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日々の雑感

旅日記~憧れのパタゴニアへ~

2011年夏、久しぶりに会う友人から、「パタゴニアに行かない?」と旅行の誘いを受けました。パタゴニア?何処?アウトドア用品の名前しか思い浮かばない。「チリとアルゼンチンの南の下の方」と友人。チリと聞いて、「行く!」と即答。そう前々からチリに行ってみたかったのです。

パタゴニアは、南米大陸アンデス山脈をはさんでアルゼンチン側とチリ側、南米の最南端を含む地域の総称。広大な氷河や、山岳地帯など、雄大な自然が広がっており、年間を通じて強い風が吹き、「風の大地」と呼ばれています。

パタゴニア氷河隊ツアー、翌年1月頃で10日間の行程。さて即答したものの、最低6日間の長期休暇が必要。当時は今とは別の職場でしたが、仕事も多忙な日々、最初はやはり上司の承諾は得られず。しかしここで諦めるわけにはいかない、なんとしてもパタゴニアに行く!と仕事も必死でこなしながら、上司の機嫌をとりつつ、同僚を味方につけ、その年の年末、やっと上司の承諾を得ることができ、憧れのパタゴニアへの切符を手にしました。

2012年1月某日、ヒューストン経由でブエノスアイレスへ、更に小型機に乗り換えて、パタゴニア最初の宿泊地カラファテに到着。福岡空港を出発してから40時間ほどの道程、ついに憧れのパタゴニアの大地に降り立ちました。

初日宿泊するホテルの目の前は、雄大なアルヘンティーノ湖。湖にゆっくりと暮れていく壮大な夕日を眺めながら、旅の始まり、しみじみと幸福感に浸り、妙に達成感でいっぱいになりました。あ~、頑張って来て良かった~。

その後もペリト・モレノ氷河やフィッロイ山トレッキング、パイネ国立公園等を周遊。またアテンドして頂いた写真家のN氏やツアー参加の皆様との交流など、素晴らしい奇跡のような10日間の旅を満喫しました。

10年以上経った今でもパタゴニアの雄大な景色が脳裏に浮かび、パタゴニアと聞いただけでワクワク。不思議なエネルギーに満ちあふれていたパタゴニアの大自然は、思い出すだけも私を元気にしてくれます。

またいつか行きたいなと思いますが、さすがに日本からは遠く簡単には行けそうにありません。でも、どなたか機会があればぜひパタゴニアの旅、行ってみてください。素晴らしい大自然がきっと自身の生命にエネルギーを吹き込んでくれると思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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解決事例のご紹介

某不動産業者の方からのご紹介で、5年程前に亡くなられたご主人名義のご自宅を売却するため、不動産登記簿を売れる形にしたいというご依頼をいただきました。

拝見すると、相続登記が未了の上、抹消されていない抵当権と根抵当権、代位弁済による付記登記、さらに根抵当権付債権差押という見慣れない登記まで。いずれも昭和の時代に設定されたものでした。

司法書士の先生と協力し、1つ1つ解決していくことにしました。特にみなし解散がされている会社の根抵当権付債権差押はどうしようか悩みましたが、特別代理人の選任を申し立て、根抵当権抹消の承諾請求という形で訴訟を提起することにしました。

先日、無事、目標としていた自宅売却ができたというご報告をいただきました。

初めて行う手続に沢山触れられて、大変勉強になりました。

ご依頼様は勿論ですが、ご紹介いただいた不動産業者の方、ご協力いただいた司法書士の先生、裁判所の裁判官・書記官、特別代理人になっていただいた弁護士の先生、結果的に相手方になった多くの方々、そして当事務所のスタッフ、この事件のすべての関係者に感謝致します。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤②

 

今般、医療過誤事案について解決に至りましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件・解決事例)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護過誤

<解決年度>2023年

事案としては、患者が医療機関において人工透析を受けた後、職員によるカテーテルの誤操作により、空気塞栓症が生じ、間もなく亡くなったという事案です。

本件では、医療機関が事故発生当初から過失を認めており、示談交渉の上、示談書において、謝罪が明記され、解決金約3400万円が支払われることで、比較的早期に解決に至りました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤

今般、九州・山口医療問題研究会所属の弁護士3名体制で取り組んだ医療過誤事案について解決に至りましたので、ご報告させていただきます。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護事故

<解決年度>2023年

事案としては、長年子宮筋腫・卵巣嚢胞について経過観察を受けていたが、近年卵巣嚢胞の悪性所見が見られたため卵巣摘出術を受けた。術後の病理検査において良性と判断されたが、約1年半後に癌の転移が発覚した。

