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Monthly Archives: 5月 2021

もしもの備え~改正災害対策基本法5月20日施行~

災害対策基本法が改正され、避難情報等が見直されたその日、九州では大雨に見舞われ、避難指示が出された地域がありました。

主な改正点は、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に変更、レベル4は避難勧告が廃止され「避難指示」に統一、レベル5の名称を「緊急安全確保」に変更、とのことです。

従前の区分もよく把握していなかったので、そうなんだ~という程度の感想でしたが、もしもの備えを全くしていないというわけでもないんですよ。
私の場合は、台風や地震などに対しては、マンションなので在宅避難が基本かなということで、水、食料、簡易トイレ、水のいらないシャンプー、ホイッスル、ラジオ、懐中電灯、コンロ、非常用給水袋などを準備しています。

なお、職場にも防災バックが備えてあると聞いて、初めてバックを開いてみたのですが、おそらく長い間、中身のチェックがされていなかったようです。今後は定期的にチェックと補充が必要ですね。

また今のコロナ禍では、万が一自宅療養となった場合の備えも必要なのでしょうが、備蓄している食料だけでは足りないよねといったところが、目下の不安です。
福岡では配食や買い物代行といった行政の支援が乏しいと聞きますし、いま現在、困っている方も少なくないのではないかと思います。

市民、地域社会、行政それぞれが備えを怠らず、共に災害の多い今日を乗り越えていきたいですね。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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土曜日相談・オンライン相談実施のご案内(宗像オフィス)

宗像オフィスでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、平日の相談枠を制限しており、その影響で相談の予約が取りにくい、あるいは相談を速やかに実施できない状況となっておりました。
そのような状況を解消するため、宗像オフィスでは、一定期間土曜日相談・オンライン相談を実施することとしましたのでご案内いたします。

●平日の9時半から17時半に加え、土曜日の10時半から16時半の間で1時間の相談が可能です。
●相談をご希望の方は、各相談日前日の17時までに宗像オフィスにお電話のうえご予約ください(土曜日はお電話が繋がりません)。
●土曜日の相談実施時間帯であっても日程・時間帯等によっては都合により相談をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
●その他、原則として面談による相談をお願いしておりますが、ご希望の場合には平日・土曜日を問わずオンライン法律相談(ZOOMもしくはその他ウェブ会議システムによる相談)を実施できる場合がございます(予約制)。詳細は、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

連絡先:電話番号0940-34-1110


宗像オフィス

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いのちに優劣はない~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟から

皆さんは、優生保護法下での強制不妊手術をご存じでしょうか。
人為的に優秀な子孫を産む方法で国家・民族を発展させるという思想である優生思想が、命に優劣をつけ選別をしてしまうような方向に進んだ結果、戦時中の1940年、遺伝性とみなされた障害者、病者に強制不妊手術を認める「国民優生法」が成立しました。
戦後の1948年、「優生保護法」への法改正後にも強制不妊手術の規定が引き継がれて、1996年、母体保護法への改正時に強制不妊手術の規定が削除されるまでの間、知的障害や遺伝性の疾患を有する方に不妊手術を強いることが認められていました。
本来、権利や自由を守るための法律が、差別を生み出して、助長し、遺伝性の障害を持つ方は劣等であるという不当な烙印を押し続けていたということです。
なお、この1996年は、ハンセン病患者への長きにわたる強制隔離政策を続ける根拠となった「らい予防法」がようやく廃止された年であり、その後の提訴、勝訴判決につながっています。

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、この優生保護法下での強制不妊手術等の被害について、仙台、東京、兵庫など全国各地で提起されている裁判で、福岡でも、2019年12月24日に提起されました。
当法人からも池永修弁護士と私が弁護団に参加し、原告、支援者の皆さんと一緒に闘っています。
福岡訴訟では、不妊手術を強いられた聴覚障害のある男性と、妻の女性が原告となり、これまでに3回の裁判期日が開かれています。裁判では、強制不妊手術の是非、優生思想による差別について追及しています。
本年5月は、優生保護法と同様に、国の法律によって、ハンセン病患者が強制的に隔離されていた政策が憲法に反すると断じた2001年5月の熊本地裁判決から20年です。
今こそ、優生保護法の問題をはじめ、様々な被害、根付いた差別や偏見、障害者の方々を取り巻く生活環境について、社会全体、お一人おひとりが知ってゆくことが問われているのではないでしょうか。
次回裁判は、本年8/2(木)14時から福岡地方裁判所にて予定されており、裁判後には報告集会も行っております。ぜひ、ご参加いただき、一人でも多くの方が、この裁判の意義を知っていただけますと幸いです。

コロナ禍において、本来公開裁判であるはずの法廷に出向けない、傍聴が出来ないなどの状況でもありますが、「いのちに優劣はない」というスローガンを掲げ法廷外での支援活動も行われておりますので、皆様の多様なご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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裁判の中でのジェンダーを考える~弁護士から見た性暴力を巡る裁判の今~

