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宗像オフィス

身近なことから気候危機対策!

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5月15日、宗像の河東コミセンで、瀧口元和さん、轟まことさんをお招きして気候危機問題・持続可能な循環型社会をテーマに、気候危機を考える市民の会企画第2弾の座談会を開きました。

瀧口元和さんからは、「自然と共生しつつ豊かさを維持する生活」をテーマに実践されている循環型の衣食住の生活について、写真なども見せていただきながら具体的にお話いただきました。
・無農薬のお米は友人たちとレジャー感覚で作る。
・自家製野菜や果物と古着や家の材料などを物々交換!
・メスのニワトリを飼う(生ごみを最速で土に還して肥料に変えてくれる)。
・山の地下水をポンプで汲みあげ配管
・建築技術を学び一軒家を建築(ウール薪ストーブで断熱・自作のお風呂)
・自作の浄化槽(竹炭入り)
などなど

私の家も農業をしていたので、近所や親戚にお米や野菜をあげたり、逆にいただいたりという物々交換をしていたことをなつかしく思い出しました。
瀧口さんは家族と一緒に自給する今の暮らしは大富豪よりも豊かだとおっしゃっていましたが、そのことがよく伝わってきました。

轟まことさんからは「身近なことから環境改善」をテーマに、普段取り組まれている豊かな自然を子どもたちに残すための庭造りや私たちができることについてお話いただきました。轟さんは「雨の森」を主宰され、環境改善を行う造園やワークショップを請け負われています。普段九州などいろんなところを回っておられ、今日のようにお話を聞けるのはとても貴重な機会とのことでした。
造園業を始めたときに、自然に還る大量の落ち葉や枝木を回収して燃えないゴミとして処理していることに疑問を感じて、イギリスのポール・スミザー氏主催のガーデンルームスに弟子入りをされたという経歴で、その後日本でも環境改善の造園を学ばれ、現在「雨の森」を立ち上げ、九州各地で環境改善となる「森のような」庭造りをされています。木の根がたくさんの雨水を吸収するなどの木の役割、土地中の微生物の役割、落ち葉の役割について、教えていただきました。
太陽光パネルの設置のために豊かな森が切り崩された事例や、木が腐っていると誤った判断が早急になされむやみに楠木が伐採された事例なども紹介いただき、気候危機対策からは間違った行政判断等がされていることも共有していただきました。
自宅に庭がなくても、地面に落ち葉を敷き詰め枝を置いたり、植木鉢を置くだけでも環境改善になるとのことで、早速実践してみたいと思いました。

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お二人の話を聞いて、会場からは「とても面白かった」「懐かしく思った」「子供に理科を教えているが、今日聞いた話をそのままぜひ伝えたい」「自分もニワトリを飼おうと思っているところ」といった発言がなされ、とても盛り上がりました。改めてですが自然ってすごい、今の暮らしがどれほど自然な環境からかけ離れた生活をしてしまっていたのだろうと反省し、物々交換だったり、落ち葉拾いから始めてみようと思いました。
今回の座談会を踏まえて、竹炭づくりのワークショップを企画しています。また詳細が決まりましたら、ご案内しますが、市民の会の活動にご興味のある方はぜひ宗像オフィス(0940-34-1110)までお問合せ下さい。

宗像オフィス・弁護士小出真実

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本のご紹介

ゴールデンウイークに、学生時代に読んでいた本をふと手に取り、なつかしさもあって今回ご紹介します。
タイトルは『本を読む本』(講談社・著者:M・J・アドラー、C・V・ドーレン・訳:外山滋比古・槇未知子)です。この本は、読むに値する良書とは何か、読書の本来の意味とは何かということから紐解きながら具体的な読書術を解説したものです。
 その読書術をごく簡単に説明しますと、読書には