医療機関は、どこからの癌の転移か精査中に、患者側から指摘を受けて前回手術にて摘出した卵巣標本の再切り出しを行ったところ、その標本から癌が発見され、術後の病理検査において見落とされていた事実が発覚した。その後抗がん剤治療が行われたが、十分な効果が見られずに亡くなったというもの。

本件では、癌の見落としについての過失は明らかであったものの、仮に術後まもなく抗がん剤治療を行った場合には結果は回避できたかという因果関係が特に争われた。

卵巣嚢胞についての専門医の協力や医学文献での主張立証を経て、病理医らの尋問を行い、病理医らによる謝罪を受け、また上記過失と死亡との間の相当因果関係を前提とした損害について、一定の解決金を受領することにて和解した。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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診療録(カルテ)開示、介護記録の開示

医療機関における自分の治療の内容を知りたい時、原則として自分の診療録(カルテ)は開示を求めることができる、その際に理由は不要、ということを御存じでしょうか。根拠としては、個人情報保護法28条や「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省)です。

介護施設の利用者も、自分の介護記録については同様です(同法)。

では、患者や介護施設の利用者が亡くなった後、その遺族は、診療録や介護記録の開示を求めることが出来るでしょうか。

前記「診療情報の提供等に関する指針」は、医療従事者等は、遺族に対して診療情報の提供をしなければならないと定めています。

また、同指針に従い、介護施設の利用者が亡くなった場合にも、遺族に対して、介護関係の記録の提供を行うものとする(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、平成29年4月14日、個人情報保護委員会厚生労働省)とされています。

近年では、医療機関や介護施設に申請すれば、任意に診療録や介護記録の開示を受けられることが多くなりました。

ただ、理由なく記録の開示を拒んだり、一部しか開示を受けられなかったなど、証拠保全の必要性が具体的に認められる場合には、裁判所に証拠保全を申し立てることも可能です。

 

「診療情報の提供等に関する指針」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)個人情報保護委員会厚生労働省

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance5.pdf

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス 福岡市東区)

 

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ランチミーティングを行いました。

当法人では不定期ですがリモートランチミーティングを実施しています。今回は所属する弁護士・事務局を4グループに分けました。入所したての事務局も複数おりますので、お互いを知る機会になったと思いますし、他のメンバーも良い気分転換になったのではないでしょうか。

各グループの感想です。

 

入所してから、他オフィスの弁護士、事務局と接触する機会があまりなかったため、うまくコミュニケーションを取ることができるか不安でしたが、終始和気あいあいとした雰囲気で楽しく過ごすことができました。

初めて事務所に来られる方の中には、ランチミーティング前の私のように緊張や不安を感じている方もおられると思いますので、少しでも親しみやすいと感じていただけるような丁寧な対応を心掛けようと思える大変良いきっかけとなりました。

池永(修)・本部事務局・粕屋事務局

 

本部、宗像、朝倉と各所のメンバー構成でしたが、とても楽しかったです。

特に初めてのメンバーの参加もあり、弁護士事務局問わず、お互いの趣味や最近の旅行など、しばし業務を忘れて話が弾みました。

短い時間でしたが、少人数だとそれぞれが話す機会が多くて、よかったです。

池永(真)・小出・坂口・本部事務局・宗像事務局

 

いつもの昼食は自分のデスクで書類やディスプレイを眺めながらコンビニで買ったおにぎりやパンなどを食べたりしていますが、今日は豪華なお弁当をいただきました。

普段はあまり交流がない他オフィスの方々とも一緒に、最近の仕事の状況や最近買って食べた苦い唐揚げの話、弁護士1年生ではなくなった陣内弁護士の噂話などで、まったりとした時間を過ごしました。

甫守・本部事務局・朝倉事務局・宗像事務局

 

何度目かのランチミーティング、パソコンのセッティングで躓きながらの始まりとなりました。大人数のWEB会議だとなかなか発言するタイミングが掴めなかったり、声が聞き取りにくいこともありますが、今回は4名と少人数のランチミーティングだったので、話しやすかったです。ゴールデンウィークをどう過ごしたが、犬派か猫派か等、意外な一面を知ることができ、楽しい時間を過ごせました。

松嶋・陣内・本部事務局・宗像事務局

 

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初夏

先日、当法人では年に1回の法人総会を開催しました。

総会では、久しぶりに顔を合わせた人や、初めましての人など、いろんな職員と話ができ、近況を報告し合ったり、意見交換をしたりするなど、自分を見つめ直す機会にもなりました。

