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日々の雑感

一番乗り

美術館へ今年最初に行ったのは、晴天の日曜日。寒さも緩んでいたため、美術館横の公園はジョギングする人や海外からの観光客で朝から活気にあふれ、私は「美術館も人が多いだろうな」「もう少し早く来るべきだったかな」と思いつつ、足早に向かいました。

思いがけず一番乗りで到着し、開館待ちの行列もそれほど長くはならなかったので、ゆっくりと鑑賞することができました。今回の展覧会は撮影可能だったので、せっかくの機会にと、誰もいない展示室も撮影してきました。
終始一番最初に作品を見て回ったため、色んな位置から鑑賞することができ、独り占めしたようなとても贅沢な気分を味わえました。

今回の展覧会も前売券は電子チケットで購入し、スマートフォンのお世話になりました。ところで、総務省が行ったアンケートによると、70歳以上のスマートフォン等の利用率は40%ほどだといいます。
自治体発行のプレミアム付き商品券は紙での発行を続けるのかデジタル化を推し進めるべきかといったことも昨年話題になったように、今後も様々な分野でデジタル活用について議論がなされるのでしょう。デジタル化による恩恵はますます大きくなると思いますので、その波に取り残される人がいないよう、しっかりとした施策をお願いしたいものです。

今回のように一番乗りとはいかないでしょうが、今月から開催されている博物館での展覧会の方も前売券を購入しているので、いついこうかと楽しみにしています。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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解決事例のご紹介 負債整理~定年退職後であっても個人再生計画が認可された事例~

住宅ローンの残があるご自宅の所有権を確保しつつ、お子さんの教育費や生活費のためにできてしまった多額の負債を整理したいというご希望でした。個人再生が選択肢に浮かびそうですが、ご相談にいらっしゃった時点で、すでに定年退職後の再雇用期間中で、しかも数年後にはその再雇用期間も終了し、その後の就職先は未定という状況でした。

別の弁護士には、任意整理か破産と言われ、個人再生を提案しても相手にされなかったとのこと。

当法人では、ご自宅はアンダーローンではあるものの、清算価値は他の債務の総負債額よりも低いことが見込まれることと、ご本人は長年真面目に仕事のキャリアを積んでおられ、数年後の再就職先が決まっていないとはいえ、ないことはないだろうと考えて、ご希望どおり個人再生(小規模個人再生)申立て方針で受任いたしました。

再生計画案は、再就職先が見つかっていないという点を考慮し、生活費の節約に努めて、3年で返済する内容で申し立てをしました。

再生委員の先生と裁判所からは、やはり、再生期間中の退職が確実で、再就職先が決まっていないということで、厳しく見られました。しかし、最終的には、一緒には暮らしていないもののある程度安定収入のあるお子さんらの名義で、もしものときは援助する旨の誓約した陳述書を提出したことで、再生計画案が認可されるに至りました。

日本は超高齢化社会へ向かいつつありますが、60歳や65歳を過ぎてもお元気な方は増えているように感じますし、そういった方々の労働力に期待せざるを得ない状況でもあるように思います。今回の認可例は、こういった社会状況も影響しているかもしれません。

高齢で再生期間中の仕事が未定でも個人再生が認可された事例や、別居の親族の収入が考慮された事例は珍しいと思いますので、ご報告いたします。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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新年のご挨拶(本部オフィス)

昨年は、いつもにましてあっという間でしたが、記憶をたどると日々の業務に加えて、長女の高校受験・入学・毎日のお弁当作り、趣味の韓国語の試験を計3回受験し、と何かと忙しかったのだと、今この瞬間に振り返っております。

このように昨年のことすらおぼつかない私ですが、来年は法人設立20周年を迎えます。20周年を迎えるにあたって、これまでの自分の業務や法人の活動を振り返り、それを今後10年、20年の未来につないで行けるように、いま何をすべきか、改めて考える良い機会にしたいと思っています。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

 

