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弁護士法人奔流

本日7/31、粕屋オフィスへのお越しをお待ちしております

本年6/17に当法人粕屋オフィスを開設して以来、1か月が経過しました。開設に際しましては、御指導、御支援を賜り誠にありがとうございます。
少しずつではありますが、地域の方々にも事務所の名前を覚えていただき、相談に足を運んでいただき、粕屋の地に根ざしたリーガルサービスが提供出来るよう日々を大切に過ごしているところです。
さて、本日、日頃よりお世話になっております皆様に感謝の意を表し、小さなオフィスではありますがご案内をいたしたく、御多忙とは存じますが下記の時間帯で御都合の良い時間にお越しいただければ幸いです。

粕屋オフィス


<粕屋オフィス 開設披露>
7/31(水) 14~18時
*軽食をご用意しております。
*駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングを御利用いただくか、公共交通機関でお越しください。

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ハンセン病家族訴訟勝訴判決

img_31816月28日、熊本地方裁判所が、ハンセン病の病歴者家族561名が原告となって国を相手に損害賠償などを求めた訴訟において、ハンセン病隔離政策が病歴者本人のみならず家族らに対しても違法な人権侵害であったことを認める判決を言い渡しました。
私も弁護団の一人として、原告やたくさんの支援者の方と一緒にこの判決の言い渡しに立ち合いました。
この判決は、厚生大臣及び国会議員の責任を認めただけではなく、らい予防法廃止後にも厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣に対し、家族に対する差別偏見を除去すべき義務に反した責任を認めた画期的なものです。
また、裁判所は、家族たちが差別を受ける地位に置かれ、また家族関係の形成を阻害されたとして、憲法13条の保障する人格権侵害及び憲法24条の保障する夫婦婚姻生活の自由の侵害により家族たちに共通する損害が発生したことを認めました。
家族の方の被害は多様で、一部原告の方の賠償や、生涯にわたって大きな影響を受けられた方に対し十分な賠償額は認められなかったため「全面勝訴判決」とはいえませんでしたが、原告本人尋問や原告の意見陳述が裁判所を動かしたのだと感じました。
幼少期に父が入所した後、父が亡くなるまで離れて生活し、周囲の目を気にして結婚式にも呼べず、頻繁に会うこともできなかったという原告さんは、ラジオで判決の一報を聞いて涙が止まらなかった、亡くなった母にも聞かせたかった、とおっしゃり私も胸がいっぱいになりました。
今後は、国に控訴断念を迫り、差別・偏見の解消や家族関係の回復に向けた施策の協議の開始を求めていきます。ぜひ関心を持っていただき、ご支援をいただければと思います。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

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6/22リース被害全国協議会in宮崎に出席しました

弁護士の髙本です。

JR原町駅前(糟屋郡粕屋町若宮)に粕屋オフィスを開設して、1週間が経過しました。
開設に際しましては、お祝いの花や励ましのメッセージ等を賜り、誠にありがとうございました。事務所としての機能も少しずつではありますが進み、各方面からのご相談やご依頼にも迅速に対応できるようになりましたので、いつでもご相談ください。

近隣の方々へご挨拶をした際には、「近くに法律事務所があると心強い」と、歓迎のお言葉をいただき、とても嬉しく思いつつも、課される期待や責任に、身の引き締まる思いです。

さて、6/22、宮崎県内で開催されたリース被害全国協議会に出席してまいりました。
この協議会は、リース被害弁護団全国協議会が主催しており、日本全国から、クレジット被害や、リース被害などの消費者問題に取り組む弁護士が集まって、消費者を保護する裁判例の研究や、問題点の報告、今後の展望を議論する会で、今回、23回目となります。消費者問題は私の一専門分野でもあり、日常的に活動しているところです。

2年前には福岡で開催されており、その際にお会いした全国各地の弁護士と、今回、再会できました。協議会では経験に関係なく忌憚のない意見をぶつけあい、全国各地の経験を持ち帰ることができ、今後の相談活動等に生かしたいとの思いで帰福しました。
消費者被害等のご相談についても、いつでも対応可能ですので、お困りの際は、粕屋オフィスにお電話ください。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

宮崎名物(チキン南蛮)も堪能しました

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養育費・ひとり親110番

弁護士の小出です。
今日は、福岡県・ひとり親サポートセンター主催による「養育費・ひとり親110番」(弁護士による無料電話相談)の担当をしました。
3名の弁護士で6件の電話相談をお受けました。
電話相談では、簡潔に事情をお尋ねしたうえで、面談相談が必要かどうかなどを判断し、適切な相談窓口の紹介やアドバイスを行っています。

来月以降の、養育費・ひとり親110番の実施日と電話番号は以下のとおりです。
第3土曜10時~13時(8月24日、10月19日、12月21日、2月15日)
第3水曜13時~16時(7月17日、9月18日、11月13日、1月15日、3月18日)
電話番号092-724-2644(上記実施時間のみつながります)(通話料有料)

