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趣味の園芸~サンスベリア~

 サンスベリアは、特に好きな観葉植物の1つで、朝倉オフィスには6種10鉢のサンスベリアを置いています。
 サンスベリアは、空気清浄効果が最も高い観葉植物で、風水的にも邪気などの悪い運気を振り払うと言われているのを知り、興味を持ちました。
 これまでは定番のローレンティのまっすぐ葉を伸ばす姿と葉の模様が好きで、他の種類には目がいかなかったのですが、昨年からは違う種類を店頭でみつけると入手するようになりました。
 一番最近入手したのは、ケニアという種類で、最初はどう生長していくのかがイメージできなかったのですが、葉と葉の間から新しい葉が出はじめ、葉が増えていってどんな形になっていくのか楽しみにしています。
 サンスベリアは、乾燥に強く、ほとんど栽培に手間のかからない観葉植物で、初心者におすすめとよく言われていますが、これまで、根腐れさせて何鉢も枯らしていて、水やりにはとても気をつけていたのですが、最近、葉の根本を腐らせ(葉水が原因だと思われます)、枯らしてしまいました。
 生育期の水やり不足で、葉がしわしわになり、復活させるまでに時間がかかった鉢もあり、なかなか苦戦しています。
 とはいえ、種類にもよりますが、生育期の生長はとても早くて、目に見えて生長を実感できるので喜びも多い植物です。おすすめです。

  
【2021年7月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

 朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法 律相談会を実施しております。

【7月の相談会の日程】

 2021年7月13日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)
 (定員)3名(1名1時間)

 相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

 朝倉オフィス ℡0946‐23‐9933(平日9:00~17:30)

【朝倉オフィスでの法律相談について】

 平日の夜間または日曜日にもご相談をお受けしております。
 お電話でお問い合わせください。 
           
朝倉オフィス事務局

ローレンティ

ローレンティ



ケニア

ケニア


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散走~自転車安全利用五則を知る~

ある休日、少し遠くまで用事があったので自転車を借り、ついでにぶらりと散走しました。
(「散走」とは、散歩感覚で気ままに自転車を楽しむこと。)
普段は電車移動が多く、車内では景色でなくスマホの画面ばかり見ているのですが、自転車だと素敵なお店を発見できたり、街の変化に気づくことができました。

自転車に乗りながらふと、そういえば自転車の交通ルールってきちんとは知らないなと思い、調べてみることに。
『自転車安全利用五則』というものがあることを知りました。
この五則は、自転車事故が増加している実態を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用しているものです。

道路交通法及び道路交通法施行令にルールが規定されています。

●自転車安全利用五則
その1 「自転車は、車道が原則、歩道は例外」
その2 「車道は左側を通行」
その3 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」
その4 「安全ルールを守る」
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止
・二人乗りは禁止
・並進は禁止
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
その5 「子どもはヘルメットを着用」

徒歩では遠くまで行けず、かといってひとりでは車を運転できない(ペーパードライバーの)私にとって、自転車はちょうどよく、これからもルールを忘れずに楽しく散走したいと思います。

*内閣府 自転車の安全利用の促進について

*福岡県警リーフレット

 

宗像オフィス 事務局M

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「交通事故」研修

自動車保険の弁護士費用特約が普及している影響もあるのでは、と思うのですが、ここ数年、交通事故に関するご相談が増えているような気がします。
そこで経験年数の浅い事務員を対象に、交通事故の研修を行いました。

これまでも全事務員を対象に交通事故の研修を行ったことはありましたが、弁護士を講師に、損害賠償の計算方法が主でしたので、今回は自賠責保険・任意保険の違いなど、より初歩的な内容で、講師も事務員が行おうということで、私が担当することになりました。
研修の資料を準備するにあたり、自分が認識している内容に間違いがないか調べ直したりと、自分自身の勉強にもなりました。

当日は、在宅での参加者もいるためWEBを併用した研修となり、録画もしましたが、録画を見返すと、自分の口癖が出ていることが気になったり、伝えたいと思った情報を参加者に上手に説明できていないしで、人に教えるって難しいなと、反省しきりです。心残りのまま終わらせるわけにはいかないので、次こそはもっと分かりやすくと、再チャレンジを希望しているところです。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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最新解決事例のご紹介~交通事故

当職が担当した交通事故事案について、今般、解決に至りましたのでご紹介します。
また、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>交通事故
<解決年度>2021年
原告は、買い物帰りに後ろからスポーツタイプの自転車に追突され、膝に重傷を負い、後遺症が残ったため、加害者を被告として、休業損害、慰謝料、逸失利益等を請求する訴訟を提起した。
被告は、原告の家事従事者該当性、入院の必要性、及び後遺症の程度について訴訟で強く争ってきたが、当方は主治医の意見書を証拠提出する等して訴訟活動を行い、尋問を実施することなく、概ね請求額どおりの和解を勝ち取ることができた。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス、福岡市東区)

