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本部オフィス

出会いと別れ、そして決意の季節

3月といえば卒業シーズン、別れの季節です。

我が家にも間もなく卒業を迎える者がいますが、卒業までの残り少ない毎日をクラスみんなでカウントダウンしながら、最後の思い出作りをして過ごしているそうです。どちらかというと寂しさよりも新生活、新しい出会いへの期待の方が大きいようですが、きっとこの節目は心に大きく残るだろうなと思っています。

 

なお、社会人が「今卒業したいと思っていること」として…とあるランキングでは「運動不足」、「お金の無駄遣い」、「自分に対する甘え」などがランクインしていました。

これからの季節に向けて大人たちも様々な決意をしているようです。

 

様々なご卒業を迎える皆様、おめでとうございます。

 

本部オフィス 事務局W

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つい見入ってしまうもの

暦の上では既に春になったらしいですが、まだコートもマフラーも手放せないような寒い日が続いています。

寒い日は外出するのが億劫なので、休日はこたつに入ってのんびりするのが定番になっています。そういう時はYouTubeで動画を見ることが多いのですが、最近よく見るのが動物の食事シーンです。犬、猫、パンダやフクロウなど、様々な動物の動画を見ましたが、一番興味を惹かれたのが蛇の食事シーンでした。なかなかダイナミックな捕食方法なので、見る人を選んでしまうのですが、怖さもありつつどこか神秘的で、つい時間を忘れて見入ってしまう、そんな魅力があります。

小さいサイズの蛇より、大きなサイズの蛇の方がより迫力が増すので、個人的には後者の方が好きですが、人によってはかなり衝撃的なものなので、あまりお勧めできないのが残念です。

本部オフィス 事務局K

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最新解決事例のご紹介~介護事故~

事案としては、高齢者施設において利用者が立ち上がった際に掴んだ同人の椅子が回転式の椅子であったため、転倒するに至ったというものです。

本件では、事案発生時、利用者が歩行不自由な状態であったことには争いがなかったため、回転式の椅子を利用させたこと等の過失は明らかでした。

しかし、施設は、当初、利用者の治療期間が長引いたのは別の疾患に罹患したものとして、治療費や治療期間等について因果関係を争ってきました。また、利用者の過失も主張し、過失相殺による減額を主張してきました。

これについて、当方(利用者側)は、カルテを詳細に検討し、利用者が別の疾患に罹患した後も、転倒によるリハビリ治療が続いていたことを主張し、反論しました。

また、本件について、判例を参考に利用者の過失は問題とならないなどと反論もしました

その結果、示談書において、施設からの謝罪と再発防止に向けて取り組むことを盛り込むことができ、また当初の提示を大きく超える解決金を受領することで和解しました(2025年)。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)・弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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これも推し活

本部オフィスに異動して1年数ヵ月、この間ブログの担当がなかったため久しぶりに書くことになりました。周りから「箸休め的な」「趣味の話」をリクエストされましたので、唐突ですが現在挑戦中のヘアドネーション※の話をします。

こう見えて私は小心者で俎板の上の鯉状態になるため美容室への足が遠のきがちです。そんな中、あるプロレスラーがヘアドネーションに挑戦しているという情報を耳にしました。それも初めてではないと。彼は素敵なマスクマン。対戦相手から髪を掴まれることもあれば、マスクに手を掛けられて破られることもあり、結果、長い髪が視界の邪魔をする等々、試合をする上でデメリットもある中での挑戦です。一方の私は美容室に行くのが億劫なだけの人間。惰性で伸ばしっぱなしの私の髪が少しでも役に立つのであればと挑戦することにしました。

ただただ漫然と伸ばしていたものに意味を持たせるとどうなるか。人って不思議なものですね。途端に切りたくなります。でも一緒に頑張りたい。そうだ前髪を切ろう!・・そしてセルフカットした不格好な前髪を見ては溜息をつく日々を送っていました。しかしそろそろ基準を満たし彼より先に寄付ができそうです。

これは何の話か?何がきっかけで社会貢献に繋がるか分からない、見つけられるかどうかはあなた次第、という至極まじめなお話です。

本部オフィス 事務局S

 

※ヘアドネーションとは、病気や不慮の事故などで頭髪を失った子どものため、寄付された髪の毛でウィッグを作り無償で提供する活動。寄付する髪の毛は原則31cm以上の長さが必要である。

