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日々の雑感

「交通事故」研修

自動車保険の弁護士費用特約が普及している影響もあるのでは、と思うのですが、ここ数年、交通事故に関するご相談が増えているような気がします。
そこで経験年数の浅い事務員を対象に、交通事故の研修を行いました。

これまでも全事務員を対象に交通事故の研修を行ったことはありましたが、弁護士を講師に、損害賠償の計算方法が主でしたので、今回は自賠責保険・任意保険の違いなど、より初歩的な内容で、講師も事務員が行おうということで、私が担当することになりました。
研修の資料を準備するにあたり、自分が認識している内容に間違いがないか調べ直したりと、自分自身の勉強にもなりました。

当日は、在宅での参加者もいるためWEBを併用した研修となり、録画もしましたが、録画を見返すと、自分の口癖が出ていることが気になったり、伝えたいと思った情報を参加者に上手に説明できていないしで、人に教えるって難しいなと、反省しきりです。心残りのまま終わらせるわけにはいかないので、次こそはもっと分かりやすくと、再チャレンジを希望しているところです。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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最新解決事例のご紹介~交通事故

当職が担当した交通事故事案について、今般、解決に至りましたのでご紹介します。
また、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>交通事故
<解決年度>2021年
原告は、買い物帰りに後ろからスポーツタイプの自転車に追突され、膝に重傷を負い、後遺症が残ったため、加害者を被告として、休業損害、慰謝料、逸失利益等を請求する訴訟を提起した。
被告は、原告の家事従事者該当性、入院の必要性、及び後遺症の程度について訴訟で強く争ってきたが、当方は主治医の意見書を証拠提出する等して訴訟活動を行い、尋問を実施することなく、概ね請求額どおりの和解を勝ち取ることができた。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス、福岡市東区)

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もしもの備え~改正災害対策基本法5月20日施行~

災害対策基本法が改正され、避難情報等が見直されたその日、九州では大雨に見舞われ、避難指示が出された地域がありました。

主な改正点は、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に変更、レベル4は避難勧告が廃止され「避難指示」に統一、レベル5の名称を「緊急安全確保」に変更、とのことです。

従前の区分もよく把握していなかったので、そうなんだ~という程度の感想でしたが、もしもの備えを全くしていないというわけでもないんですよ。
私の場合は、台風や地震などに対しては、マンションなので在宅避難が基本かなということで、水、食料、簡易トイレ、水のいらないシャンプー、ホイッスル、ラジオ、懐中電灯、コンロ、非常用給水袋などを準備しています。

なお、職場にも防災バックが備えてあると聞いて、初めてバックを開いてみたのですが、おそらく長い間、中身のチェックがされていなかったようです。今後は定期的にチェックと補充が必要ですね。

また今のコロナ禍では、万が一自宅療養となった場合の備えも必要なのでしょうが、備蓄している食料だけでは足りないよねといったところが、目下の不安です。
福岡では配食や買い物代行といった行政の支援が乏しいと聞きますし、いま現在、困っている方も少なくないのではないかと思います。

市民、地域社会、行政それぞれが備えを怠らず、共に災害の多い今日を乗り越えていきたいですね。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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裁判の中でのジェンダーを考える~弁護士から見た性暴力を巡る裁判の今~

4月30日、福岡市科学館ホールにおいてNPO法人九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーが開催されました。

今回のテーマは「裁判の中でのジェンダーを考える」。
講師は女性の権利を守ることをポリシーに活動されている弁護士法人女性協同法律事務所の松浦恭子先生でした。

セクシャルハラスメントや性暴力被害の事件では、法律家のジェンダー観が問われる場面が出てくること、性虐待を受けた被害者はどのように訴え、最後にどんな言葉を残したか、法改正の動きや外国の法制度はどうなっているのか等、「小さいが確かな声を社会に届ける」法律家の役割について、実際の裁判事例をもとにご講演頂きました。

