2022年4月ご紹介したエバーフレッシュですが、今夏花が咲きました。
花が咲くとは思っていなかったので、大変驚いて、嬉しかったです。
弁護士ともこの感動を分かち合いたくて、報告しましたが、私の熱量ほどの反応はなかったです。
前回ご紹介した際には、2mくらいまで育ててみたいと野望を宣言していましたが、約2年経った現在は、1m50㎝まで生長しています!
葉や枝が伸びていく先に葉水をしてあげると、早く生長してくれることを発見しましたので、せっせと霧吹きで水をかけています。
事務所の中で日々存在感を増しているので、もっと生長したら置き場所を考えないといけないなぁと思いながら、毎日眺めています。
エバーフレッシュの花言葉は、「胸のときめき」(エバーフレッシュは夫婦円満の象徴と扱われていて、そのことから、「胸のときめき」という花言葉がつけられたそうです。)と「歓喜」で、風水効果としては、「恋愛運」と「出会い運」に良いそうです!
【2024年10月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】
朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。
【10月の相談会の日程】
2024年10月22日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)
相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)
朝倉オフィス事務局
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趣味の園芸~エバーフレッシュ②~
趣味の園芸~ホヤ・オブスクラ~
ホヤは、葉の形・大きさ・模様など、さまざまなものがあり、世界で約200種類以上あるといわれています。別名「サクララン」と呼ばれ、小さな花が集まって咲く特徴があるそうです。
基本的に乾燥に強く、日光が好きな植物ですが、耐陰性もあり、手入れに手間がかからないため育てやすく植物を育てたことのない人でも挑戦しやすいようです。
朝倉オフィスでは、「ホヤ・オブスクラ」他数種を育てていますが、週2回くらい水やりをする程度で、葉が枯れたりすることもなく、生長してくれています。
ホヤ・オブスクラは紅葉する種類のようで、もう3~4年育てていますが、まだ紅葉したことはなく、花も咲いたことがないです。普段しっかり日光に当たっている事と気温が下がることが紅葉の条件のようなので、日光不足かなと思っていますが、葉焼けが怖く、屋外に出す勇気がでないまま屋内でお世話しています。
ホヤには、人生の出発、人生の門出、恋が成就する、幸福の訪れなどの花言葉があるそうで、風水的効果には、良好な人間関係を結んでくれるパワーがあって、玄関や窓際に置くと良いとされているそうです。
【2024年9月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】
朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。
【9月の相談会の日程】
2024年9月20日(金)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)
相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)
朝倉オフィス事務局
NPO法人きずな朝倉の総会に出席しました
2024年6月22日、NPO法人きずな朝倉の通常総会に出席しました。NPO法人きずな朝倉は、朝倉災害母子支援センター「きずな」を前身とする団体で、法人化後は、「子どもまんなか社会」をスローガンに、産前産後ケア事業、学童保育所運営事業、フードバンク事業を行っています。
当法人は、朝倉災害母子支援センター「きずな」時代に、平成29年7月九州北部豪雨に関する出張無料相談を実施する方法でお手伝いをさせて頂きました。
今回は、そのご縁で、私がNPO法人きずな朝倉の相談役に就任しました。
NPO法人きずな朝倉は、朝倉市内で初めてNPO法人が学童保育所を運営する事例だとのことで、その先進的な取り組みに感銘を受けました。これまで学童保育所の運営が保護者や支援員の方々が実際の保育だけでなく、会計等の運営業務も担っていたことで多くの負担がかかり、児童の保育に専念しづらい側面があったようです。
NPO法人きずな朝倉は会員の皆様からの寄付や役員の方々の私財で運営をされているとのことです。私個人としても微力ながらお手伝いを続けていければと考えています。
弁護士 坂口裕亮
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デスクワーク時のリスク対策
今年も気づけばもう折り返し地点です。歳を重ねるにつれて月日が経つのが早く感じます。今年の目標は、「運動不足解消」ですが、今のところ解消されたとは言えません。あと半年でどうにかしないと…とは思っています。
最近は、運動不足だけでなく業務中の姿勢なども気になっています。デスクワーク時の姿勢などが原因でおこるストレートネック(首の骨のカーブがなくなって真っすぐな状態)になってしまい猫背や肩こりに悩まされていますが、長時間のデスクワーク(座りっぱなし)は、血流が悪くなって腰痛、肩こりのほか、高血圧、糖尿病、脳梗塞や心疾患などの深刻な病気のリスクが高くなり、うつ病や認知症などのメンタルヘルス面への影響も大きいそうです。
そのリスクを軽減するために、30分に1回は立ったり歩いたりする、血流を良くするストレッチをする、水分補給をするなどの対策をとりつつ、座り方・姿勢も意識しながら業務に励みたいと思います。