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解決事例のご紹介 相続~遺留分侵害額請求~

親御さんが被相続人で、相続人はそのお子様2名(以下では、当事務所の依頼者を「A」、もう1名のお子様を「B」とします。)であったところ、亡くなられた親御さんが生前にすべての遺産をBさんに相続させる旨の遺言を作成されていました。

Aさんは、その親御さんとは長年交流がなく、かつBさんに遺産に関する資料の開示を求めても回答がありませんでした。

そこで、私がAさんの代理人としてBさんに資料の開示を求めるとともに、金融機関口座の取引履歴を精査して、Bさんが開示した遺産のほかに財産(他の金融機関口座や生命保険、貸金庫等)を調査しました。

その調査結果を踏まえ、Bさんに対して遺留分侵害額請求権を行使し、裁判外の交渉によりAさんの主張額満額が早期に支払われる結果となりました。

近しいご親族であっても必ずしもその財産状況を詳細に把握されている方はそう多くないと思います。ご本人で調査するには大変な労力がかかりますので、まずはご相談いただければと思います。

弁護士 坂口裕亮(本部オフィス)

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2024.10.18 NPO法人九州アドボカシーセンター弁護士の魅力セミナー主催「離婚後共同親権 立法に携わる弁護士の魅力~女性の権利先駆者から見た共同親権~」(講師 原田直子弁護士)に参加して

本年、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」導入を定めた改正民法が成立し(2026年5月24日までに施行されます)、現在離婚を検討中の父あるいは母からの施行後の共同親権についてのご相談を受けることも増えつつあります。そんな折、改正案の議論に実際に参加されていた原田弁護士の講演があることを知り、参加してきました。

 

共同親権について改正民法の条文の概要を整理しますと、

・協議離婚する場合には、その協議で共同親権か、単独親権か決める(改正民法819条1項)

・親権者を指定しないまま離婚をする場合、親権者を定めるよう家庭裁判所に調停または審判を申し立てる(同765条1項2号)

・裁判上の離婚の場合は、裁判所が共同親権か、単独親権かを定める(同819条2項)

・裁判所は、親権者の判断をするにあたり、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」(同819条7項)

ただし、下記の「いずれかに該当する場合」、その他「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は、単独親権と定めなければならない(同項)

①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同親権を行うことが困難であるとき

 

原田弁護士からは、共同親権が導入された背景としては、国連子どもの権利条約の基本理念(1989年)に、子自身に成長・発達する権利があり、父母による養育はこのような子どもの権利を保障するものであるとされ、欧米各国ではこの条約の批准を機に共同親権が導入されてきたこと、日本でも離婚後の面会交流の実施や親の権限の検討を経て導入に至ったことが説明されました。

他方で、諸外国では、親の権利と同時に子の養育のために義務を果たすこと、その権利が子の利益に反する時は権利が厳しく制限されていることや、協議離婚ではなく、そもそも親権を定めるには事前に支援機関による支援があったり、裁判上の手続きなど当事者以外の関与が制度上保障されている場合があるにもかかわらず、日本ではそのような議論が十分尽くされていないまま共同親権が導入されたことなど問題点もご指摘いただきました。

今回の講演に参加して、共同親権制度は導入されましたが、施行まで2年程あり、その議論状況も見ていく必要があることを改めて感じました。

また、改正民法の条文を見ても、裁判所が親権を判断する基準が抽象的であることから、施行後はもちろん、施行後を見据えて、今の段階から実際の事案ごとに事例の積み重ねが重要であると感じました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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解決事例のご紹介 交通事故~異議申立~

別の依頼者のご紹介で、県外にお住まいの方からご相談いただきました。

歩行者として交差点を青信号で横断中、右折してきた車にはねられ、腓骨近位端骨折等の傷害を負った交通事故でした。既に別の弁護士に依頼しているとのことでしたが、当法人への依頼をご希望されたため、受任させていただきました。

当法人にご依頼になる数か月前に出された事前認定では、骨折部の骨癒合は良好に得られており、関節面の不整は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、症状経過や治療状況等から将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いとして、非該当の判断がされていました。しかし、ご本人は、長距離を歩くと膝が痛むとお話しでした。

カルテを拝見しますと、後遺障害診断書の作成直前には、レントゲンしか画像検査がなされていないことが分かりました。

そこで、MRI検査を受けてもらうと、骨折線は不明瞭ではあるものの、骨髄浮腫の増強が認められました。調査会社に相談したところ、「MRIだけでもいいかもしれないけど、骨折なら念のためCTも受けた方がよい」との助言がありました。再度お願いしてCT検査を受けてもらうと、骨折後の変化が比較的明確に認められました。

