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お知らせ

特別講演は「気候変動と脱原発 再生可能エネルギーの可能性」~かすや上映会2024④

新年早々、地震、津波、航空事故と言葉を失うニュースが続きました。

発災より一月が経とうとしておりますが、被災された地域・住民の皆さんに一日も早く安らぎが訪れることを祈っております。

昨年9月より準備に着手しました「国民の選択」上映会も実行委員会を重ね、概ねの準備を整えて、当日、会場にて皆さんをお待ちしております。

上映後、引き続き予定されている特別講演では、弁護士の後藤富和さん(大橋法律事務所、福岡市)をお招きし、「気候変動と脱原発 再生可能エネルギーの可能性」と題して、講演いただくことにしています。ぜひ、こちらもご参加ください。

日  時  2024年2月18日(日)15:00~(14:30開場)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

主 催  3・11かすや上映会実行委員会

参加費  500円(高校生以下は無料)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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趣味の園芸~ハオルチア・オブツーサ~

ハオルチア・オブツーサは多肉植物で、丸い葉先の先端が透き通っているので、和名は「雫石(しずくいし)」。葉の透明部分から光を取り込んで成長します。日光があたると、キラキラ光るのがとても綺麗な植物です。

多肉植物には、春秋型、夏型、冬型とあって、その型によって水遣りの方法が違うのですが、ハオルチア・オブツーサは春秋型になります。

春秋型は、気温30度以上の夏と、気温10度以下の冬は断水し、夏型は気温10度以下の冬は断水、冬型は気温30度以上の夏は断水します。

昨年の夏は、私がハオルチアオブツーサを夏型だと思い込んでいて、じゃんじゃん水をやってしまっていました。枯れてしまうことはありませんでしたが、葉が少なく、細くなってしまいましたので、今年は気を付けてお世話したいと思っています。

風水では、外から幸運を呼び寄せる、家庭運を上げる多肉植物として知られていて、少し前には、人気で価格が高騰したようですが、現在は落ち着いているそうです。園芸店で見つけたら入手してみてはいかがでしょうか。大きさが極端に変わらないので、置き場所を選びませんし、邪魔にならず愛でられるのでお勧めです。

【2024年2月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【2月の相談会の日程】

2024年2月13日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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解決事例のご紹介 負債整理~定年退職後であっても個人再生計画が認可された事例~

住宅ローンの残があるご自宅の所有権を確保しつつ、お子さんの教育費や生活費のためにできてしまった多額の負債を整理したいというご希望でした。個人再生が選択肢に浮かびそうですが、ご相談にいらっしゃった時点で、すでに定年退職後の再雇用期間中で、しかも数年後にはその再雇用期間も終了し、その後の就職先は未定という状況でした。

別の弁護士には、任意整理か破産と言われ、個人再生を提案しても相手にされなかったとのこと。

当法人では、ご自宅はアンダーローンではあるものの、清算価値は他の債務の総負債額よりも低いことが見込まれることと、ご本人は長年真面目に仕事のキャリアを積んでおられ、数年後の再就職先が決まっていないとはいえ、ないことはないだろうと考えて、ご希望どおり個人再生(小規模個人再生)申立て方針で受任いたしました。

再生計画案は、再就職先が見つかっていないという点を考慮し、生活費の節約に努めて、3年で返済する内容で申し立てをしました。

再生委員の先生と裁判所からは、やはり、再生期間中の退職が確実で、再就職先が決まっていないということで、厳しく見られました。しかし、最終的には、一緒には暮らしていないもののある程度安定収入のあるお子さんらの名義で、もしものときは援助する旨の誓約した陳述書を提出したことで、再生計画案が認可されるに至りました。

日本は超高齢化社会へ向かいつつありますが、60歳や65歳を過ぎてもお元気な方は増えているように感じますし、そういった方々の労働力に期待せざるを得ない状況でもあるように思います。今回の認可例は、こういった社会状況も影響しているかもしれません。

高齢で再生期間中の仕事が未定でも個人再生が認可された事例や、別居の親族の収入が考慮された事例は珍しいと思いますので、ご報告いたします。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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新年のご挨拶(粕屋オフィス)

法人は今年20周年を迎え、粕屋オフィスは6月で開設5周年を迎えます。これまで地域のみなさまに支えられてきたからこそ、法人全体そして粕屋オフィスを維持することができております。今後も、地域のみなさまと深くかかわらせていただき、何か困ったことが起こったとき、相談したいと思ったときに、粕屋オフィスや私の名前を思い浮かべてもらえるよう、地域に密着して精進して参りたいと思います。

