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弁護団活動

控訴審第1回口頭弁論期日が開かれました(福島原発事故被害救済九州訴訟)

2021年6月24日に、福岡高等裁判所にて、第1回口頭弁論期日が開かれました。
くしくも第1審判決が言い渡されたのが、1年前の6月24日。原告、支援者、弁護団も1年前の判決を覆すべく、気持ちを新たに口頭弁論に臨みました。

口頭弁論では、原告団長金本さんのご子息暁さんが原発事故に翻弄された子供時代を語ってくださいました。また、生業訴訟の弁護団馬奈木厳太郎先生から全国での裁判の状況やこの九州訴訟の意味について弁論していただきました。

口頭弁論期日後の報告集会では、関西訴訟原告団長の森松さん、九州訴訟に原告として参加されることになった木村さんらから連帯メッセージをいただきました。

九州訴訟は、福島原発から最も離れた場所での訴訟です。九州で国の責任を認めさせること、被害実態に見合った賠償を勝ち取ることが、全国の避難者が真に救済されるために不可欠であることを再認識した口頭弁論期日になったと思います。

*報告集会の様子をyoutubeからご覧になれます。森松さんを取り上げたドキュメンタリーも上映しておりますので、
ぜひご覧ください!
YOUTUBEライブ配信QRコード
URL:https://youtu.be/55wTrzqsK-s

原告金本暁さんの意見陳述をご紹介いたします。

弁護士 坂口裕亮

【原告:金本暁さん意見陳述】

1.はじめに

私は宮城県に生まれ、生後3ヶ月のころから福島県いわき市で育ちました。福島第一原発事故の後に一家で福岡県久留米市に避難し、今は佐賀県鳥栖市で生活しながら福岡市内の大学に通っています。
今までの人生の半分程を過ごした福島は、私にとってかけがえのない故郷であり、そこでの思い出が今の私を支えています。

2.福島第一原発事故

2011年3月11日、東日本大震災に続き、福島第一原発で爆発事故が起こりました。私の住んでいた地域では幸い津波の被害はありませんでしたが、原発事故は当時中学一年生だった私にとっても「核爆弾」を連想させるような漠然とした恐怖を感じるものでした。父が言った、「せめて苦しまないで死ねるよう祈りなさい」という言葉は、今思い返すと、原発事故がその当時どれほど深刻で身近に迫りくる恐怖であったかを表していたと思います。

3.福島からの避難と避難生活

私の両親は、「福島に留まることはできない」という判断をしました。情報が錯綜する中、安全か危険かを確定できない不安定さと、何かあってからでは遅すぎるという切迫した危険を踏まえての決断でした。当時の私の「勝手な予定」では、一度様子見のために福島を離れて、状況が落ち着いたら一週間程で帰ってくる、というシナリオがこの時の「避難」のすべてでした。吹奏楽部の部員だったので、7月の吹奏楽大会に向けて曲を選び練習を始めるはずでした。進学したい高校もすでに決まっていました。同じ高校に行こうと友人や先輩と約束もしていました。これらの「勝手な予定」は、具体的で日常的で、必ず起こるはずだと信じることができる希望でした。

いくつかの場所を中継して、最終的な避難の目的地は福岡まで離れましたが、福岡への移動も、私の中では「予定」を実現させる前の一時的なものだという思いでした。しかし、両親はついに福岡に留まることを決心しました。今思えば両親の決断の背景を理解することはできますが、当時の私にとっては受け入れがたい衝撃以外の何ものでもありませんでした。両親の決断に、当時高校2年生だった兄は激しく反発し、一人でも福島に帰ると言いました。妹はその状況を見て、ただ泣いていました。私と私の兄弟は、それぞれ当たり前に思い描いていた日常を失いました。