 ①初級読書(小学校の国語の授業で習うレベルの読解)
 ②点検読書(読むに値する本かどうかを判断するための読書)
 ③分析読書(いわゆる精読・熟読。第1段階として「本の主題を見極める」、第2段階として「本の内容を理解する」、第3段階として「本を批評する。」)
 ④シントピカル読書(テーマを決めて、そのテーマを掘り下げるために2冊以上の本を同時に読む。シントピカル読書は5段階に分けて行うのですが、長くなるので割愛します。)

というレベルがあり、今どのレベルの読書をしているのか、自分がどのレベルの読書をする
能力があるのかを意識することが肝要とのことです。

幼少期から読書をするのは嫌いではなかったのですが、恥ずかしながらこの本を読むまでは、食事中にテレビを観るような感覚で本を読んでいました。この本は、読書術を解説したものですが、「思考」を意識させてくれました。

弁護士をしていると、裁判例・文献・論文・事件関係者から届く書面など日々大量の文章
を読みます。無意識のうちに4つのレベルの読書をしていたのでしょうが、改めて初心に返るきっかけになりました。
 
朝倉オフィス 弁護士 坂口裕亮

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入所のごあいさつ

この度、ご縁を頂き、弁護士法人奔流で弁護士として新たにスタートすることとなりました。
様々な困りごとを抱えておられる多くの人に寄り添い、支えられるような優しく信頼できる弁護士を目指し、日々、精進していく所存です。
まだまだ駆け出しの身ではありますが、誠心誠意何事にも取り組んで参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

弁護士 陣内 隆太(本部オフィス)
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誰も取り残されないコミュニケーション

当法人では年に1度、事業報告や法人内の課題を議論する法人総会を開催しています。コロナ禍によりオンラインでの開催が続いていましたが、今年度は3年ぶりに全職員が一堂に会して開催することができました。

今年度の課題として取り上げられたのは「コミュニケーション」です。
弁護士事務所に限らず、会社、学校、友人、家族など、あらゆるコミュニティを円滑・円満に運営するのに不可欠なのがコミュニケーションです。

コロナ禍となって、このコミュニケーションも変化しました。対面で相手の表情や声色を直接感じながらの会話は減り、メールやオンラインでのコミュニケーションが増えたことで隔地者間でのコミュニケーションがとりやすくなった反面、返答の遅滞化や伝え忘れをはじめとする課題も見えてきました。

さて、コミュニケーションっていったい何なんでしょうか。ググってみると「伝達」とか「伝える」という言葉が出てきますが、語源はラテン語のcommunicatio(コムニカチオ)、「分かち合うこと・共有すること」のようです。申込みがあり、これを承諾して初めて契約が成立するように、コミュニケーションも一方が相手に情報を「伝える」だけでは成立せず、情報をお互いが共有してはじめてコミュニケーションとなります。

今回の法人総会でテーマとして取り上げられたことで、私もコミュニケーションの在り方について考えてみました。私の考えとしては、「相手を知ること(知ろうとすること)、理解すること(理解しようとすること)」がコミュニケーションの第一歩ではないかなと思います。

ひとつの情報を伝えようとしても、相手によって受け取り方は異なります。相手がどんな人か、どんな性格か、何が好きか嫌いかなど、伝えたいことをどのように伝えたら相手に正確に伝わって共有できるのか、相手が言わんとしていることは何か、何故このタイミングなのかなど、結局のところ、お互いに相手が何を思い、何を考えているか、この表現方法で相手は何を思い何を考えるだろうか、を考えることが、よりよいコミュニケーションに不可欠なことではないかと思います。

私自身、忙しいと感じているときや機嫌があまりよくない時などは、つい相手のことを考えずに発信してしまうことがあります。これは自分のことしか考えずに発信してしまっており、分かち合うこと・共有することであるコミュニケーションとは呼べません。

心に余裕がないときこそ、「相手のことを考える」を忘れないように心がけたいなと思う今日この頃でした。

弁護士 松嶋健一(本部オフィス 福岡市東区)

