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宗像オフィス

最新解決事例のご紹介~介護事故

先日、介護施設内で、不適切な移乗介護を受けた結果大腿骨転子下骨折にて負傷した利用者が、介護施設を運営する事業者に対し事故によって生じた下肢痛及び膝関節拘縮にかかる後遺障害を含む損害について賠償の支払いを求めた事案について、将来介護費用や後遺障害慰謝料が認められることを前提に交渉段階より400万円以上増額した金額での裁判上の和解が成立しましたので、ご報告いたします。なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>医療・介護事故

<解決年度>2022年

本件は、大腿骨転子下骨折の手術(観血的骨接合術)後、血流障害のため褥瘡が認められ別途手術(下肢動脈ステント留置術)及び入院が必要となったことについて事故との因果関係が争われ、またもともと後遺症があり要介護認定を受けていたことから後遺障害の存在が主に争われた事案です。

事業者からは、一定の解決金が提示されたもののこれに納得できず、提訴をし裁判において、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出し、医師らの書面尋問及び当事者家族の尋問を経て、将来介護費用の存在及び後遺障害が14級に相当することを前提とした解決金での和解が成立しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)、小出真実(宗像オフィス)

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最新解決事例のご紹介~不動産トラブル、建物の瑕疵

当法人は、不動産トラブルにも積極的に取り組んでおり、当職は福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが、この度法人内の弁護士らで弁護団を結成し、中古建物の売主と仲介業者を相手に、損害賠償請求等をした裁判について、一部支払を受ける内容で判決を得ましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>不動産トラブル

<解決年度>2022年

糟屋郡内在住の依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。

依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。

何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる住民からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。

損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。

もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。

判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。

 

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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最新解決事例のご紹介~契約トラブル

特別養護老人ホームからの受け入れ拒否の適法性が問題となった事案について、裁判により、遺族らへの謝罪とともに140万円の解決金を支払うことで裁判上の和解が成立した事例をご報告します。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>医療過誤・介護過誤
<解決年度>2021年
医療機関への短期入院を契機として施設(特別養護老人ホーム)が退院後の受け入れを拒否した事案。交渉中にご本人が他界したため、遺族において、退院後の在宅介護に要した介護費用や慰謝料等を求めて福岡地裁に提訴した。施設側はご本人の骨折リスク等を理由に受け入れ拒否の適法性等を主張したが、最終的に、裁判所の和解勧試に応じて、遺族らに遺憾の意を表明するとともに140万円の解決金を支払うことで裁判上の和解が成立した。


弁護士 池永修(本部オフィス、福岡市東区)

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無罪判決

 当法人弁護士が担当した暴行被告事件につき、被告人の正当防衛が認められ、無罪判決が出されました。
 検察官は控訴をせず、無罪判決が確定しました。

2021年10月27日 朝日新聞
 
 弁護士 坂口裕亮

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最新解決事例のご紹介~消費者問題

 弁護士登録以来,消費者問題にも積極的に取り組んでおり,福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが,この度,同委員会所属の弁護士らで弁護団を結成し,ゴルフ練習場の経営者たちが,ホームページ作成やクレジット契約等を勧誘した会社の代表取締役・役員・勧誘した担当者,信販会社等を相手に,損害賠償請求等をした裁判について,一部支払を受ける内容で裁判上の和解をしましたので,ご紹介いたします。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>消費者問題
<解決年度>2021年
被告会社は,ゴルフ練習場の経営者たちに,(1)無料でホームページを作り,そこに広告を貼らせてもらえれば広告料を支払うこと,(2)数百万円もの高額なソフトを購入する内容でクレジット契約を結ぶこと,(3)広告料の名目で,信販会社に毎月支払うクレジット料と同額を,継続的に支払うので一切負担はさせないことを宣伝,勧誘し,高額なクレジット契約を締結させていました。
被告会社は,福岡県を含め,全国で同様の勧誘を行っていましたが,現在は破産しているため,同様の宣伝や勧誘は行われていません。その後,被告会社からの広告料名目の支払が止まったため,ゴルフ練習場の経営者たちには数百万円のクレジット料を支払う義務だけが残りました。
弁護団としては,被告会社代表者らと信販会社に対し,この商法が破たん必至であることを認識し又は認識し得たのに,漫然と継続させて,ゴルフ練習場の経営者らに経済的負担をさせる一方で,クレジット会社から多額の資金を受けていたことを訴えました。その結果,福岡地方裁判所にて,損害の一部につき支払を受ける内容で,信販会社や被告会社の代表者と裁判上の和解をして,被害額の一部を回復することができました。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

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最新解決事例のご紹介~交通事故

当職が担当した交通事故事案について、今般、解決に至りましたのでご紹介します。
また、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>交通事故
<解決年度>2021年
原告は、買い物帰りに後ろからスポーツタイプの自転車に追突され、膝に重傷を負い、後遺症が残ったため、加害者を被告として、休業損害、慰謝料、逸失利益等を請求する訴訟を提起した。
被告は、原告の家事従事者該当性、入院の必要性、及び後遺症の程度について訴訟で強く争ってきたが、当方は主治医の意見書を証拠提出する等して訴訟活動を行い、尋問を実施することなく、概ね請求額どおりの和解を勝ち取ることができた。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス、福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~相続

