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宗像オフィス

解決事例のご報告

~父母との折り合いが悪くなった未成年者が他の親族の扶養を受け、扶養した親族から父母に対して未成年者の扶養料を請求した事例~

父母と未成年者との折り合いが悪くなったことに伴い未成年者が保護者宅を出て、他の親族が親族宅において約2年半の間未成年者の扶養を行っていた事例において、他の親族が父母に対して未成年者の扶養料の請求を行ったところ、200万円を超える扶養料の請求が認められました。

 

扶養義務者が複数おり、ある扶養義務者が扶養権利者を扶養した場合に他の扶養義務者に対して過去の扶養料の請求ができるかどうかについて、判例では、複数ある扶養義務者のうちの一人が、要扶養状態にある扶養権利者を扶養した場合には、当該扶養義務者は、他の扶養義務者に過去の扶養料を求償することができ、その程度方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを審判で定めるものとされています(最二小判昭42・2・17民集21・1・133頁参照)。

本件においても、同判例にならい、父母および他の親族はいずれも未成熟子である未成年者に対して扶養義務(一般的に生活扶養義務と言われます。)を負っているとしながらも、父母が負っている扶養義務は他の親族の扶養義務に優先すると解されるとして、父母が扶養をしないことから要扶養状態にある末成年者を他の親族が代わって扶養を行った場合には、原則として相手方らに対して扶養に要した費用を求償することができると認定されました。

その上で、どの程度の扶養料を請求できるかという点については、本件において未成年者が親族宅に身を寄せた経緯や親族の対応状況や関係等に照らし、両当事者の収入状況を考慮する養育費の算定方法を基準として請求金額を決めるのが相当であるとされ、結果的に約2年半における扶養料として200万円を超える請求が認められることとなりました。

本件においては、依頼者である親族の方が扶養を行うに至った経緯や実際に行ってきた扶養の対応等に関して具体的な事実を基に主張を展開したことが功を奏したのではないかと思います。

このような事例に限らず、もし、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

宗像オフィス  弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介 相続~遺留分侵害額請求~

親御さんが被相続人で、相続人はそのお子様2名(以下では、当事務所の依頼者を「A」、もう1名のお子様を「B」とします。)であったところ、亡くなられた親御さんが生前にすべての遺産をBさんに相続させる旨の遺言を作成されていました。

Aさんは、その親御さんとは長年交流がなく、かつBさんに遺産に関する資料の開示を求めても回答がありませんでした。

そこで、私がAさんの代理人としてBさんに資料の開示を求めるとともに、金融機関口座の取引履歴を精査して、Bさんが開示した遺産のほかに財産(他の金融機関口座や生命保険、貸金庫等)を調査しました。

その調査結果を踏まえ、Bさんに対して遺留分侵害額請求権を行使し、裁判外の交渉によりAさんの主張額満額が早期に支払われる結果となりました。

近しいご親族であっても必ずしもその財産状況を詳細に把握されている方はそう多くないと思います。ご本人で調査するには大変な労力がかかりますので、まずはご相談いただければと思います。

弁護士 坂口裕亮(本部オフィス)

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解決事例のご紹介 交通事故~異議申立~

別の依頼者のご紹介で、県外にお住まいの方からご相談いただきました。

歩行者として交差点を青信号で横断中、右折してきた車にはねられ、腓骨近位端骨折等の傷害を負った交通事故でした。既に別の弁護士に依頼しているとのことでしたが、当法人への依頼をご希望されたため、受任させていただきました。

当法人にご依頼になる数か月前に出された事前認定では、骨折部の骨癒合は良好に得られており、関節面の不整は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、症状経過や治療状況等から将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いとして、非該当の判断がされていました。しかし、ご本人は、長距離を歩くと膝が痛むとお話しでした。

カルテを拝見しますと、後遺障害診断書の作成直前には、レントゲンしか画像検査がなされていないことが分かりました。

そこで、MRI検査を受けてもらうと、骨折線は不明瞭ではあるものの、骨髄浮腫の増強が認められました。調査会社に相談したところ、「MRIだけでもいいかもしれないけど、骨折なら念のためCTも受けた方がよい」との助言がありました。再度お願いしてCT検査を受けてもらうと、骨折後の変化が比較的明確に認められました。

