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本部オフィス

『LGBTと人権課題に向き合う』セミナーに参加して

 本ホームページでも事前にご案内しておりましたが、11/21、九州大学法科大学院内(福岡市中央区六本松)で開催されたNPO法人九州アドボカシーセンター主催のセミナー『LGBTと人権課題に向き合う』に参加しました。
 なお、九州アドボカシーセンターは、2004年の発足以来、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するために、定期的なセミナー開催等の活動をしている非営利団体です。
 講演では、講師として、同性婚法制化の実現に向けて活動する弁護士と、同裁判の原告の方々が招かれており、お話を聴かせていただきました。
 まず弁護士からは、LGBTについての説明やLGBTを取り巻く現状、同性婚訴訟(『結婚の自由をすべての人に』訴訟九州弁護団)の活動について話がありました。訴訟では「同性婚が法制化されないことは、憲法違反なのに、それを放置して精神的苦痛を与えている」ことを理由として国家賠償を求め、その中で同性婚制度の実現を目指して闘っておられるとのことでした。
 そして、この裁判の原告であるお二人の男性からは、ここに至る経緯や過程で起きた様々なお話を伺いました。
 私の心に残ったのは、「自分たちが結婚をすることがどうしてこんなに難しいことなのだろう」というお二人の思いです。私もお話を聴きながら、まったく同じことを考えていました。現在の制度や社会にまだ受け入れ態勢が整っていないせいかもしれませんが、「裁判で争わなければならないようなことだろうか、結婚したいという思いは誰が持っても同じではないだろうか」と思いました。
 裁判には相当な時間がかかるそうで、ぜひ多くの方々に傍聴に来ていただき、この問題について一緒に考えることに参加して欲しいとのことでした(その後弁護団のツイッタ―によると、12/2の第1回裁判には100名を超える方々が傍聴に来られたようです)。同様の訴訟は、東京・大阪・名古屋・札幌でも行われており、裁判だけではなく国会議員への訴えかけもされているそうです。このような活動がこれからの社会を変えていく一歩になるのだなと思いました。

 九州アドボカシーセンターでは、今回も含め、様々なテーマで、弁護士等の専門家を招いてセミナーが開催されています。法科大学院生、法曹志望者だけでなく、一般の方々のご参加も可能です。本ホームページでも定期的にご案内していますので、興味をお持ちのテーマがありましたら、ぜひ足をお運びください。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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子どもの貧困のない社会を目指して~九州弁護士会連合会シンポin沖縄に参加して

 10/25~26沖縄で開催された九州弁護士会連合会の定期大会・シンポジウムに参加してきました。
 九州弁護士会連合会(九弁連)は、九州・沖縄地区(福岡高裁の管轄区域)8県の弁護士会によって構成される弁護士会の団体です。
 今回のシンポジウムでは、「子供の貧困」をテーマにした各種記念公演が行われました。
 「子供の貧困」は近年折に触れて耳にするテーマですが、今回はご当地の沖縄県における子供の貧困問題の現状と取り組みについて様々な角度から発表がありました。
 何と沖縄県における子供の貧困率は、世界一(29.9%、全国平均13.9%)であることにとても衝撃を受けました。
 これに対して、平成28年より国や沖縄県、各市町村をあげてこの問題に取り組んでおり、子供の食事や学習など居場所を提供する居場所作りの設置など様々な行政の取り組みが紹介されました。かかる行政の取り組みにとどまらず、民間のNPO法人やひとり親の支援団体、各種企業も連携して様々な取り組みがなされていました。
 沖縄県では、これらの取り組みを長期的、継続的なものにするため、子供の貧困の問題を「県民運動」にまで発展させると意気込んでおられることには深く感銘を受け、今後は沖縄県以外でも、弁護士として、一人の親として、自分にできることは何か考えさせられるとても良い機会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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すべての方に寄り添ったリーガルサービスを~職員研修より~

