弁護士登録以来,消費者問題にも積極的に取り組んでおり,福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが,この度,同委員会所属の弁護士らで弁護団を結成し,ゴルフ練習場の経営者たちが,ホームページ作成やクレジット契約等を勧誘した会社の代表取締役・役員・勧誘した担当者,信販会社等を相手に,損害賠償請求等をした裁判について,一部支払を受ける内容で裁判上の和解をしましたので,ご紹介いたします。
なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。
<事例分野>消費者問題
<解決年度>2021年
被告会社は,ゴルフ練習場の経営者たちに,(1)無料でホームページを作り,そこに広告を貼らせてもらえれば広告料を支払うこと,(2)数百万円もの高額なソフトを購入する内容でクレジット契約を結ぶこと,(3)広告料の名目で,信販会社に毎月支払うクレジット料と同額を,継続的に支払うので一切負担はさせないことを宣伝,勧誘し,高額なクレジット契約を締結させていました。
被告会社は,福岡県を含め,全国で同様の勧誘を行っていましたが,現在は破産しているため,同様の宣伝や勧誘は行われていません。その後,被告会社からの広告料名目の支払が止まったため,ゴルフ練習場の経営者たちには数百万円のクレジット料を支払う義務だけが残りました。
弁護団としては,被告会社代表者らと信販会社に対し,この商法が破たん必至であることを認識し又は認識し得たのに,漫然と継続させて,ゴルフ練習場の経営者らに経済的負担をさせる一方で,クレジット会社から多額の資金を受けていたことを訴えました。その結果,福岡地方裁判所にて,損害の一部につき支払を受ける内容で,信販会社や被告会社の代表者と裁判上の和解をして,被害額の一部を回復することができました。
弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)