2時間ほどのお話でしたが、どのエピソードもジェンダーに関わる難しい問題に触れられており、様々な困難に直面されるなか、それをどのように解決に導かれてきたか、興味深く、胸を打たれる話ばかりでした。松浦先生の温かく優しい話し方にもお人柄を感じ、依頼者に寄り添ってこられたそのご活動について、もっとお聞きしたいと思うほど、あっという間の時間でした。

NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費・事前申し込み不要です)。

セミナー情報はこちらから⇓⇓⇓
NPO法人九州アドボカシーセンター

福岡市東区 本部事務局S

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町内清掃に参加しました

当法人本部オフィスの所在地である、福岡市東区馬出2丁目の自治会(町内会)では半年に1回、4月と10月に町内一斉清掃が行われています。
今回、開始時間とされている午前8時30分より少し前位から町内の皆さんと一緒に通りに出て、各々作業を始めました。
その作業内容は、目に見えるごみを拾う、通りに蔓延る雑草の除草、植え込みに溜まっている枯葉の除去など多岐にわたります。
本部オフィスの前の通りは、福岡市営地下鉄馬出九大病院前駅の出入口すぐの場所で、平日はサラリーマンなどの人通りも多く、街路樹の落ち葉などのごみもすぐ溜まるので、営業時間の前に簡単に箒で掃いて清掃することはあります。
が、今回の町内清掃では、事務所の入居する福岡五十蔵ビルの目前だけでなく、両隣、車道の端、ビルの周囲に至るまで範囲を広げ、かつ細かいところまで、手を入れて清掃しました。

小一時間黙々と作業をし、大方綺麗になったところで、担当の方に「そろそろ切り上げましょう」と声をかけていただきました。最後に町内の皆さんと協力して仕上げをすると、「きれいになった」「これで半年は持つやろ」と皆さん口々に労い合いながら、晴れやかな気持ちで収集場所に集まりました。収集場所では、ごみ袋2~30袋分のごみが集まり、町内がきれいになったことを実感しました。解散時には、「お疲れ様でした」の労いの言葉とお茶とごみ袋を頂いて、近所の方とご挨拶を交わし、本部オフィスに戻りました。

日曜の朝にさわやかな汗を流して、町内をさっぱりすることが出来たし、清々しい時間を過ごせたことに、運営していただいている町内会の方に感謝です。
また、半年後の町内清掃を楽しみに待ちたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K、事務局S

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の判決が言い渡されました

本年(2021年)4月28日、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の第1審判決が福岡地方裁判所で言い渡されました。

結論は、糸島市民らの請求をいずれも棄却しました。

裁判所の判断は、糸島市の主張にただただ追従するのみで、「行政の暴走を抑制する」という司法の役割を放棄したと言っても過言ではありません。

「きららの湯」は旧二丈町が設置して以来、「健康増進施設」として社会保障費の削減等に資するものとして運営が続けられてきました。実際に原告らをはじめ多くの糸島市民が「きららの湯」を利用することで健康を維持してきました。

しかし、裁判所は、「きららの湯」を利用しない糸島市民にとっては、「多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題であると思われる」などと福祉行政を単なる「コスト」としてしか見ていません。裁判所は、「きららの湯」で糸島市民が健康を維持する必要はなく、市民が健康を損ねても構わない、そのときには社会保障費を支出すればいい、とでも考えているのでしょうか。福祉行政は市民の健康増進・維持を図ることが大前提のはずです。裁判所は福祉行政の目的を全く理解していません。そもそも福祉に用いる施設について採算性を問題にすること自体がおかしなことですが、採算性の得られない施設の維持費を削減することが地方自治体の財政健全化に資するという単純なロジックであれば、学校も、図書館も、美術館も、体育館も、およそあらゆる行政財産を投げ売りする(ただでやる)ことが許されることになります。

