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弁護士の日常

NPO法人九州アドボカシーセンター設立20周年記念講演・シンポジウムが開かれました

2024年2月17日、当法人が運営に関わるNPO法人九州アドボカシーセンターの20周年記念講演・シンポジウムが開かれました。

九州アドボカシーセンターは、2004年の法科大学院制度の発足と同時に設立され、法科大学院と連動して、各地の人権課題に取り組む弁護士を系統的に要請することを目的として、九州各県の有志の弁護士や法律事務所の協力のもとに設立されたNPO法人です。

講演会には、憲法価値を実現できる真の法律家・行政官伊藤真先生をお迎えし、司法制度改革の現状と課題・今後の展望について語っていただきました。

司法制度改革の一環である法科大学院制度は、当初、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力に加え、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚等を備えた法曹を養成することを目的とし、法学部出身者以外の人材も広く法曹として受け入れようとしていました。しかし、この20年で社会人経験者や他学部出身者の法科大学院入学者は10分の1ほども減少しています。また、弁護士の激増によりそれぞれの弁護士が事務所の経営維持にコストを割かざるを得ず、法科大学院制度の目的であった人権課題への取り組みが下火になりつつあります。

私自身、司法制度改革が始まって以降に弁護士を目指した身であり、伊藤先生のお話を実感を持ちながらお聞きすることができました。豊かな人間性や人権感覚を持った法曹を育成する機会は司法試験までに限られたものではないと思います。私自身、弁護士になって約8年間法律知識だけでなく社会のありようなど多くのことを学びましたし、これからも学んでいくものと思います。

九州アドボカシーセンターは、司法試験を目指してから法曹になってからも継続して人権感覚を持った法曹を育成し続けてきており、今後も活動が発展していくことがより人権擁護、憲法価値の実現につながると思います。

弁護士 坂口裕亮

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熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟・勝訴判決

2023年12月22日、熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟の控訴審の判決言渡期日があり、住民側敗訴を言い渡した一審福岡地裁判決を取り消して審理を一審に差し戻す判決が言い渡されました。

一審の福岡地裁は、熊ヶ畑産廃場における杜撰な展開検査や無許可業者への名義貸しなど住民が主張していた違法事由を「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)として門前払いし、これら争点に対する実質的な審理を行うことなく住民側を敗訴させていましたが、福岡高裁は、このような一審判決の判断が誤りであることを明確に指摘し、住民側の主張する違法事由について審理を尽くさせるため一審に差し戻す判断をしました。

本件のような行政を相手どった訴訟では、従来、原告適格(裁判を起こす資格)が非常に厳しく判断され、住民側の切実な要求が入り口で門前払いされてきましたが、この原告適格を拡大させる裁判例が積み重ねられ、平成16年に改正された現行の行政事件訴訟法でも当事者適格は拡大されていました。

にもかかわらず、一審の福岡地裁は、住民側の当事者適格を(しぶしぶ)認めつつも、今度は上記の行政事件訴訟法10条1項を用いて住民の「言い分」を門前払いしようとしたものであり、まさに時代に逆行する呆れた司法判断でした。

差戻し審では再び実質審理が行われることになりますので、最終決着はまだまだこれからですが、ひとまず今日のところは完全勝訴、住民の皆さんにとっても弁護団にとっても良いクリスマスプレゼントになりました。

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弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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法人全体研修を行いました

2023年10月19日、当法人内で債務整理に関する研修を行いました。

債務整理は日々相談を受ける事件類型であり、かつ把握すべき事情や事件処理の方法が多岐にわたるため、弁護士と事務員が綿密に連携しながら進めていくべき事案です。そのため、今回は当法人のスタッフ全員参加での研修を行いました。

研修では、債務整理におけるそれぞれの方法(破産・民事再生・任意整理)につき、改めて手続きの流れを確認するとともに、若手の弁護士や事務員が悩むポイントや手続きを円滑に進めるための方法などを議論しました。

また、任意整理は裁判外の手続きであるため、その方針が各弁護士の裁量に大きく左右される面があります。今回の研修では、過去の事例を複数挙げながら、なぜそのような方針を採ったのか、その方針で進める場合に注意した点などを議論しました。

