相談申し込みはこちら

BLOG

ブログ

宗像オフィス

様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載①手続編

本年1月,東京弁護士会館にて「多重債務相談に関する全国協議会」が開催され,私は,福岡県弁護士会の生存権擁護・支援対策本部の委員としての立場から出席しました。
全国の弁護士会からも多数の出席があり,多重債務相談に関連する7つの協議事項について報告・意見交換が行われました。
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介します。
今回は、破産または行政手続上の諸課題についてです。

同時廃止手続と破産管財手続の振り分け基準
破産申立後は,手続上,同時廃止か,管財手続(異時廃止)が採られます。
協議会では,同時廃止手続が採られるのか,破産管財手続が採られるのか,その全国的な振り分け基準について報告されました。
従前は,各地ごとに振り分け基準が異なっていましたが,全国の裁判所で均一な司法サービスが提供されるべきとの要請から振り分け基準の統一化が進められてきました。
現在はほとんど全ての裁判所において振り分け基準が統一されていますが,その運用については各地で多少の差異はあるようです。例えば,統一された基準によれば,申立て直前の財産の現金化(定期預金の解約,生命保険の解約等)はその金額が過度に高額でなければ考慮せず現金として取り扱うこととされていますが,どの程度の金額をもって「過度」となるのかについては各地で温度差があるようです。振り分け基準の統一化が図られる中,申立代理人は,各地での基準の運用の仕方に配慮しながら同時廃止手続が採られるように申立て行っている状況です。
さらに,近時の裁判手続のIT化の流れの中で,破産手続開始申立手続においてもオンライン申立ての方法に適しているのではないかとの意見も出されていました。これが実現すれば申立書式を含めた運用の完全統一が図られる可能性も十分にあるのではないでしょうか。

生活保護法63条返還債権の財団債権・非免責債権化
2018年生活保護法改正に関し,いわゆる63条返還金を国税徴収の例による債権とし(改正法77条の2),保護費との相殺を可能にした(改正法78条の2)ことについて,以下の各場面に応じて被保護者の代理人としてどのように対応すべきか報告されました。
例えば,保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって保護金品を交付すべきでないにもかかわらず,その交付が行われたという過誤払いがあった場合(生活保護法施行規則22条の3)には,被保護者が返還しなければならないことには変わりはありませんが,被保護者の代理人としては,保護の実施機関の職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否について検討しておく必要があります(東京地裁平成29年2月1日判決参照)。
また,63条返還債権を根拠に被保護者の財産が差し押さえられることがある場合には,法律上,保護受給権だけでなく,既に給与を受けた保護金品も差押えが禁止されています(生活保護法58条)ので,被保護者の代理人としては,その差押えの違法を主張する必要があります。
また,保護の実施機関からの徴収(滞納処分の執行)によって被保護者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合には,滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法153条1項2号)。そして,国税徴収法の基本通達によると,「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは,滞納者の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(国税徴収法76条1項4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいうとされていますので,被保護者の代理人としては,その滞納処分の停止を求めることを検討する必要があります。なお,同じく国税徴収法の基本通達によると,滞納処分の停止がなされた場合,その処分が取り消されないで,滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過したときは,その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(国税徴収法第153条第4項)とされていることにも留意しておく必要があります。
また,保護の実施機関によって保護費との相殺が行われることがありますが,それは,一定の場合に制限されていますので,被保護者の代理人としては,そのような相殺が法律上許されるものであるのかどうか検討する必要があります。具体的には,生活保護利用者からの徴収金の納入に充てる旨の申し出があった場合や,生活保護利用者の生活の維持に支障がないと認められる場合でなければ,保護費との相殺は認められないことに留意しなければなりません。
このように,63条返還債権に関連する各場面に応じて,被保護者の代理人として採るべき手段について報告がなされ,今後,具体的な代理人活動においてイメージを持つことができました。
 (次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

Posted in 宗像オフィス, 法律・法制度・手続き, 研鑽 コメントをどうぞ

事務所会議とランチ会

当法人の各オフィスでは月に1回~2回、所内会議を開いております。
その会議では法人会議の報告や事件の進捗確認、運営のことなどを1時間から2時間かけて話し合います。

