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日々の雑感

アドボカシーセンター主催講演会に参加して

今月10月2日、NPO法人九州アドボカシーセンター主催の講演会に参加しました。

「カルロスゴーンはなぜ逃げた!?どうなっている!?日本の刑事司法」
~国際水準からみる日本の『人質司法』~(講師:上田國廣法律事務所 上田國廣先生)

コロナ対策として、初の試みであるZOOMによるインターネット上での講演の生中継や、会場の座席の間隔を十分に空けるなど対策がとられていました。

講演の内容は、2018年の日産自動車前社長カルロス・ゴーン氏の逃亡事件を題材に、国際的な水準から日本の刑事司法のあり方について考えるというものでした。ゴーン事件そのものの当否ではなく、外国人であるゴーン氏が逮捕後に受けた扱いから日本の刑事司法がどう見えたのか、それを受けどうあるべきかを考えるという内容でした。

具体的にゴーン氏は逮捕後、このような扱いを受けたとのことです。
・一日8時間の取り調べを弁護士なしで受ける。
・小さな監房に勾留される(監房の外に出られるのは一日30分のみ)。
・入浴は週2回
・保釈後も家族(配偶者)に会えない等々。
さらに、日本の有罪率は99.4%であり、裁判がすべて終わるまでには10年はかかるという弁護士の見解を聞き絶望の後逃亡に至ったのではないか、というのがゴーン事件の経緯です。

憲法で適正な裁判を受ける権利が保障されているにもかかわらず、日本ではなぜこのような制度が長年改善されないのかというと様々な原因があるのですが、歴史的に捜査機関(国)側が制度の運用の面で強く、被疑者の権利を拡大する原則とその例外の逆転化が起き、制度の空洞化が起きているという事実があります。また、市民のあいだにも犯罪者に手厚くする必要はないという意識が少なからずあること、そもそもの関心の薄さから、改善が難航しているという現状があるとのことでした。

講演の最後に、このような現状での弁護士の役割についてお話がありました。
「弁護士は人権保障に大きな役割を果たすことが期待されていることから、憲法に規定された唯一の民間の職業である。個々の事件で被告の人権を守るため適正な手続きをとることに尽くすことが大切であり、現状でも犯行の態様やそこに至る経緯を十分に捜査することで役割をはたす事ができる。」

今回の講演を受け、私も法律事務所の職員として、より丁寧な対応を心がけるとともに、市民として刑事司法にもっと関心を持ち、今回のような講演に参加する機会があれば、積極的に参加し、意識を高めていきたいです。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局I

~NPO法人九州アドボカシーセンターとは~
NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権派弁護士を目指す学生を支援するため、法科大学院制度が導入された2004年に設立した特定非営利活動法人で、福岡県をはじめ、九州各県の法律事務所、弁護士有志からの協力と財政支援をうけて運営しています。詳しくは当法人HP内の「NPO法人九州アドボカシーセンターの活動」をご覧ください。

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事業所から出るごみについて~福岡市で分別ルールが変わりました~

本年(2020年)10/1から、福岡市では事業所から出るごみの分別ルールが変わりました。

今まで、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」と区分していたところに「古紙」が追加され、3分別となりました。「古紙」には様々な種類があり、福岡市がチラシやHP上(https://city-fukuoka-gomi-bunbetsu.jp/#step01)で配布している『古紙分別図鑑』に例示されているだけでも32種類あります。今まで燃やされていただけの古紙をリサイクルし、循環型社会の実現に向かうという取り組みが始まったのです。

当事務所でも、さっそく事務所内に『古紙分別図鑑』を掲示し、従業員一人一人がごみを捨てる際に分別を行うこととなりました。この図鑑ですが、当初は「えぇ!こんなにたくさんの種類が…」と頭を抱えたのですが、まずは、今まで通り「燃えるごみ(リサイクルに混ぜられないもの)」として処分する代表5種類を覚え、それ以外については随時図鑑を見ながら古紙にあてはまるか確認という形で進めていくと良いようです。