「養育費はいらないって相手に伝えたけど今からでも請求できる?」「養育費が支払われていないけどどうしたらいい?」「子供が高校に進学するときの入学金を請求できる?」といった養育費の取り決め、不払い、そのほかひとり親の生活に関するお悩みなどがあり、電話相談を希望される方は「養育費・ひとり親110番」をご利用ください。

なお、当事務所では、電話相談は行っていませんが、事務所にお越しいただいての面談相談を行っており、相談料は初回1時間無料ですので、こちらもお気軽にご利用ください。

宗像オフィス・小出

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破産管財人の役割~職員研修(2018年度最終回)から~

前回の研修は、「破産・再生手続きについて」をテーマとして、主に申立代理人として手続の流れを中心に進められましたが、今回は、破産申立後に裁判所より選任される「破産管財人の職務」をテーマとして、常時、管財事件を複数件取り扱っている池永真由美弁護士を担当に進められました。
破産の申し立てがなされた時に、裁判所が、申立人の財産の調査・配当等が必要だと判断した時や、免責を許可するかどうかを審査するにあたり、破産管財人を選任して、債権回収・換価や調査等が進められます。
なお、裁判所から選任された破産管財人も弁護士で、そうすると依頼を受けた申立代理人も弁護士で、どちらも弁護士となりますが、全く立場が異なる業務であるということに注意が必要です。
研修では、自然人(法人に対する用語で、個人のこと)の管財事件の場合、破産手続開始決定が出てから、約2か月後に第1回の債権者集会が開かれ、ほとんどの場合が、第1回の期日で終了するため、弁護士(破産管財人)、管財業務をサポートする職員ともに、破産申立の記録から、事件の全体像を把握し、必要な調査や手続きを迅速に進めることが大切なことや、事件処理の中で特に注意する点、また、管財人の目から見た破産申立に必要な書類で、不足していることが多い点等の説明があり、管財事件の処理についてだけではなく、破産申立をする際に、注意しなくてはいけない点等も改めて学ぶことができました。
研修の最後には、依頼を受けた申立代理人としての職務と、裁判所から選任された破産管財人としての職務について、双方向に意見交換をすることもでき、非常に有意義な時間となりました。今後の破産手続きにおいて、今回の研修を生かしたいと思います。
なお、当法人において定期的に実施している職員研修も、今年度は今回が最終回でした。この1年間、職員一同、能力向上を目指して進めてまいりましたが、次年度もさらに研鑽を積み、依頼者の皆様からの御依頼を迅速かつ丁寧に遂行できるようにしたいと考えております。

朝倉オフィス事務局

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今週土曜日3/16、上映会です

すでにご案内のとおり、今週土曜日3/16、サンレイクかすやにて上映会予定しています。
これまでに何回もの実行委員会を開催し、粕屋地区の個人、団体が協同して準備を進めてきました。町内の各所に案内ちらしを置いていただいたり、また早朝の駅頭でちらしを配布したりと、多くの方々にぜひ観ていただきたいと思います。3/11の西日本新聞でも紹介されました。
https://www.nishinippon.co.jp/nlp/cinema_news/article/493550/
当日の参加をお待ちしております。

日時:2019年3月16日(土) 14:30(上映開始)~16:30
会場:サンレイクかすや多目的ホール(糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1)http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/chiiki/shisetsu/bunka/sunlake/
参加費:500円(高校生以下無料)。
同時開催:13:00~17:00 豊田直巳(上記映画監督)写真展
「フクシマの7年間~尊厳の記録と記憶」
15:45頃~ 金本友孝さん(九州避難者訴訟原告団長)講演会
「避難者の8年」
主催:「奪われた村から~避難5年目の飯舘村民」上映会実行委員会
お問い合わせ:弁護士法人奔流 電話092-642-8525

「奪われた村」公式サイトも御覧ください。
http://ubawaretamura.strikingly.com/

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破産か再生か、最善の手続を~職員研修より

今回の職員研修は、「破産・再生」手続きについて。講師は、県弁護士会消費者委員会に所属して、多種・多様な消費者問題を担当している宗像オフィスの髙本弁護士。

「破産・再生」手続きは、いずれも裁判所に申し立てた上で負債を整理(清算または再生)する手続きですが、申立代理人となる弁護士事務所としては、依頼者個々の資産・債務状況、生活状況に応じて関係する資料・情報を迅速かつ詳細に収集し、いずれの手続が最適・最善であるか判断することが求められています。

損害賠償請求といった一般的な民事事件よりも事務作業が増えるため、必然的に事務職員の出番が増えます。裁判所からの連絡も事務局が対応することが多く、手続きへの理解を深めておくことが重要となります。

とりわけ、住宅ローンを含む再生手続きなどは複雑で注意点も多いため、今回の研修でも重点的に行われました。御依頼をいただいてから裁判所へ申し立て、認可決定を受けるまでの注意点を、弁護士がまとめたチェックリストに沿って押さえていきましたが、ひとつひとつに様々な疑問や意見があがりました。その都度弁護士からの解説や各事務職員の経験談なども交えて最善策を検討し、さらに今後の業務に生かせるような仕組み作りを模索することができました。

再生手続きは破産手続きよりも利用者数が少ないですが、このような研修を通して情報交換することで、一人では理解できなかったことや気付かなかったことを知ることができ、市民の皆さんから御依頼いただいた際にもいつでも対応出来るようにしたいと思っています。

朝倉オフィス事務局

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赤い本?

