今年も本部オフィスSさんと池永満弁護士のお墓参りに行きました。私たち二人の毎年の恒例行事です。
不思議なことに霊園の周辺だけ雨でした。
お花やお線香の準備、霊園までの道のり、お花を供え周りを清めて手を合わせる。そして帰り路。粛々と行うその一つひとつが、静かに降る雨も相まって神聖な儀式に臨んでいるかのようで、私自身が清められ浄化されました。お参りというより癒されに行っているのかもしれません。
この日は様々なことを考えます。そして今も仕事を続けられることに感謝し、そのことを当たり前と思わず謙虚な気持ちで取り組もうと改めて思うのです。
早いもので今年も残り一ヵ月を切りました。「一年の計は元旦にあり」と言いますが、私にとってはお墓参りのこの日が、その年を振り返り、来る年を思う・・そして健康で過ごせるように祈り、仕事に対する姿勢を正す日となっています。
宗像オフィス事務局S
Author Archives: admin
今年を振り返る ~ 一年の計は師走にあり ~
最新解決事例のご紹介~契約トラブル
特別養護老人ホームからの受け入れ拒否の適法性が問題となった事案について、裁判により、遺族らへの謝罪とともに140万円の解決金を支払うことで裁判上の和解が成立した事例をご報告します。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。
<事例分野>医療過誤・介護過誤
<解決年度>2021年
医療機関への短期入院を契機として施設(特別養護老人ホーム)が退院後の受け入れを拒否した事案。交渉中にご本人が他界したため、遺族において、退院後の在宅介護に要した介護費用や慰謝料等を求めて福岡地裁に提訴した。施設側はご本人の骨折リスク等を理由に受け入れ拒否の適法性等を主張したが、最終的に、裁判所の和解勧試に応じて、遺族らに遺憾の意を表明するとともに140万円の解決金を支払うことで裁判上の和解が成立した。
弁護士 池永修(本部オフィス、福岡市東区)
相談者に寄り添った相談をめざして
本年11/12、弁護士法人奔流の全体研修が実施されました。
全体研修は、当法人(全4オフィス)に所属する弁護士9名と全職員の参加による研修で、当法人内で最大の研修会です。
緊急事態解除後、新型コロナウイルスの感染者数も減少傾向にあり、落ち着いてきた状況ではありますが、感染対策も万全にして、集合型ではなくオンラインでの実施となりました。
今回の研修は、私たちの日頃の業務を見つめながら、さらに相談者の皆さんに寄り添ったものとするためにはどうすべきかを考える良い機会となりました。私自身も、他の弁護士や職員から様々な指摘等を受け、今後、向上すべき課題が発見できた有意義な研修となりました。
弁護士法人奔流は、相談者の皆さんに、より質の高いリーガルサービスを提供すべく、定期に研修等を行い、絶えず研鑽を積んでおります。
なかなか仕事の合間にまとまった研鑽の時間はなかなかとれないこともありますし、こうした機会を逃すことなく、自身の成長につなげていけるよう精進していきたいと考えています。
今年も早いもので、残り1か月となりました。12月は多くの相談が寄せられる月でもあります。年内にご相談をお受けできるよう、お困りのことなどありましたら、お早めの申込をお願いいたします。
弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)
後世に残したい、竪坑櫓の工事が終了~かすや巡り2021⑧
当法人の本年3/24付けブログでも紹介しておりましたが、国重要文化財の旧志免鉱業所竪坑櫓(糟屋郡志免町志免)では2018年10月より保存工事が行われていました。
竪坑櫓の歴史は古く、1943年の石炭の町として栄えた当時の面影が垣間見えるほどです。竪坑櫓はベルギー、中国のほかは志免町の竪坑櫓の3カ所だけ残存しており、世界の産業史上重要な遺産であるとともに、志免町のシンボルとしても大切な遺産です。
これだけ古い建築物ですから、コンクリートの劣化や鉄筋の腐食などが進んでしまっていたようです。そこで、2018年から倒壊防止、劣化防止のため保存工事がなされていました。
今回の保存工事によりコンクリートやモルタルの補充、鉄筋の取り替え、防水工事などが実施されています。
これらの保存工事に伴い、足場やシートにより、2年にわたり竪坑櫓の姿は隠れておりましたが、先月(本年10月)保存工事が終了し、竪坑櫓の新たな姿がお披露目されました。
ちょうど秋色で、シーメイトの木々も赤く染まっており、竪坑櫓を彩っております。
この機会に竪坑櫓の新たな姿を見に、再度足を運ばれてはいかがでしょうか。
粕屋オフィスでは、今週土曜日11/27は休日相談を予定しています。本年中の休日相談実施は、残り3回です。平日お忙しい方は、休日相談もご利用ください。
弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)
災害ケースマネジメントキャラバン開催のお知らせ
当法人が支援する「平成29年7月九州北部豪雨朝倉被災者を支える会」でも活動していただいている特定非営利活動法人YNFが「災害ケースマネジメントキャラバン」を開催されます。
災害ケースマネジメントキャラバン開催のお知らせオンラインでの参加も可能とのことですのでご案内いたします。
災害ケースマネジメントキャラバン開催のお知らせ
朝倉オフィス 弁護士 坂口裕亮
無罪判決
当法人弁護士が担当した暴行被告事件につき、被告人の正当防衛が認められ、無罪判決が出されました。
検察官は控訴をせず、無罪判決が確定しました。
2021年10月27日 朝日新聞
弁護士 坂口裕亮
読書の秋
イベント観戦のため毎年秋に三重県へと出かけていくのが、私の一番の楽しみですが、コロナ禍で去年に続き今年も中止となりました。