事務所内には分別のための段ボールが随所に設置され、ごみ出しの仕方についてもあらためて話し合いました。始まったばかりなのでまだまだ図鑑とにらめっこですが、毎日見ているとそのうち覚えられそうな気はします。ちなみに、当事務所ではたくさんの機密書類を扱いますが、それらを廃棄する際もリサイクルできる紙であれば「燃えるごみ」では出せなくなったため、従前通りシュレッダーにかけた後、古紙として出すこととなりました。

ということで、これから当事務所から出た古紙がリサイクルされ、どこかでまた役に立つと思うと、微力ながらリサイクルに参加している感じが出てきました(そしてこの微力が集まってこそ大きな力になるのですね!)。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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「スポーツの秋」

秋の運動会シーズンとなりました。

先日、私の子どもの保育園でも運動会が開催されましたが、今年はコロナ禍での運動会ということで、例年とは全く違った形での開催となりました。

検温してマスク着用、参観人数を制限し、観覧席も間隔をとり、時間も短縮する等、「3密」を避けるための対策が徹底され、制限がある中でも子どもたちが楽しめるよう競技や演技に様々な工夫がなされていました。子どもたちは元気いっぱいに体を動かし、保護者からの声援を受けながら一生懸命にゴールを目指していました(私の娘は、「練習は一生懸命走って5番だったのに本番は3番だった!」と大喜びでした)。

今年度はほとんどの保育園行事が中止に追い込まれている中、1時間半というあっという間の運動会でしたが、お天気にも恵まれ、子どもたちの一生懸命な姿に癒された週末となりました。

福岡市立の学校では今年の運動会・体育祭等は実施しないことが決定されているため、多くの学校において子どもたちの思い出づくりのために様々な知恵が絞られているようです。

新型コロナウィルスの影響でスポーツの秋も様変わりしそうですが、できないことばかりを嘆くのではなく、工夫をしながら、変化も前向きに受け止めていければと思っています。

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本部オフィス事務局W

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台風対策をお早めに

我が家の庭の入口には、アルミ製らしき扉が付いています。

いつの頃からか、その扉の取っ手が回らなくなり、修理しようとしたらネジ頭が潰れてお手上げになりました。

庭に盗られるような物も置いていないので、とりあえず扉の後ろに石を置いて、風でバタバタしないようにしていたのですが…。

台風9号が福岡に来ていた深夜、石が吹き飛ばされたのか、その扉が、バタバタと風であおられて、大きな音を立て始めました。

このままじゃご近所迷惑だからと妻にせっつかれ、庭へ。一時は立っていられない程の突風にあおられながら、扉の取っ手に紐を巻いたり、扉の後ろに石を置き直して、さらに大きめのプランターを置いたりして、何とか扉が動かないようにしました。

それにしても、すごい風でした。台風の日に屋根の修理に出て落ちたとか、田んぼの様子を見にいって水に呑まれたといったニュースを見るたび、台風の日は外に出たらいけないよと妻はつっこんでいましたが、まさか自分が同じような目に遭わされるのか、と一瞬考えちゃいました。

朝、庭の縁石が吹き飛んでいたり、玄関前の木が倒れたりという被害を確認して、台風の恐ろしさを改めて感じました。

 

さて、ほとんど間髪入れず、という感じで、台風9号を上回る台風10号が、九州に接近中です。

応急措置のプランターなんか吹き飛ばされちゃうかな、どうしよう、と思案中です。

皆さん、台風対策はお早めに。そしてやっぱり、台風が来ている時は、外に出ないようにしましょう!

