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本部オフィス

最新解決事例のご報告~不動産(共有物分割)

本件は、自宅裏の土地がもう何年も放置されているので、裏の土地を取得して自宅の敷地を広げたいというご相談から始まったものですが、登記簿上の土地の所有者は既に亡くなっていると思われ、その相続人の特定が必要となりました。

戸籍をたどり調べてみると、登記簿上の土地所有者は30年以上前に亡くなっており、配偶者もその数年後に亡くなっていることが判明しました。また、お子様達は相続放棄をされていました。そこで、配偶者の親兄弟も亡くなっていたためその甥姪と相続人を特定し、任意に持分の譲渡を受けることができましたので、土地の持分の大半を取得することが出来ました。

残りの土地の持分については、お子様達が相続放棄をされていたので、所有者の親兄弟について調査が必要でした。所有者が亡くなって30年以上が経っているため新たな相続が発生しており、これを戸籍でたどっていくと、その相続人は実に40数名に及ぶことが判明しました。

これらの相続人の特定作業に数カ月を要し、また司法書士の先生や法務局の事前確認などのチェックも受けながら作業することになりました。

そして、この40数名について、個別に交渉することは現実的に困難でしたので、こちらは一部所有者として、裁判所に対して、40数名を被告として、共有物分割請求訴訟を提起し、残りの部分について適切に代償金を支払って土地全体を取得することが出来ました。(2023年)

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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散策

季節にかかわらず、地元や隣町の通ったことのない道を歩くのが好きなのですが、今年の夏は暑さに負け、散策できていませんでした。

涼しくなったことで歩きたい欲が出てきたため、先日、気になっていた道を歩いてみました。

辺りに田んぼが広がっており、風景を楽しみながら道をまっすぐ歩いて1時間半、目的もなく歩いていましたが、宗像大社にたどり着きました。せっかくなのでお参りをして帰ろうと思いましたが、休日のせいか人が多く、久々に歩いて疲れていたこともあり、写真を撮るのが精いっぱいでそのまま帰りました。

往復3時間ほどしか歩けず、普段であればもっと歩けるので、まだまだ運動不足だと感じました。

夏歩けなかった分を冬で取り返し、宗像大社でお参りをして帰ることを年明けまでの目標に決めました。

本部オフィス(福岡市東区)事務局I

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釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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運動不足解消、来年こそは…

早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。今年の目標の一つは「運動不足解消」でしたが達成できていません。

健康とダイエットのために運動をしようと思い始めてもう数年経ちます。約4年前に、運動ができるゲーム機のソフトを購入しました。家でいつでも好きな時間にできて、ジムに通うより安いし楽しんでできれば継続できると思い購入しましたが、レッグバンドを装着するのもソフトを入れ替えるのさえも面倒になって、使用は数える程度です。

通っている整骨院で、5~10分でいいので毎日ストレッチをした方が良いと言われていますがこれもできていません。

仕事は続いていますが、プライベートでは運動に限らず長続きしません。どちらかというと好奇心旺盛なほうですぐに何にでも興味を持ち、とりあえずやってみよう!と今までいろいろなことをしてきました。

若い頃は、テニス、ボディボード、スノーボード、ビリヤード、韓国語、ギターなどに手を出しましたが今は全くしていません。子どもができてからは、手芸全般(編み物、フェルト、ビーズ、裁縫、デコパージュ等)、ママさんバレー、DIY、サックス、キャンプ、手話等々。一通り形になってくると他に目移りしてしまい、どれもこれも中途半端で趣味と言えるほどのものはなく…にもかかわらず、もうすでに気になっているものがいくつかあります。興味を持っていろいろやってみることは悪いことではないと思うのですが、趣味と言えるようになるくらいまでは続けられるようになりたいです。

ひとまず日々の生活の中で、階段を極力使わない、近くの移動には車を使わずに歩くなどして運動不足解消を意識しつつ、三日坊主にならないように小さな目標を定めて工夫しながら自分に合った方法で楽しく続けられる運動を兼ねた趣味を見つけようと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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旅日記~憧れのパタゴニアへ~

2011年夏、久しぶりに会う友人から、「パタゴニアに行かない?」と旅行の誘いを受けました。パタゴニア?何処?アウトドア用品の名前しか思い浮かばない。「チリとアルゼンチンの南の下の方」と友人。チリと聞いて、「行く!」と即答。そう前々からチリに行ってみたかったのです。

パタゴニアは、南米大陸アンデス山脈をはさんでアルゼンチン側とチリ側、南米の最南端を含む地域の総称。広大な氷河や、山岳地帯など、雄大な自然が広がっており、年間を通じて強い風が吹き、「風の大地」と呼ばれています。

パタゴニア氷河隊ツアー、翌年1月頃で10日間の行程。さて即答したものの、最低6日間の長期休暇が必要。当時は今とは別の職場でしたが、仕事も多忙な日々、最初はやはり上司の承諾は得られず。しかしここで諦めるわけにはいかない、なんとしてもパタゴニアに行く!と仕事も必死でこなしながら、上司の機嫌をとりつつ、同僚を味方につけ、その年の年末、やっと上司の承諾を得ることができ、憧れのパタゴニアへの切符を手にしました。

