで守ろう」を目的に、患者さんを中心に作られた会です。現在、患者でない方も含め、健診・予防活動から健康づくりまで、地域全体が健康になることをめざして活動をされているそうです。粕屋地域には粕屋診療所、須恵診療所の2か所を中心に活動されており、ショッピングセンターなどでも、定期的に健康チェックなどを開催されています。(ホームページよりご紹介)

当法人内にも、友の会に入会して、健診などでお世話になっている弁護士や職員がいるようです。

地域にこのような会があると、健康上の不安もなくなり、心強い限りです。

友の会の詳細な活動は下記ホームページを参照ください。

http://www.sfid.jp/tomonokai/

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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趣味の園芸~コーヒーの木~

昨年の春頃に粕屋オフィスから「コーヒーの木」を預かりました。
粕屋オフィスで、鉢を大きなものに植え替えたりして大切にお世話していたようですが、元気がないということで、朝倉オフィスで預かってみることになりました。
コーヒーの木は今までお世話したことがなくて、ネットで、お世話の仕方等を調べて、お世話してきて約1年半になります。
春~秋は外の玄関前に置いて、寒くなってきたので、10月下旬に室内に移しました。
新しい葉は次々と出てくるのですが、枯れて落ちてしまう葉も多いので、なかなかこんもり繁るとはなっていないのですが、花も咲き、実もなるそうですので、これからも試行錯誤ながらお世話したいと思っています。
コーヒーの木の風水効果は、金運、仕事運、健康運のUP、花言葉は「一緒に休みましょう」だそうです。

【2024年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】
2024年12月11日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)
朝倉オフィス事務局

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解決事例のご報告

~父母との折り合いが悪くなった未成年者が他の親族の扶養を受け、扶養した親族から父母に対して未成年者の扶養料を請求した事例~

父母と未成年者との折り合いが悪くなったことに伴い未成年者が保護者宅を出て、他の親族が親族宅において約2年半の間未成年者の扶養を行っていた事例において、他の親族が父母に対して未成年者の扶養料の請求を行ったところ、200万円を超える扶養料の請求が認められました。

 

扶養義務者が複数おり、ある扶養義務者が扶養権利者を扶養した場合に他の扶養義務者に対して過去の扶養料の請求ができるかどうかについて、判例では、複数ある扶養義務者のうちの一人が、要扶養状態にある扶養権利者を扶養した場合には、当該扶養義務者は、他の扶養義務者に過去の扶養料を求償することができ、その程度方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを審判で定めるものとされています(最二小判昭42・2・17民集21・1・133頁参照)。

本件においても、同判例にならい、父母および他の親族はいずれも未成熟子である未成年者に対して扶養義務(一般的に生活扶養義務と言われます。)を負っているとしながらも、父母が負っている扶養義務は他の親族の扶養義務に優先すると解されるとして、父母が扶養をしないことから要扶養状態にある末成年者を他の親族が代わって扶養を行った場合には、原則として相手方らに対して扶養に要した費用を求償することができると認定されました。

その上で、どの程度の扶養料を請求できるかという点については、本件において未成年者が親族宅に身を寄せた経緯や親族の対応状況や関係等に照らし、両当事者の収入状況を考慮する養育費の算定方法を基準として請求金額を決めるのが相当であるとされ、結果的に約2年半における扶養料として200万円を超える請求が認められることとなりました。

本件においては、依頼者である親族の方が扶養を行うに至った経緯や実際に行ってきた扶養の対応等に関して具体的な事実を基に主張を展開したことが功を奏したのではないかと思います。

このような事例に限らず、もし、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

宗像オフィス  弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介 相続~遺留分侵害額請求~

親御さんが被相続人で、相続人はそのお子様2名(以下では、当事務所の依頼者を「A」、もう1名のお子様を「B」とします。)であったところ、亡くなられた親御さんが生前にすべての遺産をBさんに相続させる旨の遺言を作成されていました。

Aさんは、その親御さんとは長年交流がなく、かつBさんに遺産に関する資料の開示を求めても回答がありませんでした。

そこで、私がAさんの代理人としてBさんに資料の開示を求めるとともに、金融機関口座の取引履歴を精査して、Bさんが開示した遺産のほかに財産(他の金融機関口座や生命保険、貸金庫等)を調査しました。

その調査結果を踏まえ、Bさんに対して遺留分侵害額請求権を行使し、裁判外の交渉によりAさんの主張額満額が早期に支払われる結果となりました。

近しいご親族であっても必ずしもその財産状況を詳細に把握されている方はそう多くないと思います。ご本人で調査するには大変な労力がかかりますので、まずはご相談いただければと思います。

弁護士 坂口裕亮(本部オフィス)

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