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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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かすや上映会2024 始動しました!

例年3月にかすや地区において開催しております上映会について、来年(2024年)の上映会の準備を進めるため、9/7、第1回の実行委員会が開催され、糟屋郡内の各団体からご参加いただきました。

例年、開催時期を3/11(またはその前後の週末)に設定しておりましたが、会場として利用しているサンレイクかすや(福岡県粕屋町)が3月中は工事期間で利用出来ないとのことでしたので、例年よりもひと月早めの

2024年2月18日(日) 14時~(開始時間は予定)

に開催することといたしました。

予定映画については、近日中に本ブログでもお知らせいたしますので、お楽しみください。

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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医療判例を読む会に参加しました

2023年9月13日に福岡地方裁判所にて開催された医療判例を読む会に参加しました。この会は、裁判官、医療機関側の弁護士、患者側の弁護士が集まり、医療過誤に関する重要な裁判例を研究することを目的としたものです。

この日は、私が報告者を務めさせていただきました。私が報告をした裁判例は患者さんの褥瘡(いわゆる「床ずれ」)リスクが高かったにも関わらず、2時間おきの体位交換を行わず、エアマット等を使用するなどの褥瘡予防の処置を講じなかったことが過失とされた事案で、主に医療機関の注意義務の内容が議題となりました。

「褥瘡予防管理ガイドライン」(日本褥瘡学会)では、「2時間おき」の体位交換の推奨度がC1とされています。推奨度とは、科学的根拠の有無・程度によって決められるもので、C1とは、平たく言うと、「科学的根拠は十分ではないが、やってもよい」というものです。

私が報告した裁判例では、看護計画に「2時間おきの体位交換を行う」と記載されていたことなどから、判決では、病院は2時間おきの体位交換を行う義務があったと判断しましたが、この裁判例を離れて、看護計画にも体位交換の頻度を記載していなかった場合には、どの程度の頻度で体位交換を行う義務があったと判断されるべきかが議論されました。

私としては、個々の患者さんの褥瘡リスクの有無・程度は当然考慮されなければならないとは思いますが、基本的には上記ガイドラインに沿って、2時間おきの体位交換が必要であると考えています。ガイドラインでは推奨度C1、すなわち「やってもよい」であって、過失の判断の前提となる医療水準(「やらなければならない」)とは異なりますが、褥瘡予防に関しては、厳密な比較対象実験が困難な部類であり、科学的根拠を見出すことは困難だと思いますので、それを前提としたうえで、ガイドラインに「2時間おき」と記載されていることを考える必要があると思います。

 

【2023年10月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【10月の相談会の日程】

2023年10月19日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口裕亮

 

 

 

 

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旅日記~憧れのパタゴニアへ~

2011年夏、久しぶりに会う友人から、「パタゴニアに行かない?」と旅行の誘いを受けました。パタゴニア?何処?アウトドア用品の名前しか思い浮かばない。「チリとアルゼンチンの南の下の方」と友人。チリと聞いて、「行く!」と即答。そう前々からチリに行ってみたかったのです。

パタゴニアは、南米大陸アンデス山脈をはさんでアルゼンチン側とチリ側、南米の最南端を含む地域の総称。広大な氷河や、山岳地帯など、雄大な自然が広がっており、年間を通じて強い風が吹き、「風の大地」と呼ばれています。

パタゴニア氷河隊ツアー、翌年1月頃で10日間の行程。さて即答したものの、最低6日間の長期休暇が必要。当時は今とは別の職場でしたが、仕事も多忙な日々、最初はやはり上司の承諾は得られず。しかしここで諦めるわけにはいかない、なんとしてもパタゴニアに行く!と仕事も必死でこなしながら、上司の機嫌をとりつつ、同僚を味方につけ、その年の年末、やっと上司の承諾を得ることができ、憧れのパタゴニアへの切符を手にしました。

