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朝倉オフィス

調停、和解協議のあれこれ

私は拒んだのに… 裁判所が“口止め” 残業代未払いめぐるトラブルで労働審判官が「口外禁止条項」付ける 裁判へ移行し「口外禁止」取り除く形で和解(https://news.yahoo.co.jp/articles/45e465fe97b4756ab320e42b3a0a07c281db6ac4)

労働審判は、労働者・使用者間の労働関係の紛争を解決する裁判手続きの一つであり、訴訟とは異なり、原則審判期日は3回までとされ、裁判官から審判が下されることになっていますので、早期に紛争解決を求める際に利用されます。

もっとも、実際の労働審判ではすべて審判が出されるわけではなく、調停成立という和解の形で終了することもあります。最高裁判所による令和5年の司法統計では、申し立てられた労働審判の68.8%が調停成立により終了しています。

このニュースの案件は調停成立ではなく裁判官が審判を出す際に、その主文として口外禁止条項(正当な理由がある場合を除いては、紛争の経緯や解決の内容について第三者に口外しないことを約束する条項)を入れたようですが、調停成立にあたっても主に使用者側から口外禁止条項を入れてほしいと希望が出ることがしばしばあります。また、審判という手続きに関わらず、また労働事件に関わらず、和解・調停成立にあたっては、しばしば一方当事者が口外禁止条項を希望する場合があります。

このニュースを読んだときに私が最初に感じたのは、裁判所が案件の「処理」にばかりを目的にし、紛争解決を軽視してしまっていたのではないかということです。詳しくは言えませんが、私も以前に労働審判の際、裁判所から、紛争の根本的な解決には到底なりえない調停案を示されたことがあり、強く拒否した経験があります。

労働審判や離婚・遺産分割調停などは代理人弁護士を就けずにされている方も一定数いらっしゃいますが、裁判所や相手方の弁護士から「一般的には○○だ」と言われてしまうと、専門家の助言なしに反論することはなかなか難しいと思います。

このニュースの案件では、制度上、民事訴訟への移行が可能だったため、口外禁止条項を外すことができましたが、調停・和解成立後にはそれを覆すことができなくなりますので、事前に専門家に相談をされることをおすすめします。

弁護士 坂口裕亮

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あの土地の名義ってどうなってたっけ…?~相続登記申請の義務化~

本年(2024年)4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

先祖代々土地や建物を承継しているけれども、相続登記はしておらず、登記上、所有者がご先祖様のままになっている不動産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることから、国としては、これらの諸問題を解消するために、「現在の所有者と登記簿上の所有者を一致させて、これまで任意だった相続登記を義務化」することにしたのです。

義務の具体的な内容は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

そして、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等)なくこの相続登記申請義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので注意が必要です。

国は簡単に施策を転換するだけで、いつも翻弄されるのは私たち国民ですが、相続登記が未了のままにしておくと、孫子の代に手続が煩雑ともなりますので、相続によって取得した不動産をお持ちの方は、今一度、登記簿を確認されてみたらいかがでしょうか。

 

弁護士 松嶋 健一 (粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その④

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

(本ブログ4/19付の続きです)

個人再生申立のご依頼をいただいた場合には、まずは、全債権者へ受任通知を発送し、住宅ローン以外の返済をストップします。ここで破産手続と異なるのは、「住宅ローンは支払継続」「その他の債務は支払停止」ということです。

その後、家計表を作成してもらいながら、毎月余裕をもって返済に充てることが可能な金額を算出し、並行して、住宅ローンを除いた債務の総額がいくらなのか、お持ちの資産の価値(自宅、自動車、生命保険など)を算定します。

毎月余裕をもって返済に充てることが出来そうな金額と返済総額(総債務額の5分の1の額又は総資産額のいずれか大きい金額)を算出して、分割弁済していくことが実現可能であるか検討していくこととなります。