これらの検査結果に基づいて異議申立をし、無事、後遺障害等級12級13号を獲得することができました。理由として使われたのは、やはりMRIではなくCTの結果の方でした。

残念ながら加害者が任意保険に加入しておらず、すぐには十分な賠償を得ることはできませんでした。加害者本人と交渉し、「赤い本」基準に基づく金額と自賠責保険の保険金との差額を分割で支払っていただく内容で、示談を成立させることができました。

この案件では、事故直後にもレントゲンしか画像検査がなされておらず、事故から約1週間後のMRI検査でようやく骨折が発見されていました。事故後、CT検査は頭部にしかなされていなかったので、私自身も、後遺障害等級獲得のためにCT検査を受ける必要性を把握できておらず、調査会社に助けてもらいました。

最近は自賠責の後遺障害の認定が厳しくなっているという噂を耳にすることがあります。しかし、きちんと医学的証拠を提出すれば、非該当が12級になることもあります。非該当にされてしまった後遺症も、諦めずにご相談ください。

弁護士 甫守 一樹 (本部オフィス)

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散策の秋

福岡に秋の訪れを告げると言われる筥崎宮の放生会も、今年は厳しい残暑の中で開催されていましたが、お彼岸を過ぎて、ようやく朝夕の風に秋の気配が混じるようになりました。

大勢の人が楽しんでいた放生会には、暑くて出掛ける気にはなれませんでしたが、ようやく暑さも一段落し、どこか出掛けようかなという気になってきます。筥崎宮には花庭園やあじさい苑などお花を楽しめるスポットがあるので、たまに足を運びます。リコリスの見頃にはまだ早いかなとは思いつつ、散歩がてらに花庭園を訪ねてみました。

ボタンやアジサイの時期には多くの人で賑わっていますが、見頃の花がないためでしょうか、花庭園には私のほかには1名だけと、少し寂しくはありますがゆっくり過ごすことができました。

ノゲイトウが生い茂る中、萩や桔梗の秋の七草や、まだ先かなと思っていたリコリスも数輪見つけることができました。秋が深まれば紅葉も楽しめますし、また散策に訪れたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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デスクワーク時のリスク対策

今年も気づけばもう折り返し地点です。歳を重ねるにつれて月日が経つのが早く感じます。今年の目標は、「運動不足解消」ですが、今のところ解消されたとは言えません。あと半年でどうにかしないと…とは思っています。

最近は、運動不足だけでなく業務中の姿勢なども気になっています。デスクワーク時の姿勢などが原因でおこるストレートネック(首の骨のカーブがなくなって真っすぐな状態)になってしまい猫背や肩こりに悩まされていますが、長時間のデスクワーク(座りっぱなし)は、血流が悪くなって腰痛、肩こりのほか、高血圧、糖尿病、脳梗塞や心疾患などの深刻な病気のリスクが高くなり、うつ病や認知症などのメンタルヘルス面への影響も大きいそうです。

そのリスクを軽減するために、30分に1回は立ったり歩いたりする、血流を良くするストレッチをする、水分補給をするなどの対策をとりつつ、座り方・姿勢も意識しながら業務に励みたいと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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毎年、ゴールデンウィークが近付くと何をしようか、どこに行こうか、とワクワクします。

今年は私の希望で、陶器市に行きました。

早々に飽きてしまった子どもに急かされながらなので、ゆっくり吟味する時間はありませんでしたが、無事にお皿を購入することができました。

 

その日の夜、ソファでくつろいでいると、子どもが私のところにやってきて、陶器市で買ったお茶碗をサプライズでプレゼントしてくれました。

陶器市ではずっと一緒にいて、購入している様子がなかったので驚きました。

私の誕生日と母の日の贈り物とのことで、私に気付かれないように内緒でがんばってくれたこと、コツコツ貯めたお小遣いを私のために使ってくれたことにすごく感動しましたが、涙は出ず…。

書面の誤字脱字チェックをしていると、目の疲れか、年齢のせいか分かりませんが、自然と涙が溢れてきて仕事ではよく泣いているのに、今!という時には出てこない、基準が不可解な私の涙です。

 

本部オフィス(福岡市東区)事務局I

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