転校先の久留米市の中学校では友達を作ることができませんでした。小学校から続けていた吹奏楽部にもとても入部する気になれませんでした。小学校からの仲間と、中学校での新しい仲間を突然、しかも不条理な理由で失った喪失感が大きすぎて、新しい場所で一からやり直す気持ちにはなれませんでした。久留米での学校生活は、家と学校を幾度となく往復するだけという無気力なものになってしまいました。自分が知らぬ間に失っていた当たり前の日常生活を普通に送っている人たちを見て、生意気ながら「この人たちと同じではない」という風に思い、やさぐれていました。

久留米市に避難してから約一年後、一度福島に帰る機会がありました。久しぶりに友達に会うことができて嬉しかった半面、福島の人々が何事もなかったように生活しているのを見て、正直少し混乱しました。原発事故の危険から逃れて福岡に避難したはずなのに、福島は到底「避難してきた場所」には見えませんでした。すでに安全でこれからも安全だ、と言う人もいれば、未だ危険で今後も不確実だ、という人もいました。福島に帰ることで、頭の中の認識と目の前の現実との矛盾をはっきりと自覚せざるをえず、自分は福島にいてはいけないのではないかとさえ思わされました。

私がかつて通っていた中学校の吹奏楽部は、私が避難した後、東北大会にまで駒を進めるほど活躍していました。「同じ高校に行こう」と約束していた友人や先輩は、約束通りの高校に入学しました。私は、高校入学と同時に佐賀県鳥栖市に引っ越し、吹奏楽部にも入部しましたが、半年も続きませんでした。仲間と環境を失ったダメージは想像以上に大きく、その穴を埋める努力はしましたが、避難から数年たった後でもそうすることはできませんでした。私には、日常を取り戻す手段も力もないことに気づきました。

4.避難者たちとの出会い

大学を卒業し、大学院に入学する頃から、私が経験した原発事故による避難や、原発そのものについて深く考えるようになりました。震災当時の出来事や避難について思い返すことは、しばしば苦痛を伴う作業でしたが、過去の経験を振り返り、発信していく中で、私と同様に福島から避難した方々と出会うことができました。国内で避難した方、国外に移住した方、様々な理由で避難を決意し、私が経験しなかった被害を経験した方の話を聞く時、原発事故の被害の大きさと幅の広さを思い知らされます。心身に不調をきたし、家族や友人との関係が元に戻せないほど悪化し、住み慣れた故郷を不本意な形で手放さざるを得なかった方々の話は、同じ避難を経験した私ですら知らないことが多いのです。

しかし、私たち避難者に共通している事実もあります。私たち避難者が経験した様々な被害は、私たち自身が望んで受け入れたことではないということです。私たちの被害に対する責任、もしくは原因の所在が、原発そのものや、それを運営・促進していた電力会社と国にあるという事実が認められない現実に、悩み苦しむ人が未だに存在します。もし、私たち一家の避難が無意味だったというのであれば、私が吹奏楽部で活躍できなかったことも、憧れていた高校に入れなかったことも、気心知れた友人たちと青春を謳歌できなかったことも、それは私たち自身が、或いは避難を決断した私の両親が悪かったのだと宣告されているのと同義です。

5.おわりに

間違いなく、原発事故が無ければ、私たちは避難していませんでした。当たり前の日常を失ったり、将来の夢を壊されたりはしなかったはずです。通いなれた学校で友人と笑ったり、目標のため勉学に励んだりして平穏に生活していたはずです。月日が経てば、大学入学や就職のために、自分の意志によって、福島に留まるか、福島を出るか、という自由な選択の機会があったはずです。原発事故が無ければ、私たちは何の被害も受けなかったはずです。

しかし、原発事故が起きたことと、その被害者が存在することは偽ることのできない事実であり、変えることのできない現実です。この問題を解決するための第一歩として、まずは責任の所在を明確にすることが必要です。
裁判官の皆さん。国や東京電力の代理人の皆さん。私たちに「お前が悪かったのだ」と言わないでください。避難という苦渋の判断をしたことと、それによって受けた被害の責任が避難者自身には無いという宣言を聞くだけで、それだけで私たちの心は救われるはずです。

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いのちに優劣はない~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟から