2012年1月某日、ヒューストン経由でブエノスアイレスへ、更に小型機に乗り換えて、パタゴニア最初の宿泊地カラファテに到着。福岡空港を出発してから40時間ほどの道程、ついに憧れのパタゴニアの大地に降り立ちました。

初日宿泊するホテルの目の前は、雄大なアルヘンティーノ湖。湖にゆっくりと暮れていく壮大な夕日を眺めながら、旅の始まり、しみじみと幸福感に浸り、妙に達成感でいっぱいになりました。あ~、頑張って来て良かった~。

その後もペリト・モレノ氷河やフィッロイ山トレッキング、パイネ国立公園等を周遊。またアテンドして頂いた写真家のN氏やツアー参加の皆様との交流など、素晴らしい奇跡のような10日間の旅を満喫しました。

10年以上経った今でもパタゴニアの雄大な景色が脳裏に浮かび、パタゴニアと聞いただけでワクワク。不思議なエネルギーに満ちあふれていたパタゴニアの大自然は、思い出すだけも私を元気にしてくれます。

またいつか行きたいなと思いますが、さすがに日本からは遠く簡単には行けそうにありません。でも、どなたか機会があればぜひパタゴニアの旅、行ってみてください。素晴らしい大自然がきっと自身の生命にエネルギーを吹き込んでくれると思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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解決事例のご紹介

某不動産業者の方からのご紹介で、5年程前に亡くなられたご主人名義のご自宅を売却するため、不動産登記簿を売れる形にしたいというご依頼をいただきました。

拝見すると、相続登記が未了の上、抹消されていない抵当権と根抵当権、代位弁済による付記登記、さらに根抵当権付債権差押という見慣れない登記まで。いずれも昭和の時代に設定されたものでした。

司法書士の先生と協力し、1つ1つ解決していくことにしました。特にみなし解散がされている会社の根抵当権付債権差押はどうしようか悩みましたが、特別代理人の選任を申し立て、根抵当権抹消の承諾請求という形で訴訟を提起することにしました。

先日、無事、目標としていた自宅売却ができたというご報告をいただきました。

初めて行う手続に沢山触れられて、大変勉強になりました。

ご依頼様は勿論ですが、ご紹介いただいた不動産業者の方、ご協力いただいた司法書士の先生、裁判所の裁判官・書記官、特別代理人になっていただいた弁護士の先生、結果的に相手方になった多くの方々、そして当事務所のスタッフ、この事件のすべての関係者に感謝致します。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤②

 

今般、医療過誤事案について解決に至りましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件・解決事例)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護過誤

<解決年度>2023年

事案としては、患者が医療機関において人工透析を受けた後、職員によるカテーテルの誤操作により、空気塞栓症が生じ、間もなく亡くなったという事案です。

本件では、医療機関が事故発生当初から過失を認めており、示談交渉の上、示談書において、謝罪が明記され、解決金約3400万円が支払われることで、比較的早期に解決に至りました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤

今般、九州・山口医療問題研究会所属の弁護士3名体制で取り組んだ医療過誤事案について解決に至りましたので、ご報告させていただきます。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護事故

<解決年度>2023年

事案としては、長年子宮筋腫・卵巣嚢胞について経過観察を受けていたが、近年卵巣嚢胞の悪性所見が見られたため卵巣摘出術を受けた。術後の病理検査において良性と判断されたが、約1年半後に癌の転移が発覚した。

医療機関は、どこからの癌の転移か精査中に、患者側から指摘を受けて前回手術にて摘出した卵巣標本の再切り出しを行ったところ、その標本から癌が発見され、術後の病理検査において見落とされていた事実が発覚した。その後抗がん剤治療が行われたが、十分な効果が見られずに亡くなったというもの。

本件では、癌の見落としについての過失は明らかであったものの、仮に術後まもなく抗がん剤治療を行った場合には結果は回避できたかという因果関係が特に争われた。

卵巣嚢胞についての専門医の協力や医学文献での主張立証を経て、病理医らの尋問を行い、病理医らによる謝罪を受け、また上記過失と死亡との間の相当因果関係を前提とした損害について、一定の解決金を受領することにて和解した。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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診療録(カルテ)開示、介護記録の開示

医療機関における自分の治療の内容を知りたい時、原則として自分の診療録(カルテ)は開示を求めることができる、その際に理由は不要、ということを御存じでしょうか。根拠としては、個人情報保護法28条や「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省)です。

介護施設の利用者も、自分の介護記録については同様です(同法)。

では、患者や介護施設の利用者が亡くなった後、その遺族は、診療録や介護記録の開示を求めることが出来るでしょうか。

前記「診療情報の提供等に関する指針」は、医療従事者等は、遺族に対して診療情報の提供をしなければならないと定めています。

また、同指針に従い、介護施設の利用者が亡くなった場合にも、遺族に対して、介護関係の記録の提供を行うものとする(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、平成29年4月14日、個人情報保護委員会厚生労働省)とされています。

近年では、医療機関や介護施設に申請すれば、任意に診療録や介護記録の開示を受けられることが多くなりました。

ただ、理由なく記録の開示を拒んだり、一部しか開示を受けられなかったなど、証拠保全の必要性が具体的に認められる場合には、裁判所に証拠保全を申し立てることも可能です。

 

「診療情報の提供等に関する指針」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)個人情報保護委員会厚生労働省

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance5.pdf

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス 福岡市東区)

 

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