Author Archives: admin

法人内で研修を実施しました

当法人宗像オフィスの若手事務局員・弁護士を対象に交通事故に関する研修を実施しました。
ここ数年新しい事務局員・弁護士が入ってきましたので、これまで法人として蓄えてきた知識経験を共有することを目的とした研修です。また、単に知識経験を伝えるというだけではなく、今後各人が研鑽を積むための具体的な方法を示すことも目的としました。
交通事故による損害賠償請求は、過失割合や損害計算など一見すると定型的な処理のように思えても実は奥深い分野でもあります。私も研修の準備をする中で新しい発見がありました。
これからも弁護士・事務局ともども相談者・依頼者にとってより良い解決に至るよう研鑽を積んでいきたいと思います。

【2025年1月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】
朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。
【1月の相談会の日程】
2025年1月23日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)
相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口 裕亮

Posted in 未分類 コメントをどうぞ

ネパールの友人

この週末、先日NHKで放送された写真家石川直樹さんの特集番組の録画を見ました。石川さんのことは、雑誌に掲載されていたヒマラヤの神々しい山々の写真を通して知り、近年の8000メートル峰全14座登頂への挑戦を、彼のSNS発信などを見て応援していました。今年10月、石川さんは、最後の8000メートル峰・シシャパンマに登頂して、全14座登頂を達成されています。

番組は、石川さんの冒険や写真に対する思い、相棒ともいえるシェルパの死(石川さんの山行きとは別の山の事故で亡くなったとのこと)についての思いなどが丁寧に描かれていて、よいドキュメンタリーでした。再放送の機会があれば、ぜひご覧ください。

画面に映る白い峰やどこまでも青い空、山麓の村の風景、カトマンズの喧騒をみながら、私は、自身の2年前のネパール旅のことを懐かしく(少し苦味も伴って)思い出していました。こちらに入所する前のことです。

旅では、シェルパ族の青年フラさんがサポートしてくれました。フラさんは日本で2年間ほど働いたことがあり、やさしい日本語でコミュニケーションをとることができました。登山ガイドとしての経験は浅いものの、とにかく強い、そして優しい青年でした。石川さんの挑戦には遠く及ばないものの、慣れない異国の地での生活、標高が上がるにつれ薄くなる空気、砂埃、乾いた寒さに日々弱っていく私をいたわり、時に叱咤激励し、助けてくれました。彼のおかげで、「エベレストをこの目で見る」という目的の場所までなんとか辿り着くことができました。

20日間近く一緒に歩きましたから、フラさんとは道中いろいろな話をしました。彼が、「日本はよい国。いつかまた日本で働きたい」とよく話していたことを思い出します。ガイドの仕事は不安定で、技術を身に付け、経験を積んで、高所登山に同行するようになれば高い給料を得ることはできるものの、その分、命の危険を伴う厳しいものだからです。

帰国後も時折、フラさんからご家族の写真とともにLINEのメッセージが届きます。

「T san ogenki deska? watasi wa genki des」と。

久しぶりにネパールの友人にメッセージを送ってみよう、そして、またいつかネパールを訪れようと思った週末でした。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。
宗像オフィス 事務局T

%e3%82%a8%e3%83%99%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a1%97%e9%81%93

Posted in 未分類 コメントをどうぞ

これも推し活

本部オフィスに異動して1年数ヵ月、この間ブログの担当がなかったため久しぶりに書くことになりました。周りから「箸休め的な」「趣味の話」をリクエストされましたので、唐突ですが現在挑戦中のヘアドネーション※の話をします。

こう見えて私は小心者で俎板の上の鯉状態になるため美容室への足が遠のきがちです。そんな中、あるプロレスラーがヘアドネーションに挑戦しているという情報を耳にしました。それも初めてではないと。彼は素敵なマスクマン。対戦相手から髪を掴まれることもあれば、マスクに手を掛けられて破られることもあり、結果、長い髪が視界の邪魔をする等々、試合をする上でデメリットもある中での挑戦です。一方の私は美容室に行くのが億劫なだけの人間。惰性で伸ばしっぱなしの私の髪が少しでも役に立つのであればと挑戦することにしました。