 

本ホームページのお知らせ欄でもご案内しておりますとおり、台風10号の襲来が予想される9/7(月)の午前中は、本部オフィスはお休みさせていただきます。他オフィスも午前または終日お休み予定です。状況次第で、午後も休ませていただくことがあります。ご了承ください。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス・福岡市東区)

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祖母の被爆体験記~連載②

8/6付け本ブログの続きです。

私は被爆2世です。

父が生後4ヶ月のころに爆心地より4.5㎞の長崎市内の自宅にて家族で被爆したそうです。

当時の混乱で被爆者認定は受けていませんし、当然、父には被爆時の記憶はなく、今となっては当時の様子を知る父方の祖父母に話を聞くことも出来なくなりました。

母方の祖母も同じく被爆者です。原爆投下75周年を迎えるにあたり、減少する被爆体験者に代わって、今回はその祖母の被爆体験を残します。

 

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3 終戦、その後

終戦は玉音放送により知った。はっきりと全ての意味は分からなかったが、どうやら戦争に負けたということだけは理解した。当時の噂で、女、子どもはアメリカ軍に見つかれば、酷い目に遭わされ殺されると聞いていた。そのため終戦直後2、3日は、母と、森や人気のない場所を、目に見えない敵に見つからぬよう隠れ潜んだ。その間母と、「どげんしょうかねえ。」と今後を案じた。

その後もしばらくは疎開先の親戚の家に身を寄せていた。田舎だったためか、当時にしては比較的米などの貯えのある家だったが、戦争で充分に物資のない時代、母と二人、肩身の狭い思いでそこを過ごした。その家には、余所から蓄えを恵んでもらいに来る人もいたが、明日どうなるかもわからない時代に、余所様に恵むような心の余裕などなかったのか、余った米には虫が湧き、なんとも言えない饐えたような臭いが漂っていた。

 

―その時のことを祖母は、「時代がそうさせたとやろ。」と言っていた。―

 

長崎市内の自宅に帰り着いたのは、終戦を迎え1ヶ月が経ってからだった。自宅に戻ってみると、家のガラスはすべて割れ、家具や瓦もずれている。畳の繊維が爆風によってすべて峙って、雨漏りのために家の中にはきのこが生えて腐れており、とても靴を脱いで上がれる状態ではなかった。その為、やっとたどり着いた家の中のものは畳も家具も全て捨て、しばらく何もない床板の上で過ごすこととなった。

そんな状況から、ひとつずつ生活を建て直していった。

以上

 

*********

 

祖母は、帰り着いた故郷で祖父とともに開いた商売を晩年まで50年以上続けて、戦後の復興に貢献した一人だと、私は誇りに思っています。そんな祖母は自ら戦争を語ることはおろか、メディアで戦争や原爆の話題を見聞きすることさえ嫌っていました。私に被爆当時の話をしてくれたのも、晩年に近い年の93歳のころでした。当時を語る被爆者が高齢化により少なくなっていく現状の中、国の被爆体験を残す事業に協力することになり、被爆後70年を経て、ようやく当時の体験を残しておくこと決意をしたのだと思います。祖母ら被爆者の被爆体験は、長崎市の平和祈念館で閲覧することが出来ます。

私たち日本人の現在の平和な生活は、当時の犠牲とそれを乗り越え再建してきた人たちが積み重ねてきた努力のうえにあるものです。

現在、コロナ禍で戦っている、今を生きる私たちも、目に見えない敵の恐怖に脅かされ、心身ともに蝕まれていることがあるかもしれません。しかし、あの凄惨な原爆から復興してきた祖母たちのように、私たちはこれを乗り越え新しい未来をひとつずつ構築出来ると信じています。

 

コロナ禍の中、最前線で戦う皆様ありがとうございます。私たちの事務所はテレワークやこまめな消毒などで自分たちに出来ることからコロナ禍と戦います。まだまだ先は見えませんが、明るい未来を信じて頑張りましょう!!

