相談申し込みはこちら

BLOG

ブログ

挨拶

新年のご挨拶(粕屋オフィス)

新年あけましておめでとうございます。

粕屋オフィス開設4年目に入り、少しずつではありますが地域のみなさまに認知されてきたのではないかと感じております。

昨年6月より粕屋オフィスの所長に就任し、目まぐるしい日々を送っておりますが、今年も地域のみなさまに信頼していただけるよう精進してまいりたいと思います。

福岡県粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に係る工事費用等を事業者に返還させるように求めている「粕屋町給食センター住民訴訟」は、現在控訴審が続いており、2/15(水)16時より福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松4-2-4)にて第3回期日が開かれます。

門前集会や期日報告集会の詳細は当法人のホームページでもご案内させていただきますので、引き続き傍聴等支援をお願いいたします。

また、例年「原発なくそう!九州玄海訴訟かすや原告の会」の皆さんや地域の各団体とも協同して上映会を実施しておりますが、今年も3/11(土)にサンレイクかすや(福岡県粕屋町駕与丁1-6-1)にて上映会を開催すべく準備を進めておりますので、是非ご来場ください。詳細は、追って、当ホームページまたは粕屋町広報紙においてもご案内予定です。

私個人としては、自転車を買って粕屋の町を散策するのが今年の目標です🚲!

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

Posted in 挨拶, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟第2回控訴審のご案内

福岡県粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論が下記の日時に開かれます。

本件の廃棄物の存在は、町のボーリング調査からうかがえるにもかかわらず、町側は以前として、本件の廃棄物は建設工事のために地面を掘るまでは予測できなかったと主張しています。これを受けた高等裁判所がどう審理を進めるのか、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

なお、裁判前には門前集会を、裁判後には隣の弁護士会館にて報告集会も予定しています。当日の裁判内容について詳細にご報告いたしますので、こちらにもご参加ください。

日時 11月30日(水)13時半~ 門前集会

14時~ 口頭弁論期日(福岡高等裁判所1015号法廷)

福岡市中央区六本松4-2-4

終了後、報告集会(福岡県弁護士会館3階)

 

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

Posted in 弁護団活動, 弁護士の日常, 粕屋オフィス, 集団訴訟 コメントをどうぞ

子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

すでに本ブログでもご案内しておりましたとおり、粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

住民は、到底納得できず、直ちに福岡高等裁判所に控訴しておりましたが、その控訴審の第一回裁判が、本年10月5日(水)13時半より、福岡高等裁判所において開かれます。

詳細は、添付チラシにも記載しておりますので、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

案内チラシ↓

%e7%b2%95%e5%b1%8b%e7%94%ba%e7%b5%a6%e9%a3%9f%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%8e%a7%e8%a8%b4%e5%af%a920221005

Posted in 粕屋オフィス, 集団訴訟 コメントをどうぞ

控訴審はじまります~粕屋町給食センター住民訴訟報告

粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判の発端は、給食センター建設に際して町が負担すべきではない費用を事業者に支払ってしまったということにあります。すなわち、給食センターの建設工事が着手される際、その建設予定地の地中に存在した廃棄物を処分する必要があるとして、事業者からその廃棄物処分費用を請求された町がその支払に応じてしまいました。また、事業者からその廃棄物を処分する必要があると報告された際に給食センターの建設工事が一時中断されたことを理由に、事業者から工事遅延の増加費用を請求された町がその支払いに応じてしまいました。

もともと、最もリスクを管理することができる者が当該リスクを負担するというPFI事業の考え方に基づいて、事業契約が締結された段階で、事業者と町のリスク分担が定められていました。原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用は、事業契約で定められたリスク分担上、町ではなく事業者が負担するべきリスクであると主張して、住民による監査請求を経て、粕屋町を被告として、事業者に対して支払った費用の返還請求をするよう訴訟を提起したものです。

今回の判決は、原告が主張するリスク分担に関する議論に向き合われないままに、粕屋町の主張を全面的に認める内容となっており、司法の行政に対するチェック機能が果たされた判決とは到底いえず、当然、住民の皆さんが納得できるはずもありません。

原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用について、事業者ではなく町が負担すべきと判断した判決を覆すべく、気持ちを新たに、福岡高等裁判所に控訴しました。

その控訴審が間もなくはじまります。第1回期日が決まり次第、改めてお知らせいたしますが、同様の問題は各地でもあるのではないでしょうか。税金のムダ遣いを中止させ、適正な行政が運営されるよう、皆様の御支援をお願いいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

Posted in 弁護団活動, 粕屋オフィス, 集団訴訟 コメントをどうぞ

人数制限解除され、傍聴席は満席~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告⑤

本年6/20に旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟の期日がありました。

本年3月にブログでも紹介しましたが、本年2/24に大阪高等裁判所、同3/11に東京高等裁判所の判決が出され、第一審を覆し、原告勝訴となりました。

期日間でも多くの方が両判決の報道を見ており、注目が集まっております。

 

さて、福岡地方裁判所では、新型コロナウィルスの感染拡大以降、感染対策のため、裁判傍聴にも段階的な制限がかけられ、感染が減少傾向となった最近でも傍聴席では1席ずつ空けるなどの対策が取られていました。

このところ、感染状況もさらに落ち着いてきたこともあり、本年6/20の期日では傍聴席の制限は全解除となりました。大法廷の定員は100名のところ、今回、満席となりました。

期日後の報告集会は、弁護士会館の2階大ホールで行われましたが、こちらもほぼ満席でした。皆さんの御支援に感謝申し上げます。

 