当法人では、定期的に全オフィスの職員が参加しての研修を実施しています。

今回は、宗像オフィスの小出真実弁護士を講師に、「障がい者の権利擁護と弁護士業務」をテーマとして、障がい者の支援機関としての弁護士のあり方、果たすべき役割等について研修、議論しました。
本人のお金の管理が出来なくなったなどの成年後見制度に関することや、障がいがあることで人としての権利を侵害されたこと(お店で入店拒否された、宿泊拒否された、障害年金を自分のために使えないなど)など、様々な状況がありますが、弁護士は、これらの権利擁護に関する相談を受けたり、代理人として活動していますので、お困りの際はどんなことでもご相談ください。

粕屋オフィス事務局

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6/22リース被害全国協議会in宮崎に出席しました

弁護士の髙本です。

JR原町駅前(糟屋郡粕屋町若宮)に粕屋オフィスを開設して、1週間が経過しました。
開設に際しましては、お祝いの花や励ましのメッセージ等を賜り、誠にありがとうございました。事務所としての機能も少しずつではありますが進み、各方面からのご相談やご依頼にも迅速に対応できるようになりましたので、いつでもご相談ください。

近隣の方々へご挨拶をした際には、「近くに法律事務所があると心強い」と、歓迎のお言葉をいただき、とても嬉しく思いつつも、課される期待や責任に、身の引き締まる思いです。

さて、6/22、宮崎県内で開催されたリース被害全国協議会に出席してまいりました。
この協議会は、リース被害弁護団全国協議会が主催しており、日本全国から、クレジット被害や、リース被害などの消費者問題に取り組む弁護士が集まって、消費者を保護する裁判例の研究や、問題点の報告、今後の展望を議論する会で、今回、23回目となります。消費者問題は私の一専門分野でもあり、日常的に活動しているところです。

2年前には福岡で開催されており、その際にお会いした全国各地の弁護士と、今回、再会できました。協議会では経験に関係なく忌憚のない意見をぶつけあい、全国各地の経験を持ち帰ることができ、今後の相談活動等に生かしたいとの思いで帰福しました。
消費者被害等のご相談についても、いつでも対応可能ですので、お困りの際は、粕屋オフィスにお電話ください。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

宮崎名物(チキン南蛮)も堪能しました

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破産管財人の役割~職員研修(2018年度最終回)から~

前回の研修は、「破産・再生手続きについて」をテーマとして、主に申立代理人として手続の流れを中心に進められましたが、今回は、破産申立後に裁判所より選任される「破産管財人の職務」をテーマとして、常時、管財事件を複数件取り扱っている池永真由美弁護士を担当に進められました。
破産の申し立てがなされた時に、裁判所が、申立人の財産の調査・配当等が必要だと判断した時や、免責を許可するかどうかを審査するにあたり、破産管財人を選任して、債権回収・換価や調査等が進められます。
なお、裁判所から選任された破産管財人も弁護士で、そうすると依頼を受けた申立代理人も弁護士で、どちらも弁護士となりますが、全く立場が異なる業務であるということに注意が必要です。
研修では、自然人(法人に対する用語で、個人のこと)の管財事件の場合、破産手続開始決定が出てから、約2か月後に第1回の債権者集会が開かれ、ほとんどの場合が、第1回の期日で終了するため、弁護士(破産管財人)、管財業務をサポートする職員ともに、破産申立の記録から、事件の全体像を把握し、必要な調査や手続きを迅速に進めることが大切なことや、事件処理の中で特に注意する点、また、管財人の目から見た破産申立に必要な書類で、不足していることが多い点等の説明があり、管財事件の処理についてだけではなく、破産申立をする際に、注意しなくてはいけない点等も改めて学ぶことができました。
研修の最後には、依頼を受けた申立代理人としての職務と、裁判所から選任された破産管財人としての職務について、双方向に意見交換をすることもでき、非常に有意義な時間となりました。今後の破産手続きにおいて、今回の研修を生かしたいと思います。
なお、当法人において定期的に実施している職員研修も、今年度は今回が最終回でした。この1年間、職員一同、能力向上を目指して進めてまいりましたが、次年度もさらに研鑽を積み、依頼者の皆様からの御依頼を迅速かつ丁寧に遂行できるようにしたいと考えております。

