本年(2024年)4月1日から、相続登記申請が義務化されました。
先祖代々土地や建物を承継しているけれども、相続登記はしておらず、登記上、所有者がご先祖様のままになっている不動産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることから、国としては、これらの諸問題を解消するために、「現在の所有者と登記簿上の所有者を一致させて、これまで任意だった相続登記を義務化」することにしたのです。
義務の具体的な内容は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
そして、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等)なくこの相続登記申請義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので注意が必要です。
国は簡単に施策を転換するだけで、いつも翻弄されるのは私たち国民ですが、相続登記が未了のままにしておくと、孫子の代に手続が煩雑ともなりますので、相続によって取得した不動産をお持ちの方は、今一度、登記簿を確認されてみたらいかがでしょうか。
弁護士 松嶋 健一 (粕屋オフィス)