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Monthly Archives: 10月 2023

釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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法人全体研修を行いました

2023年10月19日、当法人内で債務整理に関する研修を行いました。

債務整理は日々相談を受ける事件類型であり、かつ把握すべき事情や事件処理の方法が多岐にわたるため、弁護士と事務員が綿密に連携しながら進めていくべき事案です。そのため、今回は当法人のスタッフ全員参加での研修を行いました。

研修では、債務整理におけるそれぞれの方法(破産・民事再生・任意整理)につき、改めて手続きの流れを確認するとともに、若手の弁護士や事務員が悩むポイントや手続きを円滑に進めるための方法などを議論しました。

また、任意整理は裁判外の手続きであるため、その方針が各弁護士の裁量に大きく左右される面があります。今回の研修では、過去の事例を複数挙げながら、なぜそのような方針を採ったのか、その方針で進める場合に注意した点などを議論しました。

私はここ数年破産管財人を務める機会が多くなっていますが、一つひとつの基準や処理方法の理由を改めて確認することができました。

また、法人としても債務整理のご依頼も多くなっていますので、今回の研修はより依頼者の生活再建の一助となれる機会になったのではないかと思います。

弁護士 坂口裕亮

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趣味の園芸~ドラセナ ジェレ~

正式名は、ドラセナ・ステウドネリ・ジェレで、幸福の木として有名なドラセナ・マッサンゲアナと青年の木として知られているユッカ・エレファンティペスをかけあわせて作られた比較的新しい品種で、熱帯アジアが原産地で、耐暑性が強く、耐寒性もある植物だそうです。

初心者でも比較的育てやすい植物で、入手してからもう3年以上経ちますが、ずっと元気に青々としています。

「幸福」「永遠の愛」「幸せな恋」「隠しきれない幸せ」といった花言葉がつけられていて、非常に縁起が良く、風水上でも、陽の気を持つ観葉植物で、開運効果があるとされています。

朝倉オフィスを訪れる皆様が幸福でありますようにと願いを込めて、これからも大切にお世話していきたいと思います。

 

【2023年11月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【11月の相談会の日程】

2023年11月15日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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運動不足解消、来年こそは…

早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。今年の目標の一つは「運動不足解消」でしたが達成できていません。

健康とダイエットのために運動をしようと思い始めてもう数年経ちます。約4年前に、運動ができるゲーム機のソフトを購入しました。家でいつでも好きな時間にできて、ジムに通うより安いし楽しんでできれば継続できると思い購入しましたが、レッグバンドを装着するのもソフトを入れ替えるのさえも面倒になって、使用は数える程度です。

通っている整骨院で、5~10分でいいので毎日ストレッチをした方が良いと言われていますがこれもできていません。

仕事は続いていますが、プライベートでは運動に限らず長続きしません。どちらかというと好奇心旺盛なほうですぐに何にでも興味を持ち、とりあえずやってみよう!と今までいろいろなことをしてきました。

若い頃は、テニス、ボディボード、スノーボード、ビリヤード、韓国語、ギターなどに手を出しましたが今は全くしていません。子どもができてからは、手芸全般(編み物、フェルト、ビーズ、裁縫、デコパージュ等)、ママさんバレー、DIY、サックス、キャンプ、手話等々。一通り形になってくると他に目移りしてしまい、どれもこれも中途半端で趣味と言えるほどのものはなく…にもかかわらず、もうすでに気になっているものがいくつかあります。興味を持っていろいろやってみることは悪いことではないと思うのですが、趣味と言えるようになるくらいまでは続けられるようになりたいです。

ひとまず日々の生活の中で、階段を極力使わない、近くの移動には車を使わずに歩くなどして運動不足解消を意識しつつ、三日坊主にならないように小さな目標を定めて工夫しながら自分に合った方法で楽しく続けられる運動を兼ねた趣味を見つけようと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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