2012年1月某日、ヒューストン経由でブエノスアイレスへ、更に小型機に乗り換えて、パタゴニア最初の宿泊地カラファテに到着。福岡空港を出発してから40時間ほどの道程、ついに憧れのパタゴニアの大地に降り立ちました。

初日宿泊するホテルの目の前は、雄大なアルヘンティーノ湖。湖にゆっくりと暮れていく壮大な夕日を眺めながら、旅の始まり、しみじみと幸福感に浸り、妙に達成感でいっぱいになりました。あ~、頑張って来て良かった~。

その後もペリト・モレノ氷河やフィッロイ山トレッキング、パイネ国立公園等を周遊。またアテンドして頂いた写真家のN氏やツアー参加の皆様との交流など、素晴らしい奇跡のような10日間の旅を満喫しました。

10年以上経った今でもパタゴニアの雄大な景色が脳裏に浮かび、パタゴニアと聞いただけでワクワク。不思議なエネルギーに満ちあふれていたパタゴニアの大自然は、思い出すだけも私を元気にしてくれます。

またいつか行きたいなと思いますが、さすがに日本からは遠く簡単には行けそうにありません。でも、どなたか機会があればぜひパタゴニアの旅、行ってみてください。素晴らしい大自然がきっと自身の生命にエネルギーを吹き込んでくれると思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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解決事例のご紹介

某不動産業者の方からのご紹介で、5年程前に亡くなられたご主人名義のご自宅を売却するため、不動産登記簿を売れる形にしたいというご依頼をいただきました。

拝見すると、相続登記が未了の上、抹消されていない抵当権と根抵当権、代位弁済による付記登記、さらに根抵当権付債権差押という見慣れない登記まで。いずれも昭和の時代に設定されたものでした。

司法書士の先生と協力し、1つ1つ解決していくことにしました。特にみなし解散がされている会社の根抵当権付債権差押はどうしようか悩みましたが、特別代理人の選任を申し立て、根抵当権抹消の承諾請求という形で訴訟を提起することにしました。

先日、無事、目標としていた自宅売却ができたというご報告をいただきました。

初めて行う手続に沢山触れられて、大変勉強になりました。

ご依頼様は勿論ですが、ご紹介いただいた不動産業者の方、ご協力いただいた司法書士の先生、裁判所の裁判官・書記官、特別代理人になっていただいた弁護士の先生、結果的に相手方になった多くの方々、そして当事務所のスタッフ、この事件のすべての関係者に感謝致します。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤②

 

今般、医療過誤事案について解決に至りましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件・解決事例)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護過誤

<解決年度>2023年

事案としては、患者が医療機関において人工透析を受けた後、職員によるカテーテルの誤操作により、空気塞栓症が生じ、間もなく亡くなったという事案です。

本件では、医療機関が事故発生当初から過失を認めており、示談交渉の上、示談書において、謝罪が明記され、解決金約3400万円が支払われることで、比較的早期に解決に至りました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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趣味の園芸~ザミオクルカス レイヴン~

ザミオクルカスはアフリカ東部原産の植物で、サトイモ科ザミオクルカス属の植物で、種類は、「ザミフォーリア」と「レイヴン」があり、特徴的な違いは葉っぱの色で、ザミフォーリアは緑でレイヴンは黒です。

朝倉オフィスではレイヴンを育てています。黒色の葉っぱが格好良くて、一目ぼれで入手しました。

入手時に、生長が非常に遅いと聞いていたとおり、入手してから2年くらい何の変化もなかったのですが、なんと、気付いたらとても大きく生長していました。何故今まで気づかなかったのかという程に生長しておりました。

緑色の新芽がでて、その後黒色に変色していくそうですが、現在は黒く変色中です。

花言葉は「輝く未来」で風水では「金運アップに良い」とされているそうです。

大切にお世話します!

