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傘の横持ちにご注意

梅雨の時期で、雨が降る日が多くなり、外出の際に傘を持ち歩く機会も多くなっているこの頃ですが、屋内で傘を持ち歩くときに横持ちをしないよう注意が呼びかけられています。

傘の横持ちとは、傘を折りたたんで持ち歩く際に、傘の柄(え)や傘本体の中心部分を握って、傘を地面と平行にして持つことを言います。

歩行するときに腕を振った際、横持ちしている傘の先端が、後方を歩行する他人に突き刺さることによって、他人にケガを負わせる危険性があります。特に、駅など人が込み入った場所や、階段を上り下りするときなど人と人との間隔が狭くなっている場面で、横持ちした傘の先端が他人に突き刺さるという事故が現実に発生しています。

傘の先端は固く尖っているので、それが突き刺さることで他人にケガを負わせた場合、民事責任や刑事責任を問われる可能性があります。すなわち、民事責任としては、ケガを負わせたことにより治療費や通院交通費、慰謝料などの損害が発生した場合、傘を横持ちしてケガを負わせた当事者は不法行為に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。傘の先端が突き刺さった部位によっては重大な後遺障害を残すこともあり、その場合後遺障害に関する慰謝料や逸失利益(後遺障害によって労働能力が減少して将来得られる収入が減少してしまうことに対する賠償)についても賠償しなければならないこともあり、賠償金額が多額にのぼる可能性もあります。

また、刑事責任としては、過失傷害罪に問われる可能性があります。過失傷害罪は、注意義務があったのにその義務を怠った結果、他人を傷害した場合に成立する犯罪です。傘の横持ちの場合に則して言うと、先端が尖っている傘を屋内で持ち歩く際には、その先端が他人に突き刺さらないようにして持つべき注意義務があったのに、他人に傘の先端が突き刺さる可能性の高い横持ちの方法で傘を持ったために、他人にケガを負わせたことで、過失傷害罪が成立する可能性があります。過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金又は科料と定められ、他の刑法犯に比べると量刑は軽いものですが、犯罪であることには変わりありません。

このように、傘の横持ちは、民事責任問題・刑事責任問題に発展しかねない危険な行為ですので、傘を持ち歩く際は地面と垂直にして持つようにご注意ください。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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散走~自転車安全利用五則を知る~

ある休日、少し遠くまで用事があったので自転車を借り、ついでにぶらりと散走しました。
(「散走」とは、散歩感覚で気ままに自転車を楽しむこと。)
普段は電車移動が多く、車内では景色でなくスマホの画面ばかり見ているのですが、自転車だと素敵なお店を発見できたり、街の変化に気づくことができました。

自転車に乗りながらふと、そういえば自転車の交通ルールってきちんとは知らないなと思い、調べてみることに。
『自転車安全利用五則』というものがあることを知りました。
この五則は、自転車事故が増加している実態を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用しているものです。

道路交通法及び道路交通法施行令にルールが規定されています。

●自転車安全利用五則
その1 「自転車は、車道が原則、歩道は例外」
その2 「車道は左側を通行」
その3 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」
その4 「安全ルールを守る」
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止
・二人乗りは禁止
・並進は禁止
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
その5 「子どもはヘルメットを着用」

徒歩では遠くまで行けず、かといってひとりでは車を運転できない(ペーパードライバーの)私にとって、自転車はちょうどよく、これからもルールを忘れずに楽しく散走したいと思います。

*内閣府 自転車の安全利用の促進について

*福岡県警リーフレット

 

宗像オフィス 事務局M

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土曜日相談・オンライン相談実施のご案内(宗像オフィス)

宗像オフィスでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、平日の相談枠を制限しており、その影響で相談の予約が取りにくい、あるいは相談を速やかに実施できない状況となっておりました。
そのような状況を解消するため、宗像オフィスでは、一定期間土曜日相談・オンライン相談を実施することとしましたのでご案内いたします。

●平日の9時半から17時半に加え、土曜日の10時半から16時半の間で1時間の相談が可能です。
●相談をご希望の方は、各相談日前日の17時までに宗像オフィスにお電話のうえご予約ください(土曜日はお電話が繋がりません)。
●土曜日の相談実施時間帯であっても日程・時間帯等によっては都合により相談をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
●その他、原則として面談による相談をお願いしておりますが、ご希望の場合には平日・土曜日を問わずオンライン法律相談(ZOOMもしくはその他ウェブ会議システムによる相談)を実施できる場合がございます(予約制)。詳細は、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

連絡先:電話番号0940-34-1110


宗像オフィス

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憲法記念日に考えたこと

言わずもがなでありますが、5月3日は憲法記念日でした。普段の仕事をしている中で憲法を使うことはあまりありませんが、それでも、集団訴訟事件や憲法劇に参加するなどといった活動に取り組むことで、憲法に接する機会を意識的に作ろうとしています。

私は「安保法制違憲訴訟」という集団訴訟事件に参加しています。安保法制法が強行採決されてから、全国的に安保法制法が違憲であるとして、国家賠償請求訴訟や自衛隊の出動差止請求訴訟が提起されています。

