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裁判の中でのジェンダーを考える~弁護士から見た性暴力を巡る裁判の今~

4月30日、福岡市科学館ホールにおいてNPO法人九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーが開催されました。

今回のテーマは「裁判の中でのジェンダーを考える」。
講師は女性の権利を守ることをポリシーに活動されている弁護士法人女性協同法律事務所の松浦恭子先生でした。

セクシャルハラスメントや性暴力被害の事件では、法律家のジェンダー観が問われる場面が出てくること、性虐待を受けた被害者はどのように訴え、最後にどんな言葉を残したか、法改正の動きや外国の法制度はどうなっているのか等、「小さいが確かな声を社会に届ける」法律家の役割について、実際の裁判事例をもとにご講演頂きました。

2時間ほどのお話でしたが、どのエピソードもジェンダーに関わる難しい問題に触れられており、様々な困難に直面されるなか、それをどのように解決に導かれてきたか、興味深く、胸を打たれる話ばかりでした。松浦先生の温かく優しい話し方にもお人柄を感じ、依頼者に寄り添ってこられたそのご活動について、もっとお聞きしたいと思うほど、あっという間の時間でした。

NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費・事前申し込み不要です)。

セミナー情報はこちらから⇓⇓⇓
NPO法人九州アドボカシーセンター

福岡市東区 本部事務局S

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憲法記念日に考えたこと

言わずもがなでありますが、5月3日は憲法記念日でした。普段の仕事をしている中で憲法を使うことはあまりありませんが、それでも、集団訴訟事件や憲法劇に参加するなどといった活動に取り組むことで、憲法に接する機会を意識的に作ろうとしています。

私は「安保法制違憲訴訟」という集団訴訟事件に参加しています。安保法制法が強行採決されてから、全国的に安保法制法が違憲であるとして、国家賠償請求訴訟や自衛隊の出動差止請求訴訟が提起されています。

安保法制違憲訴訟は、福岡の地でも、国家賠償請求訴訟と自衛隊の出動差止請求訴訟の2つの事件が進行中ですが、差止請求訴訟についてはすでに結審し、6月9日に判決の言渡しが行われる予定です。この差止請求訴訟では、原告ら市民より、安保法制法が憲法9条に違反することを立証するために、憲法学者やジャーナリストといった専門家に対する証人尋問を実施するよう求めましたが、裁判所は聞き入れず。専門家証人をはねつける裁判体に対して忌避を行うもそれは棄却され、結審となりました。他方で、国家賠償請求訴訟では、専門家証人の証人尋問を請求する段階に至っており、裁判所がこの証人尋問請求にどのような姿勢を見せるのか注目です。

今般、全国的に提起されている安保法制違憲訴訟も、続々と判決の言渡しが行われてきていますが、残念ながらいずれも原告らの請求を認めない結果となっています。原告ら市民は、安保法制法の施行により、有事の際自衛隊がアメリカ軍の後方支援を行うことで、日本が戦争に巻き込まれる危機感を感じているのですが、現時点で言い渡されてきている判決では、その危機感が現実的ではないなどといったことを理由に原告らの請求は否定されてしまっています。原告ら市民の感じている危機感が現実性を帯びてしまったならば戦争状態に突入してしまい、もはや後戻りができない状況となってしまうのですが、このことを裁判所に理解してもらわなければなりません。

そのような中、これも5月3日のニュースですが、憲法改正に関する世論調査が4月18日に実施されたところ、憲法改正について賛成が48%、反対が31%という結果があらわれ、さらには、憲法9条を改正して自衛隊の存在を憲法に明記することについて賛成が51%、反対が30%という結果があらわれたというニュースに触れました。この結果を見て大変残念に思う一方、自分の取り組んでいる活動もまだまだ力及ばすという現実を突きつけられました。この現状を見つめ直して集団訴訟事件に取り組んでいくという気持ちを引き締め直した憲法記念日でした。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の判決が言い渡されました

本年(2021年)4月28日、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の第1審判決が福岡地方裁判所で言い渡されました。

結論は、糸島市民らの請求をいずれも棄却しました。

裁判所の判断は、糸島市の主張にただただ追従するのみで、「行政の暴走を抑制する」という司法の役割を放棄したと言っても過言ではありません。

「きららの湯」は旧二丈町が設置して以来、「健康増進施設」として社会保障費の削減等に資するものとして運営が続けられてきました。実際に原告らをはじめ多くの糸島市民が「きららの湯」を利用することで健康を維持してきました。