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局S

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祖母の被爆体験記~連載①

私は被爆2世です。

父が生後4ヶ月のころに爆心地より4.5㎞の長崎市内の自宅にて家族で被爆したそうです。

当時の混乱で被爆者認定は受けていませんし、当然、父には被爆時の記憶はなく、今となっては当時の様子を知る父方の祖父母に話を聞くことも出来なくなりました。

母方の祖母も同じく被爆者です。原爆投下75周年を迎えるにあたり、減少する被爆体験者に代わって、今回はその祖母の被爆体験を残します。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局S

 

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1 自身について

大正9年生まれ。父親、兄二人は、結核などの病気により戦前に若くして他界。その後は母親と二人、爆心地より5㎞の長崎市内の自宅にて生活していた。

2 原爆投下前後の足取り

戦争が終わりに近づき激化したことから、佐賀県鹿島市に母が疎開した。

昭和20年8月8日の夕方、疎開先の母に着替えを持って行き、その日はそのまま疎開先に宿泊した。

昭和20年8月9日11時2分、「ドーン」という大きな音と共に衝撃を受ける。「なんやろうか。」と母と心配しあったが、すぐには情報が入らない。しかしその日のうちに、長崎市に大きな爆弾が落とされたと人づてに聞いた。

昭和20年8月10日、自宅や勤務先の会社が心配になり、身を案じて引き留める母を残し汽車で長崎市へ向かった。途中で汽車から降りて草むらに隠れるようなこともありながら、汽車で行けたのは長崎市の道ノ尾駅まで(爆心地より3.8㎞)。仕方なくそこで下車し、駅員には行かないほうがいいと言われたが、自宅に向かって線路伝いに歩き出した。

爆心地に向かうにつれ、周囲に目を向けることも憚られるほどの地獄のような惨状が広がっていった。汚れたような、酷い怪我や火傷をした人が列をなして徘徊していた。うずくまり、倒れ、生きているのか死んでいるのかも分からない担架に乗せられた人がそこら中に並べられた光景を目の端に、もはや道とは言えないみちを、熱気と臭気で気分が悪くなりながら、なるべくその光景を目に入れないよう、耳に入れないように下を向いて目的地の自宅を目指した。

やっとの思いで大橋(爆心地より1㎞)の手前まではどうにか辿り着いた。が、あまりにも果てしなく続く惨状に、ここから先は行かないほうがいいと言われたことで、急に恐ろしくなりその先を進むことを断念して再び下車した道ノ尾駅へ引き返した。

道ノ尾駅で帰りの汽車に乗ろうと待ち続けるも、「怪我人が先!元気なものはあと!」と汽車が到着する度に言われ続け、早く母の元に戻りたいのになかなか乗車出来ない。そうこうして何台も汽車を見送り、すっかり日も暮れたころに、旧国鉄の知り合いの名前を出して懸命にお願いしたところで、ようやく一番最後の車両に乗り込むことができた。

しかし、その車中でも周りは包帯を巻いた酷い怪我や火傷を負った人ばかり。自身には目立った怪我もないことで、一層居心地が悪く、ここでも何も目に入らぬよう、耳に入らぬよう悪臭と混雑のなか、身を小さくして到着駅まで過ごし、どうにか疎開先の鹿島に帰り着いた。

~次回、「3 終戦、その後」をご紹介します~

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レジ袋有料化

昨年、消費税増税に伴い導入されたキャッシュレスポイント還元事業が、6月末で終了しました。赤いポスターが目印で、至る所で目にしたものでした。

代わりによく見るようになったのは、プラスチックごみ削減のためのレジ袋有料化の張り紙でしょうか。以前からスーパーでは有料としている店も多かったですが、コンビニやドラックストアでもその対象になりました。

ふらっと立ち寄ったコンビニで、「袋持ってない!」と思い出し、数円払うことが度々。わざわざ袋を買うのは勿体ないと思い、手に持ったまま持ち帰るなんてことも。こんな時、小さく折りたためるバックを1つ、常に鞄に入れておくと便利ですね。

ソーシャルディスタンスやマスク着用が新しい生活様式として定着しつつありますが、「お出かけの際にはエコバック」も当たり前になっていくのでしょうか。環境に優しい行動を心掛けたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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特別定額給付金の申請はお済みでしょうか?

