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本部オフィス

『LGBTと人権課題に向き合う』セミナーに参加して

 本ホームページでも事前にご案内しておりましたが、11/21、九州大学法科大学院内(福岡市中央区六本松)で開催されたNPO法人九州アドボカシーセンター主催のセミナー『LGBTと人権課題に向き合う』に参加しました。
 なお、九州アドボカシーセンターは、2004年の発足以来、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するために、定期的なセミナー開催等の活動をしている非営利団体です。
 講演では、講師として、同性婚法制化の実現に向けて活動する弁護士と、同裁判の原告の方々が招かれており、お話を聴かせていただきました。
 まず弁護士からは、LGBTについての説明やLGBTを取り巻く現状、同性婚訴訟(『結婚の自由をすべての人に』訴訟九州弁護団)の活動について話がありました。訴訟では「同性婚が法制化されないことは、憲法違反なのに、それを放置して精神的苦痛を与えている」ことを理由として国家賠償を求め、その中で同性婚制度の実現を目指して闘っておられるとのことでした。
 そして、この裁判の原告であるお二人の男性からは、ここに至る経緯や過程で起きた様々なお話を伺いました。
 私の心に残ったのは、「自分たちが結婚をすることがどうしてこんなに難しいことなのだろう」というお二人の思いです。私もお話を聴きながら、まったく同じことを考えていました。現在の制度や社会にまだ受け入れ態勢が整っていないせいかもしれませんが、「裁判で争わなければならないようなことだろうか、結婚したいという思いは誰が持っても同じではないだろうか」と思いました。
 裁判には相当な時間がかかるそうで、ぜひ多くの方々に傍聴に来ていただき、この問題について一緒に考えることに参加して欲しいとのことでした(その後弁護団のツイッタ―によると、12/2の第1回裁判には100名を超える方々が傍聴に来られたようです)。同様の訴訟は、東京・大阪・名古屋・札幌でも行われており、裁判だけではなく国会議員への訴えかけもされているそうです。このような活動がこれからの社会を変えていく一歩になるのだなと思いました。

 九州アドボカシーセンターでは、今回も含め、様々なテーマで、弁護士等の専門家を招いてセミナーが開催されています。法科大学院生、法曹志望者だけでなく、一般の方々のご参加も可能です。本ホームページでも定期的にご案内していますので、興味をお持ちのテーマがありましたら、ぜひ足をお運びください。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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玄海風の子ほいくえん・風の子まつり

先日、今年で18回目となる風の子まつりに、初めてお邪魔しました。

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当日は気持ちのよい秋晴れで(まつりのときに雨が降ったのはこれまででたった1回だそうです!)、こどもから大人まで大勢の人でにぎわっていました。なんと保育園の関係者の方だけではなく、地元の方や福岡市内などからも参加されていて毎年800人ほどの方が集われているそうです。

こどもたち向けに絵本の読み聞かせなどもされていましたが、それ以外にも地元の方や福岡の障害者施設の方などが出店をされていたり、出し物があったり、誰でも楽しめるお祭りとなっていました。
自然の中で、美味しい食べ物におやつに、太鼓やバンドの演奏を楽しむことができ、本当にゆったりと温かい時間を過ごすことができました。バンドも保育園・学童保育の先生方で結成されてるバンドらしく、さわやかな雰囲気がとても素敵でした。
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保育園の施設も裏山も広い園庭(広場?)もすごくよくてこんなところで毎日を過ごせたらどんなにいいだろうなぁと羨ましく思いました。
また来年もぜひ参加したいです。

宗像オフィス・小出

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目指すべき「復興」とは~災害NGO結・前原土武さん講演会が開催されました

当ブログでもご案内しておりましたが、10/27(日)14時から朝倉市杷木の杷木地域生涯学習センター(らくゆう館)にて、原発なくそう!九州玄海訴訟・あさくら原告の会と、脱原発・自然エネルギーを求める朝倉住民の会の共催により、災害NGO結(yui)代表・前原土武(とむ)さんの講演会が開かれました。

前原さんは、日本全国の自然災害の被災地で、支援活動の最前線に立って支援をされている方です。講演会当日も、台風19号の被災地に入られており、残念ながら会場へお越しいただくことが出来ず、急きょskypeによる講演会となりました。
前原さんには、災害直後、復旧期、復興期と各ステージごとに必要となる支援内容などを実体験を交えてお話しいただきました。

また、後半では、前原さん、九州北部豪雨の被災者の方1名、ボランティア杷木ベース・特定非営利活動法人YNFの方各1名とのパネルディスカッションが行われました。
パネルディスカッションでは、九州北部豪雨発災から現在に至るまでの復興状況やそれぞれの支援活動のご報告を頂くとともに、発災から2年を経過した今、生活再建や復興のために市民・行政に求められること等について意見交換が行われました。

