日本では、約300万人の外国人(短期滞在・中長期滞在合計)が生活しています。私たちが普段の生活を送っている中でも外国人の姿を見かけることが多くなってきたように思います。
日本で生活する外国人の数が増えるとともに、外国人が日本での法律問題に巻き込まれるケースも多くなってきています。例えば、外国人が賃借人となる不動産賃貸借に関する問題、外国人が当事者となる交通事故、外国人が雇用される職場におけるトラブル、国際離婚など様々です。
外国人が当事者となるケースでは、日本人のみが当事者となるケースとは、言語や文化の違いだけでなく、適用される法規の違いから生じる、外国人事件特有の配慮が必要となります。当事務所では、そのような外国人が当事者となるケースに関するご相談も承っております。
取扱内容の具体例
- 外国人が、その在留資格がないとして、出入国管理センターに収容されてしまった。
- 退去強制令書が発付されてしまった。
手続や解決方法
身近にいらっしゃる外国人がこのようなケースに直面した場合には、出入国管理センターからの仮放免手続や難民認定の申請手続など、外国人の在留資格に関するご相談も承っております。
外国人の方本人が当事務所にお越しになって法律相談を行うことも可能です。その場合、当事務所にて通訳人の手配をいたしますので、法律相談のご予約の際に、使用される言語の種類をご申告ください。