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協賛団体のご紹介~かすや上映会2025③

すでに本ブログでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、上映作品「生きて、生きて、生きろ。」の準備を進めています。

11月に入って、例年、協賛いただいている糟屋郡内の団体を中心に、直接、お訪ねした上で、協賛のお願いをしました。

物価高騰や円安の影響など、個人も事業所も大変な時期ではありますが、ご快諾いただき、誠にありがとうございます。

なお、協賛いただいた団体については、ちらしにてご紹介させていただきますが、順次、本ブログでもご紹介いたします。

 

~ふくおか健康友の会~

公益社団法人福岡医療団内の会組織で、「自分たちの健康は自分たちで守ろう」を目的に、患者さんを中心に作られた会です。現在、患者でない方も含め、健診・予防活動から健康づくりまで、地域全体が健康になることをめざして活動をされているそうです。粕屋地域には粕屋診療所、須恵診療所の2か所を中心に活動されており、ショッピングセンターなどでも、定期的に健康チェックなどを開催されています。(ホームページよりご紹介)

当法人内にも、友の会に入会して、健診などでお世話になっている弁護士や職員がいるようです。

地域にこのような会があると、健康上の不安もなくなり、心強い限りです。

友の会の詳細な活動は下記ホームページを参照ください。

http://www.sfid.jp/tomonokai/

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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次回上映は「生きて、生きて、生きろ。」~かすや上映会2025②

本ブログ9/27付けでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2025年)3/9を開催日として、8月末以降、実行委員会により準備を進めているところですが、実行委員会で選考を進めた上で、上映作品は、「生きて、生きて、生きろ。」と決まりました。

・・・・・・

「頑張れって言ったって何を頑張ればいいの?」

「人間もっと泣かなきゃだめだと思う」

震災と原発事故から13年。福島では時間を経てから発症する遅発性PTSDなど、こころの病が多発していた。

若者の自殺率や児童虐待も増加。メンタルクリニックの院長、蟻塚亮二医師は連日、多くの患者たちと向き合い、その声に耳を傾ける・・・。

患者や利用者たちのおかれた状況には震災と原発事故の影響が色濃くにじむ。

喪失感や絶望に打ちのめされながらも日々を生きようとする人々と、それを支える医療従事者たちのドキュメンタリー。(同公式サイトより)

・・・・・

詳細は、下記公式サイトをご覧ください。

http://ikiro.ndn-news.co.jp

 

現在、糟屋郡の各自治体・教育委員会をはじめ、各団体に後援等のお願いをしており、ちらし・ポスターが完成しましたら、正式にご案内差し上げますが、現時点での開催要項については、下記のとおりです。

今回も多くの方にご来場いただきたく、準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。

<上映会概要>

日  時  2025年3月9日(日)13:30~

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画  「生きて、生きて、生きろ。」(113分)

制作年   2024年

監  督  島田陽磨

配  給  日本電波ニュース社

主  催  3・11かすや上映会実行委員会

後  援  糟屋郡内各町・教育委員会(現在、申請中)

参加費   500円(予定)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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かすや上映会2025 始動しました!

今週に入って、ようやく暑さも一段落したようですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて、例年3月にかすや地区(福岡県糟屋郡)において開催しております上映会について、来年(2025年)の上映会の準備を進めるため、8月末から始動しました。

すでに2回の実行委員会が開催され、糟屋郡内の各団体からご参加いただいています。

今回は、

2025年3月9日(日) 14時~(開始時間は予定)

に開催することといたしました。会場は、例年どおり、サンレイクかすや(粕屋町)です。

なお、予定映画については、現在、実行委員会において選定中ですが、近日中に本ブログでもお知らせいたしますので、お楽しみください。

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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あの土地の名義ってどうなってたっけ…?~相続登記申請の義務化~

本年(2024年)4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

先祖代々土地や建物を承継しているけれども、相続登記はしておらず、登記上、所有者がご先祖様のままになっている不動産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることから、国としては、これらの諸問題を解消するために、「現在の所有者と登記簿上の所有者を一致させて、これまで任意だった相続登記を義務化」することにしたのです。

義務の具体的な内容は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

そして、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等)なくこの相続登記申請義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので注意が必要です。

国は簡単に施策を転換するだけで、いつも翻弄されるのは私たち国民ですが、相続登記が未了のままにしておくと、孫子の代に手続が煩雑ともなりますので、相続によって取得した不動産をお持ちの方は、今一度、登記簿を確認されてみたらいかがでしょうか。