しかし、裁判所は、「きららの湯」を利用しない糸島市民にとっては、「多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題であると思われる」などと福祉行政を単なる「コスト」としてしか見ていません。裁判所は、「きららの湯」で糸島市民が健康を維持する必要はなく、市民が健康を損ねても構わない、そのときには社会保障費を支出すればいい、とでも考えているのでしょうか。福祉行政は市民の健康増進・維持を図ることが大前提のはずです。裁判所は福祉行政の目的を全く理解していません。そもそも福祉に用いる施設について採算性を問題にすること自体がおかしなことですが、採算性の得られない施設の維持費を削減することが地方自治体の財政健全化に資するという単純なロジックであれば、学校も、図書館も、美術館も、体育館も、およそあらゆる行政財産を投げ売りする(ただでやる)ことが許されることになります。

また、原告らは⓵「きららの湯」を無償譲渡することの是非⓶入湯料値上げの是非を主張する中で、糸島市の検討がいかに杜撰であったかを主張しました。現課長を証人尋問しましたが、「きららの湯」の価値も算定していないこと、入湯料の値上げについては譲渡を受けた民間業者の言い分を鵜呑みにしたことなどが明らかになりました。それでも、裁判所は、「裁量論」を振りかざし、糸島市の検討過程には目をつぶり、「きららの湯」を糸島市に返還させることは現実的ではないなどと述べて、原告らの請求を棄却しました。このような判断が許されるのであれば、既成事実を作られてしまえば、市民の声は一切届かないことになります。

この度の判決は残念ではありますが、原告の皆さんとは判決言い渡しの直後に控訴することを確認いたしました。

今後は、福岡高等裁判所に舞台を移し、糸島市政を正すべく、糸島市民の皆さんと活動を続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、同訴訟のこれまでの活動については、本ホームページにも掲載しておりますので、御参照ください。

きららの湯をただでやるな!糸島市住民訴訟弁護団


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福島第一原発事故から10年を迎えて

3月11日で、あの東日本大震災から10年が経過しました。

福岡市では、この週、多くの集会やシンポジウムが開催されました。

福岡市の警固公園で開催された原発ゼロ!3•11福岡集会で集会宣言(案)を起案する機会をいただきました(無事に採択されました!)。

この10年間、原発差止訴訟や避難者訴訟、被ばく労働者の労災訴訟など様々な事件に取り組んで参りましたが、まだまだ道半ばです。これらの取り組みを通じて知り合うことができた方々が私の財産です。

これから10年の決意表明として、採択された集会宣言を、ご紹介いたします。

 

弁護士 池永 修(本部オフィス・福岡市東区)

 

 

<集会宣言>

 

10年前の今日、14時46分に発生した東日本大震災に続いて、史上最大最悪の環境公害事件と評されるあの福島第一原発事故が発生しました。

セシウムだけでも広島型原爆168個分もの放射性物質が、震災直後の混乱と悲しみに包まれた被災地に降り注ぎ、関東一円を含む広範な国土も放射性物質に汚染され、ピーク時には全国約47万人もの人々が郷里を追われたとされています。

この間、政府は、生活圏に限定した形ばかりの除染を行い、帰還困難区域を除いて全ての避難指示が解除されました。補償の打ち切りと連動して半ば強制的に帰還政策が推し進められ、被災者たちは汚染された郷里に戻るか戻らざるかの選択を強いられ、被災地に新たな分断がもたらされました。

事故から10年が経過してもなお福島第一原発の廃炉作業は道半ばで、事故後に発動された原子力緊急事態宣言も維持されたままです。放射性物質に汚染された国土の大部分は除染もされずに手付かずのまま放置され、福島第一原発の敷地は我が国の原子力政策の終焉を象徴するように行き場のない汚染水に満たされたタンク群に埋め尽くされています。無論、人生を大きく歪められた被災者に対する補償の問題も未だに決着をみていません。

それでもなお、政府は、事故後の技術革新により再生可能エネルギーが国内外で爆発的に普及するなかにあって、未だに原子力発電という過去の遺物に固執し、再生可能エネルギーの主力電源化への潮流を妨げています。

私たちは、福島第一原発事故から10年の節目を迎えるにあたって、さまざまな思想・信条、立場や利害を超えて今日ここに集い、福島第一原発事故が今もなお続いているとの認識を新たにし、福島第一原発事故を決して風化させることなく、次の目標の実現に向けてともに前進していくことを決意しました。

 

