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お知らせ

2021.05.12

緊急事態宣言(3回目)に伴う当法人の業務体制について

  本日5/12、新型コロナウィルスの感染再々拡大による3度目の緊急事態宣言が出されました。

 当法人では、昨年4/7の同宣言(1回目)が出された以降も、あらゆる感染防止対策を施した上で、生活困窮の方からの相談や、労働者または中小企業・個人事業者の方々からの緊急な相談にも対応できる体制を整え、変わらず地域住民の生活と権利を擁護する駆け込み寺としての機能を果たすため、福岡・粕屋・朝倉・宗像の各オフィスともに通常どおり営業しております。

 

なお、感染拡大防止については、下記の対策を講じておりますが、相談・打合せについて御希望、または御不明な点等ございましたら、最寄りのオフィスにお尋ねください。

 

<所内での取り組み>

・外出する機会を可能な限り減らすために、必要最少人員で稼働、その他は在宅ワークに取り組んでいます。

・満員電車での通勤時間帯を避けるために、時差による出・退勤に取り組んでいます。

・所員同士の接触時間・回数を減らすために、時短勤務・交替勤務等に取り組んでいます。

 

<相談・打合せ時における対策>

・面談相談(初回1時間以内)時のご不安を軽減するために、相談御予約時に一定の内容を電話またはFAX等でお伺いした上で、面談相談の準備を進めています。

・面談による相談が原則ですが、相談内容によっては、例外的に、来所いただかず、弁護士より電話またはスカイプ等による方法によってアドバイス等を差し上げる場合もあります。

・高齢や障害等をお持ちの方等、状況に応じて出張相談(糟屋郡内)にも対応しております(粕屋オフィス)。

・所内での接触を可能な限り減らすために、同一時間帯に複数の相談が重なることのないよう、1時間1組の相談として御予約をお受けしております。

・相談室には、除菌用のスプレーやウェットティッシュを備えておりますので、ご自由にお使いください。

・面談相談時は、飛沫による感染を防止するため、換気扇を使用または窓を開放するなど換気に努めています。

・また、面談時の面談者間の距離を一定程度離し、また机上にアクリル製の対面パネルを設置する等の対策を講じております。

 

以上のとおりですが、今後の感染状況によっては、変更する場合がありますので予め御了承ください。

 

   2021年5月12日

 

     弁護士法人奔流