安保法制違憲訴訟は、福岡の地でも、国家賠償請求訴訟と自衛隊の出動差止請求訴訟の2つの事件が進行中ですが、差止請求訴訟についてはすでに結審し、6月9日に判決の言渡しが行われる予定です。この差止請求訴訟では、原告ら市民より、安保法制法が憲法9条に違反することを立証するために、憲法学者やジャーナリストといった専門家に対する証人尋問を実施するよう求めましたが、裁判所は聞き入れず。専門家証人をはねつける裁判体に対して忌避を行うもそれは棄却され、結審となりました。他方で、国家賠償請求訴訟では、専門家証人の証人尋問を請求する段階に至っており、裁判所がこの証人尋問請求にどのような姿勢を見せるのか注目です。

今般、全国的に提起されている安保法制違憲訴訟も、続々と判決の言渡しが行われてきていますが、残念ながらいずれも原告らの請求を認めない結果となっています。原告ら市民は、安保法制法の施行により、有事の際自衛隊がアメリカ軍の後方支援を行うことで、日本が戦争に巻き込まれる危機感を感じているのですが、現時点で言い渡されてきている判決では、その危機感が現実的ではないなどといったことを理由に原告らの請求は否定されてしまっています。原告ら市民の感じている危機感が現実性を帯びてしまったならば戦争状態に突入してしまい、もはや後戻りができない状況となってしまうのですが、このことを裁判所に理解してもらわなければなりません。

そのような中、これも5月3日のニュースですが、憲法改正に関する世論調査が4月18日に実施されたところ、憲法改正について賛成が48%、反対が31%という結果があらわれ、さらには、憲法9条を改正して自衛隊の存在を憲法に明記することについて賛成が51%、反対が30%という結果があらわれたというニュースに触れました。この結果を見て大変残念に思う一方、自分の取り組んでいる活動もまだまだ力及ばすという現実を突きつけられました。この現状を見つめ直して集団訴訟事件に取り組んでいくという気持ちを引き締め直した憲法記念日でした。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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神様にあえる?

当宗像オフィスの近くに「くりえいと」という地名があります。2000年頃から開発された複合商業住宅地域で、住所の表示は「宗像市くりえいと〇丁目」となります。『宗像の未来を創造する(クリエイト)』から決まった地名のようです。もしかすると決定までには様々な意見があったかもしれませんが、当時、関わった方々の、宗像をより良くしようという願いも込められているような斬新な地名だと思います。私は2回目の宗像オフィス勤務ですが、1回目の異動当初、平仮名で変わっているなと思っていた(失礼!)この地名にも今ではすっかり馴染んでしまいました。

その一方で須恵や土穴のように古代の名残をとどめるような地名もあります。どちらも、くりえいとに隣接する地域なので、新しいものと古いものが共存するところに面白さを感じます。また宗像オフィスの所在は宗像市赤間駅前ですが、この「赤間」については、神武天皇の日向国から大和国への東征の折、途中立ち寄った八所宮(宗像市吉武地区)の神が赤馬に乗って神武天皇を迎えたことから「赤馬」と名付けられ、その後、転じて赤間になったと言い伝えられています。

このように赤間駅周辺にも伝承や逸話が残っておりますが、そもそも宗像も宗像三女神(むなかたさんじょしん)の降臨・鎮座に際してその形代(かたしろ)を奉斎したことを、「身の形」・「身の像」と称したと言われております。地名を少し調べるだけでその魅力に引き込まれていき、多くの神様にあったような神聖な気分になります。

宗像は、かつて神の領土として宗像大社を始めとする由緒ある神社などが点在する歴史を感じられるところです。コロナ感染症が落ち着いた先に皆さんも少し足を延ばして宗像を散策されませんか?今でも神様にあえるかもしれませんよ。

 

宗像オフィス事務局S

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第17回人権交流集会in福岡

3/20(土)、3/21(日)にアクロス福岡にて、青年法律家協会弁護士学者合同部会主催の第17回人権研究交流集会が開催されます。

初日は分科会、2日目には、全体会や憲法劇もありますので、ご案内いたします。

 

***********************

日時:2021年3月20日(土)13時~17時30分(開場 12時30分)

   2021年3月21日(日)9時30分~13時  (開場 9時)

場所:アクロス福岡(福岡市中央区天神1-1-1)

 

詳しくは、当法人ホームページの<お知らせ>をご参照ください。

 

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宗像オフィス

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JELFウェブセミナー:みどりの遺言

2月3日、JELFが主催するウェブセミナーに参加しました。あまり聞き馴染みのない組織かもしれませんが、JELF(日本環境法律家連盟)とは、法律的な知識や手段を使って、環境を保護する活動をしている法律家による全国ネットワーク組織です。具体的には、公害などの環境事件についての差止訴訟などの裁判を行う、環境破壊が問題視されている状況に対して声明文を出すなどといった活動をしています。この度のウェブセミナーも会員の知識や経験を他の会員にも共有してお互いの研鑽を図る目的で開催されているJELFの活動の1つです。

