本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。
この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。
旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。
2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。
弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。
優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。
優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。
これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。
弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)