ただただ漫然と伸ばしていたものに意味を持たせるとどうなるか。人って不思議なものですね。途端に切りたくなります。でも一緒に頑張りたい。そうだ前髪を切ろう!・・そしてセルフカットした不格好な前髪を見ては溜息をつく日々を送っていました。しかしそろそろ基準を満たし彼より先に寄付ができそうです。

これは何の話か?何がきっかけで社会貢献に繋がるか分からない、見つけられるかどうかはあなた次第、という至極まじめなお話です。

本部オフィス 事務局S

 

※ヘアドネーションとは、病気や不慮の事故などで頭髪を失った子どものため、寄付された髪の毛でウィッグを作り無償で提供する活動。寄付する髪の毛は原則31cm以上の長さが必要である。

Posted in 本部オフィス コメントをどうぞ

協賛団体のご紹介~かすや上映会2025③

すでに本ブログでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、上映作品「生きて、生きて、生きろ。」の準備を進めています。

11月に入って、例年、協賛いただいている糟屋郡内の団体を中心に、直接、お訪ねした上で、協賛のお願いをしました。

物価高騰や円安の影響など、個人も事業所も大変な時期ではありますが、ご快諾いただき、誠にありがとうございます。

なお、協賛いただいた団体については、ちらしにてご紹介させていただきますが、順次、本ブログでもご紹介いたします。

 

~ふくおか健康友の会~

公益社団法人福岡医療団内の会組織で、「自分たちの健康は自分たちで守ろう」を目的に、患者さんを中心に作られた会です。現在、患者でない方も含め、健診・予防活動から健康づくりまで、地域全体が健康になることをめざして活動をされているそうです。粕屋地域には粕屋診療所、須恵診療所の2か所を中心に活動されており、ショッピングセンターなどでも、定期的に健康チェックなどを開催されています。(ホームページよりご紹介)

当法人内にも、友の会に入会して、健診などでお世話になっている弁護士や職員がいるようです。

地域にこのような会があると、健康上の不安もなくなり、心強い限りです。

友の会の詳細な活動は下記ホームページを参照ください。

http://www.sfid.jp/tomonokai/

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

Posted in 市民活動, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

趣味の園芸~コーヒーの木~

昨年の春頃に粕屋オフィスから「コーヒーの木」を預かりました。
粕屋オフィスで、鉢を大きなものに植え替えたりして大切にお世話していたようですが、元気がないということで、朝倉オフィスで預かってみることになりました。
コーヒーの木は今までお世話したことがなくて、ネットで、お世話の仕方等を調べて、お世話してきて約1年半になります。
春~秋は外の玄関前に置いて、寒くなってきたので、10月下旬に室内に移しました。
新しい葉は次々と出てくるのですが、枯れて落ちてしまう葉も多いので、なかなかこんもり繁るとはなっていないのですが、花も咲き、実もなるそうですので、これからも試行錯誤ながらお世話したいと思っています。
コーヒーの木の風水効果は、金運、仕事運、健康運のUP、花言葉は「一緒に休みましょう」だそうです。

【2024年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】
2024年12月11日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)
朝倉オフィス事務局

Posted in 未分類 コメントをどうぞ

解決事例のご報告

~父母との折り合いが悪くなった未成年者が他の親族の扶養を受け、扶養した親族から父母に対して未成年者の扶養料を請求した事例~

父母と未成年者との折り合いが悪くなったことに伴い未成年者が保護者宅を出て、他の親族が親族宅において約2年半の間未成年者の扶養を行っていた事例において、他の親族が父母に対して未成年者の扶養料の請求を行ったところ、200万円を超える扶養料の請求が認められました。