今回のセミナーで取り上げられたテーマは「みどりの遺言」です。JELFでは、遺言をする人がその財産を環境保護団体へ寄付・遺贈することを内容として作成する遺言を「みどりの遺言」と呼んでいます。弁護士であるセミナー講師の経験を踏まえ、「みどりの遺言」を作成するときにあたっての留意点についてお話をいただきました。

遺言の作成にあたっては、遺言をする人が亡くなった際に相続人となる人が存在する場合、その相続人の相続権に配慮しなければなりません。例えば、すべての財産を環境保護団体に寄付するという内容の遺言を作成してしまうと、相続人の遺留分を侵害してしまい、相続が開始された際にトラブルが発生してしまいます。また、場合によっては、相続人となる人から、環境保護団体への寄付・遺贈自体に反対されることがあります。もちろん、遺言は、遺言をする人の自由な意思で作成してよいものではありますが、寄付や遺贈を行うと結果的に相続人が承継する財産が減少する可能性がありますので、相続人の不満を招きかねません。相続開始の際に、作成された遺言が無効であるなどといった無用な争いを避けるためにも、遺言をする人が環境保護団体への寄付や遺贈をすることについて、相続人となる人の理解を十分に得ておくとよいでしょう。

また、遺言を作成するには、その末尾に付言事項を記載することがあります。付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書に記載するもので、法的な効力をもたない記載ではあります。もっとも、「みどりの遺言」では、この付言事項を積極的に活用しています。遺言をする人が付言事項として、ご自身の人生を振り返り、どのような経緯で環境保護団体への寄付や遺贈をしようと考えるに至ったのかについて、遺言書に記載することを促しています。そうすることで、遺言をする人がご自身の人生観・価値観を見つめ直すことができ、「社会に貢献したい」「後世に寄与したい」という思いを少しでもサポートすることができるのかと思います。このような付言事項を記載しておくことで、相続人となる方にも遺言をする人の考え方が伝わりやすく、その理解も得られやすいのではないかと考えられます。

多様化が進む現代社会、遺言の内容についても多様化が進んでいます。「みどりの遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

「みどりの遺言」プロジェクトのご紹介ページ:http://jelf-justice.net/

 

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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冬の味

福岡に緊急事態宣言が出されてから、2週間が経ちました。
宗像オフィスでも時差出勤、在宅ワークを取り入れながら、コロナの日々を過ごしています。
在宅ワークには、少しずつ慣れてきましたが、やはり1人でずっと家にいるのは、寂しいものですね(笑) 出勤日に、所員や依頼者の方々と直接会話ができる喜びを噛みしめています。

さて先日、ある依頼者の方から、ご自身で栽培されたミカンを袋いっぱいいただきましたので、事務所のみんなで美味しくいただきました。とても甘く、まさに冬の味を感じることができました。しっかりとビタミン補給できたので、コロナも寒い冬も乗り切れそうです!

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宗像オフィス事務局M

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年始のご挨拶(宗像オフィス)

最近、日雇いの仕事をしていて体調を崩し仕事に行けなくなりその後ホームレス状態となってスーパーで千円程度の食料品を万引きして起訴された方の刑事弁護を担当しました。各地では、コロナ禍の失業等で仕事や住む場所を失っている人が例年よりも大幅に増えているのではないでしょうか。

委員を務めるNPO法人九州アドボカシーセンターでは、今年2月に非正規労働の問題を取り上げるセミナーを実施予定です。雇用の問題、社会保障について考える機会になればと思います。詳細は改めてHPでお知らせしますので、ぜひご参加下さい。

弁護士 小出真実

 

 

弁護士となって丸三年、これまで様々な人と出会いましたが、こんなにすごい人間がいるのかと感銘を受けることが多々ありました。そのような方々は日頃から「自分はどうなりたいのか」というビジョンを明確にもっています。今年は、自分のビジョンにとっての付加価値を身につけるというのが目標です。

余談ですが、本年の干支は丑年です。私の大好きな牛です。今年は何か良いことがありそうな予感がします。

弁護士 北中 茂

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ランチ

宗像市では市内の飲食店を応援するプロジェクト『#宗像エール飯』を今夏から実施しています。市内のテイクアウトとデリバリーが可能な飲食店が紹介されています。

今年は法人の忘年会を見合わせたので、この『宗像エール飯』に参加している「いろどり野菜ブュッフェNINO」さんからオードブルプレートとデザートをデリバリーしてもらい、赤間駅近くのお勧めパン屋さん「toi toi toi」さんのパンも用意し、オフィス内のランチ会を行いました。偶々12月25日でしたので、アップルタイザーで乾杯をし、少しの飾り付けでクリスマス気分を味わいました。もちろん、感染対策もしっかりと取りました。

宗像オフィスではランチミーティングを行うこともありますが、それも今年は控えてきましたので、久しぶりのランチは(難しい議題もないですし)一段と美味しく感じました。

 

宗像エール飯

http://www.muna-tabi.jp/munakatayell/

 

toi toi toi

https://ja-jp.facebook.com/bktoitoitoi/

 

 

今年もお世話になりました。来年はどうか明るい希望が溢れる年になりますように。

 

宗像オフィス事務局S

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