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花が咲きました①

新型コロナウィルスの報道が連日テレビで放映されており、いつまで続くのだろうと思っていたところ、緊急事態宣言が発令され、裁判の期日が取り消されるなど、業務に影響がではじめたところですが、緊急事態宣言前の朝倉では、道行く人や、商業施設にいらっしゃる方、当オフィスを訪問される方等、マスクをしている方は少ない印象を受けていました。
緊急事態宣言後は、マスク姿の人が増えたような印象です。やはり、皆様、緊急事態宣言が発令されたことで、意識が変わられたのかなと感じているところです。
この状況がいつになったらおさまるのかなど不安はつきませんが、朝倉オフィスの植込みに昨年の秋に植えた球根の花が咲き始めたのを眺めて少しだけ癒されているところです。

朝倉オフィス 事務局

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コロナの影響による裁判所の体制について

 昨日付け本ブログでも第一報としてお知らせしておりましたが、4月8日、福岡を含む緊急事態宣言の発令により、福岡地方裁判所でも5月6日までに既に指定されていた裁判期日を次々に取消(新たな期日については追って指定)される事態となりました。

 詳細については、東京地方裁判所のホームページにも掲載されています。
  https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf

上記ホームページより、一部引用しますと、

民事行政事件のうち、緊急性の高い以下案件については実施
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DV事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
また、刑事事件についても、多くの事件が期日変更、保釈など緊急性の高い事件は通常通り
 なお、裁判所に提出される文書の受付業務は、継続

    弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

(4/8付け朝日新聞より)
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感染予防のためアクリル対面パネル設置しています

当法人における新型コロナ感染拡大予防の対策については、昨4/7にも当ホームページでお知らせしているところですが、粕屋オフィスでは、相談者・依頼者の不安を少しでも軽減できるよう、相談室の机上にアクリル製の対面パネルを設置して、面談を実施しております。

相談室には除菌用のスプレー・ウェットティッシュ等も備えておりますが、その他、御希望・御不明な点等ございましたら、予約時または面談時にお知らせください。

なお、対面パネルは朝倉オフィスをはじめ、他オフィスでも順次設置予定です。

  粕屋オフィス事務局

(対面パネル越しの高本弁護士)
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福岡地裁・家裁管内の裁判期日等が延期

昨日4/7の政府の緊急事態宣言を受け、福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所管内の裁判所より4月中に予定されていた裁判期日等延期の連絡が、事件毎に届いています。

福岡地裁ホームページ
 https://www.courts.go.jp/fukuoka/index.html

なお、裁判等の御依頼をいただいている皆様には、担当弁護士より追ってお知らせ差し上げる予定ですが、御不明な点等ございましたら、各オフィスあてお問い合わせください。

 弁護士法人奔流

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最新解決事例のご紹介~離婚

先日、離婚事件についてレアケースの判決(原判決、控訴審判決)を受領しましたので、ご報告いたします。

 事案としては、配偶者の死後、自分と配偶者との間に離婚届が提出されていることを知った原告が、検察庁検事正に対し(※配偶者の死後は法律上検察庁検事正が被告となります)、離婚無効の確認及び離婚届提出後に提出されていた配偶者と第三者の婚姻は重婚状態にあるとして取消を求めたものです。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>離婚
<解決年度>2020年
 原審は、前記離婚届が提出された以降も原告が配偶者と自宅にて生活するなど、その提出の前後で生活状況に変化がなかったこと、通常離婚に伴う財産分与等の清算手続きも取られていないこと、離婚届が提出された当時、原告が配偶者と離婚を決意するような動機もなかったこと、さらに提出された離婚届に記載してある「原告」の署名押印は、原告の筆跡とするには大きな疑問があり、原告の実印でもない、等の理由から離婚届を無効とし、その後の婚姻は重婚として取り消されると判示した。
これに対し、被告は控訴したが、控訴審も原審の内容を支持し判決した。その後上告の手続きは取られず判決が確定した。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

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今週4/11は土曜相談日です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、休日相談として、今週4/11(土)のご相談をお受けしております。

4/11(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、前日の17時までにお電話にて御予約ください。