また、原告らは⓵「きららの湯」を無償譲渡することの是非⓶入湯料値上げの是非を主張する中で、糸島市の検討がいかに杜撰であったかを主張しました。現課長を証人尋問しましたが、「きららの湯」の価値も算定していないこと、入湯料の値上げについては譲渡を受けた民間業者の言い分を鵜呑みにしたことなどが明らかになりました。それでも、裁判所は、「裁量論」を振りかざし、糸島市の検討過程には目をつぶり、「きららの湯」を糸島市に返還させることは現実的ではないなどと述べて、原告らの請求を棄却しました。このような判断が許されるのであれば、既成事実を作られてしまえば、市民の声は一切届かないことになります。

この度の判決は残念ではありますが、原告の皆さんとは判決言い渡しの直後に控訴することを確認いたしました。

今後は、福岡高等裁判所に舞台を移し、糸島市政を正すべく、糸島市民の皆さんと活動を続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、同訴訟のこれまでの活動については、本ホームページにも掲載しておりますので、御参照ください。

きららの湯をただでやるな!糸島市住民訴訟弁護団


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ゴールデンウィークを前にして国民の祝日を考える

日本では毎年4月末から5月初めにかけての大型連休をゴールデンウィークと呼びますが、この時期にある国民の祝日には以下があります。

・昭和の日(4月29日)
・憲法記念日(5月3日)
・みどりの日(5月4日)
・こどもの日(5月5日)

国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」によって定められているとのことで読んでみました。

その法律の第一条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と書かれています。

さらに第二条には、現在16ある国民の祝日の趣旨が定められていました(以下抜粋)。

・昭和の日:4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
・憲法記念日:5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
・みどりの日:5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
・こどもの日:5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

なるほど、日本の文化や風習、歴史を祝い感謝するための祝日であることがわかりました。こどもの日はこどものための日だと思っていましたが、「母に感謝する」日でもあったのですね。

今年は2度目のコロナ禍でのゴールデンウィークです。この国民の祝日をどう有意義に過ごすか…考え中です。

本部オフィス(福岡市東区)事務局W

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花見と終活

先週末、実家に帰省した際に父母と一緒に近くの公園へ桜見に行きました。

前日から降り続いた雨で、花は散り見ごろを過ぎてしまっていましたが、それでも半分くらいの花は残っていました。70歳を過ぎた父母は畑いじりを趣味に足腰も丈夫にしており、この日も公園内をスタスタと楽しげに歩いていました。10年ほど前に父が緊急入院して心臓の手術をした時はどうなることかと思いましたが、あれから何度か救急車のお世話になりながらも今こうしていることに感謝の思いで公園を後にしました。

ほっこりした気分で家に戻ると、父あてに父の従妹から電話が入りました。久しぶりの挨拶から一転、まじめな顔で電話が終わったので何の話か尋ねると、「納骨堂の話」とのことでした。先祖が入っている納骨堂が老朽化しお引越しをされる方が多く、我々はこの先どうしたものか?という相談のようでした。元気に感謝、と同時に避けては通れない大事な話。お寺にはもうほかにお墓の空きはなく、このままではどこか他の土地への引越しも考えざるを得ない状況だそうで「自分の一存で先祖を連れて故郷を離れるのか…しかし自分の生きている間には解決しておきたい」という複雑な思いがあるようでした。

いま現在の私からすると、「お墓、移ってもいいのでは…?」と思ってしまうのですが、いざ自分がその立場になったとして、確かに難しい決断かもしれません。父が若い頃には思いもしなかった問題がいま起こり、私がいま思いもしないことがこの先起こるかもしれないのだから、いま父が直面している納骨堂の話を一緒に真剣に考えようと思いました。終活などという最近のワードは田舎者の父は知らないと思いますが、終活を父母の代任せにせず、ともに考えていきたいと思った先週末でした。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K

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福島第一原発事故から10年を迎えて

3月11日で、あの東日本大震災から10年が経過しました。

福岡市では、この週、多くの集会やシンポジウムが開催されました。

福岡市の警固公園で開催された原発ゼロ!3•11福岡集会で集会宣言(案)を起案する機会をいただきました(無事に採択されました!)。

この10年間、原発差止訴訟や避難者訴訟、被ばく労働者の労災訴訟など様々な事件に取り組んで参りましたが、まだまだ道半ばです。これらの取り組みを通じて知り合うことができた方々が私の財産です。