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旧優生保護法全国一斉相談会を実施しました

本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。

この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。

旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。

2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。

弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。

優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。

優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。

これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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趣味の園芸~エバーフレッシュ~

エバーフレッシュは和名「アカサヤネムノキ」という常緑高木です。

枝はしなやかで、小さな葉がきれいに並んでいる姿が可愛らしく、夜になると葉を閉じます。

これは就眠(睡眠)運動と言って、夜間に葉からの水分の蒸発を防ぐ為だと言われています。

入手したころは、葉もあまり茂っておらず、寂しい姿でしたが、2年経って枝も伸び、葉も増えて青々と茂っています。

ボリビア原産で、現地では30メートルを超すほどの高木になるそうですので、大事に育てて、2メートルくらいまで育ててみたいと思っています。

風があると、優しく揺れる姿にとても癒されます。

置き場所を頻繁に変えると、環境についていけず、葉が落ちると聞き、なるべく移動させずに、水も好みますので、他の観葉植物よりもまめに水やりをしています。

新しい葉が生えるときは、枯れた葉と間違うような黒っぽいものがでてきて、次第に大きくなっていくのが観察できます。

わりと生長が早く、生育期には次々に新しい葉がでてきます。

【2022年5月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【5月の相談会の日程】

2022年5月19日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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2022年、春

人それぞれ季節の感じ方はあると思いますが、私はそら豆を見かけるようになると春が来たなと思います。

私が幼少期を過ごした地域では温暖な気候を活かして、そら豆が多く栽培されています。全国に先駆けて年末から出回り始め、3月には食卓にのぼるため、私にとっては早い春の訪れを感じるもののひとつです。

年明けから目にしているからか本来の収穫時期を忘れがちですが、4月から6月にかけて旬の野菜で、豆果が空に向かってつくため「空豆」と和名がついたようです。

皆さんの春は何ですか?長引くコロナやウクライナ情勢など、漠然とした不安がつきまとう日々ですが、ホッとする何か心のお守りがあればいいですね。

新年度も始まりました。就職や進学、新たな環境で挑戦を始める方も多いと思います。少し疲れた時はそら豆のように空に向かって顔を上げ、深呼吸をしてみませんか?お互い無理なく頑張りましょう。

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*宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄にてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス事務局S

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最新解決事例のご紹介~不動産トラブル、建物の瑕疵

当法人は、不動産トラブルにも積極的に取り組んでおり、当職は福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが、この度法人内の弁護士らで弁護団を結成し、中古建物の売主と仲介業者を相手に、損害賠償請求等をした裁判について、一部支払を受ける内容で判決を得ましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>不動産トラブル

<解決年度>2022年

糟屋郡内在住の依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。

依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。

何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる住民からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。

損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。

もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。

判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。

 

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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除斥期間の適用は正義に反する~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告④

本年2/24に大阪高等裁判所にて、そして本年3/11に東京高等裁判所にて、旧優生保護法違憲国家賠償請求の判決が出されました。

これら判決が、全国で同様にたたかっておられる皆さんにとってどれほど大きな意味をもつ判決だったでしょうか。

 

これまで全国で同様の訴訟が提起されており、福岡訴訟もそのひとつです。そして、全国で提起された訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、神戸についてはすでに第一審判決が出されており、いずれも原告の訴えは退けられました。

その理由のひとつとして、「除斥期間」があります。除斥期間は、相手の不法行為から20年を経過すると損害賠償を求める権利が失われるというものです。

旧優生保護法の強制不妊手術を定める規定等は平成8年改正にて削除されており、原告らの受けた優生手術から数えても、ゆうに20年は超えています。

しかし、全国に散らばる原告は、視覚障害、聴覚障害等の障害があるのですが、原告に関わらず障害をもつ方は優生思想が蔓延した社会で生活しています。不良な子孫であると、いわれのないレッテルを貼られ、自分たちの狭い世界で生活してこられました。そのような社会で、果たして20年以内に優生手術が違憲であると声をあげることができたのでしょうか。現在でさえ、やまゆり事件等優生思想が根幹にあると言わざるをえない事件が起きているにもかかわらず、です。