このように個人再生は、ご依頼いただいて以降、分割弁済が可能であるか否かを検討していくこととなりますので、検討の結果、個人再生ではなく、他の債務整理(任意整理や破産)へ方針変更することもあります。

マイホームは残したまま借金の整理をしたい、個人事業を継続したまま借金の整理をしたいという方は、まずはご相談ください。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その③

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

今回は、個人再生手続についてお話いたします。

個人再生は、裁判所へ申し立てをして、裁判所の決定にもとづき債務額を原則5分の1に減額(※最低100万円)し、これを3年(例外的に最長5年まで伸長可)で分割弁済していくという手続です(厳密には、5分の1に減額した額と、資産総額を比べて大きい金額が返済総額となります)。

破産手続(後日ご紹介)では、自宅を手放すこととなったり、事業を継続することが困難になる、といった難点がありますが、個人再生では、自宅を手放すことなく、また、事業も継続しながら、手続を進めることも可能である点が、個人再生の特長です。

破産申立は「清算型」の手続、再生申立は文字どおり、「再生」「再建」するための手続と、一般的に区分けされます。また、債権者と個別に弁済交渉する「任意整理」と異なるのは、再生申立は裁判所に申し立てて、裁判所の決定によって「強制」されるというところです。

これだけ見ると、裁判所が「強制的」に借金を減額してくれるなら、任意整理よりお得な手続だと思えますが、裁判所が強制的に債務額を減額する手続であることから、一定の条件を満たさないと認められない手続となります。

主な条件は、①住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下であること、②将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること、等が必要となり、特に②の条件が、個人再生の手続をとるうえで最も重要となります。

典型的には、長年、正社員として働いていて、毎月安定して給与をもらっている場合ですが、これに限られるというものではありません。

収入に波のある自営業の方やパート、アルバイト勤務をされている方も、継続的に反復して収入を得る見込みがあると言えれば、この手続を利用することが可能となります。(つづきは次号にてご紹介します)

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その➁

相談内容・・・数か月前から借金の返済ができておらず、借りた会社から督促状が届いたり、知らない弁護士事務所からすぐに連絡するようにと書かれた手紙が届いています。どうしたらいいでしょうか…。

(本ブログ3/29付の続きです)

家計表により、毎月無理のない範囲で返済できる金額が把握できた段階で、債権者に対し分割弁済額を提案し、交渉の末、合意に至れば、合意書を取り交わし、合意内容のとおりに返済してゆく、という流れです。

最近の債権者の傾向では、合意成立までの利息は加算されることが多く、なかには将来利息を上乗せするよう求める業者もいます。

任意整理で最も重要なことは、「無理のない、実現可能な、分割弁済の合意をすること」です。

返済できない(できない可能性が高い)返済額で合意しても、返済は途中で頓挫し、破産手続へ移行する方も時折みられますが、こうなってしまうと、任意整理が無駄になってしまいます。

毎月の返済が苦しい、先月の支払がまだできていないなど、借金のことでお困りの方はぜひご相談ください。

相談者にとって最も適した債務整理の方法は何なのか、一緒に考え、ご提案させていただきます。

当法人では、初回相談(1時間)は無料で行っていますので、まずは現状を。ご相談ください。

★次回は、②個人再生についてお話しいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その①

相談内容・・・数か月前から借金の返済ができておらず、借りた会社から督促状が届いたり、知らない弁護士事務所からすぐに連絡するようにと書かれた手紙が届いています。どうしたらいいでしょうか…。

債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 破産
今回は、①任意整理についてご説明します。

任意整理という手続は、債権者との間で、返済総額を確定させ、分割で返済してゆく計画(おおむね3年(36回)以内)を立て、債権者と交渉の上、分割弁済の合意をし、その合意に従って返済していくというものです。

この手続をとる主なメリットとしては、交渉により、将来の利息をカットないし減額できる点、毎月の返済額を抑えることができる点、裁判手続きではないため、特別な事情等がお有りの場合などは特定の債権者のみ任意整理をすることも可能である点にあります(*注 根本的な生活再建のためには、全債務を整理することが原則です)。