これから10年の決意表明として、採択された集会宣言を、ご紹介いたします。

 

弁護士 池永 修(本部オフィス・福岡市東区)

 

 

<集会宣言>

 

10年前の今日、14時46分に発生した東日本大震災に続いて、史上最大最悪の環境公害事件と評されるあの福島第一原発事故が発生しました。

セシウムだけでも広島型原爆168個分もの放射性物質が、震災直後の混乱と悲しみに包まれた被災地に降り注ぎ、関東一円を含む広範な国土も放射性物質に汚染され、ピーク時には全国約47万人もの人々が郷里を追われたとされています。

この間、政府は、生活圏に限定した形ばかりの除染を行い、帰還困難区域を除いて全ての避難指示が解除されました。補償の打ち切りと連動して半ば強制的に帰還政策が推し進められ、被災者たちは汚染された郷里に戻るか戻らざるかの選択を強いられ、被災地に新たな分断がもたらされました。

事故から10年が経過してもなお福島第一原発の廃炉作業は道半ばで、事故後に発動された原子力緊急事態宣言も維持されたままです。放射性物質に汚染された国土の大部分は除染もされずに手付かずのまま放置され、福島第一原発の敷地は我が国の原子力政策の終焉を象徴するように行き場のない汚染水に満たされたタンク群に埋め尽くされています。無論、人生を大きく歪められた被災者に対する補償の問題も未だに決着をみていません。

それでもなお、政府は、事故後の技術革新により再生可能エネルギーが国内外で爆発的に普及するなかにあって、未だに原子力発電という過去の遺物に固執し、再生可能エネルギーの主力電源化への潮流を妨げています。

私たちは、福島第一原発事故から10年の節目を迎えるにあたって、さまざまな思想・信条、立場や利害を超えて今日ここに集い、福島第一原発事故が今もなお続いているとの認識を新たにし、福島第一原発事故を決して風化させることなく、次の目標の実現に向けてともに前進していくことを決意しました。

 

▶私たちは、原発再稼働、老朽原発稼働延長、原発新増設に反対し、すべての原発の稼働停止と廃炉を求めます。

▶私たちは、国や東電に対して福島第一原発事故被害への完全なる救済、賠償と、生活再建や環境回復、健康被害対策などに責任を果たすことを求めます。

▶私たちは、放射能汚染水を海洋に放出しないことを求めます。

▶私たちは、核燃料サイクル政策をやめ、プルトニウムを利用しないことを求めます。

▶私たちは、九州電力による太陽光や風力などの再エネ出力抑制に反対し、それらを優先接続することを求めます。

▶私たちは、放射能もCO2も出さない脱原発・脱炭素社会の実現を求めます。

 

2021年3月11日

原発ゼロ!3•11福岡集会 参加者一同

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1/20 事務職員研修

コロナ禍でなかなか開催できなかった事務職員研修ですが、今回WEBにて、当法人の木下淑文社会保険労務士を講師に迎え開催されました。

テーマは「社会保険」。社会保険とは何か、どうしてこのような仕組みがあるのか、社会保険の種類や加入要件、保険料の仕組みや主な給付(年金を除く)について学びました。また、給与から毎月天引きされている社会保険料の算定の仕方について、実際に給与明細と保険料額表を見ながら確認しました。

社会保険は社会保障制度の一つで国民の生活に深く関わり耳にする機会も多く何となくは理解しておりましたが、特に労働問題とも関わりの大きい労働保険(雇用保険、労災保険)については、失業と離職の違いや離職理由の重要性、各種要件等、知っているようで知らなかったことも多く勉強になりました。

年金制度についても、複雑で難しく感じ苦手意識があるため今後学んでいきたいです。

今回の研修で学んだことを実務にも生かしたいと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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