 

大阪高裁は、除斥期間を理由に原告らの請求を退けた大阪地裁(第1審)の判決を変更し、国に賠償を命じました。

裁判は、旧優生保護法によって障害者への差別偏見を生み出し、浸透してきたことを認め、障害者の社会背景を考慮し、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反すると結論づけたのです。

大阪高裁に引き続き、東京高裁でも同様の内容で判決が出て、判決を聞いた原告が涙を流す様子はニュースでも報じられています。

 

なお、大阪高裁では、国側が上告をしたため、舞台を最高裁判所へうつし、引き続き闘っていくことになります。東京高裁の判決については、国側は現時点でまだ対応を明らかにしていません。

大阪高裁及び東京高裁の判決により、全国の原告団、弁護団、支援の会の皆を悩ましていた高い壁がやっと崩れました。優生思想を打ち砕き、障害の有無に関係のないより良き社会への第一歩だと感じています。

 

弁護士 花田 弘美(粕屋オフィス)

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座談会「―東日本大震災・福島第一原発事故から11年―「あの日、あのとき」 3.11私たちそれぞれの記憶」が開催されました

2022年3月12日、朝倉地域生涯学習センターにて、座談会「―東日本大震災・福島第一原発事故から11年―「あの日、あのとき」 3.11私たちそれぞれの記憶」が開催されました。

この座談会では、被災したか否かに関わらず2011年3月11日当日の出来事や原発の在り方、避難者・移住者が現在も抱える問題などについて意見交換を行いました。

この座談会は「ワールドカフェ方式」という私自身あまり聞き慣れない方法で行いました。「ワールドカフェ方式」とは、その名の通り、まるで「カフェ」にいるような雰囲気で、参加者同士がリラックスし、気軽で自由に対話ができるよう考えられた話し合いの方法です。当日は、5人程度のグループを作って、自由に意見交換を行っていただき、参加者それぞれの思いを傾聴し、グループメンバーを替えた上で、以前のグループでの意見を共有し、さらに意見交換を行うという方法で行いました。

不慣れな方式であったこともあり、多少不手際はありましたが、満員御礼のご参加を頂き、予定時間を大幅に超えるほど活発な意見交換が行われました。

避難者・移住者の方も3名ご参加いただき、最後の全体セッションでご発言いただきました。

私が印象に残ったのは、「自主的避難等対象区域」から九州に避難された大学生の「「自主的」とは「勝手に」「自分で」という意味ではない。」という言葉です。「自主的避難等対象区域」の中には当時の国の基準である年間20ミリシーベルトに近い放射線量の地域(そもそも、原発事故前の基準は年間1ミリシーベルトであり、この基準の変更自体おかしな話ですが。)であり、11年経った現在でも年間1ミリシーベルト近くの線量が確認されている地域もあります。結局は、「自主的避難等対象区域」であろうと、放射線量の増加により今まで通りの安全安心な生活ができなくなった地域であり、避難・移住せざるをえなかったことには変わりないのです。それを加害者である国や東電がそれこそ「勝手に」線引きをしているのです。

話は変わりますが、今年の夏ごろ、最高裁が避難者訴訟について判断を示す予定です。東電による上告・上告受理申立はすでに却下され、すでに東電が支払った額以上の損害を受けているとの高裁判決が確定しました。

事故から11年ようやく一つの区切りが見えてきました。しかし、あくまでも区切りであって終わりではありません。これからは「風化」との闘いになります。毎年3月11日に思い出すだけでなく、社会全体としてこの問題を考え続ける必要があると思います。

弁護士 坂口裕亮

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