緊急事態宣言が解除されて1か月が経ちました。

同宣言中、当事務所でも業務縮小に伴い弁護士は原則在宅勤務となっていたため、通常業務に戻った今、毎朝の早起きがつらくてたまりません。。。

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、未だ予断を許す状況にはなく、コロナウィルス流行以前の生活に戻るには、まだ時間を要することでしょう。

当事務所でも、コロナウィルス対策として、消毒液の完備、相談室にはアクリルパネルを設置、相談室使用後は換気と消毒を行っています。

相談者や依頼者の方々とアクリル板を通してお話しするのは、やはり少々違和感があり、このアクリル板が外せるのはいつになるのだろうかと思っています。

さて、先日私の自宅には、アベノマスクに先んじて福岡市から特別定額給付金の申請書類が届きました。

福岡市は、特別定額給付金を「希望する」か「不要」のいずれかにチェックをする方式となっており、いずれにもチェックがない場合は「希望する」として取り扱われるようですが、自治体によっては、希望しない場合にのみチェックを入れる方式となっている場合もあるようですので、申請の際には、よくよく申請書類をお読みになられた方が良いですね。また、特別定額給付金に乗じた詐欺も発生しているようですのでお気を付けください。

この特別定額給付金ですが、給付の対象には当然生活保護を受給されている方も含まれます。

生活保護を受給されている方は、特別定額給付金が収入として取り扱われ、その分保護費が減額されるのではないかと不安をお持ちの方もいらっしゃることと思いますが、この特別定額給付金は生活保護制度上は収入として認定しない取り扱いとなる、つまり、特別定額給付金をもらっても保護費がその分減額されることはありません(厚生労働省通知(令和2年5月1日社援保発0501第1号))。

もっとも、誤って収入認定されてしまうケースも出てくるだろうと思いますので、ご不安なことがありましたら、各オフィスまでご相談ください。

 

弁護士 松嶋 健一(本部オフィス・福岡市東区)

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就職して3ヶ月

当法人の事務局として今年の3月から勤務を開始し、もうすぐ3ヶ月になります。まだまだ研修中の身であり、至らない点も多々あるのですが、業務には少し慣れてきました。

そんな中、世界規模で新型コロナウィルスが流行し、この3ヶ月で社会が大きく変わりました。当法人でも感染拡大防止のため、職員の交代勤務や会議をテレビ会議に変更するなど様々な措置がとられています。

現在私は交代勤務による在宅期間中に、法律制度や具体的な事務処理を理解するため、法律事務のテキストや関連書籍を読み込む等の勉強を行っています。私自身、初めての法律事務の業務に加え、社会の大きな変化に最初は戸惑うばかりでしたが、現在は、通常業務に戻った際に少しでも多くの業務に対応出来るように、今自分に何ができるかを考え、それをコツコツと実践していきたいと考えています。

依頼者の皆様のご依頼に迅速かつ丁寧に対応出来るよう、精進していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局I

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コロナの影響による裁判所の体制について

 昨日付け本ブログでも第一報としてお知らせしておりましたが、4月8日、福岡を含む緊急事態宣言の発令により、福岡地方裁判所でも5月6日までに既に指定されていた裁判期日を次々に取消(新たな期日については追って指定)される事態となりました。

 詳細については、東京地方裁判所のホームページにも掲載されています。
  https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf

上記ホームページより、一部引用しますと、

民事行政事件のうち、緊急性の高い以下案件については実施
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DV事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
また、刑事事件についても、多くの事件が期日変更、保釈など緊急性の高い事件は通常通り
 なお、裁判所に提出される文書の受付業務は、継続

    弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

(4/8付け朝日新聞より)
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