次回休日相談は、4/25(土)の予定です。

なお、粕屋オフィスでは、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、下記の対策を講じて相談をお受けしております。
・面談相談時は、飛沫による感染を防止するため、換気扇を使用または窓を開放するなど換気に努めています。
・また、面談時の面談者間の距離を一定程度離し、また机上にアクリル製の対面パネルを設置しています。
・相談室には、除菌用のスプレーやウェットティッシュを備えておりますので、ご自由にお使いください。

粕屋オフィス092-719-0885

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載②社会編

(本ブログ3/25付けのつづきです)
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介しています。
今回は,ヤミ金やカジノ等,社会問題についてです。

ヤミ金から借入れをした人等の口座凍結問題
次に,ヤミ金からの借入れに利用された口座や振り込め詐欺に利用された口座が凍結されることに関する問題点について報告されました。そういった口座は凍結されてしまうことがあるのですが,警察庁から全国銀行協会に提供されている凍結口座名義人リストに登載されると,実際に犯罪に利用された口座だけでなく,その人のもつ全ての口座が金融機関によって凍結されてしまうことがあります。しかし,かかる金融機関の処置は誤解に基づく場合がありますので,そのような人からの相談を受けた際には注意して対応する必要があります。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律によると,金融機関が口座凍結の処置を採るのは,「当該金融機関の預金口座等について」犯罪利用預金口座等である疑いがあると認められる場合とされています(同法3条1項)。すなわち,口座凍結されることが法律上定められているのは,犯罪に利用された「当該」口座だけであって,その人の全ての口座が凍結されるわけではありませんし,その人が新規の口座をつくることは妨げられないこととなります。
しかし,金融機関の担当者の中には,犯罪に利用された口座をもっている人の一切の口座利用を認めないという不正確な理解に基づく処置をされることがあります。このような場合には,代理人弁護士としては,口座をもつことができないといった重大な不利益を回避するべく,上記の法律上の根拠を示したうえで,犯罪に利用されたわけではない口座凍結の解除や新規口座の開設を金融機関に対して求めていく必要があります。

カジノ問題の現状と課題
次に,2016年12月に統合型リゾート(IR)整備推進法案,通称「カジノ法案」が成立したことに関して,カジノ問題の現状について報告されました。
同法に基づくカジノには,民設・民営であること,ショッピングモールやレストランなどを一区画に含んだ複合観光集客施設であることといった特徴が挙げられます。カジノを設立することで,莫大な経済効果,雇用機会の増加といったメリットが存在します。
他方で,カジノを設立することによる様々な問題点も指摘されています。例えば,青少年の健全な育成の妨げとなること,カジノ利用者はヤミ金業者の標的となり得ること,カジノ利用者のギャンブル依存を引き起こしかねないことなどといったデメリットが存在します。そのような指摘もあるため,自治体によるカジノ誘致に対する反対運動が展開されています。各地の自治体には,このようなデメリットが社会問題・消費者問題になりかねないことを認識したうえで,カジノ誘致に取り組むことが求められています。
(次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載①手続編

本年1月,東京弁護士会館にて「多重債務相談に関する全国協議会」が開催され,私は,福岡県弁護士会の生存権擁護・支援対策本部の委員としての立場から出席しました。
全国の弁護士会からも多数の出席があり,多重債務相談に関連する7つの協議事項について報告・意見交換が行われました。
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介します。
今回は、破産または行政手続上の諸課題についてです。

同時廃止手続と破産管財手続の振り分け基準
破産申立後は,手続上,同時廃止か,管財手続(異時廃止)が採られます。
協議会では,同時廃止手続が採られるのか,破産管財手続が採られるのか,その全国的な振り分け基準について報告されました。
従前は,各地ごとに振り分け基準が異なっていましたが,全国の裁判所で均一な司法サービスが提供されるべきとの要請から振り分け基準の統一化が進められてきました。
現在はほとんど全ての裁判所において振り分け基準が統一されていますが,その運用については各地で多少の差異はあるようです。例えば,統一された基準によれば,申立て直前の財産の現金化(定期預金の解約,生命保険の解約等)はその金額が過度に高額でなければ考慮せず現金として取り扱うこととされていますが,どの程度の金額をもって「過度」となるのかについては各地で温度差があるようです。振り分け基準の統一化が図られる中,申立代理人は,各地での基準の運用の仕方に配慮しながら同時廃止手続が採られるように申立て行っている状況です。
さらに,近時の裁判手続のIT化の流れの中で,破産手続開始申立手続においてもオンライン申立ての方法に適しているのではないかとの意見も出されていました。これが実現すれば申立書式を含めた運用の完全統一が図られる可能性も十分にあるのではないでしょうか。