 

弁護士 松嶋 健一 (粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その④

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

(本ブログ4/19付の続きです)

個人再生申立のご依頼をいただいた場合には、まずは、全債権者へ受任通知を発送し、住宅ローン以外の返済をストップします。ここで破産手続と異なるのは、「住宅ローンは支払継続」「その他の債務は支払停止」ということです。

その後、家計表を作成してもらいながら、毎月余裕をもって返済に充てることが可能な金額を算出し、並行して、住宅ローンを除いた債務の総額がいくらなのか、お持ちの資産の価値(自宅、自動車、生命保険など)を算定します。

毎月余裕をもって返済に充てることが出来そうな金額と返済総額(総債務額の5分の1の額又は総資産額のいずれか大きい金額)を算出して、分割弁済していくことが実現可能であるか検討していくこととなります。

このように個人再生は、ご依頼いただいて以降、分割弁済が可能であるか否かを検討していくこととなりますので、検討の結果、個人再生ではなく、他の債務整理(任意整理や破産)へ方針変更することもあります。

マイホームは残したまま借金の整理をしたい、個人事業を継続したまま借金の整理をしたいという方は、まずはご相談ください。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その③

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

今回は、個人再生手続についてお話いたします。

個人再生は、裁判所へ申し立てをして、裁判所の決定にもとづき債務額を原則5分の1に減額(※最低100万円)し、これを3年(例外的に最長5年まで伸長可)で分割弁済していくという手続です(厳密には、5分の1に減額した額と、資産総額を比べて大きい金額が返済総額となります)。

破産手続(後日ご紹介)では、自宅を手放すこととなったり、事業を継続することが困難になる、といった難点がありますが、個人再生では、自宅を手放すことなく、また、事業も継続しながら、手続を進めることも可能である点が、個人再生の特長です。

破産申立は「清算型」の手続、再生申立は文字どおり、「再生」「再建」するための手続と、一般的に区分けされます。また、債権者と個別に弁済交渉する「任意整理」と異なるのは、再生申立は裁判所に申し立てて、裁判所の決定によって「強制」されるというところです。

これだけ見ると、裁判所が「強制的」に借金を減額してくれるなら、任意整理よりお得な手続だと思えますが、裁判所が強制的に債務額を減額する手続であることから、一定の条件を満たさないと認められない手続となります。

主な条件は、①住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下であること、②将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること、等が必要となり、特に②の条件が、個人再生の手続をとるうえで最も重要となります。

典型的には、長年、正社員として働いていて、毎月安定して給与をもらっている場合ですが、これに限られるというものではありません。

収入に波のある自営業の方やパート、アルバイト勤務をされている方も、継続的に反復して収入を得る見込みがあると言えれば、この手続を利用することが可能となります。(つづきは次号にてご紹介します)

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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ランチミーティングを行いました。

当法人ではリモートを利用しながらランチミーティングを実施しています。今回弁護士・事務局を4グループに分けました。1時間と短い時間ではありますが、美味しいご飯と楽しい会話は張り詰めた心を緩めます。よい気分転換になったと思います。

各グループの感想です。

 

班に分かれてランチミーティングを行いました。メンバーには他のオフィスの方もおり、趣味や家族の話などをしました。

普段、他のオフィスの方と話す機会はあまりないので最初は緊張しましたが、趣味の話などで盛り上がり、楽しかったです。

池永(真)・松嶋・本部事務局・朝倉事務局

 

ZOOMの音声の不具合もありましたが、幼少期の習い事や意外な特技の話などで盛り上がりました。

多人数の中では緊張して思うように話せないこともありますが、少人数のグループに分かれて行われましたので、話しやすく楽しい時間を過ごすことができました。

小出・坂口・本部事務局

 

入所以来、なかなか交流する機会がなかった他オフィスの方々と会話しながらの食事で、楽しい時間を過ごすことができました。普段の昼食は、業務の合間に、自分のデスクであたふたと済ませるため、よい気分転換になりました。

甫守・本部事務局・宗像事務局

 

私自身は参加2度目のランチミーティング。今回は池永修弁護士と粕屋、宗像オフィスの事務局2名、本部オフィス事務局2名の計5名のグループでした。豪華なお弁当をいただきながら、修弁護士とSさんのお子さんの話題や、本部Kさんが果物が苦手だという話(それなのに実家は果物農園とのこと、羨ましい~。)など、普段は聞けないプライベートな話も聞け、和やかで楽しいランチミーティングでした。