皆さんは、優生保護法下での強制不妊手術をご存じでしょうか。
人為的に優秀な子孫を産む方法で国家・民族を発展させるという思想である優生思想が、命に優劣をつけ選別をしてしまうような方向に進んだ結果、戦時中の1940年、遺伝性とみなされた障害者、病者に強制不妊手術を認める「国民優生法」が成立しました。
戦後の1948年、「優生保護法」への法改正後にも強制不妊手術の規定が引き継がれて、1996年、母体保護法への改正時に強制不妊手術の規定が削除されるまでの間、知的障害や遺伝性の疾患を有する方に不妊手術を強いることが認められていました。
本来、権利や自由を守るための法律が、差別を生み出して、助長し、遺伝性の障害を持つ方は劣等であるという不当な烙印を押し続けていたということです。
なお、この1996年は、ハンセン病患者への長きにわたる強制隔離政策を続ける根拠となった「らい予防法」がようやく廃止された年であり、その後の提訴、勝訴判決につながっています。

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、この優生保護法下での強制不妊手術等の被害について、仙台、東京、兵庫など全国各地で提起されている裁判で、福岡でも、2019年12月24日に提起されました。
当法人からも池永修弁護士と私が弁護団に参加し、原告、支援者の皆さんと一緒に闘っています。
福岡訴訟では、不妊手術を強いられた聴覚障害のある男性と、妻の女性が原告となり、これまでに3回の裁判期日が開かれています。裁判では、強制不妊手術の是非、優生思想による差別について追及しています。
本年5月は、優生保護法と同様に、国の法律によって、ハンセン病患者が強制的に隔離されていた政策が憲法に反すると断じた2001年5月の熊本地裁判決から20年です。
今こそ、優生保護法の問題をはじめ、様々な被害、根付いた差別や偏見、障害者の方々を取り巻く生活環境について、社会全体、お一人おひとりが知ってゆくことが問われているのではないでしょうか。
次回裁判は、本年8/2(木)14時から福岡地方裁判所にて予定されており、裁判後には報告集会も行っております。ぜひ、ご参加いただき、一人でも多くの方が、この裁判の意義を知っていただけますと幸いです。

コロナ禍において、本来公開裁判であるはずの法廷に出向けない、傍聴が出来ないなどの状況でもありますが、「いのちに優劣はない」というスローガンを掲げ法廷外での支援活動も行われておりますので、皆様の多様なご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の判決が言い渡されました

本年(2021年)4月28日、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の第1審判決が福岡地方裁判所で言い渡されました。

結論は、糸島市民らの請求をいずれも棄却しました。

裁判所の判断は、糸島市の主張にただただ追従するのみで、「行政の暴走を抑制する」という司法の役割を放棄したと言っても過言ではありません。

「きららの湯」は旧二丈町が設置して以来、「健康増進施設」として社会保障費の削減等に資するものとして運営が続けられてきました。実際に原告らをはじめ多くの糸島市民が「きららの湯」を利用することで健康を維持してきました。

しかし、裁判所は、「きららの湯」を利用しない糸島市民にとっては、「多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題であると思われる」などと福祉行政を単なる「コスト」としてしか見ていません。裁判所は、「きららの湯」で糸島市民が健康を維持する必要はなく、市民が健康を損ねても構わない、そのときには社会保障費を支出すればいい、とでも考えているのでしょうか。福祉行政は市民の健康増進・維持を図ることが大前提のはずです。裁判所は福祉行政の目的を全く理解していません。そもそも福祉に用いる施設について採算性を問題にすること自体がおかしなことですが、採算性の得られない施設の維持費を削減することが地方自治体の財政健全化に資するという単純なロジックであれば、学校も、図書館も、美術館も、体育館も、およそあらゆる行政財産を投げ売りする(ただでやる)ことが許されることになります。