旧年中は多くの皆様に支えられ、当法人も私自身も、何とか過ごすことができました。

本年は、奔流設立20周年を迎えますとともに、私も弁護士登録してから干支一回りの12年を過ぎ、13年目を迎えます。

年を重ねるごとに月日の経過の早まりを感じますが、いつも気持ちは1年目と同じでいたいと思っています。

すべての出会いに感謝して、すべての相談者の方や事件に対して先入観を持たず。

依頼者の方への共感と相手方へのリスペクトを忘れず。

うまくいかなくても失敗してもへこたれず。

この社会が少しずつ悪くなっているとしても、絶望し過ぎることもなく。

今日も、明日も、自分は自分にできることをただやるだけです。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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三菱大谷炭坑・中国人強制連行強制労働の史碑 「大谷炭坑日中平和友好不再戦誓約之碑」除幕

1942年の閣議決定により中国大陸から約4万人の中国人が強制連行され、第2次世界大戦中、炭鉱・港湾など日本企業が経営する全国135の事業所で奴隷労働を強いられました。

全国で提起された中国人強制連行・強制労働事件では、生存している被害者たちが日本国と加害企業に対し謝罪と損害賠償を請求し、福岡訴訟では、田川と三池で強制労働させられた15名が、2000年5月10日、国と三井鉱山を相手に福岡地方裁判所へ提訴し、2002年4月26日、被告企業の損害賠償責任を認める画期的な勝訴判決が言い渡されました(福岡高裁では逆転敗訴)。

日本における一連の訴訟は、日中共同声明を理由に原告らの請求を棄却する2007年4月27日の最高裁判決によって終止符が打たれましたが、最高裁は、強制連行の歴史を正面から認め、「本件被害者らが被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(西松建設)は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである」と付言しました。

この「付言」に基づく粘り強い交渉の結果、2016年6月、中国人被害者と三菱マテリアルの和解が成立、「歴史・人権•平和基金」が創設され、この基金の事業として、強制労働の現場にその事実を記す石碑の建立などが可能になりました。これを受けて、大谷炭坑の地元・宇美町町民や支援者は、2019年11月21日、「日中平和友好不再戦誓約の碑」建立委員会を結成し、このたび無事に大谷炭鉱跡地に史碑が建立されました。

2023年12月3日に開催された除幕式には、中華人民共和国駐福岡総領事や日本留学中に強制連行事件の調査に携わった経験もある「翻翻動漫集団」代表も現地に駆け付け、この取り組みが日中不再戦の礎となることをともに祈念しました。

【関連ニュース】

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d356e876d8b17fc9e297bee3da16c6210c3ac8

弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟・勝訴判決

2023年12月22日、熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟の控訴審の判決言渡期日があり、住民側敗訴を言い渡した一審福岡地裁判決を取り消して審理を一審に差し戻す判決が言い渡されました。

一審の福岡地裁は、熊ヶ畑産廃場における杜撰な展開検査や無許可業者への名義貸しなど住民が主張していた違法事由を「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)として門前払いし、これら争点に対する実質的な審理を行うことなく住民側を敗訴させていましたが、福岡高裁は、このような一審判決の判断が誤りであることを明確に指摘し、住民側の主張する違法事由について審理を尽くさせるため一審に差し戻す判断をしました。

本件のような行政を相手どった訴訟では、従来、原告適格(裁判を起こす資格)が非常に厳しく判断され、住民側の切実な要求が入り口で門前払いされてきましたが、この原告適格を拡大させる裁判例が積み重ねられ、平成16年に改正された現行の行政事件訴訟法でも当事者適格は拡大されていました。

にもかかわらず、一審の福岡地裁は、住民側の当事者適格を(しぶしぶ)認めつつも、今度は上記の行政事件訴訟法10条1項を用いて住民の「言い分」を門前払いしようとしたものであり、まさに時代に逆行する呆れた司法判断でした。

差戻し審では再び実質審理が行われることになりますので、最終決着はまだまだこれからですが、ひとまず今日のところは完全勝訴、住民の皆さんにとっても弁護団にとっても良いクリスマスプレゼントになりました。