▶私たちは、原発再稼働、老朽原発稼働延長、原発新増設に反対し、すべての原発の稼働停止と廃炉を求めます。

▶私たちは、国や東電に対して福島第一原発事故被害への完全なる救済、賠償と、生活再建や環境回復、健康被害対策などに責任を果たすことを求めます。

▶私たちは、放射能汚染水を海洋に放出しないことを求めます。

▶私たちは、核燃料サイクル政策をやめ、プルトニウムを利用しないことを求めます。

▶私たちは、九州電力による太陽光や風力などの再エネ出力抑制に反対し、それらを優先接続することを求めます。

▶私たちは、放射能もCO2も出さない脱原発・脱炭素社会の実現を求めます。

 

2021年3月11日

原発ゼロ!3•11福岡集会 参加者一同

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格差社会、弁護士はどう立ち向かう

2/12、福岡市科学館ホールにおいて開催された九州アドボカシーセンター主催のセミナーを、オンライン配信(Zoom)により拝聴しました。

同センターが立ち上げられた2004年来、協力事務所の一職員として関わってきましたが、勤務地等の事情によりこの数年は関わることが少なくなっていました。

昨春以降の新型コロナウィルス拡大により、一時は「開催する」「集まる」ことが困難となっていましたが、Zoom視聴も導入されたため、会場に足を運ばずとも参加可能となり、前回セミナー(10月)に続いてのリモート参加です。

同センターは、福岡市(当初所管は福岡県)の認証を受けている特定非営利活動法人(NPO)で、創設以来、福岡県内に拠点をおき、九州各地の法律事務所、弁護士の協力を得ながら、各地、各分野において人権侵害を是正し人権擁護活動を進めている市民団体等と交流を促進する活動を行っています。

今回の講師は、弁護士登録以来、「労働者代理人」として労働事件の一線で奮闘されている井下顕、星野圭の両弁護士(いずれも福岡県弁護士会所属)。

「正規労働者と非正規労働者の格差を考える~わが国における同一労働同一賃金原則」をテーマに、最新判決の傾向や、昨年勝ち取られた判決の紹介等がなされました。

労働裁判は弁護士だけでは勝ち取れるものでなく、(正規、非正規に関係なく)職場同僚をはじめ周囲の支援があってこそです。法廷内だけでなく法廷外での連帯・共闘が不可欠と言えます。

今、コロナの影響により裁判によっては口頭弁論(裁判所の法廷で公開により開催)を開かずに、電話またはウェブにより裁判が進められています。コロナの影響を受ける前からIT化が進められていたところではありますが、弁護士にとっては裁判所に足を運ばずとも手続を進められるという利点がある一方で、労働事件や薬害・公害訴訟、環境・住民訴訟など多くの労働者・市民の支援を受けて訴訟を進めてきた側としては十分注視しておく必要があります。

正規・非正規労働者の格差は、賃金格差、相対的貧困、男女間格差の主な原因と言われています。日本の相対的貧困率は先進国の中でも極めて高いとも言われています。

個別の労働事件に取り組みつつ、講演最後に井下弁護士が「世の中自体を変えていく契機」と締めくくられているように、国の施策や企業の経営方針を改めさせるといった「世直し」をする弁護士が、今、求められているかもしれません。

同センターでは、今回のセミナーのように、各種人権擁護活動に従事する人たちを系統的に養成・援助するために、法科大学院生や市民ボランティア等に対する定期的な研修会等も開催しています。近年開催のセミナー内容については、本ホームページ内にも掲載しておりますので参照ください。

また、養成活動の一環として、現在、法律事務所エクスターンをお受けしています。本年度(前期)実施期間は本年2/1~3/26ですので(最終申込3/5)、興味をお持ちの方、お知り合いの学生さんがおられましたら同センター事務局(弁護士法人奔流内・電話092-642-8525)まで御連絡ください。

これまでの同センター主催の講座やイベント等を受講・体験された数多くの学生さんたちが、現在、弁護士登録後、九州各県で活躍されています。

粕屋オフィス事務局

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3人が4人になったわけ(弁護団所属弁護士のつぶやき)

転居に伴い福岡県弁護士会に登録替えして1年、ようやく存在が認知されてきたのか、「福島原発事故被害救済避難者訴訟」の弁護団に入れていただきました。
そして奔流内でも、原発担当という役割を振られた私(甫守)。
さっそく奔流の年賀状でこの訴訟のクラウドファンディングを広報することになり、アクセスしてみると…。

なんとメンバーは3人! 1回消してアクセスしても3人!(←当たり前。)
ちょっと、いくら何でも少な過ぎじゃ。たしか、名古屋地裁でやっている高浜・美浜の老朽原発訴訟は、クラウドファンディングですぐに目標達成できたはず。
しかも、メンバーの1人は奔流、もうお1人もお知り合いの方だとか。
これは、まだまだですね…。