また、原告らは⓵「きららの湯」を無償譲渡することの是非⓶入湯料値上げの是非を主張する中で、糸島市の検討がいかに杜撰であったかを主張しました。現課長を証人尋問しましたが、「きららの湯」の価値も算定していないこと、入湯料の値上げについては譲渡を受けた民間業者の言い分を鵜呑みにしたことなどが明らかになりました。それでも、裁判所は、「裁量論」を振りかざし、糸島市の検討過程には目をつぶり、「きららの湯」を糸島市に返還させることは現実的ではないなどと述べて、原告らの請求を棄却しました。このような判断が許されるのであれば、既成事実を作られてしまえば、市民の声は一切届かないことになります。

この度の判決は残念ではありますが、原告の皆さんとは判決言い渡しの直後に控訴することを確認いたしました。

今後は、福岡高等裁判所に舞台を移し、糸島市政を正すべく、糸島市民の皆さんと活動を続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、同訴訟のこれまでの活動については、本ホームページにも掲載しておりますので、御参照ください。

きららの湯をただでやるな!糸島市住民訴訟弁護団


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福島第一原発事故から10年を迎えて

3月11日で、あの東日本大震災から10年が経過しました。

福岡市では、この週、多くの集会やシンポジウムが開催されました。

福岡市の警固公園で開催された原発ゼロ!3•11福岡集会で集会宣言(案)を起案する機会をいただきました(無事に採択されました!)。

この10年間、原発差止訴訟や避難者訴訟、被ばく労働者の労災訴訟など様々な事件に取り組んで参りましたが、まだまだ道半ばです。これらの取り組みを通じて知り合うことができた方々が私の財産です。

これから10年の決意表明として、採択された集会宣言を、ご紹介いたします。

 

弁護士 池永 修(本部オフィス・福岡市東区)

 

 

<集会宣言>

 

10年前の今日、14時46分に発生した東日本大震災に続いて、史上最大最悪の環境公害事件と評されるあの福島第一原発事故が発生しました。

セシウムだけでも広島型原爆168個分もの放射性物質が、震災直後の混乱と悲しみに包まれた被災地に降り注ぎ、関東一円を含む広範な国土も放射性物質に汚染され、ピーク時には全国約47万人もの人々が郷里を追われたとされています。

この間、政府は、生活圏に限定した形ばかりの除染を行い、帰還困難区域を除いて全ての避難指示が解除されました。補償の打ち切りと連動して半ば強制的に帰還政策が推し進められ、被災者たちは汚染された郷里に戻るか戻らざるかの選択を強いられ、被災地に新たな分断がもたらされました。

事故から10年が経過してもなお福島第一原発の廃炉作業は道半ばで、事故後に発動された原子力緊急事態宣言も維持されたままです。放射性物質に汚染された国土の大部分は除染もされずに手付かずのまま放置され、福島第一原発の敷地は我が国の原子力政策の終焉を象徴するように行き場のない汚染水に満たされたタンク群に埋め尽くされています。無論、人生を大きく歪められた被災者に対する補償の問題も未だに決着をみていません。

それでもなお、政府は、事故後の技術革新により再生可能エネルギーが国内外で爆発的に普及するなかにあって、未だに原子力発電という過去の遺物に固執し、再生可能エネルギーの主力電源化への潮流を妨げています。

私たちは、福島第一原発事故から10年の節目を迎えるにあたって、さまざまな思想・信条、立場や利害を超えて今日ここに集い、福島第一原発事故が今もなお続いているとの認識を新たにし、福島第一原発事故を決して風化させることなく、次の目標の実現に向けてともに前進していくことを決意しました。

 

▶私たちは、原発再稼働、老朽原発稼働延長、原発新増設に反対し、すべての原発の稼働停止と廃炉を求めます。

▶私たちは、国や東電に対して福島第一原発事故被害への完全なる救済、賠償と、生活再建や環境回復、健康被害対策などに責任を果たすことを求めます。

▶私たちは、放射能汚染水を海洋に放出しないことを求めます。

▶私たちは、核燃料サイクル政策をやめ、プルトニウムを利用しないことを求めます。

▶私たちは、九州電力による太陽光や風力などの再エネ出力抑制に反対し、それらを優先接続することを求めます。

▶私たちは、放射能もCO2も出さない脱原発・脱炭素社会の実現を求めます。

 