4月30日、福岡市科学館ホールにおいてNPO法人九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーが開催されました。

今回のテーマは「裁判の中でのジェンダーを考える」。
講師は女性の権利を守ることをポリシーに活動されている弁護士法人女性協同法律事務所の松浦恭子先生でした。

セクシャルハラスメントや性暴力被害の事件では、法律家のジェンダー観が問われる場面が出てくること、性虐待を受けた被害者はどのように訴え、最後にどんな言葉を残したか、法改正の動きや外国の法制度はどうなっているのか等、「小さいが確かな声を社会に届ける」法律家の役割について、実際の裁判事例をもとにご講演頂きました。

2時間ほどのお話でしたが、どのエピソードもジェンダーに関わる難しい問題に触れられており、様々な困難に直面されるなか、それをどのように解決に導かれてきたか、興味深く、胸を打たれる話ばかりでした。松浦先生の温かく優しい話し方にもお人柄を感じ、依頼者に寄り添ってこられたそのご活動について、もっとお聞きしたいと思うほど、あっという間の時間でした。

NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費・事前申し込み不要です)。

セミナー情報はこちらから⇓⇓⇓
NPO法人九州アドボカシーセンター

福岡市東区 本部事務局S

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朝倉市公営住宅で2017年7月の九州北部豪雨災害からの生活再建状況に関する聞き取りアンケートを実施しました

2021年4月、朝倉市の公営住宅で聞き取りアンケートを実施しました。2017年7月の九州北部豪雨は本年(2021年)で発災から4年が経過します。
 朝倉市が策定した復興計画では、本年(2021年)は「再生期(復旧期と連動し、復旧期に取り組んだ残りの復旧を進めるとともに、被災前の活力を回復し、地域の価値を高める期間)」の2年目と位置付けられています。
 朝倉市は2017年12月に被災者の方々を対象としてアンケートを実施していますが、それ以降は実施しておりません。また、朝倉市社会福祉協議会が設置した支えあいセンターも2021年3月をもって閉じられました。
 このように、被災者の方々の声を直接届ける機会は減ってきています。
 他方、復興計画が進む中で被災者の方々は復旧工事に伴う換地や土地収用など新たな問題に直面しています。また、災害公営住宅での生活はやはり今までの生活とは勝手が違い、日々小さなところで苦労を感じているようです。
 アンケートを実施して特に感じたのは、被災者の方々から地元へ戻ることへの諦めの声が多かったことです。高齢の被災者の方は特に「元気なうちに復旧工事が終わる気がしない」「今さら戻っても年を取ればすぐに施設などに入り地元を離れなければならない」といったご意見がありました。
 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言も発令されており、アンケート実施には苦慮しているところではありますが、引き続き、被災者の声を届けるべく活動を続けていきたいと思います。
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弁護士 坂口裕亮(朝倉オフィス)

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町内清掃に参加しました

当法人本部オフィスの所在地である、福岡市東区馬出2丁目の自治会(町内会)では半年に1回、4月と10月に町内一斉清掃が行われています。
今回、開始時間とされている午前8時30分より少し前位から町内の皆さんと一緒に通りに出て、各々作業を始めました。
その作業内容は、目に見えるごみを拾う、通りに蔓延る雑草の除草、植え込みに溜まっている枯葉の除去など多岐にわたります。
本部オフィスの前の通りは、福岡市営地下鉄馬出九大病院前駅の出入口すぐの場所で、平日はサラリーマンなどの人通りも多く、街路樹の落ち葉などのごみもすぐ溜まるので、営業時間の前に簡単に箒で掃いて清掃することはあります。
が、今回の町内清掃では、事務所の入居する福岡五十蔵ビルの目前だけでなく、両隣、車道の端、ビルの周囲に至るまで範囲を広げ、かつ細かいところまで、手を入れて清掃しました。

小一時間黙々と作業をし、大方綺麗になったところで、担当の方に「そろそろ切り上げましょう」と声をかけていただきました。最後に町内の皆さんと協力して仕上げをすると、「きれいになった」「これで半年は持つやろ」と皆さん口々に労い合いながら、晴れやかな気持ちで収集場所に集まりました。収集場所では、ごみ袋2~30袋分のごみが集まり、町内がきれいになったことを実感しました。解散時には、「お疲れ様でした」の労いの言葉とお茶とごみ袋を頂いて、近所の方とご挨拶を交わし、本部オフィスに戻りました。

日曜の朝にさわやかな汗を流して、町内をさっぱりすることが出来たし、清々しい時間を過ごせたことに、運営していただいている町内会の方に感謝です。
また、半年後の町内清掃を楽しみに待ちたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K、事務局S

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憲法記念日に考えたこと

言わずもがなでありますが、5月3日は憲法記念日でした。普段の仕事をしている中で憲法を使うことはあまりありませんが、それでも、集団訴訟事件や憲法劇に参加するなどといった活動に取り組むことで、憲法に接する機会を意識的に作ろうとしています。