 被相続人が生前届出ていた養子縁組届について、かかる養子縁組は無効であるとして、養子縁組無効確認訴訟を提起された事件(こちらは被告側)について、福岡家庭裁判所において、原告の請求が判決でいずれも棄却され、確定した事例をご報告します。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>相続
<解決年度>2020年
 本件は、被相続人が生前に被告を養子とする養子縁組を届出した事案において、被相続人の死後、原告から本件養子縁組の無効確認訴訟が提起されました。
原告は、養子縁組届出当時、被相続人が認知症であり縁組能力がなく、また被相続人が被告と縁組する意思がなかったと主張していました。
これに対し、被告は、被相続人の養子縁組届出の能力を立証するため、被相続人の入院していた医療機関のカルテや介護施設の生活状況をもとに、丹念に主張立証しました。
また、被相続人と被告との長年にわたり懇意にしていたこと、また被相続人の縁組意思を推測する手紙等により、縁組意思もあったと主張立証しました。
その結果、判決は、被告の主張した事実関係を全面的に認めた上、養子縁組当時、被相続人には、被告を養子とする縁組能力も意思も能力もあった、本件養子縁組は有効であると判断し、原告の請求をいずれも棄却するという判決を下しました。その後、原告が控訴することはなく本件は確定しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス、福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~交通事故

 先日、交通事故後の後遺障害について、自賠責では後遺障害には該当しないと認定されたものが、裁判では医師の意見書等を提出したことにより、後遺障害14級に相当することを前提とした解決金400万円での和解が成立しましたので、ご報告したします。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>交通事故
<解決年度>2020年
 本件は、歩行者が、信号機のない横断歩道を歩行中、直進四輪車と衝突し、腰部捻挫、頚椎捻挫、肩の関節唇損傷等の傷害を負った事案において、症状固定後に後遺障害が残存しているとして、自賠責に事前認定を依頼したが、後遺障害には該当しないという結論を得た。
この認定に納得できず、提訴したところ、裁判で、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出したことにより、後遺障害14級に相当することを前提とした解決金400万円での和解が成立した。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

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春日市東浦・西浦地区における土砂搬入禁止仮処分において事業者との和解が成立

春日市東浦西浦地区において、環境改善工事の名のもとに、建設残土などの廃棄物混じり土が15年以上もの間搬入され造成され続けているという事件で、令和2年1月16日、地権者22名が福岡県、春日市、及び事業者2社を相手に土砂等の搬入禁止、土砂等の撤去等を求める訴訟を福岡地方裁判所に提起しました。これと併せて、土砂等を搬入していた事業者と春日市とを相手に、土砂搬入等禁止の仮処分も申し立てました。

詳しい事実関係・事実経過は、地権者の方々によるホームページがありますので、ぜひそちらをご覧ください(「うらうら通信」というとても分かりやすくまとめた会報誌もDLいただけます。)。

東浦西浦被害者の会HP

仮処分では、計5回の審尋期日が開かれ、去る本年9月4日、事業者との間で、本裁判が終了するまでの間、地権者らの土地を含む対象地区内に土砂を搬入しないことを内容とする和解が成立しました。(春日市も含めた三者での和解を望んでいましたが、春日市は理由なくこれを拒否したため、事業者のみとの和解となりました。)

地権者の方々はこれまで長い間、春日市、福岡県に対して、自分たちの土地が不法に埋め立てられていることを訴え続けていましたが、何ら有効な措置は講じられず、地権者らの声は無視され続けてきました。

今回の和解は、仮処分での和解であり、本裁判が終わるまでの暫定的なものではありますが、15年以上もの間野放しにされ、建設業者等の都合のいいゴミ捨て場と化していた状態を止めることができたのは、地権者の方々にとって全体解決に向けた非常に大きな前進となりました。

本裁判は、コロナウイルスの影響で、本年9月3日に漸く第1回口頭弁論期日が開かれ、まだ始まったばかりです。全体解決に向けて、引き続き原告の皆さんと一緒に頑張っていきます。

福岡市のおとなり、春日市の東浦西浦地区で一体何が行われているのか、多くの皆さんに知っていただきたいと思います。ぜひ一度ホームページをご覧ください!

弁護士 松嶋 健一(本部オフィス・福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~離婚

先日、離婚事件についてレアケースの判決(原判決、控訴審判決)を受領しましたので、ご報告いたします。

 事案としては、配偶者の死後、自分と配偶者との間に離婚届が提出されていることを知った原告が、検察庁検事正に対し(※配偶者の死後は法律上検察庁検事正が被告となります)、離婚無効の確認及び離婚届提出後に提出されていた配偶者と第三者の婚姻は重婚状態にあるとして取消を求めたものです。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>離婚
<解決年度>2020年
 原審は、前記離婚届が提出された以降も原告が配偶者と自宅にて生活するなど、その提出の前後で生活状況に変化がなかったこと、通常離婚に伴う財産分与等の清算手続きも取られていないこと、離婚届が提出された当時、原告が配偶者と離婚を決意するような動機もなかったこと、さらに提出された離婚届に記載してある「原告」の署名押印は、原告の筆跡とするには大きな疑問があり、原告の実印でもない、等の理由から離婚届を無効とし、その後の婚姻は重婚として取り消されると判示した。
これに対し、被告は控訴したが、控訴審も原審の内容を支持し判決した。その後上告の手続きは取られず判決が確定した。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

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