1年を振り返り、新たな1年の目標を掲げ、今年度も地域の皆様のお役に立てるよう、がんばって参りたいと思います。

 

さて、5月となり1年の中でも過ごしやすい季節となりました。ゴールデンウィークはすでに終わりましたが、福岡と言えば「博多どんたく港まつり」でしょうか。天神・博多を中心に様々なイベントが行われたようです。福岡にも沢山の人が訪れたことと思います。

気持ちの良い日差しと心地よい風が吹く「初夏」は、体を動かしたり自然を満喫したりするのにぴったりな季節なので、お出かけを楽しみたいと思っています。

 

【法律相談の予約申込】

本部オフィス(福岡市東区)へは tel092-642-8525 までお電話ください。

ホームページのトップページからも予約申込ができます。

http://www.bengoshi-honryu.com/contact/contact.php

 

本部オフィス(福岡市東区)事務局W

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留学生のインターンシップを受け入れました

先日、南アフリカの留学生をインターンシップのため当事務所にお迎えしました。

その留学生は、南アフリカで既に弁護士として活躍されている女性で、言語は英語を話される方でした。普段全く英会話に馴染みがなく、必要に立たされると翻訳アプリに頼っていますが、通訳者も常に同行されましたので、安心してコミュニケーションを取ることができました。

懇談会にて南アフリカの文化や有名な場所を教えてもらったり、逆に福岡の寺社仏閣や食事のことを紹介したり、他にもたわいのない話など、片言の英会話力しかない私でも、親しみやすく楽しく話すことができ、非常に貴重な経験となりました。

しかし、今回の留学生とのコミュニケーションにあたり、ヒヤリング力が特に欠けていることに気付かされ、海外の方とのコミュニケーションをもっと充実させるために、来年の受け入れに向け、少しは英会話の勉強をしなければと実感しました。

thank you for the valuable experience at our Office.

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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新年のご挨拶(本部オフィス)

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

福岡・佐賀県内の少規模事務所などを中心に40年以上前から交流会が開催されてきましたが、2019年の島原での開催以降、コロナ禍のため延期されていました。その交流会を昨年11月、当法人が幹事となりようやく開催することが出来ました。参加した法律事務所は10、参加人数は各法律事務所の職員、家族も含めて60人と盛況でした。

開催地は、筑後川沿いにある原鶴温泉(福岡県朝倉市杷木)でしたが、この地を選んだのは、2017年の九州北部豪雨被害から5年経った被災地の現状をできるだけ多くの方に見ていただきたい、復興を支援したいなどの思いからでした。

レクレーションとして、小石原探索コース(東峰村小石原)と果物狩りコース(朝倉市杷木)に分かれて、小石原では、ろくろ体験や手びねり、絵付けなどの初体験の方も多く、とても楽しい時間を過ごしました。果物狩りコースでは、たわわに実った柿を前にどれを選ぶべきか、素人なりに吟味しながら柿を採りました。

また、被災者の方のお話を聞きながら砂防ダム建設や農地復旧の現場を見学したり、石川捷治・九州大学名誉教授による日本近現代史の講義を受けたりと、硬軟とり揃えた企画となりました。

こうした交流を糧に、今年も一つ一つの課題に取り組んでいきたいと思います。

 

本部オフィス 弁護士・職員一同

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投票に行く

家族でのイベントのように、子どもの頃から両親に連れられて投票所に行っていましたので、成人して自分が投票に行くようになるのはごく自然なことでした。

先日の市長選も投票に行ったのですが、人生2度目の出口調査をうけました。かかさず投票に行くようにしているとはいえ、いつもは投票した候補者の当落に一喜一憂するほど選挙に思い入れはありませんが、今回は、出口調査のアンケート結果がテレビの開票速報で表示されるのを見て、ちょっとだけ投票に行った実感がわきました。

巷ではセンキョ割サービスやゼロ票確認など盛り上がっているようですし、何かしらの特別感というのは、投票率アップにもつながりいいことだと思います。

ところで、今回の市長選もいつもと同じ投票所だったのですが、これまでとは違って入り口の階段に簡易のスロープが設置されていなかったので、足が不自由な方は大変ではないだろうかと気になりました。

点字投票、代理投票、郵便等による不在者投票など障害のある方への取り組みはあるようですが、どの程度活用されているのでしょうか。

選挙に興味のない人への啓発や、投票が困難な方の負担軽減も考えると、オンラインでのネット投票についてももっと議論されていいのではないかと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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