これらの検査結果に基づいて異議申立をし、無事、後遺障害等級12級13号を獲得することができました。理由として使われたのは、やはりMRIではなくCTの結果の方でした。

残念ながら加害者が任意保険に加入しておらず、すぐには十分な賠償を得ることはできませんでした。加害者本人と交渉し、「赤い本」基準に基づく金額と自賠責保険の保険金との差額を分割で支払っていただく内容で、示談を成立させることができました。

この案件では、事故直後にもレントゲンしか画像検査がなされておらず、事故から約1週間後のMRI検査でようやく骨折が発見されていました。事故後、CT検査は頭部にしかなされていなかったので、私自身も、後遺障害等級獲得のためにCT検査を受ける必要性を把握できておらず、調査会社に助けてもらいました。

最近は自賠責の後遺障害の認定が厳しくなっているという噂を耳にすることがあります。しかし、きちんと医学的証拠を提出すれば、非該当が12級になることもあります。非該当にされてしまった後遺症も、諦めずにご相談ください。

弁護士 甫守 一樹 (本部オフィス)

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解決事例のご紹介 負債整理~定年退職後であっても個人再生計画が認可された事例~

住宅ローンの残があるご自宅の所有権を確保しつつ、お子さんの教育費や生活費のためにできてしまった多額の負債を整理したいというご希望でした。個人再生が選択肢に浮かびそうですが、ご相談にいらっしゃった時点で、すでに定年退職後の再雇用期間中で、しかも数年後にはその再雇用期間も終了し、その後の就職先は未定という状況でした。

別の弁護士には、任意整理か破産と言われ、個人再生を提案しても相手にされなかったとのこと。

当法人では、ご自宅はアンダーローンではあるものの、清算価値は他の債務の総負債額よりも低いことが見込まれることと、ご本人は長年真面目に仕事のキャリアを積んでおられ、数年後の再就職先が決まっていないとはいえ、ないことはないだろうと考えて、ご希望どおり個人再生(小規模個人再生)申立て方針で受任いたしました。

再生計画案は、再就職先が見つかっていないという点を考慮し、生活費の節約に努めて、3年で返済する内容で申し立てをしました。

再生委員の先生と裁判所からは、やはり、再生期間中の退職が確実で、再就職先が決まっていないということで、厳しく見られました。しかし、最終的には、一緒には暮らしていないもののある程度安定収入のあるお子さんらの名義で、もしものときは援助する旨の誓約した陳述書を提出したことで、再生計画案が認可されるに至りました。

日本は超高齢化社会へ向かいつつありますが、60歳や65歳を過ぎてもお元気な方は増えているように感じますし、そういった方々の労働力に期待せざるを得ない状況でもあるように思います。今回の認可例は、こういった社会状況も影響しているかもしれません。

高齢で再生期間中の仕事が未定でも個人再生が認可された事例や、別居の親族の収入が考慮された事例は珍しいと思いますので、ご報告いたします。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご報告~不動産(共有物分割)

本件は、自宅裏の土地がもう何年も放置されているので、裏の土地を取得して自宅の敷地を広げたいというご相談から始まったものですが、登記簿上の土地の所有者は既に亡くなっていると思われ、その相続人の特定が必要となりました。

戸籍をたどり調べてみると、登記簿上の土地所有者は30年以上前に亡くなっており、配偶者もその数年後に亡くなっていることが判明しました。また、お子様達は相続放棄をされていました。そこで、配偶者の親兄弟も亡くなっていたためその甥姪と相続人を特定し、任意に持分の譲渡を受けることができましたので、土地の持分の大半を取得することが出来ました。

残りの土地の持分については、お子様達が相続放棄をされていたので、所有者の親兄弟について調査が必要でした。所有者が亡くなって30年以上が経っているため新たな相続が発生しており、これを戸籍でたどっていくと、その相続人は実に40数名に及ぶことが判明しました。