本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y
趣味の園芸~ポトス~
ポトスは、サトイモ科、ソロモン諸島原産の多年草で、私が観葉植物を育てるようになったきっかけの植物です。
初心者でも育てやすく、増やしやすく、耐陰性があり、半日陰でも育てることができるので様々なところで目にすることも多いと思います。
朝倉オフィスではゴールデンとライムとグローバルグリーンがあり、棚に置いたり、吊るしたりしています。
上に伸びる方が葉が大きくなるので、支柱を立てて、上に伸ばそうとチャレンジしたこともありましたが、うまくいかず断念しました。いつかまたチャレンジしたいと思っています。
ポトスの花言葉は「永遠の富」「華やかな明るさ」「長い幸」、風水効果は「恋愛運」「金運」「運気倍増」「リラックス効果」だそうです。
気分が落ち着かない時、悪いことばかり起こってしまう時など、ポトスをインテリアとして飾ると気の流れが変わって良いそうですよ!
【2024年7月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】
朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。
【7月の相談会の日程】
2024年7月19日(金)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
(定員)3名(1名1時間)
相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。
朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)
朝倉オフィス事務局
あの土地の名義ってどうなってたっけ…?~相続登記申請の義務化~
本年(2024年)4月1日から、相続登記申請が義務化されました。
先祖代々土地や建物を承継しているけれども、相続登記はしておらず、登記上、所有者がご先祖様のままになっている不動産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることから、国としては、これらの諸問題を解消するために、「現在の所有者と登記簿上の所有者を一致させて、これまで任意だった相続登記を義務化」することにしたのです。
義務の具体的な内容は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
そして、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等)なくこの相続登記申請義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので注意が必要です。
国は簡単に施策を転換するだけで、いつも翻弄されるのは私たち国民ですが、相続登記が未了のままにしておくと、孫子の代に手続が煩雑ともなりますので、相続によって取得した不動産をお持ちの方は、今一度、登記簿を確認されてみたらいかがでしょうか。
弁護士 松嶋 健一 (粕屋オフィス)
涙
毎年、ゴールデンウィークが近付くと何をしようか、どこに行こうか、とワクワクします。
今年は私の希望で、陶器市に行きました。
早々に飽きてしまった子どもに急かされながらなので、ゆっくり吟味する時間はありませんでしたが、無事にお皿を購入することができました。
その日の夜、ソファでくつろいでいると、子どもが私のところにやってきて、陶器市で買ったお茶碗をサプライズでプレゼントしてくれました。
陶器市ではずっと一緒にいて、購入している様子がなかったので驚きました。
私の誕生日と母の日の贈り物とのことで、私に気付かれないように内緒でがんばってくれたこと、コツコツ貯めたお小遣いを私のために使ってくれたことにすごく感動しましたが、涙は出ず…。
書面の誤字脱字チェックをしていると、目の疲れか、年齢のせいか分かりませんが、自然と涙が溢れてきて仕事ではよく泣いているのに、今!という時には出てこない、基準が不可解な私の涙です。
本部オフィス(福岡市東区)事務局I
能登半島地震における士業相談報告会に参加しました
2024年5月21日に開かれた能登半島地震における士業相談報告会に参加しました。
これまで九州北部豪雨被災者支援を当法人と一緒になって行っていただいてきたNPO法人YNFが主催者として名を連ねています。
この報告会では、NPO法人ワンファミリーとNPO法人YNFが共同して、「みつばち隊」という弁護士や建築士による災害ケースマネジメントを行うチームを作り、能登半島地震の被災者宅を1軒1軒訪問した際の状況について知ることができました。
災害ケースマネジメントは、内閣府の定義によれば、「被災者が抱える多様な課題を解決するため、一人ひとりの被災者の状況を丁寧に伺い、関係者が連携して必要な支援を行う取組」とされています。災害ケースマネジメントは、このような言葉が広まり始める以前から、各自治体やボランティア団体が行ってきたもので、東日本大震災の際に仙台市で行われた取組が先駆的な事例とされています。その後、2022年3月に内閣府は取組事例集を公表し、自治体やボランティア団体がより充実した支援を行えるよう促しています。
ただ、能登半島地震においても、自治体による災害ケースマネジメントはあまり進んでおらず、基本的には「見守り」に留まっているということで、災害ケースマネジメントの最大の利点である①関係者(行政や医療従事者、各種士業等)がそれぞれの専門的視点から課題を発見し、②関係者が連携しながら被災者それぞれが抱える固有の課題の解決を目指す、というところまでは至っていないようでした。