 

扶養義務者が複数おり、ある扶養義務者が扶養権利者を扶養した場合に他の扶養義務者に対して過去の扶養料の請求ができるかどうかについて、判例では、複数ある扶養義務者のうちの一人が、要扶養状態にある扶養権利者を扶養した場合には、当該扶養義務者は、他の扶養義務者に過去の扶養料を求償することができ、その程度方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを審判で定めるものとされています(最二小判昭42・2・17民集21・1・133頁参照)。

本件においても、同判例にならい、父母および他の親族はいずれも未成熟子である未成年者に対して扶養義務(一般的に生活扶養義務と言われます。)を負っているとしながらも、父母が負っている扶養義務は他の親族の扶養義務に優先すると解されるとして、父母が扶養をしないことから要扶養状態にある末成年者を他の親族が代わって扶養を行った場合には、原則として相手方らに対して扶養に要した費用を求償することができると認定されました。

その上で、どの程度の扶養料を請求できるかという点については、本件において未成年者が親族宅に身を寄せた経緯や親族の対応状況や関係等に照らし、両当事者の収入状況を考慮する養育費の算定方法を基準として請求金額を決めるのが相当であるとされ、結果的に約2年半における扶養料として200万円を超える請求が認められることとなりました。

本件においては、依頼者である親族の方が扶養を行うに至った経緯や実際に行ってきた扶養の対応等に関して具体的な事実を基に主張を展開したことが功を奏したのではないかと思います。

このような事例に限らず、もし、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

宗像オフィス  弁護士 陣内 隆太

Posted in 宗像オフィス, 未分類, 解決事例のご紹介 コメントをどうぞ

解決事例のご紹介 相続~遺留分侵害額請求~

親御さんが被相続人で、相続人はそのお子様2名(以下では、当事務所の依頼者を「A」、もう1名のお子様を「B」とします。)であったところ、亡くなられた親御さんが生前にすべての遺産をBさんに相続させる旨の遺言を作成されていました。

Aさんは、その親御さんとは長年交流がなく、かつBさんに遺産に関する資料の開示を求めても回答がありませんでした。

そこで、私がAさんの代理人としてBさんに資料の開示を求めるとともに、金融機関口座の取引履歴を精査して、Bさんが開示した遺産のほかに財産(他の金融機関口座や生命保険、貸金庫等)を調査しました。

その調査結果を踏まえ、Bさんに対して遺留分侵害額請求権を行使し、裁判外の交渉によりAさんの主張額満額が早期に支払われる結果となりました。

近しいご親族であっても必ずしもその財産状況を詳細に把握されている方はそう多くないと思います。ご本人で調査するには大変な労力がかかりますので、まずはご相談いただければと思います。

弁護士 坂口裕亮(本部オフィス)

Posted in 本部オフィス, 解決事例のご紹介 コメントをどうぞ

2024.10.18 NPO法人九州アドボカシーセンター弁護士の魅力セミナー主催「離婚後共同親権 立法に携わる弁護士の魅力~女性の権利先駆者から見た共同親権~」(講師 原田直子弁護士)に参加して

本年、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」導入を定めた改正民法が成立し(2026年5月24日までに施行されます)、現在離婚を検討中の父あるいは母からの施行後の共同親権についてのご相談を受けることも増えつつあります。そんな折、改正案の議論に実際に参加されていた原田弁護士の講演があることを知り、参加してきました。

 

共同親権について改正民法の条文の概要を整理しますと、

・協議離婚する場合には、その協議で共同親権か、単独親権か決める(改正民法819条1項)

・親権者を指定しないまま離婚をする場合、親権者を定めるよう家庭裁判所に調停または審判を申し立てる(同765条1項2号)

・裁判上の離婚の場合は、裁判所が共同親権か、単独親権かを定める(同819条2項)