2021年3月11日

原発ゼロ!3•11福岡集会 参加者一同

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3人が4人になったわけ(弁護団所属弁護士のつぶやき)

転居に伴い福岡県弁護士会に登録替えして1年、ようやく存在が認知されてきたのか、「福島原発事故被害救済避難者訴訟」の弁護団に入れていただきました。
そして奔流内でも、原発担当という役割を振られた私(甫守)。
さっそく奔流の年賀状でこの訴訟のクラウドファンディングを広報することになり、アクセスしてみると…。

なんとメンバーは3人! 1回消してアクセスしても3人!(←当たり前。)
ちょっと、いくら何でも少な過ぎじゃ。たしか、名古屋地裁でやっている高浜・美浜の老朽原発訴訟は、クラウドファンディングですぐに目標達成できたはず。
しかも、メンバーの1人は奔流、もうお1人もお知り合いの方だとか。
これは、まだまだですね…。

え? メンバー増やしたいならあなたが入ればいいじゃないか、ですって?(※天の声)
それはそうですが、このクラウドファンディング、毎月定額で募金するようなシステムになっていますよね。私個人としてはずーっとお金が引かれていくことになるって、結構ツライ。永遠にってことはないとしても、いつまで引かれるのか分からないし。妻にも何と言われるか…(グジグジ)。
え? じゃあ1回参加したらすぐに退会すればいいじゃないかって?(※天の声)
そうか! その手があったか! 1回だけなら、普段から夫のクレジット明細にチェックを入れてくる妻も多めに見てくれるかも。

ということで、元来の趣旨とは違うかもしれませんが、当弁護団では、
1回だけ(1ヶ月分だけ)寄付したいという方でも大々歓迎です!!
やってみたら退会の仕方も簡単。下記のページを見てください。

コミュニティの退会方法を教えてください。

もちろん、すぐに退会しない参加も大々々歓迎。
何はともあれ、まずは、下記「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」へのアクセスから。よろしゅうお頼み申します。

プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!

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「福島原発事故被害救済避難者訴訟」については、12/2のブログでもクラウドファンディング参加のお願いを掲載していますが、福島第一原発事故から9年が経過したにもかかわらず、原告らを含む原発事故被害者に対する賠償その他救済措置は、その程度、範囲において、極めて不十分・限定的なものにとどまっています。
原告団、弁護団は、被告らに対し、すべての被害者に対するあるべき賠償を求め、今後もたたかいを継続する決意です。
どうか皆様のご支援を宜しくお願い致します。

弁護士 甫守 一樹(本部オフィス・福岡市東区)

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「福島原発事故被害救済九州訴訟」へのご支援のお願い(クラウドファンディング)

「福島原発事故被害救済九州訴訟」 とは…
2014年9月、福島第一原発事故によって被った物理的・精神的被害に対し国と東京電力を被告として福岡地方裁判所に提訴し、控訴審へと向かっている訴訟です。当法人にもこの訴訟の弁護団の一員として活動している弁護士がおります。

弁護団より…
福島第一原発事故から9年以上、訴訟を提起して6年が経過しました。原告団をはじめ弁護団・支援者は、声をあげることのできない避難者を含めた全体救済を求め、日夜活動して参りました。
この訴訟の第1審判決では、国の責任を否定し、救済の範囲・程度も極めて不十分・限定的なものに留まりました。全く落ち度のない避難者の方々に「自己責任」という暴論を振りかざし、原告一人一人の人生に思いをはせることもしなかったのでしょう。
この訴訟は、原発事故被害者の全体救済だけに留まらず、将来当然の権利を権利として認め、その権利が侵害されれば当然に救済される社会、誰一人として見捨てられることのない社会を自分たちの手で作り上げていく一歩となると信じております。