私は「安保法制違憲訴訟」という集団訴訟事件に参加しています。安保法制法が強行採決されてから、全国的に安保法制法が違憲であるとして、国家賠償請求訴訟や自衛隊の出動差止請求訴訟が提起されています。

安保法制違憲訴訟は、福岡の地でも、国家賠償請求訴訟と自衛隊の出動差止請求訴訟の2つの事件が進行中ですが、差止請求訴訟についてはすでに結審し、6月9日に判決の言渡しが行われる予定です。この差止請求訴訟では、原告ら市民より、安保法制法が憲法9条に違反することを立証するために、憲法学者やジャーナリストといった専門家に対する証人尋問を実施するよう求めましたが、裁判所は聞き入れず。専門家証人をはねつける裁判体に対して忌避を行うもそれは棄却され、結審となりました。他方で、国家賠償請求訴訟では、専門家証人の証人尋問を請求する段階に至っており、裁判所がこの証人尋問請求にどのような姿勢を見せるのか注目です。

今般、全国的に提起されている安保法制違憲訴訟も、続々と判決の言渡しが行われてきていますが、残念ながらいずれも原告らの請求を認めない結果となっています。原告ら市民は、安保法制法の施行により、有事の際自衛隊がアメリカ軍の後方支援を行うことで、日本が戦争に巻き込まれる危機感を感じているのですが、現時点で言い渡されてきている判決では、その危機感が現実的ではないなどといったことを理由に原告らの請求は否定されてしまっています。原告ら市民の感じている危機感が現実性を帯びてしまったならば戦争状態に突入してしまい、もはや後戻りができない状況となってしまうのですが、このことを裁判所に理解してもらわなければなりません。

そのような中、これも5月3日のニュースですが、憲法改正に関する世論調査が4月18日に実施されたところ、憲法改正について賛成が48%、反対が31%という結果があらわれ、さらには、憲法9条を改正して自衛隊の存在を憲法に明記することについて賛成が51%、反対が30%という結果があらわれたというニュースに触れました。この結果を見て大変残念に思う一方、自分の取り組んでいる活動もまだまだ力及ばすという現実を突きつけられました。この現状を見つめ直して集団訴訟事件に取り組んでいくという気持ちを引き締め直した憲法記念日でした。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の判決が言い渡されました

本年(2021年)4月28日、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の第1審判決が福岡地方裁判所で言い渡されました。

結論は、糸島市民らの請求をいずれも棄却しました。

裁判所の判断は、糸島市の主張にただただ追従するのみで、「行政の暴走を抑制する」という司法の役割を放棄したと言っても過言ではありません。

「きららの湯」は旧二丈町が設置して以来、「健康増進施設」として社会保障費の削減等に資するものとして運営が続けられてきました。実際に原告らをはじめ多くの糸島市民が「きららの湯」を利用することで健康を維持してきました。

しかし、裁判所は、「きららの湯」を利用しない糸島市民にとっては、「多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題であると思われる」などと福祉行政を単なる「コスト」としてしか見ていません。裁判所は、「きららの湯」で糸島市民が健康を維持する必要はなく、市民が健康を損ねても構わない、そのときには社会保障費を支出すればいい、とでも考えているのでしょうか。福祉行政は市民の健康増進・維持を図ることが大前提のはずです。裁判所は福祉行政の目的を全く理解していません。そもそも福祉に用いる施設について採算性を問題にすること自体がおかしなことですが、採算性の得られない施設の維持費を削減することが地方自治体の財政健全化に資するという単純なロジックであれば、学校も、図書館も、美術館も、体育館も、およそあらゆる行政財産を投げ売りする(ただでやる)ことが許されることになります。

また、原告らは⓵「きららの湯」を無償譲渡することの是非⓶入湯料値上げの是非を主張する中で、糸島市の検討がいかに杜撰であったかを主張しました。現課長を証人尋問しましたが、「きららの湯」の価値も算定していないこと、入湯料の値上げについては譲渡を受けた民間業者の言い分を鵜呑みにしたことなどが明らかになりました。それでも、裁判所は、「裁量論」を振りかざし、糸島市の検討過程には目をつぶり、「きららの湯」を糸島市に返還させることは現実的ではないなどと述べて、原告らの請求を棄却しました。このような判断が許されるのであれば、既成事実を作られてしまえば、市民の声は一切届かないことになります。

この度の判決は残念ではありますが、原告の皆さんとは判決言い渡しの直後に控訴することを確認いたしました。

今後は、福岡高等裁判所に舞台を移し、糸島市政を正すべく、糸島市民の皆さんと活動を続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、同訴訟のこれまでの活動については、本ホームページにも掲載しておりますので、御参照ください。

きららの湯をただでやるな!糸島市住民訴訟弁護団


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