え? メンバー増やしたいならあなたが入ればいいじゃないか、ですって?(※天の声)
それはそうですが、このクラウドファンディング、毎月定額で募金するようなシステムになっていますよね。私個人としてはずーっとお金が引かれていくことになるって、結構ツライ。永遠にってことはないとしても、いつまで引かれるのか分からないし。妻にも何と言われるか…(グジグジ)。
え? じゃあ1回参加したらすぐに退会すればいいじゃないかって?(※天の声)
そうか! その手があったか! 1回だけなら、普段から夫のクレジット明細にチェックを入れてくる妻も多めに見てくれるかも。

ということで、元来の趣旨とは違うかもしれませんが、当弁護団では、
1回だけ(1ヶ月分だけ)寄付したいという方でも大々歓迎です!!
やってみたら退会の仕方も簡単。下記のページを見てください。

コミュニティの退会方法を教えてください。

もちろん、すぐに退会しない参加も大々々歓迎。
何はともあれ、まずは、下記「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」へのアクセスから。よろしゅうお頼み申します。

プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!

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「福島原発事故被害救済避難者訴訟」については、12/2のブログでもクラウドファンディング参加のお願いを掲載していますが、福島第一原発事故から9年が経過したにもかかわらず、原告らを含む原発事故被害者に対する賠償その他救済措置は、その程度、範囲において、極めて不十分・限定的なものにとどまっています。
原告団、弁護団は、被告らに対し、すべての被害者に対するあるべき賠償を求め、今後もたたかいを継続する決意です。
どうか皆様のご支援を宜しくお願い致します。

弁護士 甫守 一樹(本部オフィス・福岡市東区)

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「福島原発事故被害救済九州訴訟」へのご支援のお願い(クラウドファンディング)

「福島原発事故被害救済九州訴訟」 とは…
2014年9月、福島第一原発事故によって被った物理的・精神的被害に対し国と東京電力を被告として福岡地方裁判所に提訴し、控訴審へと向かっている訴訟です。当法人にもこの訴訟の弁護団の一員として活動している弁護士がおります。

弁護団より…
福島第一原発事故から9年以上、訴訟を提起して6年が経過しました。原告団をはじめ弁護団・支援者は、声をあげることのできない避難者を含めた全体救済を求め、日夜活動して参りました。
この訴訟の第1審判決では、国の責任を否定し、救済の範囲・程度も極めて不十分・限定的なものに留まりました。全く落ち度のない避難者の方々に「自己責任」という暴論を振りかざし、原告一人一人の人生に思いをはせることもしなかったのでしょう。
この訴訟は、原発事故被害者の全体救済だけに留まらず、将来当然の権利を権利として認め、その権利が侵害されれば当然に救済される社会、誰一人として見捨てられることのない社会を自分たちの手で作り上げていく一歩となると信じております。

ご支援のお願い…
政府や東京電力は賠償による支出を先延ばしすることで利益を温存できますが、原告たちには命の限りがあります。避難を余儀なくされた原告たちは経済的困窮に瀕しています。
原発事故被害者の方々の救済を実現するには、世論を変えてゆくためのみなさまの声とアクションが必要です。

そこで本年10月13日、クラウドファンディング「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」が公開されました。
原告団・弁護団・支援者のこれまでの取り組みにご賛同いただけます方は、可能な範囲で構いませんので、ご厚志を賜りたく存じます。資金の使い道としては、訴訟にかかる費用や印刷代等になります。
なお、当クラウドファンディングにご参加いただいた方には、今までの原告意見陳述をまとめたブックレットやニュースレターをお送りさせていただきます。
詳細は下記をご覧ください。

「プロジェクト ~「福島原発事故被害救済九州訴訟」を支える会~ へようこそ!」

 
弁護士 池永  修(本部オフィス・福岡市東区)
弁護士 甫守 一樹(本部オフィス・福岡市東区)
弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)

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がんばらないで、にげてください

11月6日、福岡労働局が主催する過労死等防止対策推進シンポジウムに参加しました。私自身、受任事件として過労死に関する案件を受けたことはありませんが、労働災害案件を抱えていることもありますし、また、過労死等の問題は重大な社会問題でありますので、関心を持たざるを得ないところです。なお、過労死「等」には過労自殺が含まれます。

当日は、長年、過労死遺族の取材に尽力されてきた記者の方による基調講演と、実際に過労自殺によって家族を亡くされた方の講演、福岡過労死等を考える家族の会からのご報告という構成でした。