朝倉オフィス事務局

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破産か再生か、最善の手続を~職員研修より

今回の職員研修は、「破産・再生」手続きについて。講師は、県弁護士会消費者委員会に所属して、多種・多様な消費者問題を担当している宗像オフィスの髙本弁護士。

「破産・再生」手続きは、いずれも裁判所に申し立てた上で負債を整理(清算または再生)する手続きですが、申立代理人となる弁護士事務所としては、依頼者個々の資産・債務状況、生活状況に応じて関係する資料・情報を迅速かつ詳細に収集し、いずれの手続が最適・最善であるか判断することが求められています。

損害賠償請求といった一般的な民事事件よりも事務作業が増えるため、必然的に事務職員の出番が増えます。裁判所からの連絡も事務局が対応することが多く、手続きへの理解を深めておくことが重要となります。

とりわけ、住宅ローンを含む再生手続きなどは複雑で注意点も多いため、今回の研修でも重点的に行われました。御依頼をいただいてから裁判所へ申し立て、認可決定を受けるまでの注意点を、弁護士がまとめたチェックリストに沿って押さえていきましたが、ひとつひとつに様々な疑問や意見があがりました。その都度弁護士からの解説や各事務職員の経験談なども交えて最善策を検討し、さらに今後の業務に生かせるような仕組み作りを模索することができました。

再生手続きは破産手続きよりも利用者数が少ないですが、このような研修を通して情報交換することで、一人では理解できなかったことや気付かなかったことを知ることができ、市民の皆さんから御依頼いただいた際にもいつでも対応出来るようにしたいと思っています。

朝倉オフィス事務局

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赤い本?

今回、今年度4回目の事務局研修となりましたが、朝倉オフィスの所長である坂口弁護士を講師に迎え、交通事故事件において基本となる「損害計算」について学びました。

損害計算と言えば通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター発行)」です。表紙が赤いので「赤い本」です。この本は損害賠償算定実務における損害計算の目安として広く使われている基準本になります。

事務局も普段の業務でよくこの赤い本を手にします。そして赤い本を手に電卓をたたきます。治療費、付添費、入院雑費、休業損害、後遺症逸失利益、慰謝料等、様々な項目に計算基準が定められており、これ1冊で損害計算をすることができます。

今回の研修では、赤い本を読みながら算定項目や基準をあらためて確認するとともに、立証に必要な資料、本人の状況や判例等によって個別に弁護士の判断が必要な項目(基準よりも付加される項目)等、弁護士の作成した損害計算書を事務局の立場からチェックする場合のポイントについてより深く学ぶことができたと思います。

「赤い本」は毎年発行されており、基準についても見直しがなされます。
事務局も日々勉強です!

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120年ぶりに債権法(民法)が改正(2020年4月施行)~6/12職員研修を実施~

かねてより当法人では事務職員全員参加の研修を定期的に実施しており、昨年からはさらなるスキルアップを目的とした応用研修を2カ月に1回のペースで実施しております。

今年度2回目の研修では、120年ぶりに改正となる民法の債権関係規定のうち、消滅時効制度の変更点について研修しました。
研修講師は、当法人所属の弁護士。作成された資料に沿って解説を聴きながら、最後には全員で事例問題を解くというものでした。
『債権の種類が変わるってどういうこと?』
『中断、更新、停止、完成猶予?』
ひとつひとつ弁護士の説明を受けている時は分かっているつもりですが、いざ、自分の頭で整理しようとすると、文字通り頭をかかえてしまいます。そして質問して解説を受けても、すぐに新たな疑問が湧いてきます。同様に他の職員からも多くの質問が出ました。
現在取り扱っている案件にあてはめて全員で検討するなど、とても予定時間では足りない、まだまだ話は続きそうな雰囲気の研修会となりました。引き続きの研鑽が必要だと感じました。
なお、民法の一部改正については、法務省のホームページでも概要が説明されており、パンフレットもダウンロード出来るようになっていますので、皆さんも一度見られてはいかがでしょうか。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