・裁判所は、親権者の判断をするにあたり、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」(同819条7項)

ただし、下記の「いずれかに該当する場合」、その他「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は、単独親権と定めなければならない(同項)

①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同親権を行うことが困難であるとき

 

原田弁護士からは、共同親権が導入された背景としては、国連子どもの権利条約の基本理念(1989年)に、子自身に成長・発達する権利があり、父母による養育はこのような子どもの権利を保障するものであるとされ、欧米各国ではこの条約の批准を機に共同親権が導入されてきたこと、日本でも離婚後の面会交流の実施や親の権限の検討を経て導入に至ったことが説明されました。

他方で、諸外国では、親の権利と同時に子の養育のために義務を果たすこと、その権利が子の利益に反する時は権利が厳しく制限されていることや、協議離婚ではなく、そもそも親権を定めるには事前に支援機関による支援があったり、裁判上の手続きなど当事者以外の関与が制度上保障されている場合があるにもかかわらず、日本ではそのような議論が十分尽くされていないまま共同親権が導入されたことなど問題点もご指摘いただきました。

今回の講演に参加して、共同親権制度は導入されましたが、施行まで2年程あり、その議論状況も見ていく必要があることを改めて感じました。

また、改正民法の条文を見ても、裁判所が親権を判断する基準が抽象的であることから、施行後はもちろん、施行後を見据えて、今の段階から実際の事案ごとに事例の積み重ねが重要であると感じました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

Posted in 本部オフィス コメントをどうぞ

次回上映は「生きて、生きて、生きろ。」~かすや上映会2025②

本ブログ9/27付けでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、8月末以降、実行委員会により準備を進めているところですが、実行委員会で選考を進めた上で、上映作品は、「生きて、生きて、生きろ。」と決まりました。

・・・・・・

「頑張れって言ったって何を頑張ればいいの?」

「人間もっと泣かなきゃだめだと思う」

震災と原発事故から13年。福島では時間を経てから発症する遅発性PTSDなど、こころの病が多発していた。

若者の自殺率や児童虐待も増加。メンタルクリニックの院長、蟻塚亮二医師は連日、多くの患者たちと向き合い、その声に耳を傾ける・・・。

患者や利用者たちのおかれた状況には震災と原発事故の影響が色濃くにじむ。

喪失感や絶望に打ちのめされながらも日々を生きようとする人々と、それを支える医療従事者たちのドキュメンタリー。(同公式サイトより)

・・・・・

詳細は、下記公式サイトをご覧ください。

http://ikiro.ndn-news.co.jp

 

現在、糟屋郡の各自治体・教育委員会をはじめ、各団体に後援等のお願いをしており、ちらし・ポスターが完成しましたら、正式にご案内差し上げますが、現時点での開催要項については、下記のとおりです。

今回も多くの方にご来場いただきたく、準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。

<上映会概要>

日  時  2025年3月9日(日)13:30~

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画  「生きて、生きて、生きろ。」(113分)

制作年   2024年

監  督  島田陽磨

配  給  日本電波ニュース社

主  催  3・11かすや上映会実行委員会

後  援  糟屋郡内各町・教育委員会(現在、申請中)

参加費   500円(予定)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

Posted in お知らせ, 市民活動, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

宗像オフィス改装のお知らせ

去る9月9日、宗像オフィスは、ご相談者様、ご依頼者様の顧客満足向上のため、室内を改装いたしました。

改装のポイントは、入口入ってすぐの待合いスペースにゆったり座れるソファを設置したことと、お手洗いを気軽に利用できるようにお手洗い入口に前面に書庫を設置し、プライベート感を高めたところです。

また、改装に伴いモンステラとスパティフィラムという観葉植物もお迎えしました。

朝倉オフィスの園芸の先輩に教えを乞いながら大切に育て、ご来所のみなさまの癒しスポットになれたら幸いです。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局S

Posted in 未分類 コメントをどうぞ