個人的には、今年、年齢の十の位が変わる年ですので、何事も迷いなく突き進んで行くことが目標です。

また、例年、サンレイクかすやで実施しております3・11東日本大震災・原発事故をテーマにした映画の上映会を今年は2月18日(日)に開催いたします。今年は「国民の選択」という映画を上映します。原発の是非について、ひとりひとりが考えるきっかけとなる内容となっており、学生の方でも観やすいものとなっておりますので、奮ってご参加ください。詳細は当法人ホームページでもご案内させていただきますのでそちらをご確認ください。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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新年のご挨拶(朝倉オフィス)

昨年は7月に久留米市を中心とした豪雨災害が発生しました。朝倉市・東峰村でも被災された方がいらっしゃいました。平成29年7月九州北部豪雨朝倉被災者を支える会でも、福岡県内でボランティア活動をされている団体へ、会員の方々を中心にご寄付いただきました。

気候変動問題が叫ばれるようになって久しい昨今ですが、自治体による復興・被災者支援は自治体によってまちまちのようです。何処に住んでいるかによって早期かつ十分な生活再建が実現できるかが決まるようなことはあってはならないと思います。今年は、同会が培った経験を他の地域に広める活動ができればと考えています。

私個人としては、弁護士9年目の年になります。昨年は私が1~2年目から携わってきた事件がいくつか解決し、時の流れを感じます。また、ここ最近は段々と求められる役割が変わってきたことを実感しています。これまではどこかで「若手だから」と諸先輩方に甘えていたところがあったかもしれませんが、今年は自らが旗振り役になれるように頑張っていきたいと思います。

弁護士 坂口裕亮(朝倉オフィス)

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新年のご挨拶(宗像オフィス)

私自身は奔流に在籍して10年あまりですが、法人の一員として法人設立20周年の節目を迎えることができ、嬉しく誇りに思います。事務所を支えてくださったご依頼者の方、原発なくそう九州玄海訴訟地域原告団しこふむ会、むなかた九条の会、新婦人宗像支部をはじめとする地域の皆様には改めて感謝申し上げます。

社会生活上の医師のような存在になりたいと志して弁護士になったときの初心を忘れず、これからも地域の皆様に適切なリーガルサービスをご提供できるよう日々精進したいです。

とりわけ精神障がいなど障がいのある方の権利擁護、相続や離婚など家族間の紛争、成年後見などの分野について、法的知見のみならず福祉や心理についての知見を深め、他分野の専門家とも連携しながら、地域生活のお役に立てるよう尽力して参ります。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

 

法人設立20周年を迎えますが、これまで20年間という長きにわたって様々な活動を続けることが出来たのも、法人設立当初より紡がれてきた地域や団体、依頼者の皆さまとの繋がりがあってこそのものであるように思います。

私自身としましても、法人の一員に加わった当初より、このような繋がりに支えられていることを身に染みて感じながらこれまで職務にあたって参りました。

今後とも、多岐にわたる種類の事件に真摯に取り組み、市民の皆さまに寄り添う気持ちを忘れることなく、日々、研鑽を深めていく所存です。これからもご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 陣内 隆太(宗像オフィス)

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新年のご挨拶(本部オフィス)

昨年は、いつもにましてあっという間でしたが、記憶をたどると日々の業務に加えて、長女の高校受験・入学・毎日のお弁当作り、趣味の韓国語の試験を計3回受験し、と何かと忙しかったのだと、今この瞬間に振り返っております。

このように昨年のことすらおぼつかない私ですが、来年は法人設立20周年を迎えます。20周年を迎えるにあたって、これまでの自分の業務や法人の活動を振り返り、それを今後10年、20年の未来につないで行けるように、いま何をすべきか、改めて考える良い機会にしたいと思っています。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

 

旧年中は多くの皆様に支えられ、当法人も私自身も、何とか過ごすことができました。

本年は、奔流設立20周年を迎えますとともに、私も弁護士登録してから干支一回りの12年を過ぎ、13年目を迎えます。

年を重ねるごとに月日の経過の早まりを感じますが、いつも気持ちは1年目と同じでいたいと思っています。

すべての出会いに感謝して、すべての相談者の方や事件に対して先入観を持たず。

依頼者の方への共感と相手方へのリスペクトを忘れず。

うまくいかなくても失敗してもへこたれず。

この社会が少しずつ悪くなっているとしても、絶望し過ぎることもなく。

今日も、明日も、自分は自分にできることをただやるだけです。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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新年のご挨拶(代表社員弁護士 池永修)

