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弁護士法人奔流

本日7/31、粕屋オフィスへのお越しをお待ちしております

本年6/17に当法人粕屋オフィスを開設して以来、1か月が経過しました。開設に際しましては、御指導、御支援を賜り誠にありがとうございます。
少しずつではありますが、地域の方々にも事務所の名前を覚えていただき、相談に足を運んでいただき、粕屋の地に根ざしたリーガルサービスが提供出来るよう日々を大切に過ごしているところです。
さて、本日、日頃よりお世話になっております皆様に感謝の意を表し、小さなオフィスではありますがご案内をいたしたく、御多忙とは存じますが下記の時間帯で御都合の良い時間にお越しいただければ幸いです。

粕屋オフィス


<粕屋オフィス 開設披露>
7/31(水) 14~18時
*軽食をご用意しております。
*駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングを御利用いただくか、公共交通機関でお越しください。

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弁護士 甫守一樹です。

今般、県外からの登録換えにより、当弁護士法人奔流に参画することになりました。

聞くところによると、我が甫守(ほもり)姓は、近代以前より、現在の福岡県糸島市の一部地域にあり、父も母も、生粋の福岡人です。ところが、父がいわゆる転勤族であったため、私はこれまで福岡に住んだことはなく、仙台出身の妻と結婚してからは、ロースクール、修習、弁護士登録とも、宮城県仙台市にて経験し、その後故あって東京で弁護士をしておりました。

福岡に終の住処を構えた両親が年々衰えていくのを見るにつけ、近いうちに福岡に戻らなければと考えておりました。この度、奔流の皆さんに温かく迎え入れていただいて福岡に腰を落ち着けられることとなり、大変嬉しく思います。

今後とも、ご依頼者・ご相談者の方々から丁寧にお話をお聞きし、最善の解決策をご提案しつつ、お気持ちに寄り添うことができる弁護士を目指して、謙虚さを忘れず励んで参る所存です。同時に、少しでもこの社会をよくして次の世代へ繋いでいくことができるよう、私にできることを模索し続けて参りたいと考えております。

皆様には、末永くご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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ハンセン病家族訴訟勝訴判決

img_31816月28日、熊本地方裁判所が、ハンセン病の病歴者家族561名が原告となって国を相手に損害賠償などを求めた訴訟において、ハンセン病隔離政策が病歴者本人のみならず家族らに対しても違法な人権侵害であったことを認める判決を言い渡しました。
私も弁護団の一人として、原告やたくさんの支援者の方と一緒にこの判決の言い渡しに立ち合いました。
この判決は、厚生大臣及び国会議員の責任を認めただけではなく、らい予防法廃止後にも厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣に対し、家族に対する差別偏見を除去すべき義務に反した責任を認めた画期的なものです。
また、裁判所は、家族たちが差別を受ける地位に置かれ、また家族関係の形成を阻害されたとして、憲法13条の保障する人格権侵害及び憲法24条の保障する夫婦婚姻生活の自由の侵害により家族たちに共通する損害が発生したことを認めました。
家族の方の被害は多様で、一部原告の方の賠償や、生涯にわたって大きな影響を受けられた方に対し十分な賠償額は認められなかったため「全面勝訴判決」とはいえませんでしたが、原告本人尋問や原告の意見陳述が裁判所を動かしたのだと感じました。
幼少期に父が入所した後、父が亡くなるまで離れて生活し、周囲の目を気にして結婚式にも呼べず、頻繁に会うこともできなかったという原告さんは、ラジオで判決の一報を聞いて涙が止まらなかった、亡くなった母にも聞かせたかった、とおっしゃり私も胸がいっぱいになりました。
今後は、国に控訴断念を迫り、差別・偏見の解消や家族関係の回復に向けた施策の協議の開始を求めていきます。ぜひ関心を持っていただき、ご支援をいただければと思います。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

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【イベント案内】むなかた九条の会5.3市民集会

5月3日の憲法記念日には、毎年、全国各地で護憲・改憲それぞれの立場から様々なイベントが催されていますが、ここ、宗像オフィスのある宗像市においても、市民集会が企画されていますのでご案内いたします。

「憲法が生きる未来を!9条改憲NO!むなかた市民集会」
日時 2019年5月3日(金曜) 9:30集会、10:40パレード
場所 宗像市平和祈念広場(宗像市須恵1-4-1 河東コミセン手前)
主催 むなかた九条の会