宗像オフィスでは、ここ数回は、お昼時にお弁当を食べながら実施しており、2月の会議では日常業務の中でヒヤリとしたこと、ハッとしたことなどを報告し検討しました。

もちろんヒヤリもハッとも無いよう努めていますが、小さなことでも共有することで自身の業務を振り返ることができ、問題点を整理し、気づかない解決・改善・防止策のアドバイスを相互に行うことができます。
美味しいお弁当をいただきながら、とても有意義な会議になりました。

その会議とは別に、本部の花田弘美弁護士が宗像に来たタイミングに合わせて、お昼にランチに行きました。場所はほぼ1年ぶりの「シェ・ささ原」さんです。

美味しいランチをゆっくりといただきながら、事務局は、普段なかなか顔を合わせる機会のない花田弁護士に修習地のことや紅茶好きという花田弁護士の紅茶への思いなどを聞き、親交を深めることができたと思います。

写真は日替わりランチのメインとデザート、パスタランチのメインです。美味しいフレンチを気軽に楽しめます。夜はワインの種類も充実しているようです。JR赤間駅南口近く。お勧めです!

宗像オフィス事務局S

%e7%94%bb%e5%83%8f1 %e7%94%bb%e5%83%8f3 %e7%94%bb%e5%83%8f4

Posted in 宗像オフィス コメントをどうぞ

「どこまできてる?日本の監視社会」~1/25九州アドボカシーセミナー開催のご報告

1月25日、NPO法人九州アドボカシーセンターの企画で、武藤赳明弁護士(日弁連・情報問題対策委員会副委員長、姪浜法律事務所)を講師にお招きし、「どこまできてる?日本の監視社会」というタイトルでお話を伺いました。

武藤弁護士はこれまで住基ネット訴訟やグーグルストリートビュー違憲訴訟において弁護団の中心としてプライバシー保護問題に取り組まれるとともに、日本弁護士連合会の委員の一員として継続的に監視カメラや顔認証システムの問題にも取り組まれ、ドイツなど諸外国へも調査に出向かれているなど、その分野の第一人者として新聞などのメディアの取材を受けられています。
まず、EUや諸外国では、プライバシー保護の問題として現在顔認証システムの限界が議論されているところ、日本ではようやくターゲティング広告が注目されるようになり、これからマイナンバーカードが推進されているような段階で、日本の問題意識や諸制度は諸外国よりもかなり遅れているという現状を紹介され、それは私たち市民がIT問題をよく理解していないことが原因と指摘されました。
情報流出という点に関しては、情報管理の不備で世界各地の監視カメラの映像がリアルタイムにインターネット上で閲覧できるようになってる外国のサイトをご紹介いただき(もちろん日本の監視カメラ映像も複数ありました)、適切な情報管理ができていないと情報が世界中に流出してしまう怖さを実感することができました。
そのような中、警察の捜査では顔認証システムが徐々に使用されるようになっていて、昨年10月東京の渋谷センター街で発生した軽トラック横転事件の被疑者特定には顔認証の手法が使われるなど、社会の監視化はすすんでいるとのことでした。
政府がすすめるマイナンバー制度についても、世界では、顔認証が主流になっているのに対して時代遅れで、無駄な事業ではないか、よく分からないまま進められているのではないかとも批判されていました。
最近政府が「プライバシー」や「個人情報」を盾に国民に重要な情報を公開しない姿勢については、民主主義国家はまずは情報の透明性を確保するのが原則であると言及されました。
EUではプライバシー保護に手厚く、原則として生体情報の収集、プロファイリング規制を禁止していることなどを紹介され、その根底には過去の国家的過ちに対する反省があり基本的人権を徹底的に擁護する立場がとられているとのことでした。

私自身もITに疎く、その仕組みが分からないままcookieやクラウドなどを使っていましたし、お話を伺う前は「監視社会」という言葉もピンときていませんでした。まさに武藤弁護士がおっしゃる「わからないから議論もできない」、思考停止状態に陥っていたことを反省しました。
武藤弁護士のお話を聞いて技術の発展とともに新たな監視化がすすんでいるということがよくわかり、民主主義国家を守るために情報流出、プライバシーの問題について学び、真剣に考え、便利さの反面社会全体としてどこまでが許容範囲で快適に過ごせるかを議論しないといけないとの思いを強くしました。