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もしもの備え~改正災害対策基本法5月20日施行~

災害対策基本法が改正され、避難情報等が見直されたその日、九州では大雨に見舞われ、避難指示が出された地域がありました。

主な改正点は、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に変更、レベル4は避難勧告が廃止され「避難指示」に統一、レベル5の名称を「緊急安全確保」に変更、とのことです。

従前の区分もよく把握していなかったので、そうなんだ~という程度の感想でしたが、もしもの備えを全くしていないというわけでもないんですよ。
私の場合は、台風や地震などに対しては、マンションなので在宅避難が基本かなということで、水、食料、簡易トイレ、水のいらないシャンプー、ホイッスル、ラジオ、懐中電灯、コンロ、非常用給水袋などを準備しています。

なお、職場にも防災バックが備えてあると聞いて、初めてバックを開いてみたのですが、おそらく長い間、中身のチェックがされていなかったようです。今後は定期的にチェックと補充が必要ですね。

また今のコロナ禍では、万が一自宅療養となった場合の備えも必要なのでしょうが、備蓄している食料だけでは足りないよねといったところが、目下の不安です。
福岡では配食や買い物代行といった行政の支援が乏しいと聞きますし、いま現在、困っている方も少なくないのではないかと思います。

市民、地域社会、行政それぞれが備えを怠らず、共に災害の多い今日を乗り越えていきたいですね。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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土曜日相談・オンライン相談実施のご案内(宗像オフィス)

宗像オフィスでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、平日の相談枠を制限しており、その影響で相談の予約が取りにくい、あるいは相談を速やかに実施できない状況となっておりました。
そのような状況を解消するため、宗像オフィスでは、一定期間土曜日相談・オンライン相談を実施することとしましたのでご案内いたします。

●平日の9時半から17時半に加え、土曜日の10時半から16時半の間で1時間の相談が可能です。
●相談をご希望の方は、各相談日前日の17時までに宗像オフィスにお電話のうえご予約ください(土曜日はお電話が繋がりません)。
●土曜日の相談実施時間帯であっても日程・時間帯等によっては都合により相談をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
●その他、原則として面談による相談をお願いしておりますが、ご希望の場合には平日・土曜日を問わずオンライン法律相談(ZOOMもしくはその他ウェブ会議システムによる相談)を実施できる場合がございます(予約制)。詳細は、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

連絡先:電話番号0940-34-1110


宗像オフィス

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いのちに優劣はない~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟から

皆さんは、優生保護法下での強制不妊手術をご存じでしょうか。
人為的に優秀な子孫を産む方法で国家・民族を発展させるという思想である優生思想が、命に優劣をつけ選別をしてしまうような方向に進んだ結果、戦時中の1940年、遺伝性とみなされた障害者、病者に強制不妊手術を認める「国民優生法」が成立しました。
戦後の1948年、「優生保護法」への法改正後にも強制不妊手術の規定が引き継がれて、1996年、母体保護法への改正時に強制不妊手術の規定が削除されるまでの間、知的障害や遺伝性の疾患を有する方に不妊手術を強いることが認められていました。
本来、権利や自由を守るための法律が、差別を生み出して、助長し、遺伝性の障害を持つ方は劣等であるという不当な烙印を押し続けていたということです。
なお、この1996年は、ハンセン病患者への長きにわたる強制隔離政策を続ける根拠となった「らい予防法」がようやく廃止された年であり、その後の提訴、勝訴判決につながっています。

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、この優生保護法下での強制不妊手術等の被害について、仙台、東京、兵庫など全国各地で提起されている裁判で、福岡でも、2019年12月24日に提起されました。
当法人からも池永修弁護士と私が弁護団に参加し、原告、支援者の皆さんと一緒に闘っています。
福岡訴訟では、不妊手術を強いられた聴覚障害のある男性と、妻の女性が原告となり、これまでに3回の裁判期日が開かれています。裁判では、強制不妊手術の是非、優生思想による差別について追及しています。
本年5月は、優生保護法と同様に、国の法律によって、ハンセン病患者が強制的に隔離されていた政策が憲法に反すると断じた2001年5月の熊本地裁判決から20年です。
今こそ、優生保護法の問題をはじめ、様々な被害、根付いた差別や偏見、障害者の方々を取り巻く生活環境について、社会全体、お一人おひとりが知ってゆくことが問われているのではないでしょうか。
次回裁判は、本年8/2(木)14時から福岡地方裁判所にて予定されており、裁判後には報告集会も行っております。ぜひ、ご参加いただき、一人でも多くの方が、この裁判の意義を知っていただけますと幸いです。