例えば、A社に200万円の債務があり、毎月8万円を返済している場合、任意整理により、債権者との交渉が奏功し、3年間(36回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約5万6000円に、5年間(60回)での分割弁済の合意ができたとすると、毎月の返済額は約3万4000円になります。

任意整理をご依頼いただいた場合には、まずは債権者に対し受任通知を発送して支払を停止するとともに、債権者からの債権届により現在の正確な債務額を把握します。これと並行して、依頼者様には、家計簿をつけてもらい、毎月の収入・支出を見える形で把握していただきます。

継続して家計簿をつけることで、毎月、ご自身が、何に・いくら使っているのかが見える化し、毎月の返済に充てることが無理なく可能な金額がいくらなのかを把握することができます。

(つづきは次号にてご紹介します)

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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診療録(カルテ)開示、介護記録の開示

医療機関における自分の治療の内容を知りたい時、原則として自分の診療録(カルテ)は開示を求めることができる、その際に理由は不要、ということを御存じでしょうか。根拠としては、個人情報保護法28条や「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省)です。

介護施設の利用者も、自分の介護記録については同様です(同法)。

では、患者や介護施設の利用者が亡くなった後、その遺族は、診療録や介護記録の開示を求めることが出来るでしょうか。

前記「診療情報の提供等に関する指針」は、医療従事者等は、遺族に対して診療情報の提供をしなければならないと定めています。

また、同指針に従い、介護施設の利用者が亡くなった場合にも、遺族に対して、介護関係の記録の提供を行うものとする(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、平成29年4月14日、個人情報保護委員会厚生労働省)とされています。

近年では、医療機関や介護施設に申請すれば、任意に診療録や介護記録の開示を受けられることが多くなりました。

ただ、理由なく記録の開示を拒んだり、一部しか開示を受けられなかったなど、証拠保全の必要性が具体的に認められる場合には、裁判所に証拠保全を申し立てることも可能です。

 

「診療情報の提供等に関する指針」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)個人情報保護委員会厚生労働省

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance5.pdf

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス 福岡市東区)

 

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JELFウェブセミナー:みどりの遺言

2月3日、JELFが主催するウェブセミナーに参加しました。あまり聞き馴染みのない組織かもしれませんが、JELF(日本環境法律家連盟)とは、法律的な知識や手段を使って、環境を保護する活動をしている法律家による全国ネットワーク組織です。具体的には、公害などの環境事件についての差止訴訟などの裁判を行う、環境破壊が問題視されている状況に対して声明文を出すなどといった活動をしています。この度のウェブセミナーも会員の知識や経験を他の会員にも共有してお互いの研鑽を図る目的で開催されているJELFの活動の1つです。

今回のセミナーで取り上げられたテーマは「みどりの遺言」です。JELFでは、遺言をする人がその財産を環境保護団体へ寄付・遺贈することを内容として作成する遺言を「みどりの遺言」と呼んでいます。弁護士であるセミナー講師の経験を踏まえ、「みどりの遺言」を作成するときにあたっての留意点についてお話をいただきました。

遺言の作成にあたっては、遺言をする人が亡くなった際に相続人となる人が存在する場合、その相続人の相続権に配慮しなければなりません。例えば、すべての財産を環境保護団体に寄付するという内容の遺言を作成してしまうと、相続人の遺留分を侵害してしまい、相続が開始された際にトラブルが発生してしまいます。また、場合によっては、相続人となる人から、環境保護団体への寄付・遺贈自体に反対されることがあります。もちろん、遺言は、遺言をする人の自由な意思で作成してよいものではありますが、寄付や遺贈を行うと結果的に相続人が承継する財産が減少する可能性がありますので、相続人の不満を招きかねません。相続開始の際に、作成された遺言が無効であるなどといった無用な争いを避けるためにも、遺言をする人が環境保護団体への寄付や遺贈をすることについて、相続人となる人の理解を十分に得ておくとよいでしょう。