基調講演をいただいた記者の方からは、雇用労働問題を担当されてきたそのご経験から、数々の過労死等の案件をご紹介くださいました。労働者の過労死等の原因として、企業において、適正な労務管理を行う意識不足の問題があったり、中には長時間労働(長時間残業)の実態を隠蔽しようとした企業もあったりなど様々でした。2014年に過労死防止法が施行され、近年でも働き方改革が謳われている世の中において、まだまだ労働者の健康に配慮した組織としての体制は社会に浸透していない印象を受けました。

また、その記者の方は、アフターコロナの情勢における、労働者の働き方の問題点にも言及されました。日本労働組合総連合会の調査によれば、新型コロナウィルスの拡大により、テレワークを導入している企業が増加している中、「公私の区別がつきにくくなった」「長時間労働になった」という申告がしばしば見られるようになったとのことです。すなわち、テレワークにより、自宅など個人の私的空間で仕事を行うようになった結果、自律的に働くことができるようになった反面、一歩仕事のやり方を間違えてしまうと私的な時間までも仕事に費やしてしまう可能性があるようです。テレワーク中の労働者の労務管理をどのように行うべきなのか、企業は新しい難題に直面しています。

シンポジウムでは、お子さんを過労自殺によって亡くされた方のお話をうかがうこともできました。その亡くなった方は、社会人となって間もない若者で、入社してから約10か月後の過労自殺であったそうです。その方は責任感が強く、人一倍努力されているような方で、非常に心痛ましく感じられます。お話をうかがった方が絞り出した、「がんばらないで、にげてください」の言葉が強く印象に残っています。

多数の方々が出席しており、過労死等の問題は、少しずつではありますが社会の問題意識として取り上げられるようになってきたように思います。しかし、それでも、この問題が改善するまでには、まだまだ時間がかかるようにも思います。これ以上一人でも過労死等の被害者を出さないために何をすべきであるのか、考えるきっかけとなるシンポジウムでした。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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~マイナンバーと監視社会を考える~講演会のお知らせ

マイナンバー違憲九州訴訟弁護団では、来月12月25日の控訴審第1回期日に先立ち、監視社会化に警鐘を鳴らし続けてきた第一人者であるジャーナリストの斎藤貴男さんをお迎えして、『マイナンバーと監視社会を考える~個人の自由は「利便性」の犠牲となるべきか』と題した講演会を開催します。

現代国家が向かいつつある監視社会の実態やその是非について、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。

入場無料・予約不要となっております。ご興味のある方は是非ご参加ください。

日時 2020年12月19日(土)14:00~17:00(13:30開場)
会場 福岡県弁護士会館(福岡市中央区六本松4-2-5) 3階301会議室
主催 マイナンバー違憲訴訟九州弁護団

 

(新型コロナウィルス感染症をめぐる今後の状況によっては中止となる場合がございます。その場合は当ウエブサイトにて告知しますので、ご確認ください。)

詳細は下記ちらしをご覧ください。

マイナンバーと監視社会を考える 講演会

 
弁護士 池永 修(本部オフィス・福岡市東区)

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福島原発事故被害救済九州訴訟の第1審判決が言い渡されました

6/24、福島第一原発事故を受けて九州に避難をされた方々への賠償を求めて提訴をした「福島原発事故被害救済九州訴訟」の第1審判決が言い渡されました。

被告は、国と東京電力ホールディングス株式会社です。

福岡地方裁判所は、国の責任を否定しました。その理由の一つとして万全の津波対策を執るには経済的に限界があったということを挙げています。裁判所は大きな勘違いをしていると思います。万全の津波対策が執れないのであれば、原発を稼働させること自体が問題ではないでしょうか。ひとたび原発事故が発生してしまえば取り返しのつかない被害が生じることは自明だったはずです。

また、裁判所は東京電力の責任は認め、一定額の賠償金の支払いを命じました。しかし、その金額は、避難者の方々が長期にわたって被ってきた甚大な被害を真正面から受け止め評価したものとは到底言えません。

ただ、ここで判決への批判を述べても何かが変わるということはありません。私自身、避難者の方々の被害実態、切実な想いを十分に裁判所へ届けることができなかったのではないかと反省しています。

この反省は必ず控訴審で生かし、原告の皆さんだけでなく広く避難者の救済の道が開けるよう努力していきたいと考えています。

皆様におかれましては、可能な範囲で構いませんので、ご厚志(カンパ)を賜りたくお願い申し上げます。ご支援、ご協力をいただけますと幸いです。カンパの際は、下記口座あてお願いいたします。

弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)

 

【カンパ振り込み先】

福岡銀行 赤坂門支店 普通預金  2058006

九州避難者訴訟 会計 近藤 恭典

キュウシュウヒナンシャソショウ カイケイ コンドウ ヤスノリ

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