皆さんからいただいている大きな御支援について、もう一つ。

支援する会においては、裁判官に直接、声を届けるべく、昨年12月から、「旧優生保護法裁判福岡訴訟において公正な判決を求める要請署名」活動を行っていますが、本年6/9時点で、5万1228筆の署名をお寄せいただきました。

裁判所には、現在の障害者の皆様が抱える社会的問題から目をそらさず、真正面から向き合ってほしいという気持ちが伝わります。こちらの御支援にも感謝申し上げます。

 

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、高裁判決もあって注目を集めています。

これを機会に、これまでご存じなかった方にも知ってもらい、そして、この注目を継続し原告や支援する会、関係者にエールを送っていただきたいと思います。

 

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

Posted in 市民活動, 弁護団活動, 粕屋オフィス, 集団訴訟 コメントをどうぞ

松嶋健一弁護士 異動のご挨拶(粕屋オフィス)

髙本稔久弁護士の当法人退職(5/31)に伴い、本日6/1、粕屋オフィスの所長に就任いたしました。

2019年6月の粕屋オフィス開設以来、初代所長の髙本弁護士が課題としてきた「地域に根ざした事務所づくり」を承継して、これまで以上に取り組んでまいりたいと存じます。

皆様の生活の中で、何かお困りのことが起き、誰かに相談したいと思ったときに、当オフィスが頭に浮かんでいただけるようなオフィスにしたいと考えております。

弁護士事務所はまだまだ見慣れない方も多くいらっしゃると思いますが、当オフィスは敷居のない事務所ですので、「これって弁護士に相談することかしら?」と躊躇されずに、初回相談は1時間無料ですので、まずは一度お電話ください。一緒に考え、よりよい解決に向けてお手伝いさせていただきます。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

Posted in 挨拶, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

髙本稔久弁護士 退所のご挨拶(粕屋オフィス)

髙本稔久弁護士は、2014年に当法人に入所以来、本部、宗像の各オフィスでの業務を経て、2019年6月に開設した粕屋オフィスにおいて、初代所長としてその業務にあたってまいりましたが、一身上の都合により、本年(2022年)5月末をもって当法人を退所となりました。

これまで同弁護士にお寄せいただいた皆様からのご厚意に深く感謝申し上げますとともに、これよりは、福岡県外の弁護士会へ登録換えとなる同弁護士の新天地での活躍を温かく見守っていただけますと幸いです。

なお、粕屋オフィスは、本日、本部オフィスより異動の松嶋健一弁護士が後継所長として、先頭に立って、これまで以上に充実したリーガルサービスを皆様にご提供する所存ですので、地域の皆様におかれましては、これまでに変わらぬご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

なお、ご依頼中の事案につきましては、十分な業務引継を行っておりますが、お気づきの点等ございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

2022年6月1日

弁護士法人奔流 粕屋オフィス

所員一同

 

弁護士の髙本です。

この度、2022年5月末日をもちまして、弁護士奔流法律事務所粕屋オフィスを退所いたします。在所中、皆様には大変お世話になりました。

私が担当させていただいた依頼者の方々には、ご不便をお掛けしてしまい申し訳ございませんが、引き継いだ当法人内の各弁護士が尽力いたしますので、ご安心ください。

弁護士法人設立から15年の節目の年である2019年6月に、粕屋町・原町駅前に、弁護士法人奔流の従たる事務所「法律事務所 粕屋オフィス」として開設以来、様々な事件を通し、多くの方と接する機会をいただく中で、多くを学び経験させていただくことができました。このような機会をいただいたことに感謝の気持ちが絶えません。

至らぬ私ではございましたが、これまで賜りましたご支援とご指導に心から御礼を申し上げますとともに、新たな環境にて研鑽を積み、今後も精進して参る所存です。

2022年5月31日

弁護士 髙本 稔久

Posted in 挨拶, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

「バラまつり」開催~かすや巡り2022

本年5/8、駕与丁公園(かよいちょうこうえん、糟屋郡粕屋町駕与丁)のバラ園にて、バラまつりが開催されました。

私は、前日の5/7に訪ねたのですが、バラまつり当日ではないとはいえ、連休の最中もあって、町内外から多くの方が来場、花見をされていました。

バラは満開で、とても綺麗でした。バラだけであれほど多くの種類や色があるのかと驚きました。一見、カーネーションに近く感じるものもあれば、小さい花がブーケのように集まっているバラもあり、見ていて飽きません。

バラまつりの日は経過してしまいましたが、まだ晴天に映えるバラが楽しめます。梅雨入り前に足を運ばれてはいかがでしょうか。

粕屋オフィス

%e3%83%90%e3%83%a9%e5%9c%921-4
%e3%83%90%e3%83%a9%e5%9c%923-2

Posted in 日々の雑感, 粕屋オフィス コメントをどうぞ

旧優生保護法全国一斉相談会を実施しました

本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。

この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。

旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。

2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。

弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。

優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。

優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。

これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

Posted in 弁護団活動, 粕屋オフィス, 集団訴訟 コメントをどうぞ

最新解決事例のご紹介~不動産トラブル、建物の瑕疵

当法人は、不動産トラブルにも積極的に取り組んでおり、当職は福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが、この度法人内の弁護士らで弁護団を結成し、中古建物の売主と仲介業者を相手に、損害賠償請求等をした裁判について、一部支払を受ける内容で判決を得ましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>不動産トラブル

<解決年度>2022年

糟屋郡内在住の依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。

依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。

何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる住民からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。

損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。

もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。

判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。

 

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

Posted in 粕屋オフィス, 解決事例のご紹介 コメントをどうぞ