先日、介護施設内で、不適切な移乗介護を受けた結果大腿骨転子下骨折にて負傷した利用者が、介護施設を運営する事業者に対し事故によって生じた下肢痛及び膝関節拘縮にかかる後遺障害を含む損害について賠償の支払いを求めた事案について、将来介護費用や後遺障害慰謝料が認められることを前提に交渉段階より400万円以上増額した金額での裁判上の和解が成立しましたので、ご報告いたします。なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。
<事例分野>医療・介護事故
<解決年度>2022年
本件は、大腿骨転子下骨折の手術(観血的骨接合術)後、血流障害のため褥瘡が認められ別途手術(下肢動脈ステント留置術)及び入院が必要となったことについて事故との因果関係が争われ、またもともと後遺症があり要介護認定を受けていたことから後遺障害の存在が主に争われた事案です。
事業者からは、一定の解決金が提示されたもののこれに納得できず、提訴をし裁判において、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出し、医師らの書面尋問及び当事者家族の尋問を経て、将来介護費用の存在及び後遺障害が14級に相当することを前提とした解決金での和解が成立しました。
弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)、小出真実(宗像オフィス)