コロナ禍において、本来公開裁判であるはずの法廷に出向けない、傍聴が出来ないなどの状況でもありますが、「いのちに優劣はない」というスローガンを掲げ法廷外での支援活動も行われておりますので、皆様の多様なご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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裁判の中でのジェンダーを考える~弁護士から見た性暴力を巡る裁判の今~

4月30日、福岡市科学館ホールにおいてNPO法人九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーが開催されました。

今回のテーマは「裁判の中でのジェンダーを考える」。
講師は女性の権利を守ることをポリシーに活動されている弁護士法人女性協同法律事務所の松浦恭子先生でした。

セクシャルハラスメントや性暴力被害の事件では、法律家のジェンダー観が問われる場面が出てくること、性虐待を受けた被害者はどのように訴え、最後にどんな言葉を残したか、法改正の動きや外国の法制度はどうなっているのか等、「小さいが確かな声を社会に届ける」法律家の役割について、実際の裁判事例をもとにご講演頂きました。

2時間ほどのお話でしたが、どのエピソードもジェンダーに関わる難しい問題に触れられており、様々な困難に直面されるなか、それをどのように解決に導かれてきたか、興味深く、胸を打たれる話ばかりでした。松浦先生の温かく優しい話し方にもお人柄を感じ、依頼者に寄り添ってこられたそのご活動について、もっとお聞きしたいと思うほど、あっという間の時間でした。

NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費・事前申し込み不要です)。

セミナー情報はこちらから⇓⇓⇓
NPO法人九州アドボカシーセンター

福岡市東区 本部事務局S

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朝倉市公営住宅で2017年7月の九州北部豪雨災害からの生活再建状況に関する聞き取りアンケートを実施しました

2021年4月、朝倉市の公営住宅で聞き取りアンケートを実施しました。2017年7月の九州北部豪雨は本年(2021年)で発災から4年が経過します。
 朝倉市が策定した復興計画では、本年(2021年)は「再生期(復旧期と連動し、復旧期に取り組んだ残りの復旧を進めるとともに、被災前の活力を回復し、地域の価値を高める期間)」の2年目と位置付けられています。
 朝倉市は2017年12月に被災者の方々を対象としてアンケートを実施していますが、それ以降は実施しておりません。また、朝倉市社会福祉協議会が設置した支えあいセンターも2021年3月をもって閉じられました。
 このように、被災者の方々の声を直接届ける機会は減ってきています。
 他方、復興計画が進む中で被災者の方々は復旧工事に伴う換地や土地収用など新たな問題に直面しています。また、災害公営住宅での生活はやはり今までの生活とは勝手が違い、日々小さなところで苦労を感じているようです。
 アンケートを実施して特に感じたのは、被災者の方々から地元へ戻ることへの諦めの声が多かったことです。高齢の被災者の方は特に「元気なうちに復旧工事が終わる気がしない」「今さら戻っても年を取ればすぐに施設などに入り地元を離れなければならない」といったご意見がありました。
 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言も発令されており、アンケート実施には苦慮しているところではありますが、引き続き、被災者の声を届けるべく活動を続けていきたいと思います。
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弁護士 坂口裕亮(朝倉オフィス)

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町内清掃に参加しました

当法人本部オフィスの所在地である、福岡市東区馬出2丁目の自治会(町内会)では半年に1回、4月と10月に町内一斉清掃が行われています。
今回、開始時間とされている午前8時30分より少し前位から町内の皆さんと一緒に通りに出て、各々作業を始めました。
その作業内容は、目に見えるごみを拾う、通りに蔓延る雑草の除草、植え込みに溜まっている枯葉の除去など多岐にわたります。
本部オフィスの前の通りは、福岡市営地下鉄馬出九大病院前駅の出入口すぐの場所で、平日はサラリーマンなどの人通りも多く、街路樹の落ち葉などのごみもすぐ溜まるので、営業時間の前に簡単に箒で掃いて清掃することはあります。
が、今回の町内清掃では、事務所の入居する福岡五十蔵ビルの目前だけでなく、両隣、車道の端、ビルの周囲に至るまで範囲を広げ、かつ細かいところまで、手を入れて清掃しました。

小一時間黙々と作業をし、大方綺麗になったところで、担当の方に「そろそろ切り上げましょう」と声をかけていただきました。最後に町内の皆さんと協力して仕上げをすると、「きれいになった」「これで半年は持つやろ」と皆さん口々に労い合いながら、晴れやかな気持ちで収集場所に集まりました。収集場所では、ごみ袋2~30袋分のごみが集まり、町内がきれいになったことを実感しました。解散時には、「お疲れ様でした」の労いの言葉とお茶とごみ袋を頂いて、近所の方とご挨拶を交わし、本部オフィスに戻りました。

日曜の朝にさわやかな汗を流して、町内をさっぱりすることが出来たし、清々しい時間を過ごせたことに、運営していただいている町内会の方に感謝です。
また、半年後の町内清掃を楽しみに待ちたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K、事務局S

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