今回の講演会を受けて、「復興」とはどういうものなのか改めて考えさせられました。前原さんもおっしゃっていましたが、今後は地元住民による支援がカギとなってくると思いますので、当法人も一層尽力したいと思います。

弁護士 坂口裕亮(朝倉オフィス)

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子どもの貧困のない社会を目指して~九州弁護士会連合会シンポin沖縄に参加して

 10/25~26沖縄で開催された九州弁護士会連合会の定期大会・シンポジウムに参加してきました。
 九州弁護士会連合会(九弁連)は、九州・沖縄地区(福岡高裁の管轄区域)8県の弁護士会によって構成される弁護士会の団体です。
 今回のシンポジウムでは、「子供の貧困」をテーマにした各種記念公演が行われました。
 「子供の貧困」は近年折に触れて耳にするテーマですが、今回はご当地の沖縄県における子供の貧困問題の現状と取り組みについて様々な角度から発表がありました。
 何と沖縄県における子供の貧困率は、世界一(29.9%、全国平均13.9%)であることにとても衝撃を受けました。
 これに対して、平成28年より国や沖縄県、各市町村をあげてこの問題に取り組んでおり、子供の食事や学習など居場所を提供する居場所作りの設置など様々な行政の取り組みが紹介されました。かかる行政の取り組みにとどまらず、民間のNPO法人やひとり親の支援団体、各種企業も連携して様々な取り組みがなされていました。
 沖縄県では、これらの取り組みを長期的、継続的なものにするため、子供の貧困の問題を「県民運動」にまで発展させると意気込んでおられることには深く感銘を受け、今後は沖縄県以外でも、弁護士として、一人の親として、自分にできることは何か考えさせられるとても良い機会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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今週10/30、志免町巡回相談です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、事務所での相談のほか、糟屋郡内の各町を定期的に巡回して相談をお受けしています。
今週は、

  10/30(水)14時~16時 志免町・シーメイト

で相談会を実施いたします。相談は無料です。
高齢者や障害をお持ちの方、または交通の便が悪い方等、ぜひ、この機会に御利用ください。
相談御希望の場合は、前日17時までに当オフィスまでお電話にて御予約ください。予約なしでもご相談可能ですが、予約が入っている場合にはお待ちいただくことがあります。予め御了承ください。
なお、巡回相談の場合の相談時間は30分となります(最終受付15時半)。

次回、巡回相談は、11/13(水)宇美町を予定しています。


相談予約・お問い合わせは粕屋オフィスまで
092-719-0885(予約受付時間9~17時)

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10/5須恵あおぞら健康チェックと無料法律相談会

10/5午前、福岡県糟屋郡須恵町にあるAコープ須恵店で、千鳥橋病院付属須恵診療所・ふくおか健康友の会わかすぎ支部主催の「あおぞら健康チェック」が開催されました。

2019年6月に続き、定期的に開催されているイベントであり、今回、当法人粕屋オフィスも提携させていただき、同時間帯に隣りのブースで無料法律相談会を開催させていただきました。

限られた時間にもかかわらず、買い物帰りの多くの方々が立ち寄られ、血圧測定、骨密度測定、肌年齢測定などを受けておられました。法律相談ブースも、健康チェックの合間に気軽にお越しいただき、日常の些細なトラブルや悩みごとなどの相談が数多く寄せられました。これからも年に何回か定期的に続けようと話し合っています。

普段、弁護士事務所に相談に行くことにハードルが高いと感じられている方も多いと思いますが、無料法律相談会を行うことで、弁護士の活動を知っていただく良い機会となったのではと思います。
なお、プライバシーにも配慮して相談をお受けしておりますが、詳細な内容等、継続して相談を御希望の場合には改めてお時間をお取りするようにしていますのでご安心ください。
今後も、より地域の皆様に寄り添う事務所となるような取り組みを行っていきたいと考えております。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

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9/26粕屋まちかど健康チェックと無料法律相談会

本ホームページでも予めご案内をしておりましたが、
9/26午後、イオン福岡東ショッピングセンターで、千鳥橋病院付属粕屋診療所・ふくおか健康友の会かすや支部主催の「まちかど健康チェック」が開催されました。
定期的に開催されているイベントとのことですが、今回、当法人粕屋オフィスも提携させていただき、同時間帯に隣りのブースで無料法律相談会を開催させていただきました。

イオン福岡東は、福岡県糟屋郡志免町にある商業施設です。近くには博多の森球技場もあり、同日夕方にはラグビーワールドカップの開催が予定されているせいか、いつにも増して賑わっているようで、限られた時間にもかかわらず、多くの方々が立ち寄られ、血圧、骨密度などの測定や歯科チェックなどを受けておられました。