また、遺言を作成するには、その末尾に付言事項を記載することがあります。付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書に記載するもので、法的な効力をもたない記載ではあります。もっとも、「みどりの遺言」では、この付言事項を積極的に活用しています。遺言をする人が付言事項として、ご自身の人生を振り返り、どのような経緯で環境保護団体への寄付や遺贈をしようと考えるに至ったのかについて、遺言書に記載することを促しています。そうすることで、遺言をする人がご自身の人生観・価値観を見つめ直すことができ、「社会に貢献したい」「後世に寄与したい」という思いを少しでもサポートすることができるのかと思います。このような付言事項を記載しておくことで、相続人となる方にも遺言をする人の考え方が伝わりやすく、その理解も得られやすいのではないかと考えられます。

多様化が進む現代社会、遺言の内容についても多様化が進んでいます。「みどりの遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

「みどりの遺言」プロジェクトのご紹介ページ:http://jelf-justice.net/

 

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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アドボカシーセンター主催講演会に参加して

今月10月2日、NPO法人九州アドボカシーセンター主催の講演会に参加しました。

「カルロスゴーンはなぜ逃げた!?どうなっている!?日本の刑事司法」
~国際水準からみる日本の『人質司法』~(講師:上田國廣法律事務所 上田國廣先生)

コロナ対策として、初の試みであるZOOMによるインターネット上での講演の生中継や、会場の座席の間隔を十分に空けるなど対策がとられていました。

講演の内容は、2018年の日産自動車前社長カルロス・ゴーン氏の逃亡事件を題材に、国際的な水準から日本の刑事司法のあり方について考えるというものでした。ゴーン事件そのものの当否ではなく、外国人であるゴーン氏が逮捕後に受けた扱いから日本の刑事司法がどう見えたのか、それを受けどうあるべきかを考えるという内容でした。

具体的にゴーン氏は逮捕後、このような扱いを受けたとのことです。
・一日8時間の取り調べを弁護士なしで受ける。
・小さな監房に勾留される(監房の外に出られるのは一日30分のみ)。
・入浴は週2回
・保釈後も家族(配偶者)に会えない等々。
さらに、日本の有罪率は99.4%であり、裁判がすべて終わるまでには10年はかかるという弁護士の見解を聞き絶望の後逃亡に至ったのではないか、というのがゴーン事件の経緯です。

憲法で適正な裁判を受ける権利が保障されているにもかかわらず、日本ではなぜこのような制度が長年改善されないのかというと様々な原因があるのですが、歴史的に捜査機関(国)側が制度の運用の面で強く、被疑者の権利を拡大する原則とその例外の逆転化が起き、制度の空洞化が起きているという事実があります。また、市民のあいだにも犯罪者に手厚くする必要はないという意識が少なからずあること、そもそもの関心の薄さから、改善が難航しているという現状があるとのことでした。

講演の最後に、このような現状での弁護士の役割についてお話がありました。
「弁護士は人権保障に大きな役割を果たすことが期待されていることから、憲法に規定された唯一の民間の職業である。個々の事件で被告の人権を守るため適正な手続きをとることに尽くすことが大切であり、現状でも犯行の態様やそこに至る経緯を十分に捜査することで役割をはたす事ができる。」

今回の講演を受け、私も法律事務所の職員として、より丁寧な対応を心がけるとともに、市民として刑事司法にもっと関心を持ち、今回のような講演に参加する機会があれば、積極的に参加し、意識を高めていきたいです。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局I

~NPO法人九州アドボカシーセンターとは~
NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権派弁護士を目指す学生を支援するため、法科大学院制度が導入された2004年に設立した特定非営利活動法人で、福岡県をはじめ、九州各県の法律事務所、弁護士有志からの協力と財政支援をうけて運営しています。詳しくは当法人HP内の「NPO法人九州アドボカシーセンターの活動」をご覧ください。

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