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弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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最新解決事例のご報告~不動産(共有物分割)

本件は、自宅裏の土地がもう何年も放置されているので、裏の土地を取得して自宅の敷地を広げたいというご相談から始まったものですが、登記簿上の土地の所有者は既に亡くなっていると思われ、その相続人の特定が必要となりました。

戸籍をたどり調べてみると、登記簿上の土地所有者は30年以上前に亡くなっており、配偶者もその数年後に亡くなっていることが判明しました。また、お子様達は相続放棄をされていました。そこで、配偶者の親兄弟も亡くなっていたためその甥姪と相続人を特定し、任意に持分の譲渡を受けることができましたので、土地の持分の大半を取得することが出来ました。

残りの土地の持分については、お子様達が相続放棄をされていたので、所有者の親兄弟について調査が必要でした。所有者が亡くなって30年以上が経っているため新たな相続が発生しており、これを戸籍でたどっていくと、その相続人は実に40数名に及ぶことが判明しました。

これらの相続人の特定作業に数カ月を要し、また司法書士の先生や法務局の事前確認などのチェックも受けながら作業することになりました。

そして、この40数名について、個別に交渉することは現実的に困難でしたので、こちらは一部所有者として、裁判所に対して、40数名を被告として、共有物分割請求訴訟を提起し、残りの部分について適切に代償金を支払って土地全体を取得することが出来ました。(2023年)

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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散策

季節にかかわらず、地元や隣町の通ったことのない道を歩くのが好きなのですが、今年の夏は暑さに負け、散策できていませんでした。

涼しくなったことで歩きたい欲が出てきたため、先日、気になっていた道を歩いてみました。

辺りに田んぼが広がっており、風景を楽しみながら道をまっすぐ歩いて1時間半、目的もなく歩いていましたが、宗像大社にたどり着きました。せっかくなのでお参りをして帰ろうと思いましたが、休日のせいか人が多く、久々に歩いて疲れていたこともあり、写真を撮るのが精いっぱいでそのまま帰りました。

往復3時間ほどしか歩けず、普段であればもっと歩けるので、まだまだ運動不足だと感じました。

夏歩けなかった分を冬で取り返し、宗像大社でお参りをして帰ることを年明けまでの目標に決めました。

本部オフィス(福岡市東区)事務局I

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釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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運動不足解消、来年こそは…

早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。今年の目標の一つは「運動不足解消」でしたが達成できていません。

健康とダイエットのために運動をしようと思い始めてもう数年経ちます。約4年前に、運動ができるゲーム機のソフトを購入しました。家でいつでも好きな時間にできて、ジムに通うより安いし楽しんでできれば継続できると思い購入しましたが、レッグバンドを装着するのもソフトを入れ替えるのさえも面倒になって、使用は数える程度です。

通っている整骨院で、5~10分でいいので毎日ストレッチをした方が良いと言われていますがこれもできていません。

仕事は続いていますが、プライベートでは運動に限らず長続きしません。どちらかというと好奇心旺盛なほうですぐに何にでも興味を持ち、とりあえずやってみよう!と今までいろいろなことをしてきました。

若い頃は、テニス、ボディボード、スノーボード、ビリヤード、韓国語、ギターなどに手を出しましたが今は全くしていません。子どもができてからは、手芸全般(編み物、フェルト、ビーズ、裁縫、デコパージュ等)、ママさんバレー、DIY、サックス、キャンプ、手話等々。一通り形になってくると他に目移りしてしまい、どれもこれも中途半端で趣味と言えるほどのものはなく…にもかかわらず、もうすでに気になっているものがいくつかあります。興味を持っていろいろやってみることは悪いことではないと思うのですが、趣味と言えるようになるくらいまでは続けられるようになりたいです。

ひとまず日々の生活の中で、階段を極力使わない、近くの移動には車を使わずに歩くなどして運動不足解消を意識しつつ、三日坊主にならないように小さな目標を定めて工夫しながら自分に合った方法で楽しく続けられる運動を兼ねた趣味を見つけようと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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