これらの相続人の特定作業に数カ月を要し、また司法書士の先生や法務局の事前確認などのチェックも受けながら作業することになりました。

そして、この40数名について、個別に交渉することは現実的に困難でしたので、こちらは一部所有者として、裁判所に対して、40数名を被告として、共有物分割請求訴訟を提起し、残りの部分について適切に代償金を支払って土地全体を取得することが出来ました。(2023年)

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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解決事例(遺産分割)のご紹介(2023年)

依頼者の祖父を被相続人とする相続人が合計数十人の遺産分割(不動産の単独取得)の解決事例をご紹介します。

依頼者以外の相続人全員を相手とする遺産分割調停を申し立て、同時に、調停外において相続人らに連絡をとりました。

その結果、相続人らの大半から相続分譲渡又は相続放棄をする旨の書面を取り付け、書面が取り付けられなかった相続人との間では調停が成立し、依頼者が、遺産である不動産を単独取得することができました。

粘り強く相続人の方々に連絡を取り、丁寧に説明をすることで無事早期解決につながりました。

 

【2023年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】

2023年12月13日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

 

弁護士 坂口裕亮

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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解決事例のご紹介

某不動産業者の方からのご紹介で、5年程前に亡くなられたご主人名義のご自宅を売却するため、不動産登記簿を売れる形にしたいというご依頼をいただきました。

拝見すると、相続登記が未了の上、抹消されていない抵当権と根抵当権、代位弁済による付記登記、さらに根抵当権付債権差押という見慣れない登記まで。いずれも昭和の時代に設定されたものでした。

司法書士の先生と協力し、1つ1つ解決していくことにしました。特にみなし解散がされている会社の根抵当権付債権差押はどうしようか悩みましたが、特別代理人の選任を申し立て、根抵当権抹消の承諾請求という形で訴訟を提起することにしました。

先日、無事、目標としていた自宅売却ができたというご報告をいただきました。

初めて行う手続に沢山触れられて、大変勉強になりました。

ご依頼様は勿論ですが、ご紹介いただいた不動産業者の方、ご協力いただいた司法書士の先生、裁判所の裁判官・書記官、特別代理人になっていただいた弁護士の先生、結果的に相手方になった多くの方々、そして当事務所のスタッフ、この事件のすべての関係者に感謝致します。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤②

 

今般、医療過誤事案について解決に至りましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件・解決事例)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護過誤

<解決年度>2023年

事案としては、患者が医療機関において人工透析を受けた後、職員によるカテーテルの誤操作により、空気塞栓症が生じ、間もなく亡くなったという事案です。

本件では、医療機関が事故発生当初から過失を認めており、示談交渉の上、示談書において、謝罪が明記され、解決金約3400万円が支払われることで、比較的早期に解決に至りました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤

今般、九州・山口医療問題研究会所属の弁護士3名体制で取り組んだ医療過誤事案について解決に至りましたので、ご報告させていただきます。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護事故

<解決年度>2023年

事案としては、長年子宮筋腫・卵巣嚢胞について経過観察を受けていたが、近年卵巣嚢胞の悪性所見が見られたため卵巣摘出術を受けた。術後の病理検査において良性と判断されたが、約1年半後に癌の転移が発覚した。

医療機関は、どこからの癌の転移か精査中に、患者側から指摘を受けて前回手術にて摘出した卵巣標本の再切り出しを行ったところ、その標本から癌が発見され、術後の病理検査において見落とされていた事実が発覚した。その後抗がん剤治療が行われたが、十分な効果が見られずに亡くなったというもの。

本件では、癌の見落としについての過失は明らかであったものの、仮に術後まもなく抗がん剤治療を行った場合には結果は回避できたかという因果関係が特に争われた。

卵巣嚢胞についての専門医の協力や医学文献での主張立証を経て、病理医らの尋問を行い、病理医らによる謝罪を受け、また上記過失と死亡との間の相当因果関係を前提とした損害について、一定の解決金を受領することにて和解した。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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