借金・金銭に関する問題は早めのご相談が肝要です。ヤミ金・消費者金融・カード会社・その他からの借り入れについては、弁護士が介入することで直接の取立てが止まり、現在の収支の見直しや生活の立直しが可能となります。
場合によっては、時効の完成で支払いの必要がなくなっていたり、適正な残高となったり、払いすぎたお金を取り戻すこともできるかもしれません。
また借金以外の金銭問題でも、早めにご相談いただくことで紛争を未然に防ぐことや、問題が大きくならないようにすることが可能です。どんな不安、問題でも、気になることがありましたらぜひお早めにご相談下さい。
取扱内容の具体例
- 病気で入院することになり、月々の借金の返済が難しくなった。
- 給料が減って、ヤミ金からお金を借りてしまったが、いくら返しても借金がなくならない。
- 住宅ローンを払い続け自宅を残したいが、その他の借金が膨らみ、返済が難しくなった。
- 亡くなった夫が消費者金融から高金利でお金を借りた分を全額返済したが過払金がないか。
- 知人にお金を貸したが、返してくれない。
手続や解決方法
【借金をめぐる問題】
- 内容証明郵便作成
- 自己破産申立
- 個人再生手続申立
- 任意整理(裁判上の手続きを使うことなく、各債権者と支払額・支払い方法について協議をし、支払い可能な弁済案で和解をし、借金を整理します。)
- ヤミ金との交渉
- 過払金回収 など
【その他、金銭をめぐる問題】
- 内容証明郵便作成
- 貸金請求
- 売掛金請求
- 契約書作成(公正証書作成)など
弁護士費用の参考例
1. 個人(非事業者)の自己破産申立33万円~(税込)
2. 個人(非事業者)の再生手続申立 44万円~(税込)
3. 任意整理、ヤミ金交渉 5.5万円(税込)/ 1社+ 成功報酬金 減額分の10%(+消費税)
4. 事業者(個人)の自己破産申立・民事再生手続申立55万円~(税込)
5. 法人の自己破産申立・民事再生手続申立は、事業形態、事業規模や負債総額等により異なります。
6. 貸金請求、売掛金回収
交渉・訴訟のご依頼時に、請求額(請求を受ける金額)を基準に着手金が必要となります。また、委任事務処理の結果、相手方から金銭が得られた場合や相手方の請求を排除した場合には、得られた経済的利益を基準に成功報酬金をお支払いいただきます。
解決事例のご紹介
- 事例番号
- 概 要
- 01
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債権者から、面識のなかった親族の相続人であるとして借金の支払の請求を受けた事案。
受任後、時効援用通知を送ったものの債権者は時効の成立を認めず、提訴。
親族は、2000年に支払い督促を受けた後、借金の返済をしていたが、2020年1月の最終弁済から5年が経過していたので、債権者は最終弁済から10年で時効であると主張し、当方は最終弁済から5年で時効であると主張。念のため、債権者が時効の成立を争ったことから親族の死亡からは数年が経過していたものの、すぐに相続放棄の申述を行った。
裁判では、①相続放棄申述の効力②時効援用の起算点が争点になったが、いずれも当方の主張が認められ、請求棄却判決を得ることができた。(2025年)