池永(修)・本部事務局・宗像事務局・粕屋事務局

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その➁

相談内容・・・数か月前から借金の返済ができておらず、借りた会社から督促状が届いたり、知らない弁護士事務所からすぐに連絡するようにと書かれた手紙が届いています。どうしたらいいでしょうか…。

(本ブログ3/29付の続きです)

家計表により、毎月無理のない範囲で返済できる金額が把握できた段階で、債権者に対し分割弁済額を提案し、交渉の末、合意に至れば、合意書を取り交わし、合意内容のとおりに返済してゆく、という流れです。

最近の債権者の傾向では、合意成立までの利息は加算されることが多く、なかには将来利息を上乗せするよう求める業者もいます。

任意整理で最も重要なことは、「無理のない、実現可能な、分割弁済の合意をすること」です。

返済できない(できない可能性が高い)返済額で合意しても、返済は途中で頓挫し、破産手続へ移行する方も時折みられますが、こうなってしまうと、任意整理が無駄になってしまいます。

毎月の返済が苦しい、先月の支払がまだできていないなど、借金のことでお困りの方はぜひご相談ください。

相談者にとって最も適した債務整理の方法は何なのか、一緒に考え、ご提案させていただきます。

当法人では、初回相談(1時間)は無料で行っていますので、まずは現状を。ご相談ください。

★次回は、②個人再生についてお話しいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その①

相談内容・・・数か月前から借金の返済ができておらず、借りた会社から督促状が届いたり、知らない弁護士事務所からすぐに連絡するようにと書かれた手紙が届いています。どうしたらいいでしょうか…。

債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 破産
今回は、①任意整理についてご説明します。

任意整理という手続は、債権者との間で、返済総額を確定させ、分割で返済してゆく計画(おおむね3年(36回)以内)を立て、債権者と交渉の上、分割弁済の合意をし、その合意に従って返済していくというものです。

この手続をとる主なメリットとしては、交渉により、将来の利息をカットないし減額できる点、毎月の返済額を抑えることができる点、裁判手続きではないため、特別な事情等がお有りの場合などは特定の債権者のみ任意整理をすることも可能である点にあります(*注 根本的な生活再建のためには、全債務を整理することが原則です)。

例えば、A社に200万円の債務があり、毎月8万円を返済している場合、任意整理により、債権者との交渉が奏功し、3年間(36回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約5万6000円に、5年間(60回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約3万4000円になります。

任意整理をご依頼いただいた場合には、まずは債権者に対し受任通知を発送して支払を停止するとともに、債権者からの債権届により現在の正確な債務額を把握します。これと並行して、依頼者様には、家計簿をつけてもらい、毎月の収入・支出を見える形で把握していただきます。

継続して家計簿をつけることで、毎月、ご自身が、何に・いくら使っているのかが見える化し、毎月の返済に充てることが無理なく可能な金額がいくらなのかを把握することができます。

(つづきは次号にてご紹介します)

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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2/18かすや上映会「国民の選択」開催のご報告とお礼

東日本大震災、福島第一原発事故から13年が経とうとしています。

フクシマを忘れない3.11かすや上映会実行委員会では、毎年3月にサンレイクかすや(福岡県粕屋町)で震災や原発に関する映画の上映会を行っています。今年は、会場の都合で2月18日の開催となりましたが、糟屋郡内外より100名以上の方にご参加いただきました。

映画「国民の選択」では、原子力発電所存続の国民投票を前にした、原発のある町に住む家族が、原発の是非について、勉強しながら向き合っていくというものでした。日本の電力供給源、エネルギー資源の問題、原子力発電の構造など、多くのことを学ぶことができ、また、これから学んでいくきっかけとなる素晴らしい映画でした。

映画の後には、後藤富和弁護士による講演会「気候変動と脱原発~再生可能エネルギーの可能性~」も実施されました。原子力発電に頼らずとも電力供給は賄えること、電力が余っていることなど、わかりやすく、かつ、面白くお話ししていただきました。参加者の方との白熱したディスカッションも行われ、大盛況でした。

来年も上映会を開催いたします。詳細は決まり次第、ご案内させていただきますので、ぜひぜひご参加ください!

本上映会に準備段階からご協力いただいた皆様、また、後援・協賛を賜りました糟屋郡の各自治体・教育委員会、団体の皆様に心よりお礼申し上げます。

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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