生活保護法63条返還債権の財団債権・非免責債権化
2018年生活保護法改正に関し,いわゆる63条返還金を国税徴収の例による債権とし(改正法77条の2),保護費との相殺を可能にした(改正法78条の2)ことについて,以下の各場面に応じて被保護者の代理人としてどのように対応すべきか報告されました。
例えば,保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって保護金品を交付すべきでないにもかかわらず,その交付が行われたという過誤払いがあった場合(生活保護法施行規則22条の3)には,被保護者が返還しなければならないことには変わりはありませんが,被保護者の代理人としては,保護の実施機関の職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否について検討しておく必要があります(東京地裁平成29年2月1日判決参照)。
また,63条返還債権を根拠に被保護者の財産が差し押さえられることがある場合には,法律上,保護受給権だけでなく,既に給与を受けた保護金品も差押えが禁止されています(生活保護法58条)ので,被保護者の代理人としては,その差押えの違法を主張する必要があります。
また,保護の実施機関からの徴収(滞納処分の執行)によって被保護者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合には,滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法153条1項2号)。そして,国税徴収法の基本通達によると,「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは,滞納者の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(国税徴収法76条1項4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいうとされていますので,被保護者の代理人としては,その滞納処分の停止を求めることを検討する必要があります。なお,同じく国税徴収法の基本通達によると,滞納処分の停止がなされた場合,その処分が取り消されないで,滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過したときは,その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(国税徴収法第153条第4項)とされていることにも留意しておく必要があります。
また,保護の実施機関によって保護費との相殺が行われることがありますが,それは,一定の場合に制限されていますので,被保護者の代理人としては,そのような相殺が法律上許されるものであるのかどうか検討する必要があります。具体的には,生活保護利用者からの徴収金の納入に充てる旨の申し出があった場合や,生活保護利用者の生活の維持に支障がないと認められる場合でなければ,保護費との相殺は認められないことに留意しなければなりません。
このように,63条返還債権に関連する各場面に応じて,被保護者の代理人として採るべき手段について報告がなされ,今後,具体的な代理人活動においてイメージを持つことができました。
 (次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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新型コロナウィルス雑感

 世上、コロナ、コロナですね。
 新型コロナウィルス感染拡大を受けて、当事務所でも、先月末頃から時差通勤や在宅での仕事などが呼び掛けられました。また、休校措置に伴い、子供のいる職員については同伴出勤も可能となるなど、事務所としても対策が取られています。
 もっとも、私たち弁護士は、その日のスケジュールにより裁判所へ出向いたり現地に出向いたりと、「定時に出勤、退勤」とはいかず、日頃から時差通勤のようなものと言えます。
 地下鉄や電車に乗っていると、7~8割の方がマスクされており、例年の花粉シーズン以上に市民の皆さんの意識の高さを感じます。
 裁判期日の延期など、一部業務に影響が出ているところもあり、今後、この「コロナ不況」に影響を受けた零細企業や個人事業者の方々の経営が心配です。
 さて、新型ウィルスによって社会には極めて大きな影響が出ていますが、私たち市民がどこまでしなければならないのかというのは、全く分からないところです。世界中で急激に感染が拡大していることから、警戒すべき事態であることは間違いないでしょう。それでも、季節性インフルエンザと比べてどうなんだろうかと疑問に思うところもあります。
 今回の休校措置についても、もう少し工夫があって良かった、少子化なので、多くの小中学校で空き教室があり、机と机の距離をある程度空けることもできたのではないかとか、憲法で教育を受ける権利は保障されているが、それとの整合性はどうなんだろうか、など個人的な思いはつきません。
 それにしても、「本当は怖がる必要はない」と多くの人が思っておられるのか、通勤時間帯の福岡市営地下鉄の混雑は、学生がいなくなっても、さほど緩和されていないような気はします。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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今週3/21は土曜相談日です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、休日相談として、今週3/21(土)のご相談をお受けしております。

3/21(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、3/19(20日が休日のため)の17時までにお電話にて御予約ください。

次回休日相談は、4/11(土)の予定です。

粕屋オフィス092-719-0885

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