ご支援のお願い…
政府や東京電力は賠償による支出を先延ばしすることで利益を温存できますが、原告たちには命の限りがあります。避難を余儀なくされた原告たちは経済的困窮に瀕しています。
原発事故被害者の方々の救済を実現するには、世論を変えてゆくためのみなさまの声とアクションが必要です。

そこで本年10月13日、クラウドファンディング「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」が公開されました。
原告団・弁護団・支援者のこれまでの取り組みにご賛同いただけます方は、可能な範囲で構いませんので、ご厚志を賜りたく存じます。資金の使い道としては、訴訟にかかる費用や印刷代等になります。
なお、当クラウドファンディングにご参加いただいた方には、今までの原告意見陳述をまとめたブックレットやニュースレターをお送りさせていただきます。
詳細は下記をご覧ください。

「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」

 
弁護士 池永  修(本部オフィス・福岡市東区)
弁護士 甫守 一樹(本部オフィス・福岡市東区)
弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)

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~マイナンバーと監視社会を考える~講演会のお知らせ

マイナンバー違憲九州訴訟弁護団では、来月12月25日の控訴審第1回期日に先立ち、監視社会化に警鐘を鳴らし続けてきた第一人者であるジャーナリストの斎藤貴男さんをお迎えして、『マイナンバーと監視社会を考える~個人の自由は「利便性」の犠牲となるべきか』と題した講演会を開催します。

現代国家が向かいつつある監視社会の実態やその是非について、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。

入場無料・予約不要となっております。ご興味のある方は是非ご参加ください。

日時 2020年12月19日(土)14:00~17:00(13:30開場)
会場 福岡県弁護士会館(福岡市中央区六本松4-2-5) 3階301会議室
主催 マイナンバー違憲訴訟九州弁護団

 

(新型コロナウィルス感染症をめぐる今後の状況によっては中止となる場合がございます。その場合は当ウエブサイトにて告知しますので、ご確認ください。)

詳細は下記ちらしをご覧ください。

マイナンバーと監視社会を考える 講演会

 
弁護士 池永 修(本部オフィス・福岡市東区)

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5/30粕屋町給食センター住民訴訟第2回口頭弁論期日のご報告

5月30日、福岡地方裁判所にて、粕屋町給食センター住民訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。この訴訟の概要については別項で北中茂弁護士(当法人本部オフィス所属)が報告しておりますので、そちらもご覧ください。
http://www.bengoshi-honryu.com/news/news-detail.php?id=21

第2回期日には、30名を超える原告や支援者の方々が集まりました。期日に先立って、裁判所の門前にて集会を行いました。前々日に入梅したとの報道がありましたが、この日は、雨に見舞われることもなく、原告の方々が次々ハンドマイクを持ち、今回の裁判や粕屋町に対する思いを語られました。

口頭弁論期日では、北中弁護士による弁論が行なわれました。弁論では、被告の粕屋町から出された反論(大量の廃棄物が埋まっていたことは予測できなかったのであるから、増加した廃棄物処分費用は町が業者との合意に基づき負担した等)、に対して、反論として不可解であること(廃棄物処分場の跡地に大量のゴミが埋まっていることが予測しえないはずはない等)、及び粕屋町の地質調査や事業者の事前調査の内容や結果の資料等を明らかにするように求めました。

期日後は、弁護士会館に場所を移し、期日の報告集会を開催しました。弁護団からは今回の期日で何が行われたのか、及び5月15日に行った住民監査請求の内容について報告を行いました。原告代表、各原告をはじめ、この問題に関心を寄せておられる糟屋郡内の方など、今回の給食センター問題に関し、強い憤りや不満が語られました。

次回(第3回)口頭弁論期日は、8月1日13時30分から(13時より門前で集会予定)となっております。粕屋町に住んでおられる方をはじめ、興味・関心をお持ちの方はぜひお越しください!

弁護士 松嶋健一(朝倉オフィス、粕屋町給食センター住民訴訟弁護団)

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