私はここ数年破産管財人を務める機会が多くなっていますが、一つひとつの基準や処理方法の理由を改めて確認することができました。

また、法人としても債務整理のご依頼も多くなっていますので、今回の研修はより依頼者の生活再建の一助となれる機会になったのではないかと思います。

弁護士 坂口裕亮

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医療判例を読む会に参加しました

2023年9月13日に福岡地方裁判所にて開催された医療判例を読む会に参加しました。この会は、裁判官、医療機関側の弁護士、患者側の弁護士が集まり、医療過誤に関する重要な裁判例を研究することを目的としたものです。

この日は、私が報告者を務めさせていただきました。私が報告をした裁判例は患者さんの褥瘡(いわゆる「床ずれ」)リスクが高かったにも関わらず、2時間おきの体位交換を行わず、エアマット等を使用するなどの褥瘡予防の処置を講じなかったことが過失とされた事案で、主に医療機関の注意義務の内容が議題となりました。

「褥瘡予防管理ガイドライン」(日本褥瘡学会)では、「2時間おき」の体位交換の推奨度がC1とされています。推奨度とは、科学的根拠の有無・程度によって決められるもので、C1とは、平たく言うと、「科学的根拠は十分ではないが、やってもよい」というものです。

私が報告した裁判例では、看護計画に「2時間おきの体位交換を行う」と記載されていたことなどから、判決では、病院は2時間おきの体位交換を行う義務があったと判断しましたが、この裁判例を離れて、看護計画にも体位交換の頻度を記載していなかった場合には、どの程度の頻度で体位交換を行う義務があったと判断されるべきかが議論されました。

私としては、個々の患者さんの褥瘡リスクの有無・程度は当然考慮されなければならないとは思いますが、基本的には上記ガイドラインに沿って、2時間おきの体位交換が必要であると考えています。ガイドラインでは推奨度C1、すなわち「やってもよい」であって、過失の判断の前提となる医療水準(「やらなければならない」)とは異なりますが、褥瘡予防に関しては、厳密な比較対象実験が困難な部類であり、科学的根拠を見出すことは困難だと思いますので、それを前提としたうえで、ガイドラインに「2時間おき」と記載されていることを考える必要があると思います。

 

【2023年10月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【10月の相談会の日程】

2023年10月19日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口裕亮

 

 

 

 

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控訴審判決にお立会いください~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

福岡県粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられた上で、昨2022年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

地裁判決は到底納得できるものではなく、住民らは、直ちに福岡高等裁判所に控訴、昨年10月5日より、福岡高等裁判所において控訴審の審理が続いておりましたが、次回5月31日、判決言渡しとなりました。粕屋町が業者に言われるがまま廃棄物処分費用等を支払ったことの是非について司法判断が下されます。

つきましては、福岡高裁において誠実、丁寧な審理がなされたのかを見届けていただきたく、ぜひ判決にお立ち会いをお願いいたします。

当日は、下記のとおり、期日前集会、期日後の報告集会も予定しておりますので、集会へのご参加もお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

2023年5月31日(水)

12:40~門前集会(福岡高裁前)

13:10~判決言渡(福岡高裁1015号法廷)

期日終了後、報告集会(福岡県弁護士会301号)

 

 

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弱小・辺境事務所交流会を開催しました

11月12日・13日に、弱小・辺境事務所交流会を開催しました。この交流会は、福岡・佐賀県内の小規模事務所などを中心に40年以上前から開催されてきたものです。この交流会では毎年レクレーションと社会情勢や様々な弁護士の取り組みをテーマとした学習会が行われてきました。

今年は、当法人が幹事であったため、開催場所を朝倉市の原鶴温泉としました。この地を選んだのは、2017年の九州北部豪雨から5年が経過した被災地の現状をできるだけ多くの方に見て頂き、復興を支援したいなどの思いからでした。

レクレーションとして、小石原探索コースと果物狩りコースを準備し、各地域の復旧工事の状況をその目で見て頂くことができました。また、果物狩りコースでは、松末コミュニティの方にガイドして頂き、発災当時の状況からお話いただきました。

