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Monthly Archives: 5月 2024

あの土地の名義ってどうなってたっけ…?~相続登記申請の義務化~

本年(2024年)4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

先祖代々土地や建物を承継しているけれども、相続登記はしておらず、登記上、所有者がご先祖様のままになっている不動産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることから、国としては、これらの諸問題を解消するために、「現在の所有者と登記簿上の所有者を一致させて、これまで任意だった相続登記を義務化」することにしたのです。

義務の具体的な内容は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

そして、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等)なくこの相続登記申請義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので注意が必要です。

国は簡単に施策を転換するだけで、いつも翻弄されるのは私たち国民ですが、相続登記が未了のままにしておくと、孫子の代に手続が煩雑ともなりますので、相続によって取得した不動産をお持ちの方は、今一度、登記簿を確認されてみたらいかがでしょうか。

 

弁護士 松嶋 健一 (粕屋オフィス)

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毎年、ゴールデンウィークが近付くと何をしようか、どこに行こうか、とワクワクします。

今年は私の希望で、陶器市に行きました。

早々に飽きてしまった子どもに急かされながらなので、ゆっくり吟味する時間はありませんでしたが、無事にお皿を購入することができました。

 

その日の夜、ソファでくつろいでいると、子どもが私のところにやってきて、陶器市で買ったお茶碗をサプライズでプレゼントしてくれました。

陶器市ではずっと一緒にいて、購入している様子がなかったので驚きました。

私の誕生日と母の日の贈り物とのことで、私に気付かれないように内緒でがんばってくれたこと、コツコツ貯めたお小遣いを私のために使ってくれたことにすごく感動しましたが、涙は出ず…。

書面の誤字脱字チェックをしていると、目の疲れか、年齢のせいか分かりませんが、自然と涙が溢れてきて仕事ではよく泣いているのに、今!という時には出てこない、基準が不可解な私の涙です。

 

本部オフィス(福岡市東区)事務局I

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能登半島地震における士業相談報告会に参加しました

2024年5月21日に開かれた能登半島地震における士業相談報告会に参加しました。

これまで九州北部豪雨被災者支援を当法人と一緒になって行っていただいてきたNPO法人YNFが主催者として名を連ねています。

この報告会では、NPO法人ワンファミリーとNPO法人YNFが共同して、「みつばち隊」という弁護士や建築士による災害ケースマネジメントを行うチームを作り、能登半島地震の被災者宅を1軒1軒訪問した際の状況について知ることができました。

災害ケースマネジメントは、内閣府の定義によれば、「被災者が抱える多様な課題を解決するため、一人ひとりの被災者の状況を丁寧に伺い、関係者が連携して必要な支援を行う取組」とされています。災害ケースマネジメントは、このような言葉が広まり始める以前から、各自治体やボランティア団体が行ってきたもので、東日本大震災の際に仙台市で行われた取組が先駆的な事例とされています。その後、2022年3月に内閣府は取組事例集を公表し、自治体やボランティア団体がより充実した支援を行えるよう促しています。

ただ、能登半島地震においても、自治体による災害ケースマネジメントはあまり進んでおらず、基本的には「見守り」に留まっているということで、災害ケースマネジメントの最大の利点である①関係者(行政や医療従事者、各種士業等)がそれぞれの専門的視点から課題を発見し、②関係者が連携しながら被災者それぞれが抱える固有の課題の解決を目指す、というところまでは至っていないようでした。

また、国が設けている支援制度の多くは、家屋が受けた被害の程度に応じて決まり、その被害の程度は自治体の調査により判定されます。能登半島地震の被災地では今も随時調査が行われていますが、報告者の方からは「書類を作成するための調査」になっているとの指摘がありました。例えば、ある家屋に10本の柱があるとして、大黒柱1本が大きく損傷している場合でも、その他の柱1本が同程度に損傷していても、判定基準表には「柱10本中1本が損傷」としか記載されず、あたかも被害の程度がいずれの場合も全く同等であるかのように記載されることがあるとのことでした。

当法人も九州北部豪雨の被災者支援を行っていますが、朝倉と同様の問題が能登でも起きているようです。今回の報告会に参加をして、民間の力を十分に発揮できる災害ケースマネジメントの重要性を改めて感じました。

弁護士 坂口裕亮

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