新年あけましておめでとうございます。

弁護士法人奔流は本年3月をもちまして設立20周年を迎えます。

法科大学院制度の発足と同時に産声を上げた弁護士法人奔流は、地域社会に法の支配を行き渡らせるべく、あらゆる権力に与することなく、司法過疎地域における社会的弱者の最後の駆け込み寺としての役割を果たすとともに、そのような社会的使命を自覚した法曹を系統的に養成し司法過疎地域へと輩出することを事業目的として歩んで参りました。

2012年12月に創設者の池永満弁護士が他界して以降、弁護士としても経営者としても人間としても未熟であった私どもが上記の目的を掲げて法人を維持し続けることは必ずしも容易な道のりではありませんでしたが、それでもなお20名を超える法曹を輩出し、このような節目の年を迎えることができましたのは、ともに歩んでくれたスタッフたちと、私どもの歩みをあたたかく見守り、励まし、ご指導くださった皆様の支えあってのものであり、感謝の思いに堪えません。

この20年で社会は激変し、私ども法曹を取り巻く環境や求められる役割も大きく変化しています。時代の流れに即応しつつ、決して時代の奔流に飲み込まれることなく、すべての人々にとって公正で平和な世界を展望して、新たな海原へと漕ぎ出したいと思います。

本年が皆様にとって幸多き一年となりますよう祈念いたします。

2024年元旦

弁護士法人奔流 代表社員弁護士 池永修

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三菱大谷炭坑・中国人強制連行強制労働の史碑 「大谷炭坑日中平和友好不再戦誓約之碑」除幕

1942年の閣議決定により中国大陸から約4万人の中国人が強制連行され、第2次世界大戦中、炭鉱・港湾など日本企業が経営する全国135の事業所で奴隷労働を強いられました。

全国で提起された中国人強制連行・強制労働事件では、生存している被害者たちが日本国と加害企業に対し謝罪と損害賠償を請求し、福岡訴訟では、田川と三池で強制労働させられた15名が、2000年5月10日、国と三井鉱山を相手に福岡地方裁判所へ提訴し、2002年4月26日、被告企業の損害賠償責任を認める画期的な勝訴判決が言い渡されました(福岡高裁では逆転敗訴)。

日本における一連の訴訟は、日中共同声明を理由に原告らの請求を棄却する2007年4月27日の最高裁判決によって終止符が打たれましたが、最高裁は、強制連行の歴史を正面から認め、「本件被害者らが被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(西松建設)は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである」と付言しました。

この「付言」に基づく粘り強い交渉の結果、2016年6月、中国人被害者と三菱マテリアルの和解が成立、「歴史・人権•平和基金」が創設され、この基金の事業として、強制労働の現場にその事実を記す石碑の建立などが可能になりました。これを受けて、大谷炭坑の地元・宇美町町民や支援者は、2019年11月21日、「日中平和友好不再戦誓約の碑」建立委員会を結成し、このたび無事に大谷炭鉱跡地に史碑が建立されました。

2023年12月3日に開催された除幕式には、中華人民共和国駐福岡総領事や日本留学中に強制連行事件の調査に携わった経験もある「翻翻動漫集団」代表も現地に駆け付け、この取り組みが日中不再戦の礎となることをともに祈念しました。

【関連ニュース】

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d356e876d8b17fc9e297bee3da16c6210c3ac8

弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟・勝訴判決

2023年12月22日、熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟の控訴審の判決言渡期日があり、住民側敗訴を言い渡した一審福岡地裁判決を取り消して審理を一審に差し戻す判決が言い渡されました。

一審の福岡地裁は、熊ヶ畑産廃場における杜撰な展開検査や無許可業者への名義貸しなど住民が主張していた違法事由を「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)として門前払いし、これら争点に対する実質的な審理を行うことなく住民側を敗訴させていましたが、福岡高裁は、このような一審判決の判断が誤りであることを明確に指摘し、住民側の主張する違法事由について審理を尽くさせるため一審に差し戻す判断をしました。

本件のような行政を相手どった訴訟では、従来、原告適格(裁判を起こす資格)が非常に厳しく判断され、住民側の切実な要求が入り口で門前払いされてきましたが、この原告適格を拡大させる裁判例が積み重ねられ、平成16年に改正された現行の行政事件訴訟法でも当事者適格は拡大されていました。

にもかかわらず、一審の福岡地裁は、住民側の当事者適格を(しぶしぶ)認めつつも、今度は上記の行政事件訴訟法10条1項を用いて住民の「言い分」を門前払いしようとしたものであり、まさに時代に逆行する呆れた司法判断でした。

差戻し審では再び実質審理が行われることになりますので、最終決着はまだまだこれからですが、ひとまず今日のところは完全勝訴、住民の皆さんにとっても弁護団にとっても良いクリスマスプレゼントになりました。

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弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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