また、国が設けている支援制度の多くは、家屋が受けた被害の程度に応じて決まり、その被害の程度は自治体の調査により判定されます。能登半島地震の被災地では今も随時調査が行われていますが、報告者の方からは「書類を作成するための調査」になっているとの指摘がありました。例えば、ある家屋に10本の柱があるとして、大黒柱1本が大きく損傷している場合でも、その他の柱1本が同程度に損傷していても、判定基準表には「柱10本中1本が損傷」としか記載されず、あたかも被害の程度がいずれの場合も全く同等であるかのように記載されることがあるとのことでした。
当法人も九州北部豪雨の被災者支援を行っていますが、朝倉と同様の問題が能登でも起きているようです。今回の報告会に参加をして、民間の力を十分に発揮できる災害ケースマネジメントの重要性を改めて感じました。
弁護士 坂口裕亮
粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その④
相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。
数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。
それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。
マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。
(本ブログ4/19付の続きです)
個人再生申立のご依頼をいただいた場合には、まずは、全債権者へ受任通知を発送し、住宅ローン以外の返済をストップします。ここで破産手続と異なるのは、「住宅ローンは支払継続」、「その他の債務は支払停止」ということです。
その後、家計表を作成してもらいながら、毎月余裕をもって返済に充てることが可能な金額を算出し、並行して、住宅ローンを除いた債務の総額がいくらなのか、お持ちの資産の価値(自宅、自動車、生命保険など)を算定します。
毎月余裕をもって返済に充てることが出来そうな金額と返済総額(総債務額の5分の1の額又は総資産額のいずれか大きい金額)を算出して、分割弁済していくことが実現可能であるか検討していくこととなります。
このように個人再生は、ご依頼いただいて以降、分割弁済が可能であるか否かを検討していくこととなりますので、検討の結果、個人再生ではなく、他の債務整理(任意整理や破産)へ方針変更することもあります。
マイホームは残したまま借金の整理をしたい、個人事業を継続したまま借金の整理をしたいという方は、まずはご相談ください。
弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)
粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その③
相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。
数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。
それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。
マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。
今回は、個人再生手続についてお話いたします。
個人再生は、裁判所へ申し立てをして、裁判所の決定にもとづき債務額を原則5分の1に減額(※最低100万円)し、これを3年(例外的に最長5年まで伸長可)で分割弁済していくという手続です(厳密には、5分の1に減額した額と、資産総額を比べて大きい金額が返済総額となります)。
破産手続(後日ご紹介)では、自宅を手放すこととなったり、事業を継続することが困難になる、といった難点がありますが、個人再生では、自宅を手放すことなく、また、事業も継続しながら、手続を進めることも可能である点が、個人再生の特長です。
破産申立は「清算型」の手続、再生申立は文字どおり、「再生」「再建」するための手続と、一般的に区分けされます。また、債権者と個別に弁済交渉する「任意整理」と異なるのは、再生申立は裁判所に申し立てて、裁判所の決定によって「強制」されるというところです。
これだけ見ると、裁判所が「強制的」に借金を減額してくれるなら、任意整理よりお得な手続だと思えますが、裁判所が強制的に債務額を減額する手続であることから、一定の条件を満たさないと認められない手続となります。
主な条件は、①住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下であること、②将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること、等が必要となり、特に②の条件が、個人再生の手続をとるうえで最も重要となります。
典型的には、長年、正社員として働いていて、毎月安定して給与をもらっている場合ですが、これに限られるというものではありません。
収入に波のある自営業の方やパート、アルバイト勤務をされている方も、継続的に反復して収入を得る見込みがあると言えれば、この手続を利用することが可能となります。(つづきは次号にてご紹介します)
弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)