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愛宕山の野草を食べる会に行ってきました2

前回、愛宕の森と緑を守る会のイベントで、愛宕山(福岡市西区)で野草を摘み、愛宕公民館で野草を、それぞれ天ぷらやお浸し、胡麻和え、団子にして、美味しくいただいたことをお伝えしましたが、その写真をご紹介します。
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手前左から、ミツバ、ハコベ、白詰草(シロツメクサ)、
2列目左から、ギシギシ、カラスノエンドウ、
3列目、ツクシ

弁護士 池永真由美(本部オフィス)



愛宕の森と緑を守る会ホームページ
https://atagoforest.wixsite.com/home

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愛宕山の野草を食べる会に行ってきました

3/17、愛宕の森と緑を守る会のイベントで、愛宕山で野草を摘み、愛宕公民館で野草を調理して、頂きました。
私と子供たちも含めて、15名ほどが参加しました。
野草を摘むにあたっては、毒となる野草と食べられる野草について丁寧に説明を受けながら、散策しました。
その後は、摘んできた野草ごとに、天ぷらやお浸し、胡麻和え、団子をつくり、みんなで美味しく頂きました。摘んできたばかりとあって、とっても新鮮でそれぞれに美味しかったです。
福岡市内でこんな経験が出来るなんて驚きでしたし、とてもいい経験になりました。
改めて、自然の大切さ、奥深さを経験できた1日でした。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

愛宕山の食べられる野草↓
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愛宕山の毒草↓
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(以下、愛宕の森と緑を守る会ホームページよりご紹介)
福岡市中心地の西、室見川の河口近く、緑の濃い小山が住宅街に囲まれて、あたかも小島のように浮かんでいます。これが福岡市のグリーンアイランド、愛宕山(標高68m、旧名・鷲尾山、浦山)です。山頂にある愛宕神社の境内からは博多湾と福岡市中心部が一望でき、市民の憩いの場ともなっています。緑濃い愛宕山地域ですが、その面積は約21ヘクタール(海抜10m以上)あります。しかしながら、緑を保護するために指定している特別緑地保全地区はこのうちの五分の一強の4.5ヘクタールにすぎません。
街中にありながら、スダジイ、クロガネモチ、エノキなどの照葉樹の大木に覆われ、イノシシもが出没するような豊かな自然が残る貴重な場所であるとともに、愛宕神社をはじめ、観音密寺、音次郎稲荷などの寺社や瓦経の出土、戦前の姪浜炭鉱など、歴史にいろどられた場所でもあります。
しかし一方で、近年、開発の波がおしよせ、緑が減少して白鷺・アオサギの営巣地が失なわれ、大型マンション建設で愛宕山古墳が消失するなど、現状を放置すると愛宕山の豊かな緑や貴重な遺跡が次々と失われていくという危機的状況にさらされています・・・・(詳細は、同会ホームページを参照ください)
https://atagoforest.wixsite.com/home

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破産管財人の役割~職員研修(2018年度最終回)から~

前回の研修は、「破産・再生手続きについて」をテーマとして、主に申立代理人として手続の流れを中心に進められましたが、今回は、破産申立後に裁判所より選任される「破産管財人の職務」をテーマとして、常時、管財事件を複数件取り扱っている池永真由美弁護士を担当に進められました。
破産の申し立てがなされた時に、裁判所が、申立人の財産の調査・配当等が必要だと判断した時や、免責を許可するかどうかを審査するにあたり、破産管財人を選任して、債権回収・換価や調査等が進められます。
なお、裁判所から選任された破産管財人も弁護士で、そうすると依頼を受けた申立代理人も弁護士で、どちらも弁護士となりますが、全く立場が異なる業務であるということに注意が必要です。
研修では、自然人(法人に対する用語で、個人のこと)の管財事件の場合、破産手続開始決定が出てから、約2か月後に第1回の債権者集会が開かれ、ほとんどの場合が、第1回の期日で終了するため、弁護士(破産管財人)、管財業務をサポートする職員ともに、破産申立の記録から、事件の全体像を把握し、必要な調査や手続きを迅速に進めることが大切なことや、事件処理の中で特に注意する点、また、管財人の目から見た破産申立に必要な書類で、不足していることが多い点等の説明があり、管財事件の処理についてだけではなく、破産申立をする際に、注意しなくてはいけない点等も改めて学ぶことができました。
研修の最後には、依頼を受けた申立代理人としての職務と、裁判所から選任された破産管財人としての職務について、双方向に意見交換をすることもでき、非常に有意義な時間となりました。今後の破産手続きにおいて、今回の研修を生かしたいと思います。
なお、当法人において定期的に実施している職員研修も、今年度は今回が最終回でした。この1年間、職員一同、能力向上を目指して進めてまいりましたが、次年度もさらに研鑽を積み、依頼者の皆様からの御依頼を迅速かつ丁寧に遂行できるようにしたいと考えております。