施行は来年4月とのことですが、改正点についてのお問い合わせや個別のご相談は、当法人において弁護士が詳細にお答えいたしますので、お問い合わせまたは相談ご希望の際には、お近くのオフィスまでお電話ください。

朝倉オフィス 事務局

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弁護修習日誌①~司法修習生 伊藤裕貴

本年3~4月の2か月間、当事務所(担当・池永修弁護士)にて修習された司法修習生の伊藤裕貴さんより、今回、御寄稿いただきました。

 

こんにちは。

今年度、池永修先生のもとで弁護修習をさせていただきました、司法修習生の伊藤裕貴です。

弁護修習日誌第1弾として、今回は、非常に印象的だった集団訴訟について書いてみたいと思います。

皆さんご存じのとおり、修先生は大変多くの集団訴訟をやっておられます。

私は、弁護修習開始早々、集団訴訟の弁護団会議等で飯塚、久留米、佐賀、鹿児島etc.と多くの場所に同行させていただきました(この調子で2か月間身体が持つかなと心配になるのと同時に、いつ起案をすればいいのだろうという素朴な疑問を抱いておりました)。

しかし、ここから得られたものは、起案をするよりもはるかに大きいものでした。移動の車の中、修先生が、当該集団訴訟のこれまでの経緯、背景事情、弁護団の特色、弁護士の仕事の仕方、少ない時間の中で仕事を効率的にこなす方法など、多くのことをお話してくださいました。これによって、私の知見を広めることができ、また、幅広い解決の方法を見据えて、どこに着目して、どのように考えて、どう行動するかというまさに実務修習でしか学ぶことができないものを得ることができました。

また、集団訴訟の記者レク、門前集会、期日傍聴、記者会見、報告集会という一連の流れを見ることができ、さらに、これまで出会ったことのないような熱く、優しく、時に厳しい弁護団の先生方の仕事ぶりを拝見することもでき、非常に貴重な経験をさせていただきました。

弁護修習は、事務所によって様々と言われますが、こんなにも多くの人に出会うことができ、また、2か月間でこんなにも長い距離を移動した修習生は他にはいないと思います(笑)

そして、ここで得たものを活かして、残りの修習も実り多いものにしたいと思います。

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事件の全体像を把握して最適な解決方法を探る広い視野を~月例 全弁護士会議(2018年4月)から~

当法人では、月に1度、所属する全弁護士(現在8名)が集まり、手持事件の報告や相談をする会議を行っています。当法人は福岡県下に3オフィスを構えており、他オフィスの弁護士と顔を合わす機会はあまりないため、普段会えない弁護士に相談したり近況報告をしたりできる貴重な機会となっております。

今月の会議では、スペシャルゲストとして当法人のOBである村山崇弁護士(宗像市役所前法律事務所)をお招きして、刑事弁護・弁護士倫理研修を行っていただきました。同弁護士は、弁護士登録以来、6年余にわたり当法人の直方、田川、飯塚の各オフィス(当時)に所属され、裁判員裁判を含めた刑事事件を多数、手がけておられます。

刑事弁護研修では、被疑者の要求に対し弁護士としてどう対応すべきか、被害者との示談交渉の進め方等、新人弁護士の私にとってはもちろん、他の弁護士にとってもきっと悩ましい問題につき、講義いただきました。

弁護士倫理研修では、和解における本人の意思確認の在り方等について、村山先生の体験談を交えつつ講義いただきました。

事件とのかかわり方について、依頼者の希望を聞くだけでなく、事件の全体像を把握して最適な解決方法を探る広い視野を持つことの重要さを感じました。

会議後の、こちらも毎月恒例となっているランチ会では、おいしいお食事とデザートをいただきながら、仕事の話やプライベートの話をして楽しく過ごしました。

弁護士 松嶋健一(朝倉オフィス)

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