弁護士 小出真実(宗像オフィス)

img_1578

Posted in 宗像オフィス, 研鑽 コメントをどうぞ

学習会「気候危機、原発ゼロ運動、ライフスタイル革命」

img_1516
 1月19日、宗像コミセンで原発なくそう!九州玄海訴訟地域原告の会しこふむ会の総会と合わせて、代表世話人の岡本良治さん(九州工大名誉教授)に気候危機(変動)問題と脱原発をテーマにおはなしいただきました。
 岡本さんは、エネルギーを消費する労働節約型の発明(自動車、コンピューター、掃除機など)によって体を動かさない生活がもたらされ健康へ悪影響を与えているという視点からもエネルギー消費削減の重要性を説かれ、参加者の皆さんからも活発な意見が出されていました。
 また、社会的問題、地球的問題について目を向けようとしない多くの人の心理を「知らぬが仏」「傍観者」と分析されていて、改めてそうであってはいけないと胸に刻みました。私も小さなことですが、エコバックを使うとか、車を使わずなるべく歩くとか、暖房を使わないなどできることを引き続きやっていきたいと思います。
 以下岡本さんのお話を少しご紹介します。

・WMO(世界気象機関)は、2019年は世界の平均気温が観測史上2番目に高かったと発表した(過去最高は2016年)。10年間平均は1980年代以降過去最高を更新し続けており地球温暖化の進展を裏付けている。産業革命前と比べると世界で1.1℃上昇した。
・現在の極端気象(雪不足、オーストラリアの森林火災など)は、気温の上昇が原因とは断定できないものの、自然変動では説明ができず、大気中CO2濃度の上昇と気温上昇が連動していることからすれば気候変動が関係しているといえる。
・IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2018年10月に公表した特別報告書によれば現在の進行速度では、2030~2050年に1.5℃に達し、これを抑制するには社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要で、2030年までに45%削減、2050年にはゼロにする必要があり、メタンなどの排出量も大幅に削減する必要がある。
・原発は補助電源としてほぼ同じ電力規模の石炭火力発電を必要としていること(石炭火力発電は世界のCO2排出量の約30%を占める)、一次エネルギーに原発の占める割合は日本国内で10%以下であるなど原発は気候変動対策の柱にはならない。そのほか過酷事故の高リスク、安全対策による価格上昇、放射性物質の環境への拡散等の問題もある。
・脱炭素化、気候変動への対応はエネルギー、消費の削減、エネルギー高効率化、再生エネルギーの導入の加速化が必要。
・脱炭素化は、これまでのエネルギー高依存社会、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会とライフスタイルを否定する意味で産業革命のリセットともいうべき大変革。気候変動への対応はエネルギー、土地利用、都市経営、ライフスタイルなど社会のあらゆる分野に複雑に関連しそのすべてを動かさないと問題は解決できない。
 
 気候危機(気候変動)問題に対し、個人にできることは限られていて社会全体のCO2削減に向けた取り組みが必要ですが…何か生活の中で工夫されたり取り組まれていることがあればぜひ教えていただきたいです♪

弁護士 小出真実(宗像オフィス)

Posted in 宗像オフィス, 市民活動, 弁護士の日常, 弁護士法人奔流 コメントをどうぞ

年始のご挨拶(宗像オフィス)

あけましておめでとうございます。
 今年も引き続き研鑽を積み、ご依頼を頂いている方、宗像や近郊の地域の皆さんのお役に立てるよう頑張りたいと思います。
 昨年はハンセン病元患者家族によるらい予防法違憲訴訟での勝訴判決を経て、11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立いたしましたので、この補償金制度の周知とともに、ハンセン病に関する差別偏見をなくす活動にも取り組んでいきたいと考えています。
 昨年のニューヨークで開かれた温暖化対策サミットでのグレタトゥーンベリさんのスピーチや、相次ぐ台風被害で改めて注目された気候変動問題ですが、「原発なくそう!九州玄海訴訟」の福岡東部地区(新宮町・古賀市・福津市・宗像市)で活動している原告の会「しこふむ会」では、原発の稼働が気候変動対策に有用なのか、私たちに何ができるかを学び考えてきました。
 1/19(日)14時から河東コミュニティ・センター(宗像市須恵1-4-1)において、気候変動問題と私たちのライフスタイル革命の必要性についての学習会を予定しております。代表世話人の岡本良治さんより最新の情勢も踏まえお話を伺う予定ですので、お時間のある方、ぜひご参加下さい。
 皆様によって、本年がよりよい一年となりますよう祈念いたします。
 本年もどうぞよろしくお願いします。

    弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

Posted in 宗像オフィス, 挨拶 コメントをどうぞ

入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して②現地編

(本ブログ12/12掲載分のつづきです)

 片道2時間かけて入管センターに到着した後、まず、被収容者が普段実際に食されている官給食を試食しました。白ご飯の容器、おかずの容器、インスタントのお味噌汁からなります。たっぷりの白ご飯に合う、濃い目の味の官給食でした。
 被収容者の中には宗教上の理由から口にすることができない食材があるため、その場合には被収容者に対して特別食を用意することで個別に対応しているそうです。
 試食の後、センター職員の案内で施設内を見学しました。防犯面の事情も考慮して、本ブログで施設の詳細はご紹介出来ませんが、見学先は、面会室、診察室、運動場、居住室などです。
 被収容者は、曜日によって内科、外科、歯科など各科の診察を受けられ、さらに詳しい検査等を行うには外部の病院に行く場合もあるとのことでした。
 他に、仮放免申請や難民申請に際する手続として被収容者のインタビューが行われたり、カトリック信者の被収容者が礼拝を行ったりなどするのに使用される部屋もありました。運動場もあり、サッカーやバスケットボールなど体を動かすことも可能となっています。
 居住スペースは、12畳大の広さの居室が複数あり、1部屋に4~5人が居住しているとのことです。居室の前の電話器も設置されており、国際電話を掛けることもできます。また、防犯上の理由から、その廊下には防犯カメラが設置されていました。

 施設内見学後に行われた、センター職員との意見交換の場では、大村入管センターの収容人数や収容期間、受理・許可件数、強制送還人数、国籍、被収容者の診療状況などについて弁護士から質問させていただき、ご回答いただきました。
 入管センター内を見学でき、職員の方々とも直接お会いし意見を交換させていただくことで被収容者の方々の生活を身近に感じることができ、今後の弁護士会活動において、大変貴重な経験となりました。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

入管センターの給食
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posted in 宗像オフィス, 弁護士の日常, 研鑽 コメントをどうぞ

入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して①制度編

 弁護士は、裁判・調停や交渉など、依頼事件の処理だけでなく、それぞれが加入している弁護士会の会員として様々な活動も行っています。
 私が現在、所属している福岡県弁護士会・国際委員会では主に外国人の方々を取り巻く人権問題等について調査・提言や人権救済活動等を行っています。
 この活動の一環として、先ほど、大村入国管理センター(長崎県大村市所在。通称、入管センター)の施設見学と意見交換会に参加しました。

 「出入国管理および難民認定法」(入管法)は、国内に入国し、または出国する全ての人の出入国および国内に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、また難民の認定手続を整備することを目的としています。
 所管は、法務省出入国在留管理庁と、本年4月から長く難しい名称に変わりましたが、それまで入国管理局と言われていたものです。
 大村入管センターは、国外へ退去を強制される外国人を一時的に収容する施設です。
 当日の現地見学と意見交換会には、九州弁護士会連合会(九州8県の弁護士会で構成)の人権擁護委員会委員と、福岡県弁護士会からは人権擁護委員会・国際委員会の各委員が参加、入管センターを訪問し、施設内見学とセンター職員の方々との間で意見交換しました。
 私自身、これまで、入管センターの被収容者との面会を行うために訪問したことはありましたが、被収容者の利用スペースに足を踏み入れることは初めてのことでした。 
(つづきは、次回掲載予定です)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

Posted in 宗像オフィス, 日常, 研鑽 コメントをどうぞ

玄海風の子ほいくえん・風の子まつり

先日、今年で18回目となる風の子まつりに、初めてお邪魔しました。

img_0906

当日は気持ちのよい秋晴れで(まつりのときに雨が降ったのはこれまででたった1回だそうです!)、こどもから大人まで大勢の人でにぎわっていました。なんと保育園の関係者の方だけではなく、地元の方や福岡市内などからも参加されていて毎年800人ほどの方が集われているそうです。