私も、僭越ながら、懇親会の場で復興・生活再建の状況についてご報告させていただきました。

さらに、学習会では、九州大学名誉教授の石川捷治先生をお招きし、ウクライナでの戦争など現在の社会情勢を紐解く日本近現代史の講義をしていただきました。

私は朝倉で執務を始めて6年が経ちましたが、改めて朝倉の良さを見つけることができましたし、九州北部豪雨の風化を強く感じておりましたので、朝倉の現状を知っていただく機会になり、とてもうれしく思いました。

弁護士 坂口裕亮

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平田広志弁護士の講演を聞いて(11/2弁護士の魅力セミナー)

当ホームページでもご案内しておりましたが、本年11/2にNPO法人九州アドボカシーセンター主催の「弁護士の魅力セミナー」が開催されました。今回は福岡で長く旧統一協会の霊感商法被害と最前線でたたかってこられた平田広志弁護士をお招きし、テーマは「旧統一協会がもたらした被害と加害の実相に迫る!」でした。

旧統一協会が今日まで、様々な関連団体を通じて深く社会に浸透し、時の権力者である自民党にうまく取り入り、信者やその家族をはじめ多くの人々に多大な被害を与えてきたことが、安倍元首相の襲撃事件の衝撃とその後のマスコミ報道によって明らかになりました。

今必要なことは被害者の救済とともに、この反社会的な団体が再び活動ができないような法的・社会的な雰囲気を醸成することです。その為には、宗教法人法に基づき解散請求、裁判所による解散命令が当面焦点になると思います。

しかし、彼らは喉元過ぎれば熱さを忘れるではありませんが、一定期間が過ぎればマスコミを委縮させ、また政治家をうまく利用してあの手この手で再浮上してくることは間違いありません。自民党も国政選挙がないので世論の動向を慎重に伺っていると思います。岸田首相の「今後旧統一協会との関係を断つ」との公約も骨抜きになりかねません。今後の世論とマスコミのたゆまぬ監視こそが旧統一協会の反社会的な活動の息の根を止めることは言うまでもありません。

社会保険労務士 木下 淑文(本部オフィス所属)

 

~NPO法人九州アドボカシーセンターとは~

人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の「弁護士の魅力セミナー」は、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。

昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費不要です)。

https://advocacy-center.com/

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子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟第2回控訴審のご案内

福岡県粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論が下記の日時に開かれます。

本件の廃棄物の存在は、町のボーリング調査からうかがえるにもかかわらず、町側は以前として、本件の廃棄物は建設工事のために地面を掘るまでは予測できなかったと主張しています。これを受けた高等裁判所がどう審理を進めるのか、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

なお、裁判前には門前集会を、裁判後には隣の弁護士会館にて報告集会も予定しています。当日の裁判内容について詳細にご報告いたしますので、こちらにもご参加ください。

日時 11月30日(水)13時半~ 門前集会

14時~ 口頭弁論期日(福岡高等裁判所1015号法廷)

福岡市中央区六本松4-2-4

終了後、報告集会(福岡県弁護士会館3階)

 

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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本のご紹介

今年の7月17日、東京地裁が下した東電株主代表訴訟の判決を受けて、旬報社さんから、原告の木村結さんと弁護団が執筆した本、「東電役員に13兆円の支払いを命ず!」が出版されました。

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旬報社さんのサイトはこちら。 https://www.junposha.com/book/b614702.html#:~:text=3.11%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

私も少しだけ書きました。

本業(≒準備書面の作成)に支障が出るので、あんまり、本は書きたくなかったですが。

「高校生でも読めるように」というオーダーでしたので、少し柔らかめに書きました。まあ、たまには。

東京地裁判決と併せて読んでいただけると嬉しいです。

図書館にはほとんど置いていないと思いますので(笑)、買ってください。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

すでに本ブログでもご案内しておりましたとおり、粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

住民は、到底納得できず、直ちに福岡高等裁判所に控訴しておりましたが、その控訴審の第一回裁判が、本年10月5日(水)13時半より、福岡高等裁判所において開かれます。

詳細は、添付チラシにも記載しておりますので、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

案内チラシ↓

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