朝倉オフィス事務局

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今週土曜日3/16、上映会です

すでにご案内のとおり、今週土曜日3/16、サンレイクかすやにて上映会予定しています。
これまでに何回もの実行委員会を開催し、粕屋地区の個人、団体が協同して準備を進めてきました。町内の各所に案内ちらしを置いていただいたり、また早朝の駅頭でちらしを配布したりと、多くの方々にぜひ観ていただきたいと思います。3/11の西日本新聞でも紹介されました。
https://www.nishinippon.co.jp/nlp/cinema_news/article/493550/
当日の参加をお待ちしております。

日時:2019年3月16日(土) 14:30(上映開始)~16:30
会場:サンレイクかすや多目的ホール(糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1)http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/chiiki/shisetsu/bunka/sunlake/
参加費:500円(高校生以下無料)。
同時開催:13:00~17:00 豊田直巳(上記映画監督)写真展
「フクシマの7年間~尊厳の記録と記憶」
15:45頃~ 金本友孝さん(九州避難者訴訟原告団長)講演会
「避難者の8年」
主催:「奪われた村から~避難5年目の飯舘村民」上映会実行委員会
お問い合わせ:弁護士法人奔流 電話092-642-8525

「奪われた村」公式サイトも御覧ください。
http://ubawaretamura.strikingly.com/

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福岡県弁護士会が県下一斉の無料相談を実施中です

福岡県弁護士会では、今般の県弁護士会の新会館オープンを記念して、県下一斉の無料相談を実施中です。相談会場は、県内18ヶ所の法律相談センターで、3/4~3/31まで実施されます。
上記期間中は、通常、相談料5400円(消費税込)のところ、内容にかかわらず、全て無料とのことです。お困りごとがある場合には、ぜひ、この機会に御利用ください。

なお、当法人では、上記に限らず、初回相談料は無料でお受けしています(相談時間は1時間)。相談御希望の方は、お近くのオフィスまでお電話ください。例年、年度末は大変混み合いますので、早めの御予約をお勧めします。


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復興のために、未来の朝倉のために~2/16白木地区植樹会~

先日のブログでお知らせしておりました、2/16、白木地区(朝倉市杷木)の復興祈念植樹会に参加してきました。
朝倉市杷木白木地区公民館までの道のりは、昨年9/9に、災害からの復興を願って催された「白木湧水の会」によるそうめん流しのイベントの際に目にした被災状況から、少しずつ復興に向かっている様には思えましたが、まだ先は長く、継続的な支援が必要な状況であることには変わりないのだなと感じました。
植樹されたのは、八重の枝垂桜の3年ものの苗木を50本と、宮崎県五ヶ瀬町(説明では五ヶ瀬村とあったのですが、町のようですね)から運ばれてきた7年ものの苗木10本で、「白木湧水の森づくり」で計画している場所にはまだ植樹できないため、仮植ということで、10年目頃から、桜の花が咲くそうです。
3年ものの苗木は、剪定されて、1本ひょろっと立っている感じでしたが、この春から、枝がどんどん伸びて来るそうです。
参加者の皆さんが、ぬかるんだ土に足をとられたりしながら、楽しそうに植樹されている姿は、桜の成長とともに、復興もどんどん進んでいくだろう。そんな希望があふれているようでした。
植樹のあとは、公民館で、豚汁と釜で炊いたご飯、お漬物等をふるまって頂き、とても美味しく、楽しい時間を過ごさせていただきました。
無人販売所で、干し椎茸や、生椎茸、白菜、沢庵等が販売されており、宮崎県から桜の苗木を運んできて下さった方に、良い生椎茸の見分け方を教えて頂いたり、たくさんの方と交流できたことも、楽しい一時でした。

朝倉オフィス事務局
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