こどもたち向けに絵本の読み聞かせなどもされていましたが、それ以外にも地元の方や福岡の障害者施設の方などが出店をされていたり、出し物があったり、誰でも楽しめるお祭りとなっていました。
自然の中で、美味しい食べ物におやつに、太鼓やバンドの演奏を楽しむことができ、本当にゆったりと温かい時間を過ごすことができました。バンドも保育園・学童保育の先生方で結成されてるバンドらしく、さわやかな雰囲気がとても素敵でした。
img_0916
保育園の施設も裏山も広い園庭(広場?)もすごくよくてこんなところで毎日を過ごせたらどんなにいいだろうなぁと羨ましく思いました。
また来年もぜひ参加したいです。

宗像オフィス・小出

Posted in 宗像オフィス, 弁護士の日常, 弁護士法人奔流, 日常 コメントをどうぞ

今年の事務所旅行は・・

10/4~5、毎年恒例の事務所旅行に参加しました。今年は二日市温泉と太宰府周辺の観光。4オフィスの弁護士・職員とその家族、そして奔流OB・OGと、多数の参加となりました。
2日目。遊園地と博物館組に分かれ、博物館を選んだ私たちは、九州国立博物館へ。ただいま絶賛開催中の三国志展をメインで周ることになりました。

三国志については、高校で少し習った程度で、あまり知識がなかったのですが、吉川晃司さんの渋い音声ガイド付きで、じゅうぶん楽しめました。

お昼は博物館の横にあるレストランで、昼食をとりました。
私は”ホテル”のカレーランチをチョイス。辛さも程よく、家ではなかなか出せない、とても上品な味でした。

帰りがけに、参道途中で梅ヶ枝餅や抹茶を頂いたり、明太フランスを買って食べ歩きしたり。
太宰府を十分満喫できました。

来年も楽しみです!

宗像オフィス事務局M

20191005%e4%b8%89%e5%9b%bd%e5%bf%97%e5%b1%95%ef%bc%91

Posted in 宗像オフィス, 日々の雑感 コメントをどうぞ

ハンセン病家族訴訟勝訴判決

img_31816月28日、熊本地方裁判所が、ハンセン病の病歴者家族561名が原告となって国を相手に損害賠償などを求めた訴訟において、ハンセン病隔離政策が病歴者本人のみならず家族らに対しても違法な人権侵害であったことを認める判決を言い渡しました。
私も弁護団の一人として、原告やたくさんの支援者の方と一緒にこの判決の言い渡しに立ち合いました。
この判決は、厚生大臣及び国会議員の責任を認めただけではなく、らい予防法廃止後にも厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣に対し、家族に対する差別偏見を除去すべき義務に反した責任を認めた画期的なものです。
また、裁判所は、家族たちが差別を受ける地位に置かれ、また家族関係の形成を阻害されたとして、憲法13条の保障する人格権侵害及び憲法24条の保障する夫婦婚姻生活の自由の侵害により家族たちに共通する損害が発生したことを認めました。
家族の方の被害は多様で、一部原告の方の賠償や、生涯にわたって大きな影響を受けられた方に対し十分な賠償額は認められなかったため「全面勝訴判決」とはいえませんでしたが、原告本人尋問や原告の意見陳述が裁判所を動かしたのだと感じました。
幼少期に父が入所した後、父が亡くなるまで離れて生活し、周囲の目を気にして結婚式にも呼べず、頻繁に会うこともできなかったという原告さんは、ラジオで判決の一報を聞いて涙が止まらなかった、亡くなった母にも聞かせたかった、とおっしゃり私も胸がいっぱいになりました。
今後は、国に控訴断念を迫り、差別・偏見の解消や家族関係の回復に向けた施策の協議の開始を求めていきます。ぜひ関心を持っていただき、ご支援をいただければと思います。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

Posted in 宗像オフィス, 弁護士の日常, 弁護士法人奔流, 集団訴訟 コメントをどうぞ