【2023年9月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【9月の相談会の日程】

2023年9月21日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

 

購入時  現在
購入時              現在

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かすや ラブ&ピース・フェスタへ行ってきました

7/30、サンレイクかすや(福岡県粕屋町)にて、第12回ラブ&ピース・フェスタが開催されました。平和、安全、豊かな街づくりをテーマに、かすや地区内の各種団体が実行委員会を立ち上げて、年に1回開催されており、平和パネルの展示、映画上映、そしてチャリティイベントとして、布芝居やピアノ演奏、コンサートなど様々なイベントが行われています。

学生時代は、夏休みの登校日に平和学習があり、年に1回は戦争や平和について学習する機会がありましたが、大人になると、ニュース等で見聞きする程度で、平和について意識して考える機会はほとんどない、という方も多いのではないでしょうか。

戦争のことや原発事故のことを学ぶことは決して歴史の勉強ではなく、現在・近い将来の勉強です。テレビやネットをはじめとするあらゆる情報は、様々なバイアス、思惑によって事実でないことが伝えられていることが往々にしてあります。与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、自分で調べて、自分で考えることがとても重要なことだろうと思います。

かくいう私も、ネットニュースを鵜呑みにしがちなので、「自分で調べて自分で考える」ことを意識していこうと思います。

みなさまも、ラブ&ピースについて調べて考えて見られてはいかがでしょうか。

ラブ&ピースが終われば夏も終わり、9月からは毎年3月に開催している「かすや上映会」の準備に入ります。来年もより良い映画をご紹介したいと思いますので、ご期待ください。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤

今般、九州・山口医療問題研究会所属の弁護士3名体制で取り組んだ医療過誤事案について解決に至りましたので、ご報告させていただきます。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護事故

<解決年度>2023年

事案としては、長年子宮筋腫・卵巣嚢胞について経過観察を受けていたが、近年卵巣嚢胞の悪性所見が見られたため卵巣摘出術を受けた。術後の病理検査において良性と判断されたが、約1年半後に癌の転移が発覚した。

医療機関は、どこからの癌の転移か精査中に、患者側から指摘を受けて前回手術にて摘出した卵巣標本の再切り出しを行ったところ、その標本から癌が発見され、術後の病理検査において見落とされていた事実が発覚した。その後抗がん剤治療が行われたが、十分な効果が見られずに亡くなったというもの。

本件では、癌の見落としについての過失は明らかであったものの、仮に術後まもなく抗がん剤治療を行った場合には結果は回避できたかという因果関係が特に争われた。

卵巣嚢胞についての専門医の協力や医学文献での主張立証を経て、病理医らの尋問を行い、病理医らによる謝罪を受け、また上記過失と死亡との間の相当因果関係を前提とした損害について、一定の解決金を受領することにて和解した。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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診療録(カルテ)開示、介護記録の開示

医療機関における自分の治療の内容を知りたい時、原則として自分の診療録(カルテ)は開示を求めることができる、その際に理由は不要、ということを御存じでしょうか。根拠としては、個人情報保護法28条や「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省)です。

介護施設の利用者も、自分の介護記録については同様です(同法)。

では、患者や介護施設の利用者が亡くなった後、その遺族は、診療録や介護記録の開示を求めることが出来るでしょうか。

前記「診療情報の提供等に関する指針」は、医療従事者等は、遺族に対して診療情報の提供をしなければならないと定めています。

また、同指針に従い、介護施設の利用者が亡くなった場合にも、遺族に対して、介護関係の記録の提供を行うものとする(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、平成29年4月14日、個人情報保護委員会厚生労働省)とされています。

近年では、医療機関や介護施設に申請すれば、任意に診療録や介護記録の開示を受けられることが多くなりました。

ただ、理由なく記録の開示を拒んだり、一部しか開示を受けられなかったなど、証拠保全の必要性が具体的に認められる場合には、裁判所に証拠保全を申し立てることも可能です。

 

「診療情報の提供等に関する指針」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)個人情報保護委員会厚生労働省

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance5.pdf

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス 福岡市東区)

 

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