今回、今年度4回目の事務局研修となりましたが、朝倉オフィスの所長である坂口弁護士を講師に迎え、交通事故事件において基本となる「損害計算」について学びました。

損害計算と言えば通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター発行)」です。表紙が赤いので「赤い本」です。この本は損害賠償算定実務における損害計算の目安として広く使われている基準本になります。

事務局も普段の業務でよくこの赤い本を手にします。そして赤い本を手に電卓をたたきます。治療費、付添費、入院雑費、休業損害、後遺症逸失利益、慰謝料等、様々な項目に計算基準が定められており、これ1冊で損害計算をすることができます。

今回の研修では、赤い本を読みながら算定項目や基準をあらためて確認するとともに、立証に必要な資料、本人の状況や判例等によって個別に弁護士の判断が必要な項目(基準よりも付加される項目)等、弁護士の作成した損害計算書を事務局の立場からチェックする場合のポイントについてより深く学ぶことができたと思います。

「赤い本」は毎年発行されており、基準についても見直しがなされます。
事務局も日々勉強です!

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あさくら2018~盛夏編②~ 夏の締めくくりに、9/9そうめん流しはいかが

過酷な暑さが続いた夏が終わろうとしています。ようやく、といったところでしょうか。
気象庁は、9/3、6~8月の天候のまとめを発表しました。誰もが実感していると思いますが、「とにかく暑かった夏」が統計上、裏付けられました。
九州北部地方は8月の平均気温が平年より1.8度高く、1946年の統計開始以降で最高となり、6~8月の平均気温も平年より1.3度高く、2013年と並ぶ史上タイ記録だったのことです。
最高気温35度以上の「猛暑日」の日数は、全国トップ10に九州北部の6地点が入り、久留米市と大分県日田市が44日でトップ、朝倉市も37日で8位とのことでした。

雲の形にも、風の種類にも、少しずつ秋が近づいているように感じます。暑かったけれども、夏が去るのは少し寂しい気持ちにもなりますね。
夏の締めくくりに、そうめん流しはいかがでしょうか?

9/9(日)12時~
朝倉市杷木にある白木公民館にて、『白木地区復興支援』として、そうめん流しが催されます。

白木地区では以前より、豊かな湧水を利用しての『小水力発電』に取り組まれており、一昨年には、当法人からも大人子ども含め、そうめん流しに参加させていただいたこともありました。しかし、昨年7月の豪雨災害により甚大な被害を受け、現在は復興の途中にあります。
(当法人関連ブログhttp://www.bengoshi-honryu.com/blog/date/2017/11

そのような中でこの度、現地の『白木湧水の会』が主催となり、そうめん流しが企画されました。白木地区の美しい湧水に触れに、お出かけになってはいかがでしょうか。

場所:朝倉市杷木白木839番地1(白木公民館)
 朝倉市公式facebookにも掲載されています。
 本日(9/6)付の西日本新聞(ふくおか都市圏版)でも紹介されています。

 (盛夏編おわり)

朝倉オフィス事務局

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成年後見制度のレクチャーをしました

弁護士の小出です。

先日、社会福祉法人福岡あけぼの会さんに招かれ、相談支援員の方を対象に成年後見制度・成年後見申立についてのお話をさせていただきました。
福岡あけぼの会さんは、精神に障害をもつ方を支援されている団体で、作業所や地域活動支援センターの運営のほか博多区第1障がい者機関相談支援センター等で権利擁護の相談等を受けておられます。

これまで、個別に法律相談をお受けするなかで成年後見制度・成年後見申立について助言をさせていただくことも多かったのですが、今回ご質問を受ける等して、改めて相談支援員の方々が直面されている問題を理解することができました。
成年後見制度もけして万能ではないので、ご本人にとって申立てが適当なのか迷うことも多いのですが、これからも福祉職の方と連携してご本人の権利擁護につなげていければと思いました。

この日のランチは、福岡市南区大楠の日赤通り沿いにある法人本部の1階にある喫茶軽食みらいさんで日替わり定食をいただきました。
http://akebono-shop.net/shop/mirai.html

体に優しい感じでおいしく、しかも600円とリーズナブルでした!(写真はとりそびれました・・)
近くに行ったときはまた立ち寄りたいと思います。








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