もとより有観客で開催されていたとしても、遠方まで出かけていなかった気はしますが、やはりイベント自体が中止になったことは残念です。緊急事態宣言も解除されたことですし、なにより1年半以上、実家への帰省なども控えてじっとしていたので、気分転換をしようと思い立ち、休暇をとって、市内のホテルでのんびり過ごすことにしました。
ホテルでは、ロビーを囲むように巨大な本棚が設置され、自由に本を手に取ることができるようになっていたので、コーヒーを飲みながら読書に耽りました。
凝った装丁の本が多く取り揃えられていて、何を読もうかと本棚の前に立つだけでワクワクしてきますし、最近は書店や図書館から足が遠のき、電子書籍を利用することが多かったので、久々に本の手触りを楽しむことができました。
平日利用で宿泊費も割安になっており、いい休暇がとれました。
最近はコロナの新規感染者数もぐっと減ってきましたし、誰もが安心して気兼ねなく旅行や帰省ができるよう、このまま推移していくことを願うばかりです。
本部オフィス(福岡市東区)事務局S
朝食は部屋に届けてもらえる形式でした
朝倉市より被災者支援に関する回答書が出されました
当法人が支援する「平成29年7月九州北部豪雨朝倉被災者の会」が、2021年9月8日に朝倉市に対し更なる被災者支援を求める要望書を提出しましたところ(朝倉市へ被災者支援に関する要望書を提出しました)、同年10月11日に朝倉市より回答書を頂きました。
だた、この回答は全体的に残念なものと言わざるを得ません。どの要望事項に関しても、朝倉市が具体的にどのような支援を行っていくのかが見えてきません。
「地域支え合いセンター事業」に限って言えば、同事業の検証を約束した点は評価できますが、検証結果の公表が約束されていないことからすれば、今後行われる検証の内容・方法についても注視していかなければならないと考えています。
また、被災世帯から同事業の不十分さが指摘されているにも関わらず、現時点での支援区分の見直しを検討しないとしており、さらに朝倉市は「災害支援ふくおか広域ネットワーク」とのつながりをもって平時の備えとなると回答していますが、朝倉市自体は同団体に加入しておらず、今後の支援が実効的なものとなりうるかは甚だ疑問です。
他方、①被災者生活再建支援金の期限延長、②自治会費、③郵便ポストの設置、その他情報提供の方法などについては、朝倉市が単独で動けるものではなく、以前に担当者と協議をした際も悩みをみせていました。
この要望書及び回答はより実効的な被災者支援策を作り上げるスタートだと考えています。これからも、被災者の方々とともに活動していきます。
回答書
朝倉オフィス 弁護士 坂口裕亮
外国人に対して適切な医療サービスの提供を。
唐突ですが、福岡難民弁護団に所属しています。
その弁護団では、出入国管理局によって収容されている外国人について、本国へ強制送還されてしまうと生命の危機に直面してしまうとして難民申請手続を行って日本に在留することができる許可を求めたり、専門的な治療を施さなければならないことを理由に仮放免申請手続を行って一時的に収容施設からの拘束を解くよう求めたりなど、外国人の支援活動を行っています。
現在も、とある収容施設内で、外国人が適切な治療を受けることができなかったことから、重大な障がいを残してしまったことを理由に国家賠償請求をするという事件に、代理人弁護士として参加しています。
(具体的な説明は避けますが)その事件では、外国人に対して適切な治療を実施しなかったという内容で収容施設長の過失を構成していますが、その事件では、「どのような治療を実施すべきだったのか」「その治療を行っていれば、このような障がいが残ることはなかったのか」という点が問題となっています。
弁護士は法律の専門家であって、医療の専門家ではありません。上記の点を探求するには、医療の専門家である医師の協力が不可欠です。先日、外国人に対して医療サービスを提供することにも尽力されている医師にお会いし、この事件に関して相談することができました。この医師は、医学の知見に深い方であることはもちろん、収容施設内での医療体制の問題についても精通している方でもあり、非常に有益なお話をお聞きすることができました。ご教示いただいたお話を活かして、この事件を良い方向へと進めていきたいと思った次第です。
ところで、この医師より、外国人に対する治療を行うにあたっての悩みについても、お話をうかがうことができました。この医師は、外国人向けに医療面に関する無料相談会を開くという活動を行っており、たくさんの外国人の診察にあたっておられるそうです。その際に悩まれているのが、外国人が経済的に貧しく、適切な医療サービスを受けられない、という問題だそうです。無料相談会を開いて、外国人を診察して、この外国人にはこういった治療が必要だ、というところまでは支援できるのですが、ではその治療を行うための治療費はどうするのかという問題がどうしても残ります。症状を取り除く治療方法はあるのに、お金がなく治療できない、これほど無念なことはありません。
個別の病院が、治療費をもらわずに治療を施すという判断を行うことは、病院経営上採用することはできません。そうしてしまうと病院も破綻してしまいます。困窮する外国人に適切な医療サービスが行き届いていないという問題は、政府の政策レベルでの対応が必要であると感じられました。医師も、弁護士も、困窮する外国人に対して、どのように医療サービス・法的サービスをくまなく提供できるのか、重大な課題が残っています。
宗像オフィス 弁護士 北中茂
九州避難者訴訟団ニュースNo5が発行されました
九州避難者訴訟団ニュースNo5が発行されました。
第2陣提訴や署名提出など10年の節目に活動が活発になっています。
第1陣訴訟控訴審期日が11月16日14時30分から福岡高等裁判所で行われます。
皆さんの声を届けるべくぜひご参加をお願いいたします。
弁護士 坂口裕亮
九州避難者訴訟団ニュース№5