法律相談ブースも、健康チェックの合間に気軽にお越しいただき、こちらもまた時間が限られていたのですが、日常の些細なトラブルや悩みごとなどの相談が数多く寄せられました。
普段、弁護士事務所に相談に行くことにハードルが高いと感じられている方も多いと思いますが、ショッピングセンターなどに出張して無料法律相談会を行うことで、弁護士の活動を知っていただく良い機会となったのではと思います。
なお、プライバシーにも配慮して相談をお受けしておりますが、詳細な内容等、継続して相談を御希望の場合には改めてお時間をお取りするようにしていますのでご安心ください。
今後も、より地域の皆様に寄り添う事務所となるような取り組みを行っていきたいと考えております。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

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玄海原発3・4号機 9/25福岡高裁即時抗告不当決定についての声明~原発なくそう!九州玄海訴訟原告団・弁護団

本日、福岡高等裁判所第5民事部(山之内紀行裁判長)は、九州電力玄海原子力発電所3・4号機の運転差し止め仮処分申立事件の即時抗告審において、棄却決定を行った。
本決定では、8年半前から今なお続くフクシマの被害についての具体的な言及が全く行われていない。3.11事故は、原発安全神話が幻想にすぎなかったことを我々に直視させ、ひとたび原発事故が発生すると、数世代にわたって築かれてきた市民の平穏な日常生活が一瞬にして根こそぎ奪われるという冷酷な事実を示した。3.11事故後に原発差止め裁判を担当する裁判所には、フクシマの被害をどのように受け止め、3.11事故を繰り返さないために課せられた司法の役割をフクシマの被害者をはじめとする国民に対して示す責任がある。このような責任を放棄し、フクシマの被害に全く言及しない現実無視の姿勢こそが、本決定の特徴だといえる。
我々は、仮処分の申立て段階から、様々な事実に基づき玄海原発の危険性を主張してきた。
ところが、本決定で争点となった基準地震動の策定方法の問題、火山噴火の影響評価、水素爆発及び水蒸気爆発に関する決定内容は、九州電力の主張や原子力規制委員会が作成した「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」を、事実上、書き写したものに過ぎない。このような判断は、原子力規制委員会の判断にお墨付きを与え、新たな原発安全神話を作り出すことになりかねず、失望の念を禁じえない。また、避難計画に実効性がないために過酷事故発生時に周辺住民の安全確保が不可能であることや、特定重大事故等対処施設の完成が大幅に遅れる見込みでテロ攻撃に対して極めて脆弱な状態にあることといった玄海原発の危険性が顕著に表れている2つの争点について、本決定は、我々の主張に対して正面から向き合おうとせずに、不都合な真実から目を背けている。
裁判所は、人権擁護の最後の砦であるから、原子力規制委員会をはじめとする他の行政機関とは独立して独自に危険性を判断する責任を負っている。ところが、本決定は、我々が主張した具体的危険性を真摯に検討した形跡がうかがえず、玄海原発の危険性を示す事実を無視した行政追従の判断だと評価せざるを得ない。
本決定は、裁判所の責任を放棄し、3.11事故前の司法判断かと見紛うばかりの判断であり、断じて受け入れることはできない。
フクシマの悲劇を二度と繰り返さないために、我々は、玄海原発3・4号機が廃炉となる日まで、今後も闘い続けていく。

2019年9月25日

原発なくそう!九州玄海訴訟原告団・弁護団

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樋口元裁判官講演会、今週土曜日開催です

すでに本ホームページでもお知らせしておりました
「大飯原発差し止め判決を下した樋口元裁判官講演会」、今週土曜日の開催です。ぜひお越しください。

日時:2019年8月31日(土)
   14:00~16:15(13:30開場)
会場:福岡県弁護士会館大ホール(福岡市中央区六本松4-2-5)
福岡市営地下鉄「六本松」1番出口、西鉄バス「六本松」から徒歩3分
参加費:500円
内容:講演「あの判決にこめた私の考えと思い」
講師 樋口 英明 氏(元福井地方裁判所裁判官、2017年定年退官)
主催:8.31樋口英明さん講演会実行委員会
連絡先:青柳行信(原発とめよう!九電本店前ひろば 080-6420-6211)
    東島浩幸(佐賀中央法律事務所 0952-25-3121)

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すべての方に寄り添ったリーガルサービスを~職員研修より~

当法人では、定期的に全オフィスの職員が参加しての研修を実施しています。

今回は、宗像オフィスの小出真実弁護士を講師に、「障がい者の権利擁護と弁護士業務」をテーマとして、障がい者の支援機関としての弁護士のあり方、果たすべき役割等について研修、議論しました。
本人のお金の管理が出来なくなったなどの成年後見制度に関することや、障がいがあることで人としての権利を侵害されたこと(お店で入店拒否された、宿泊拒否された、障害年金を自分のために使えないなど)など、様々な状況がありますが、弁護士は、これらの権利擁護に関する相談を受けたり、代理人として活動していますので、お困りの際はどんなことでもご相談ください。

粕屋オフィス事務局

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